かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

サービサー

変化したのかサービサー・・・


サービサーとは、債権回収を専門とする会社のことです。

サービサーは、融資を正常に返済できなくなった債権を、金融機関から安く譲り受けます。(債権譲渡)

そして、借入が返済できなくて金融事故になった債務者から、債権回収を図るのが仕事になります。

平成11年2月にサービサー法が施行され、それまで溜まりに溜まったバブル期の不良債権が、一気に処理されたのは記憶に新しいところではないでしょうか。

サービサーを活用した不良債権処理は、それほどに効果を発揮できる権限を持っているといえます。

彼らサービサーは、当然の如くその権限をフル活用し、債務者の状況などお構いなしに、強制執行などにより貴重な資産から債権回収をしていくのです。

しかも、債権は安く譲り受けているのに、額面(原債権額)を請求する権利を持っていますから、債務者からすれば始末に負えない存在だといえるでしょう。

よく、『ハゲタカ』や『ハイエナ』と呼ばれ、非常に悪いイメージがあるのも、当然のことなのかもしれません。

しかし、そんなサービサーも、コロナウイルス感染の環境を経て、その対応は随分と変化してきました。

経済が停滞したコロナ禍において、サービサーがどの様な債権回収をするのかはみものでした。

行動制限により、債務者は資金の動きが止められましたから、それまでの債権回収手法が通用するはずはありません。

案の定、さすがのサービサーも債権回収の手を緩めるしかなかったようです。

ほとんどのサービサーが、強硬的な姿勢を改めて、債権回収を猶予する姿勢を見せました。

それまで、高額の分割弁済を要求していたサービサーが、行動制限以降、僅かな額の返済でいいとサービサーから提案してきました・・・。

毎月の返済をほぼストップして、コロナ終息以降での返済を承諾したサービサーもあります・・・。

あるサービサーは、毎月の返済は払えるだけにして、落ち着いたら担保不動産を処分して終わらせましょうと言ってきました・・・。

コロナ禍では、この様に債権回収を棚上げする様な事例が当たり前の様にみられたのです。

そして、コロナの行動制限解除後、サービサーがどの様に変化するかが問題になりました。

 コロナ禍の延長線上の対応をしてくるのか・・・

 それとも、一気に強硬的な債権回収に転換するのか・・・

厳しい回収をしてくるだろうと思っていましたが、現実は、コロナ禍の延長線上にある債権回収が多くみられる様になっています。

当然、債権回収が可能な債務者に対しては、それなりの厳しい債権回収をしてきています。

しかし、債務者の状況や事情などお構いなしに・・・というのが、コロナ前までのサービサーの債権回収だったのですが、この点が変化して、債務者の状況に一定の配慮をした対応が珍しくなくなったのです。

さらには、サービサーが主体的な立場で、事業再生に取組むような事例が見られるようにまでなりました。

『事業譲渡』,『債務減免』,『株主責任』をキーワードとした、政府のコロナ後の施策に合わせるかの様に、サービサー独自のポジションで債務者の再生に取組んできているのです。

具体的には、いつまでも経営改善できない債務者の債権を金融機関がサービサーに譲渡をして、その後に第2会社方式などを活用して、サービサーが債権放棄を前提に和解をするのです。

その結果、第二会社の適正な財務内容の下で、事業を継続することができることになります。

これは、政府が新たに打ち出した事業再生そのものだといえます。

この様な事例が増加をしていますが、非常に経済的合理性を感じるスキームであり、今後、サービサーを主体とした取り組みが、事業再生の主体となるのではないかとさえ思えてきます。

思い込みを捨てて、サービサーを見直す必要があるのかもしれません・・・。



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借金苦は和解で解消・・・


債務の処理については、様々な場面で、様々なチャンスが存在します。

驚くほど少額の負担で、借金が消滅してしまう・・・、そんな信じられない様なチャンスも、現実の債務処理の現場では珍しくありません。

『和解』も、チャンスの一つであり、債権者と債務者の双方が求める、債務処理の有効な手続きになります。

今後、和解を活用する機会が増えそうですので、借金の処理に悩んでおられる事業者は、和解について理解する必要があるのかもしれません



和解とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩して、争いをやめて合意することだそうです。

一般的には、裁判所が関与した和解をイメージするでしょうが、債務の処理に関する和解は、ほとんどが私法上の和解ということになるのでしょう。

和解は、当事者双方が譲歩をして争いをやめて、紛争が終結することになりますので、借金における和解は、債権債務が存在しなくなる・・・(債務者にとっては借金が無くなる)・・・ということになります。

借金の処理における和解は、以前より存在し活用もされ、20年ほど前からは当たり前の様に積極的に活用をされる様になりました。

それは、サービサー(債権回収専門会社)が債権譲渡を受けた金融事故債権において、一定の弁済により残債権は免除するというスキームの和解になります。

サービサー制度は、この様な和解が前提となる様な制度ですから、この恩恵を受けられた事業者も少なくないと思います。

ところが、サービサーに債権譲渡されるのは民間の金融機関だけであり、公的な金融関係機関は対象となりません。

日本政策金融公庫や信用保証協会といった、公的な金融関係機関は、金融事故後の不良債権について、基本的に債権譲渡や債権放棄をすることができないのです。

その理由は、日本政策金融公庫や信用保証協会で発生した不良債権は、国民の血税を原資としたものですから、債権譲渡や債権放棄をしないというよりも、出来ないと表現した方が正しいのかもしれません。

《信用保証協会に代位弁済された債権について、信用保証協会サービサーという組織から連絡を受けられた債務者もおられると思います。

信用保証協会サービサーという名前ですから、債権回収会社として債権譲渡をされたのかと解釈されるかもしれません。

しかし、信用保証協会サービサーは信用保証協会の関連会社であり、信用保証協会に代位弁済された債権の回収について委託をされているにすぎず、債権譲渡されたわけではありません。》

したがって、サービサーの債権譲渡を活用した和解については、できないというのが現実になります。

しかし、債権譲渡を活用した和解は無理でも、一定の要件の中で債権放棄を活用した和解は、以前より成立をしていたのです。

私のご相談者でも、信用保証協会との和解の実例は存在しました。

ただ、その成立数は、非常に少なかったといえます。

ところが、ここ数年、信用保証協会の和解事例が確実に増加をしてきました。

特に、この一年ほど・・・中小企業の事業再生等に関するガイドラインの運用開始以降・・・実例として随分と増加をしています。

最近でも、私の関与するご相談者で、2件続けて信用保証協会との和解が成立をしました。

1件は、債務者が80歳直前というご高齢者の、代位弁済後14年を経過した案件になります。

1億円弱の債務額ですが、厳しい生活費の中から、毎月5000円の弁済を一生懸命に続けてこられました。

そんなご高齢の債務者に、ある日、債権者である信用保証協会の方から連絡があり、突然に和解についての提案が入ったのです。

当初に提示された和解額は100万円であり、とてもお支払いできる額ではありませんでした。

しかし、信用保証協会の担当者は親切な姿勢で対応してくれ、和解額について折衝を重ねられました。

そして、最終的には15万円という低額で、和解に至ることができました。

もう1件も、ご高齢の経営者の事例で、15年ほど前に代位弁済をされた案件になります。

主債務者である会社に実態はなく、信用保証協会の7500万円の債務について、連帯保証人として毎月3000円を弁済してこられました。

このまま弁済を続けるしかないと思っていたある日、信用保証協会から呼び出しがあり、突然に、和解について提案をされたのです。

毎月の収入や支出の状況,そして、わずかな年金から無理して弁済を続けている現実を確認した後に、10万円の和解額を提示されました。

ちょっと、信じられない様な好条件だと思われるでしょうが、実は、この様な事例は珍しくありません。

当然、誰もが簡単に実現できるわけではないのですが、条件さえ整えば、信用保証協会との和解も夢ではないのです。

   主債務者の事業者は既に実態がない

   連帯保証人は、高齢者もしくは身障者

   少額でも、継続して弁済を続けてきた

   代位弁済後、15年ほどが経過している

   債務者の環境に虚偽がない (債権回収できない状況)

私の持つ和解事例を分析してみると、上記の様な共通項が見つかりました。

この様な条件が整えば、信用保証協会との和解が成立する可能性があるということになります。

他にも、条件があるのかもしれませんが、信用保証協会との和解は夢ではなく、前向きなチャンスがあるということはご理解いただけるのではないでしょうか。

信用保証協会に代位弁済されて以降、本当に長年、弁済に苦労され悩まされ続けてこられた方は、是非、参考にしていただきたいと思います。



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再開、サービサーの債権回収・・・


私のブログやユーチューブをご覧いただいている方が、もっとも興味を持っておられるのはサービサーに関する情報なのかもしれません。

サービサーに関するテーマになると、随分と反響があります。

他に、その様な情報を提供しているサイトが少ないのかもしれませんが、サービサーの債権回収に不安を抱いておられる事業者が多いということなのでしょう。

サービサー対応の実例を見ていると、その取り組みの手法は単純であり傾向も明確ですから、サービサーが何たるかを知ることで、その対応は難しくなくなるのかもしれません。



冬眠から目覚め、命の芽吹く春がすぐそこに・・・。

躍動しようと準備を始めたのは命だけでなく、春の訪れに合わせ、あのサービサーも動き出そうとしています。

コロナウイルス禍の長い冬眠から目覚め、今までの自粛分を取り戻すかのように動き出そうとしているのでしょう。

サービサーは、金融事故に陥った事業者の債権について、金融機関等から譲渡を受けた後、高い専門知識を持って債権回収をしてきます。

債務者としては、その厳しい取り立てに不安を覚えて当然だといえますが、彼らサービサーの債権回収を分析してみると明らかな傾向があり、それを理解することで対応は容易になります。

しかし、その事実をご存じないままに、不安に押し潰されそうになりながら、サービサーに翻弄されてしまうことがほとんどではないでしょうか。

失敗を知ることで、成功を知る・・・反面教師として、サービサーとの和解交渉に関する、悲しい事例をご紹介してみたいと思います。

知識が少しでもあれば、その結果は遥かに良いものになっていただろうという、後悔しきれない事例になります。



以前から交流のある、高級品の小売業を経営していた社長が来社されました。

今は、会社を任意整理されて、息子さんを社長にして同業種の別会社を経営されています。

任意整理をされた旧会社は、金融事故後に不動産などの資産は全て処理されて、今はサービサーに譲渡された無担保の債務と代位弁済された信用保証協会の債務が残っているだけです。

その社長曰く、債権者金融機関から紹介を受けた専門家の指導で、ビックリするような良い条件でサービサーと和解ができたと嬉しそうにお話しくださいます。

私も、興味をもって和解条件をお伺いし、たしかにビックリしました。

サービサーに債権譲渡をされた無担保の債務額は約7000万円で、和解額はなんと3000万円だということ・・・。

7000万円もの債務が、半額以下の3000万円を払うことで、なんと4000万円も免除してもらえたと社長は大喜びされていますが・・・。

たしかに、金額だけを追っていくと、随分と得をしたと思えるかもしれませんが、サービサーとの和解なのですから、無茶な和解条件で大損をしたという結果になるのです。

サービサーの債権譲受額は、高くても債権額の数パーセント程度ですから、それを原価として捉えるとサービサーは儲け過ぎで、42%の和解額はあまりにも高すぎるといえます。

特に、無担保の『無い袖は振れない』状況での和解ですから、普通であれば債権額の3パーセント以下ぐらいの和解であり、いくら高くても10%を超えて和解することなどありえません。

この事例のポイントは2つあり、1つは、あまりにもサービサーについての知識がなかったこと。

もう1つ、債権者金融機関から紹介を受けた専門家の指導で和解交渉をしたということですが、この専門家にサービサーの知識がなかったはずはありません。

金融機関ではなく、金融機関担当者個人の紹介の専門家であり、サービサーと組んで事前に絵をかいて、キッチリ嵌められたということになるのでしょう。



つい先日の事例ですが、怒りを通り越して、笑ってしまうしかない珍しい事例がありました。

自宅の住宅ローンが金融事故になり、サービサーに債権譲渡をされて、弁済が実施されないので訴訟になりました。

債務者はご夫婦2人であり、共にお仕事をされており収入も少なくはありませんが、教育費等もかかり生活に余裕はありません。

自宅は絶対に維持したいということで、裁判官に勧められるままに和解に応じたとのことでした。

しかし、その和解条件には驚くしかありません。

訴訟の対象となった残債額は2000万円ほどなのですが、それを2年間の24回払いで弁済するという内容になります。

毎月、83万円ほどを弁済するということであり、ご夫婦お二人の手取り収入よりは少ないですが、生活を考慮すれば、だれが考えても実現は不可能な和解条件だといえます。

ご夫婦は、裁判所が勧める和解であり、応じなければ自宅は競売になって住めなくなると恐怖を感じ、和解をするしか方法はないと思ったそうです。

しかし、裁判官もサービサーも、ご夫婦の収入を把握しているのですから、この和解が無茶な内容だということぐらい理解していたはずです。

実現不可能な和解を設立させて、結果として、破産に追い込もうとでもいうのでしょうか。

裁判官としての見識を疑うしかありませんし、サービサーにも人間としての感情をもって債務者と対応をしてもらいたいと思います。

自宅の実勢評価よりも債務額が多い状況ですから、自宅を処分することも視野に入れた前提で、再度、実現可能な弁済額でサービサーと交渉されることをお勧めしています。



あるご相談者は、サービサーから一括弁済ではなく、分割の弁済を求められました。

約束通りに弁済を続けてくれたら、遅延損害金は当然のこと、債務元本についても考慮するということだったのです。

十分に対応が可能な弁済額なので、この辛い状況を終わらせようと、毎月、優先して弁済するように努力されました。

ところが、元本返済が進んでも何の話もなく、元本返済終了を目前にしても何の提案もありません。

そして、当たり前の様に、遅延損害金の請求が始まったのです。

考慮するといった当初の話はどこに行ったのでしょうか・・・口約束でしたからどうしようもありません。

これがサービサーであり、彼らの話を真に受けて対応すれば、大変な結果になってしまうのが現実なのです。

サービサーと対応されるときには、まず、サービサーについて最低限の知識をもって、低額での和解のチャンスだということと、騙されないことを念頭に対応されることをお勧めしたいと思います。

そして、債務者の環境として、無い袖は振れない状況であるというのが、サービサーとの交渉の大前提だとご理解ください。

分割弁済は回避し、決しはて能動的にはならず、時間をかけて一括和解を目指すのが交渉の基本になります。

この条件が整えば、債務額の3%以下を目標とした和解交渉が可能になるでしょう。

翻弄されるのではなく、サービサーを手玉に取るつもりぐらいで対応してください。



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膨大な借金、どう消したか・・・

ある経営者は、『時間の経過とともに、借金は処理されていくものだ・・・』といわれます。

約束通りに返済できなくなり、金融事故になった借入金がどうなるのかとご質問した時の返答でした。

返済を続けて完済されたのかと思いましたが、生活するのさえも厳しく、とても完済できる余力のある状況ではありません。

しかし、現実的に、あの膨大な借入金が、消滅しているのです・・・。



金融事故になった経営者は、いつまでも、債権者の厳しい追及に晒されることになってしまうのでしょうか・・・。

債権者は必死で回収をしようとするでしょうが、多くの債務者は、借入金の返済どころか日常の生活さえ難しい状況だといえるでしょう。

返済原資も資産もない債務者に、プロの債権者が回収を続ける・・・こんな無駄で意味のないことがいつまでも続くわけがありません。

いつかは、債権者も債権回収を諦めるしかないのです。

返済できるはずのない借入金、いったい最後はどうなるのかについて、前回のブログに続いて、ご紹介した事例を具体的に確認していきたいと思います。



健全時に、都市銀行からプロパーで運転資金として借入していた約2億1千万円,蓮△修慮紊靴个蕕して、系列のサービサーに債権譲渡がなされました。

具体的な債権回収が始まり、サービサーは6000万円ほどでの一括和解を求めてきます。

しかし、そんな返済資金があるわけもなく、交渉は停滞し、サービサーは訴訟をすると言い出しました。

訴訟をされても、経営者は『無い袖は振れない状況』ですから痛くも痒くもなく、逆に債務不存在を主張して対抗をされました。

それからも、色々と交渉が続きましたが、1年半ほど経過した頃、サービサーから驚くべき和解条件が提示されました。

20万円支払うことで、一括和解するというのです。

2憶1千万円の債務が、20万円で和解するというのは、2億980万円の債権放棄となりますから驚きです。

しかし、これで喜ぶのではなく、更に交渉を続け、最終的に10万円での一括和解となり、債権債務は消滅しました。

上記と同じ様な事例で、対象不動産の購入資金として、都市銀行のプロパーで借入した約4億5千万円い蓮△泙此任意売却で担保不動産を処分し、残債は約3億円になりました。

その後、上記と同じサービサーに債権譲渡され、同じ様な経緯で和解を提案されました。

提案された和解額は30万円でしたが、最終的に15万円という金額での和解となり、最終的に債権債務は消滅したのです。



健全時に、地方銀行からプロパーで借入したマンション建設資金の約1億8千万円△砲弔い討蓮担保不動産を任意で売却をするように地方銀行から依頼をされました。

地方銀行としても、競売よりも任意売却の方が多く債権回収できますから、当然の要望だといえます。

知り合いの不動産業者に仲介を依頼しましたが、なかなか要望額での購入希望者は現れません。

地方銀行の同意額で決済をされるまで、8ヶ月程かかってしまいましたが、この間の家賃は、担保価値に余剰があったため、地方銀行へ返済もせずに全て経営者の手元に残りました。

経営者もこのマンションに居住されていたため、地方銀行は引越し費用までも認めてくれ、最終的に債権債務は消滅しました。


もう1つ、健全時に住宅金融公庫から借入をしたマンション建設資金の約2億2千万円についても、上記の地方銀行の場合と同じように、任意売却で処理されました。

これも、短期間ではありますが、ある程度の賃料を確保することか出てきて、最終的に債権債務は消滅したのです。



対象不動産の購入資金として、都市銀行から信用保証協会の保証付きで借入した約2億円イ函△修靴栃杠兒餠發箸靴篤韻戸佑房擇蠧れをした8千万円と約7千万円と5千万円は、期限の利益の喪失後、直ぐに信用保証協会に代位弁済をされました。

その後、弁済について交渉が続き、連帯保証人名で毎月3000円を弁済することで承諾をとりました。

第2順位の担保権により、債務の一部は不動産の任意売却により弁済をし、それから5年が経過しました。

その間、一定のやり取りはありましたが、時効の中断もなく、時効期間が完成をしました。

その後、信用保証協会が何かしてくれば時効の援用をするという考えで、実質的に時効により債権債務は消滅しました。


同じ様に、弁済資金として都市銀行から信用保証協会の保証付きで借入した7000万円Г蓮経営者の実家が第1順位の担保になっていました。

代位返済後、何故か信用保証協会は、いきなり競売を仕掛けてきたのです。

年老いた両親が住んでいますので、経営者は信用保証協会に頭を下げて競売を取り下げてもらい、ほぼ信用保証協会の言い値で買い戻すということになりました。

大きな出費ではありましたが、それも担保価値の範囲内で収まりましたから、無駄な出費とはいえません。

買戻しをしても、残債務は残りましたが、これも5年で時効期間が完成し、実質的に時効により債権債務は消滅しました。


弁済資金として都市銀行から信用保証協会の保証付きで借入をした約1億6千万円Δ蓮他と違う対応を取られました。

代位弁済から4年半経過した頃、時効を中断させるために通常の訴訟をされたのです。

しかも、ほとんど弁済できない債務者に対して、高額の裁判費用を費やすのが勿体ないのか、8000万円の債務のうち、1000万円だけを対象にした内容になります。

訴訟により、対象となった1000万円については債務名義を取られましたが、残りの7000万円については、時効の中断はされていません。

その後、時効の中断の行為がないままに10年が経過し、実質的に債権債務は消滅しました。



弁済資金として国民金融公庫から借入した約3千万円┐蓮経営者が一番苦労をした債務だといえます。

国民金融公庫は、当初から厳しい債権回収姿勢を見せました。

頻繁に返済についての話し合いがもたれ、都度、容赦なく追及をされ、訴訟や強制執行の脅しが続きました。

そして、現実的に通常の訴訟がなされ、債務名義を取られ、現実的な差押に不安を抱く日々が続きました。

しかし、その後、一切、差押などの時効の中断もなく、訴訟から10年で時効期間は完成し、実質的に債権債務は消滅しました。


弁済資金として、中小企業金融公庫から借入をした約1億円は、その後、全く追及はありません。

今は、同じ日本政策金融公庫となっている国金と、何故これほどに違うのかというほど両極の対応なのです。

ほぼ連絡もないまま5年が経過し、時効期間は完成して実質的に債権債務は消滅したのです。



以上で、17.3億円という膨大な借入金が消滅をしました。

1昔前の事例になりますが、基本的なところは今と何ら変わっていないでしょう。

特に時効については、以前より援用がし易くなったといえるのかもしれません。

膨大な負債を背負って、金融事故後の人生を過ごしておられる経営者も少なくないと思います。

将来を悲観した人生を過ごされるのではなく、まず、この現実を理解してください。

弁済できる資金が無くても、この様に、負債は消滅していくものなのですから、前向きに生きないと損ではないでしょうか・・・。



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銀行に誠意ある対応・・・


コロナウイルスは、経験したことのないネガティブな変化を、世界を対象に強制的なダメージとして与えました。

人類は、未曽有の環境変化に翻弄され尽くしましたが、全てがマイナスに指向していたわけではありません。

様々なジャンルや場面において、プラス方向に振れる要素が存在しているのも現実であり、債権債務処理の場面においても、債権者金融機関などの債権回収姿勢が緩和されたという凄いメリットが発生をしていました。

しかし、この春以降、政府のコロナ対応の動きの変化に合わせて、債権者が大きく変化して厳しい姿勢を見せ始めたのです。



中小事業者は、コロナ禍後の経営回復に向けて、金融機関との対応方法などを習得する必要があるのではないでしょうか。

コロナ過を生き抜くため、過剰ともいえる金融負債を抱えてしまい、今後、経営を維持するためには、金融機関との対応が避けては通れない状況になっているからです。

しかも、抱えた過剰な債務は、多くの中小事業者にとって、返済が困難なほどに膨れ上がっており、金融事故さえも視野に入れなければならない状況となっています。

金融事故は、中小事業者に破滅的ともいえる不安を与えるキーワードとなりますから、対応を放置できるわけはなく、具体的な対応方法などについて理解しておく必要があります。

実は、金融事故というキーワードには、決定的な不安を感じるほどの必要はなく、知識さえあれば経営の維持は可能だといえるのです。

そこで、金融事故における債権者の動きや対応方法について考えていきたいと思います。

金融事故になると、債権者金融機関がうるさく追及してくると思っておられる方は少なくありません。

しかし、もっともうるさいのは、金融事故になる前、そう期限の利益の喪失をする前なのです。

借入金の返済が滞り、利子さえも支払えない状況になると、債権者である金融機関は積極的に債務者の状況を確認しようと連絡をしてきます。

利払いが、2か月も停滞すると、債権回収を至上命題とする金融機関は、必死に様々な手段で債務者にコンタクトを取り、支払いの督促をしてきます。

この頃が、債権者金融機関が、もっともうるさく連絡を取ってくる頃だといえるでしょう。

しかし、利払いが3回停滞し、期限の利益の喪失をする状況になると、一旦、金融機関の対応は落ち着くようになります。

これは嵐の前の静けさであり、この後、当然の如く、本格的な債権回収が始まるという前触れといえるでしょう。

金融事故後、担保権の実行や代位弁済,法的手続きなどの手段で債権回収を実行してくるということになるのですが、当然に、債権者からの連絡が途絶えるわけではありません。

本格的な債権回収手続きのための連絡は当然のこと、直接的な支払いの督促は続きます。

この金融事故後の直接的な支払いの督促の頻度は、債権者の企業規模に比例する傾向があるといえます。

メガバンクなど大手の金融機関は、金融事故後に直接的な連絡をしてくることは少なく、信金信組などの小規模金融機関では増加し当たり前のように直接的な連絡は継続します。

さらに、カードローンなどのノンバンク系では、金融事故後も主な債権回収手続きが直接的な支払い督促であり、うるさいほどの追求が続くのです。

この様に債権者からの支払いの督促について、ひっきりなしに連絡が入れば、債務者もたまったものではないのかもしれません。

面倒くさくて、うるさくて、無視したくなる気持ちもわかります。

実際、金融事故後は、債権者からの連絡を無視される方は少なくありませんし、無視することを勧める専門家も少なくありません。

たしかに、金融事故後の金融機関との対応について、色々な考え方や対応方法があっても不思議ではありません。

しかし、経験則からいって、無視するのは大いに問題のある対応方法だと思います。

金融事故という特異な環境で、債権者との関係を遮断してしまうというのでは、今後の展開が開けません。

せっかくの債権者から連絡は、もっと有効に活用すべきではないでしょうか。

債権者と話すことで、債権者の考え方や今後の動きが予測できますし、こちらの状況を伝えることで債権者も対応が検討できるのです。

ここは、金融事故後の、債権者との対応の基本を徹底すべきだと思います。

  \紺貲佞寮唇佞鮓せる
    返済できず迷惑をかけていることを謝罪し、何とか弁済したい意思を伝える

 ◆仝什澆両況を伝える
    現在は資金繰りが厳しく、とても返済できるだけの余力がない

  強力を要請する
    努力するので、しばらくは返済を猶予し、支援をしてほしいと依頼

この流れが、金融事故後の金融機関対応の鉄則であり、無い袖は振れない状況であれば、これが最善の対応方法だといえます。


逃げれば、犬でも追いかけてきますから、逃げては駄目なのです。

債務者の情報が無ければ、どんなことをしてでも情報を得ようと債権者は努力するでしょうから、むしろ、こちらから積極的に情報を与えるべきではないでしょうか。

それにより、債権者の無駄な詮索は減少するでしょうし、債権回収は難しいと債権者に思わせることができれば、最善の対応であり展開となるのです。

そう考えると、債権者から連絡が入るというのは、絶好のチャンスなのですから、こちらの誠意を伝え、生活するのさえ大変な状況を説明し理解してもらい、債権回収が難しいことを認識してもらえるように、このチャンスを活かすべきということになります



金融事故に絡み、債権者は債権回収を実施しなければなりませんから、彼らからの連絡が多くなるのは当然のことなのです。

復習になりますが、金融機関との対応においては、債権者の立場を理解して、債務者として対応をしてください。

借りたお金が返せないのですから、当然に謝罪し精一杯の誠意を伝えることから始めなければなりません。

返済したい気持ちはあっても、生活するのも大変な状況で、破産する資金さえない、そんな厳しい状況を伝え理解してもらってください。

この様な情報を与えることで、債権者は一定の目的を達することができます。

それは、債務者の状況を確認することであり、債権回収の可能性までも検討できるようになり、結果として、債権回収が難しいと判断されれば最善なのです。

ただ、債権回収が難しいだろうと判断されても、それで債権回収が完全に止まることはありません。

その後も、最低でも、形だけの債権回収は続くでしょう。

そうなっても、債務者としては、上手にかわしながら、誠実に対応を続けるだけなのです。



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守れない不動産のため、弁済・・・


けっして、難しい理屈ではありません。

しかし、経済的に追い詰められた環境では、簡単に気づくことはできないのでしょう。

それが、金融事故という、特殊な環境の怖さだといえます。

たった一つの理屈さえ理解すれば、あれほど苦しめられた難問でさえ答えは見つかり、環境は急激に改善していくのです。



年齢を重ねるとともに、経営に関する社長の負担は大きくなのかもしれません。

しかし、それも遣り甲斐だと捉え、頑張ってこられました。

若い頃、失敗もありましたが、事業はあれほどに盛んだったのです。

地元に密着した不動産屋さんとして、地盤を築き確実に評価もいただきました。

バブル崩壊は、不良資産化した不動産を抱えたなかで、いつ倒産しても不思議ではなかったのかもしれません。

しかし、時間はかかりましたが、四苦八苦しながらも何とか切り抜けました。

ところが、リーマンショックが発生した時、それなりの規模の開発事業に取り組んでいたのが、今の苦境を作り出した原因だといえます。

それは、金融機関から資金を借入し、土地を開発して宅地化し、建築条件付きでの販売しようという事業計画になります。

開発事業の経験は多くはありませんが、知人が魅力的な土地を譲ってくれるということになり、事業化しようということになりました。

金融機関は当初より協力的であり、融資など前向きに取り組んでくれることになり、正式に事業がスタートしたのです。

当時、アメリカのサブプライムローンは、時折ニュースになるぐらいで、土地を購入した時点では何ら心配するほどではありませんでした。

ところが、開発に時間が掛かる中で、サブプライムローン問題として盛んに取り上げられるようになってきました。

そして、これから販売を開始しようかという時にリーマンショックが発生したのです。

未曽有の世界大恐慌ともいわれた様に、景気は一気に崩壊し、消費も極端に落ち込んでしまいました。

不動産市場が世界的に悪化する中で、販売を始めたばかりの開発事業も、実質凍結状況に陥るのに時間はかかりませんでした。

販売収入を当てにしていた返済計画に、大きな狂いが生じるのは自然な流れだといえるのでしょう。

元本返済どころか、利払いさえできなくなるまで時間はかからず、そのまま期限の利益の喪失をして、金融事故となってしまいました。

開発事業の宅地などの事業用不動産は、全て任意売却で処分し金融機関に弁済をしましたが、借入額の半分弱ほどにしかなりません。

残ったのは、担保に入っている小さな事務所ビルと社長の自宅だけです。

残った借入は、担保付きでサービサー(債権回収会社)に債権譲渡されたのですが、その頃には、社長も80歳を超え、事業意欲を喪失してしまい、体調も悪くなって、具体的な対応が全く取れない状況となっていました。

事業も廃業に近い状況になる中で、それをフォローされたのが二人お嬢さんになります。



社長である父親が、日々、経営の継続に圧し潰されそうになる状況を見て、姉妹はサービサーとの交渉の窓口となられました。

サービサーの要求は単純なもので、事務所ビルと社長の自宅を任意売却して1億円を弁済しろというもので、売却するまでは毎月20万円を弁済という内容になります。

しかし、自宅には認知症の母親も父親と同居しており、環境を変えるには大きなリスクがあり、そのまま住み続けさせたい希望があります。

事務所ビルも、小さいながらもテナント収入が毎月12万円ほどあり、できれば手放したくありません。

毎月20万円の弁済は、テナント収入と父親の年金なども充当しなければ足らず凄く大変ですが、両親のために何とかこの状況を維持したいというのが姉妹の希望になります。

しかし、サービサーは任意売却を強く要求してきており、言う事を聞かなければ競売も辞さずという姿勢を明確にしてきたのです。



この状況で、姉妹はどの様に対応をされるべきなのでしょうか。

できるものならば、不動産を買戻ししたいところですが、そんな原資はありません。

唯一の保証人である父親は、資産は全て喪失していますし、姉妹も借入ができる様な状況でもありません。

セール&リースバックをしたとしても、賃料を支払う余力さえもありません。

そうなると、自宅に認知の母親が住み続けるというのは、現実的に不可能だということになります。

この事実を確認できれば、大事なことは考え方を現実的に切り替えるということなのです。

不動産の任意売却を覚悟するしかないのが現実ですから、その手続きの中で、色々と考えることができます。

たとえば、できるだけ高く任意売却すれば、サービサーへ弁済した後の残金を手残しできるかもしれません。

また、引越し費用なども売却資金から確保できるでしょう。

さらに、不動産業としての仲介手数料など、合法的に手残し資金を確保することも可能になります。

さらに、所有している唯一の資産である不動産を処分する訳ですから、完全な無い袖は振れない状況となり、怖いものがないということになります。

債権者であるサービサーを恐れる必要がないということになりますから、弁済を停止することも可能なのです。

そもそも、高額の弁済を続ける必要はなかったと思います。

毎月12万円のテナント収入の確保と両親が自宅に住むために、無理して20万円という高額の弁済を続けるというのはバランスが悪すぎます。

弁済を停止すれば、毎月20万円という資金を確保できるという意味ですから、躊躇する必要はありません。

姉妹は、弁済しなければ、サービサーが競売をしてくるかもしれず、それを回避するために弁済をされていたのかもしれません。

しかし、任意売却が可能な状況で、サービサーが競売を仕掛けてくるものなのでしょうか。

一般的に、競売の落札価格は、任意売却額より随分と低額になる傾向があります。

債権回収の専門家であるサービサーが、わざわざ競売という無駄な努力をして、せっかくの任意売却という好機を逃して、債権回収額を減少させるとは考えにくいでしょう。

実際、競売になって困るのはサービサーであり、交渉で競売を口にするのは、単なる脅し捉えるべきだといえます。



この事実に気づいた姉妹は、任意売却に取り組むことにされました。

その条件は、毎月20万円の弁済を停止することで、サービサーも案外とすんなり同意してくれました。

さらに、任意売却後、無担保となった残債務は全額免除してくれることにもなりました。

ご両親は、姉妹のお姉さんが引き取ることになりましたが、環境は一気に改善に向かったといえます。

任意売却が終われば、あれほど翻弄されたサービサーから解放され、借金も消滅するのです。

この事実に、もっと早く取り組むべきだったといえるでしょう・・・。



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債権回収が緩和・・・


期限の利益の喪失・・・債務者にとって、この言葉は、どの様な意味合いがあるのでしょうか・・・?

期限の利益の喪失をすると、金融事故になります。

正式な金融事故となって、債権者と債務者の関係は悪化し大きく変化をしてしまい、債権回収が現実のものとなってしてしまうのです。

債務者にとって、期限の利益の喪失をすると、この変化と債権回収という対応に、不安を感じ恐ろしくなるといえるのでしょう。



コロナウイルスの影響が拡大して以降、様々な場面で、大きな変化が見られました。

それは、債権債務処理や債権回収という場面においても同じであり、顕著な変化が見られます。

金融面全般で、共通しているのかもしれませんが、債権と債務の意味が劇的に変わってしまった様にさえ思えます。

たとえば、コロナ禍における融資は、

    無担保融資
    元本返済棚上げ
    実施無利子

これらが、中小企業の資金繰り支援策として、3点セットの様に扱われてきました。

しかし、この3点、どれをとっても正常な金融取引においては、通用しないものばかりなのです。

の無担保融資については、本来は理想とすべき融資方法なのかもしれませんが、与信能力を喪失させた現代の金融機関においては、取り組むことは不可能だとだといえます。

の元本棚上げが融資段階で用意されているというのは、モラルハザードを引き起こすほどの条件であり、今後、過剰負債による倒産を多発させてしまう原因になることは間違いないでしょう。

の実質無利子というのは、債権者である金融機関の融資での利益を国が肩代わりするという事であり、金融システムを否定するほどの内容になり、今後、多くの不良債権を誘引する原因となってしまいます。

これらは、健全な思考では、理解できないほどの融資条件だといえるのです。

しかし、このコロナ禍においては、多くの中小企業が、このコロナ融資制度により資金繰りを確保し、事業を維持することができているのも事実です。

将来、大きな問題を発生させるかもしれませんが、現段階においては、適切で有効な施策であったことは間違いないでしょう。


非常識といえるほどのコロナ融資制度だといえますが、金融の常識が通用しない場面は、いたる所に存在しているといえます。

金融事故に絡む場面においても、その傾向は顕著だといえます。

簡単に表現すると、債権者の、債権回収に対する姿勢が驚くほどに緩くなったのです。

その様な多くの事例が確認できますが、金融事故発生時と、サービサーの債権回収時という、経営危機での代表的な場面での事例を2点ご紹介したいと思います。


借入の返済ができなくなり、利子さえも支払えなくなって、期限の利益の喪失をして金融事故になろうという場面においては、債権者である金融機関は一定の対応をしてきます。

利子の支払いが1回でも遅れると、頻繁に連絡が入り、債務者の状況を確認しようとしてきます。

利払いが2回遅れると、『次に遅れたら、大変なことになる・・・』などといって、様々なプレッシャーをかけてきます。

債権者である金融機関の対応は、この段階が最も頻繁だといえるのかもしれません。

利払いが3回も遅れると、期限の利益の喪失をして、正式に金融事故となるのですが、債権者金融機関は元本返済の督促は継続し、債権回収も本格化させてきます。

当り前のことなのかもしれませんが、この頃は、頻繁に金融機関から連絡などが入り、債務者にとっては本当に煩わしい期間だといえるのです。

ところが、コロナウイルスが流行しだして以降、この間の対応が随分と緩くなってしまっているのです。

利払いが遅れて以降もそれほど厳しい追及もなく、当たり前の様に受け入れられてしまっています。

利払いが3回遅れても、金融機関の具体的な対応もないままに、期限の利益の喪失をするまでになっています。

それ以降の対応においても、金融機関から煩く連絡が入ることもなく、ただ粛々と処理手続きが進められているように感じるのです。


サービサーの債権回収においても、同じ様な傾向が見られます。

それまでは、事業用不動産を担保に取っていることを武器に、強引に高額の弁済を迫ってきていたサービサーがあります。

業績からでは、とても弁済できない程の高額なのですが、言う事を聞かなければ担保不動産を処分するという脅しをしてきます。

しかし、それでは資金繰りの破綻する可能性が高く、いずれは不動産を処分して一括弁済するので、弁済額を減額してくれる様に交渉しましたが、なかなか承諾してくれませんでした。

ところが、コロナ禍になって暫くすると、サービサーの方から、弁済額の減額を連絡してきたのです。

しかも、今まで主張してきた高額弁済額の十分の一以下の弁済額で、コロナが落ち着いたら不動産を処分して弁済してくれという条件付きです。

こちらに異論のあるはずもなく、2年が経過した現在も、同じ条件で弁済が継続しています。

サービサーの債権回収姿勢が、随分と緩くなったという事例は他にも沢山存在します。

逆に、コロナ禍でも、今までと同じ様な強硬姿勢で対応してくるサービサーこそ珍しいといえるのかもしれません。



債権債務処理の場面においては、コロナウイルスは救世主だといえるのかもしれません。

緩い審査で融資が可能となり、資金繰りの確保が容易になりました。

コロナウイルスによる不況で、金融事故になっても当たり前と捉えられて、債権者から厳しい対応をされることもありません。

あれほど厳しかったサービサーでさえ、債務者の資金繰りを配慮して、優しい対応を見せてくれます。

どれもこれも、コロナウイルスのお陰であり、金融の常識さえも根底から覆してしまったようなのです。


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資産保全の3原則が無効に・・・


認識を、根本的に改めなければならないようです。

他府県など、遠方にある不動産は、その存在を債権者である金融機関などには知られないものだと思っていました。

たとえ借入金の返済が滞って金融事故になっても、存在を知られていませんから、債権者が不動産に対して強制執行はできないはずだったのです。

ところが、昨年の民法改正で、不動産の所在が『知られない』は通用しなくなってしまいました。



不動産は高価であり、事業を維持するためには必要であったりして、価値のある維持し続けたい資産の代表だといえます。

そんな資産ですから、金融機関などの債権者にとっても、融資を保全するための重要な対象となります。

事務所のある不動産や社長の自宅など、金融機関が把握している不動産については、事業資金の融資に際しては担保として提供するように要求されるのが一般的ではないでしょうか。

しかし、債権者である金融機関が把握していない不動産については、債務者から情報として提供でもしない限り、知られることもなく担保になることもありません。

ところが、金融機関からの借入金が弁済できなくなるなどして金融事故になると、債権者は全力で債権回収をしてくることになります。

そのためには、債務者や保証人の所有資産も調べ上げ、特に価値の高い不動産などを債権回収の対象にしようとするのです。

債務者にすれば、事業に必要な資産などを、強制執行などにより処分されては事業の継続ができなくなりますから、何とか資産を守ろうとするのは自然な流れだといえるのかもしれません。

そんな、強制執行に備えて資産を守る方法が、『資産の予防的保全の三原則』として存在します。

その三原則が・・・

  『資産の存在を知られない』

  『資産に価値がない』

  『資産の名義が違う』・・・ということになります。

不動産資産においても、この三原則を活用することで、ほぼ予防的に保全することが可能であり、その結果、事業を維持継続することが出来ました。

ところが、昨年の民法改正が、この三原則を大きく狂わせることになったのです。

本ブログでも何度かご紹介をしましたが、昨年の令和2年4月1日に民法改正が実施され、同時に民事執行法も改正をされました。

その中で、平成15年に施行された財産開示手続きが強化され、第3者からの情報取得手続も制度として運用されるようになりました。

そして、不動産資産も、この情報取得手続制度の対象となったのです。

債権者が、裁判所に申し立てることにより、第三者に債務者の所有する不動産資産について開示するように要求をします。

申し立てられた第三者は、債務者の不動産資産などについて、具体的な内容を記載した情報提供書を滞りなく提出することになり、債権者の知ることとなってしまいます。

その第三者が、不動産資産の場合は「東京法務局」となります。

東京法務局に、債務者の情報を提供するように申し立てすれば、全国津々浦々どこにあろうとも、債務者の所有する不動産は債権者に知られてしまうということになるのです。

今までは、所有する不動産資産について、債権者に簡単に把握されることなどはありませんでした。

他府県などの遠方にあり、債権者の把握していない不動産については、調べることが難しくて債権者に知られることは現実的には困難だったといえます。

ところが、昨年の民法改正に伴う第3者からの情報取得手続により、不動産は全国どこにあろうとも、債権者に知られるところとなりましたから、『資産の存在を知られない』により不動産は守れるという三原則の一角が崩れたのです。



不動産の第3者からの情報取得手続きは、先に債務名義を取ったうえで、事前に財産開示手続きの申し立てが必要となります。

したがって、突然に、不動産資産を知られるということではありません。

事前に、債務名義を取得するための訴訟などがあり、その後に財産開示手続きがありますから、第三者からの情報取得手続きへの着手は早い段階から予測できるということになります。

したがって、事業の維持に必要な不動産資産などを守るには『資産に価値がない』,『資産の名義が違う』という対策を活用することで、対応は可能ではないでしょうか。

ただ、有効な資産の保全対策である『資産の存在を知られない』については、効力が極端に劣化してしまったということなのです。

そして、注意していただきたいのは、今のところ、財産開示手続や第三者からの情報取得手続が債権回収で活用される場面は、随分と増えてはきましたが、未だそれ程に多くはないということになります。



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サービサー対応の肝・・・


借入の返済できなくなり、期限の利益の喪失をしてしまいました・・・。

金融事故になったわけですが、銀行などの金融機関や信用保証協会、果てはサービサーまで、頻繁に取り立ての連絡をしてきます。

対応の仕方も判らないし、何よりも怖くて仕方がないので専門家に相談をすると、放置する様にアドバイスをされました。

しかし、言われたままに放置をすると、ひっきりなしに連絡が来るようになってしまいました・・・。




キャッチボールをしようとしてボールを投げました。

しかし、投げたボールが返ってきません。

ボールが返ってこなければ、当然に、どうなっているのかとボールを探しに行くのではないでしょうか。

もしも、投げたボールが、投げ返されてきたのなら、わざわざ探しに行く必要はありません。

たとえ、悪返球だったとしてでも、キャッチボールは継続しボールを探しに行くことはありません。

これが、金融事故になった場合の、金融機関などといった債権者との対応の基本だといえるでしょう。

健全な経営をされている方には、なかなかご理解いただけないかもしれませんが、金融事故になって債権者から追及されている債務者にとっては、人生と生活と家族を守るためには欠くことのできない基本的な対応方法になります。

金融事故になると、債権者からの連絡は当然に増えてきます。

内容は、債権回収・・・弁済についてですから、債務者である経営者にすれば気の重い話です。

電話に出たくないというのが本音なのは判りますが、ここは、しっかりと対応をしておく必要があるでしょう。

債権回収の厳しい追及を避けたいのは判りますが、経営者の今後の人生を考えれば、対応が必要不可欠だといえます。

なぜなら、本当の今の生活や新しい人生など、そして今後の第2会社などにおける事業の展開などといった、債権者に知られたくないこともあるからです。



債権者も人間なのですから、こちらも人間としてしっかりと対応をし、誠意を見せておくことで、深追いされることはなくなり、今後の対応は楽になります。

債権回収をしなければならない債権者として、債務者の状況を把握しておくのは当然ですから、電話をしても対応がなければ現状確認をするために現地調査が必要になってしまいます。

しかし、債権者のボールをしっかりと受け止めて、こちらの状況を投げ返すことで、債権者も無駄な対応をすることはなくなるでしょう。

債務者だとしても、生活を維持することは大事であり、新しい人生の現状を債権者に正確に把握されたくはありませんから、現地確認などされたくないのです。

だからこそ、債権者とのキャッチボールは重要なのだといえます。

債権者からの連絡は、絶好のチャンスだと考えてみてください。

こちらから連絡して伝えたかったのに、債権者からわざわざ連絡をいただき、現状を説明することが出来るのです。

生活を維持することさえ厳しいという現状を理解していただくことで、今後の債権者の対応も緩くなってくるでしょう。

だからこそ、債権者からの連絡を放置しては駄目だといえます。



特に、債権者の中でも、サービサーは異質であり、道義的責任や社会的信用などお構いなしに債権回収に臨んできます。

したがって、サービサーが債権者として連絡してきているならば、逃げたり放置するのではなく、前向きに活用をしていくべきではないでしょうか。

サービサーから連絡があれば、一通りの誠意を見せたうえで、現状を説明してください。

生きていくことさえ厳しい状況で、完済どころか僅かな弁済さえ不可能だという現実を、誠心誠意で伝えることが大事なのです。

弁済できないという現実を知ってもらい、債権回収を諦めてもらうことが、サービサー対応のポイントになります。

間違っても、完済の意志や、分割弁済の可能性を匂わすようなことはしないでください。

なぜなら、サービサーほど、債権回収の可否の判断が明確な債権者はいないからです。

金融機関等の債権者は、実際に貸し付けた債権額を請求し、回収する権利をもって、回収できなければ大きな損失を発生させることになります。

しかし、サービサーは、請求額よりも遥かに少額で債権を購入し、回収できなかったとしても損失は僅かであり、その結果も織り込み済みだといえます。

1億円の債権を、1万円程度で購入して、債務者に1億円を請求するのがサービサーですから、回収出来れば大儲けですが、回収できなくても問題はないという考え方になります。

サービサーの業務は、健全な投資ではなくて、博打的な投機だといえますから、債権回収の可否判断も明確であり、タイミングも早いということがいえます。

ただ、簡単に債権放棄をする訳ではなく、いつまでもダラダラと請求が続くことも有りますが、本気の回収ではなくて形だけといえるでしょう。

したがって、サービサーとの対応においては、弁済能力がないことを理解してもらうことが大事なのです。

その結果、回収を諦めさせることができればパーフェクトだといえます。



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緊急事態下のサービサー・・・



コロナウイルスの影響により、銀行など金融機関の融資姿勢が随分と緩和され、融資が実行されるようになっています。

中小事業者の資金繰り支援策として、政府が政策により全面支援した結果であり、資金繰りに苦しんでいた事業者が救われました。

さらに、税や社会保険の猶予や、リースの支払猶予,積立性保険の無利子融資などいったように、総論的な中小事業者の資金繰り支援策が日本中で実施されるようになったのです。

それに合わせ、サービサーも、債権回収において、中小事業者支援しようとしているのかと思われる事例が、多く見受けられるようになりました。



  資金繰りに苦しむ経営者・・・

  経営危機に陥り苦闘される事業者・・・

  債権者の厳しい追及に晒されている債務者・・・

この様な、私のクライアントにとって、今は、起死回生のチャンスなのかもしれません。

コロナウイルスの影響により、債権債務処理の環境は激変し、今までは想像さえもできなかった優しい対応を、債権者が様々な場面で見せてくれています。

常に厳しい姿勢で我々債務者を追及し、債権回収のプロ中のプロであるサービサー(債権回収専門会社)さえも、ここ3〜4か月間、積極的な動きを聞かなくなりました。

今までの様なサービサーらしさは影をひそめ、どちらかという債務者側に立った様な姿勢で、債権債務処理を穏便に終わらせようとしているようにさえ見受けられます。

債権譲渡をされてから、具体的な債権回収対応をしないまま、早い段階で和解をするという事例さえ増えているのです。



郊外で製造業を営むご相談者は、借入金が返済できなくなって利息の支払いも止め、1年ほど前に期限の利益の喪失をして、この3月に債権者金融機関から債権譲渡をされました。

4月になって、債権譲渡の通知が届き、しばらくして弁済について交渉したいとハガキでの連絡があったので、ご相談者は担当者に電話をされます。

サービサーがどの様なところか、事前に十分な学習をして、対応についても準備をされていましたが、やはり緊張をされていました。

しかし、担当者の対応は、聞いていた様な厳しさは無く、当初から可能な範囲での和解を求めるものだったのです。

最初、分割での弁済を要求されましたが、ご相談者は生活の厳しさを前提に、低額での一括和解を主張されました。

交渉のスタートだからと、無理を前提に低額の和解金を提示されたのですが、若干の増額はあったものの、それで決まりです。

債権譲渡から3か月程の短期間で、たいした波乱もなく和解出来てしまいました。

他にも、この様な事例が数多く見受けられます。

あるご相談者は、最大手の老舗サービサーに債権譲渡をされました。

手練手管で攻めてくる、簡単に和解できないサービサーなのですが、債権額の1%を切る和解金という、驚く様な数字で和解を成功されたのです。

時間をかけて、駆け引きしても簡単に実現できる数字ではないのですが、短期での和解の結果ですから驚きくしかありません。

また、あるご相談者は、債権回収姿勢が厳しくて有名な信販系サービサーに債権譲渡されてしまいました。

平気で、動産執行などもしてくるサービサーですから、債権譲渡先としてその名前を聞いたときにはがっかりしてしまいました。

これから、どんな嫌がらせをされるのかと、頭を抱えながら弁済の交渉に臨まれたのですが、今回は対応が全く違います。

無駄な話などなく、ただ可能な和解の話だけの交渉となりました。

当初から、和解ありきの交渉であり、たった二回の交渉において、粛々と和解額の決定がなされ、それで終了です。

あの悪徳サービサーとは思えない、スムーズでジェントルマンな対応だったといえます。



多くの方は、サービサーと対応をされたことがないでしょうから、この様な事例をご紹介してもピンとはこないのかもしれません。

しかし、日々、サービサーと対峙している我々や、過去にサービサーと交渉経験のある方からすれば、ご紹介した事例は信じられないような好結果なのです。

全て、3%以下での和解額であり、短期間でスムーズに処理・・・。

いったい、どうしてしまったのか・・・という様な驚きなのです。



他にも、このコロナウイルス環境下で、今までの常識を逸脱した様な、サービサーとの和解に関わる事例が見受けられます。

それらの事例に共通するのは、サービサーが、揉めることを避けているのではないかということ・・・。

そして、交渉が長期化することを、避けている様に思われることになります。

そう考えると、サービサーと和解交渉をされている方は、まさしく、今がチャンスなのでしょう。




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