なんとしても、自宅だけは守りたい・・・

この厳しい状況では、こう考えても仕方がないのかもしれません。


資金繰りに追い回され、明日からの展開さえ見えてこないのです。

これからの自分の人生を確保するため、自宅ぐらいは何とか守りたいと考えて当然な環境なのでしょう。


しかし、資金繰りが悪化した経営危機の状況で、資産を保全するような行為は『詐害行為』と捉えられる可能性が有ります。

詐害行為とは、債権者の権利を冒すことを知りながら、故意に、資産を守ったり、財産の価値を消失させるような行為のことです。

具体的には、債務者が無資力(債務超過)の状況において、一部の債権者に担保権を設定させたり、期限前に繰り上げ支払したり、代物弁済をするなどによって利益を与えたり、また、所有資産を時価よりも安く売却をしたり、資産を他人名義にしたりすることが詐害行為になります。

債務超過状況において、債権者が権利を冒され不利益を被る行為を、債務者が故意に実施するということが詐害行為の前提の行為です。


しかし、故意かどうかの判断は、債権者には判りません。

例えば、債務者が所有している不動産を、運転資金を確保するために知人に売却をしたとします。

当然に売却資金は運転資金として活用するのですが、このお金の流れが不明朗だと、債権者は悪意を感じて詐害行為だと判断するかもしれないのです。

故意かどうかに関わらず、債権者が故意だと判断すれば、その行為は詐害行為だから取り消して、元の状況に戻せという詐害行為取消の請求訴訟をしてくるかもしれないのです。

そして、裁判で負ければ、その行為は詐害行為だとなり、その行為をする以前の状態に戻さなければなりません。


故意にしたことを詐害行為とされるのなら仕方がないとも言えますが、純粋な運転資金を確保するための行為を詐害行為にされてしまえば、何をしているのか判らなくなりますし、関係者にご迷惑をかける結果にもなってしまいます。

経営危機で、特に債務超過状況において資産を動かす場合は、詐害行為を充分に理解して対応する必要があります。

債務超過状況においては、債権者が疑い出したら、全ての行為を詐害行為だと言われかねないのです。

ただ、萎縮する必要はありません。

詐害行為だと疑われることを、恐れていては何も出来なくなってしまいます。

詐害行為かどうかの判断は、債権者ではなく、裁判所が下すものなのです。

取消請求されなければ詐害行為ではありません。

取消請求をされても、裁判に勝てば詐害行為ではないのです。

ここは、前向きに捉えて、取り組むしかないと思います。

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