かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

法的手続き

法的手続き着手・・・


『法的手続きに着手します』

・・・この様に通達されれば、債務者として、どうすればいいのでしようか。

何の後ろめたいこともない健全な方でも、この様に表現をされれば不安を覚えるでしょう。

それが、経営の最前線で、金融事故になりながらも事業の維持に頑張っておられる方が、そんな通知を受けたらどうなるのでしょうか。

そんな方にとって、この『法的手続きに着手します』という表現は、債権者の宣戦布告ともいえる強烈な意味が込められているといえます。



ある日突然、一通の封書が届きました。

発送人をみると、返済を滞らせているあの債権者金融機関・・・。

少し震える手で開封すると、『法的手続きに着手します・・・』という、強調された一行の文字が目に飛び込んできます。

その瞬間、心臓は高鳴り、大きな不安に襲われてしまいました。

法的手続きに着手・・・いったい、これからどうなってしまうのでしょうか・・・。


金融事故に陥った多くの債務者が、この様な経験をされているのではないでしょうか。

債権回収をしようという債権者は、『法的手続きに着手します』という表現を、当たり前の様に活用して、債務者にプレッシャーをかけてきます。

知識のない債務者にとって、この言葉は、悪魔の脅しの様に心に突き刺さってしまいます。

今後の債権者金融機関との対応を考えれば、この法的手続きという意味を、債務者としてしっかりと理解しておく必要があるあるでしょう。

この『法的手続きに着手します』というのは、金融事故になり債権を回収できない債務者に対して、債権者が使う常套句になります。

基本は文書で、ときには口頭で、債権者金融機関は『法的手続きに着手します・・・』を債務者に伝えます。

この様に伝えられた債務者は、これから大変なことになってしまうのではと、凄いプレッシャーを感じることになるでしょう。

この様に伝えられるタイミングは、口頭であれば、利払いが遅れ出してから始まり、期限の利益の喪失をする頃まで続きます。

口頭ですから、あくまでも債権者金融機関などの担当者レベルでの対応になります。

文書での通知は、期限の利益の喪失をして、債権者が債権回収を具体化させたタイミングで始まり、債権が回収ができるまで続くということになるでしょう。

時には、内容証明郵便が使われていることもあり、債権者の正式な通知ということになります。

そして、『法的手続きに着手します』を活用する場合においては、期限を決めて督促をしてくるのが一般的です。

その期限までに支払わなければ、『法的手続きに着手します』ということになります。

ただ、本気で強制執行などの法的手続きをしようとすれば、この様な事前予告は意味がないと思いますが・・・。

当然、債務者からの自主的な弁済を図ることが目的であり、法的手続きは督促を促進するための手段ということになるのでしょう。

過剰に反応される債務者は少なくありませんから。自主的弁済をさせるには効果的ということになります。

しかし、『法的手続きに着手します』という通知の後に、様々な『法的手続き』の手段が、債権回収のために用意されていることは間違いありません。

債権回収における法的手続きを、期限の利益の喪失後から時系列にまとめると・・・

  初期・・・担保権の実行,仮差押 (代位弁済・)

  中期・・・訴訟関係・財産開示手続きなど (債権譲渡)

  終期・・・差押

ということになり、主要な法的手続きが、実際にどのように活用されているかは以下のようになります。

 ◆ 担保権の実行・ (代位弁済)・・・

代位返済は法的手続きではありませんが、この二つの手続きは、期限の利益の喪失後は、ほぼ全てが無条件で実施されると捉えてください。

 ◆ 訴訟関係・・・

代表的な法的手続きといえるのでしょうが、通常訴訟,支払督促,少額訴訟などがあります。

必ず着手されるものではなく、その着手件数は、イメージよりも少ないのではないでしょうか。

 ◆ 強制執行・・・

差押は、最も有効な、最後の債権回収手段であり、安定的に実施されているようです。

仮差押は、それほど多用される手続きではないように思います。

 ◆ 財産開示手続・第三者からの情報取得手続き・・・

令和2年の民事執行法改正以降、その活用は確実に増加を続けている様です。

差押のための事前手続きとして、今後も活用は広がると思われます。


では、この様な法的手続きに、債務者として、どの様に対応をすればいいのでしょうか。

期限の利益の喪失後の、債権者の債権回収手続きは一定のパターンで実施をされるといえます。

したがって、法的手続きについても、ほぼ具体的に予測できるのが現実でしょう、

債権者の種類や債務者の状況により、若干は変動しますが、予測から展開をシミュレーションすることは容易で、その後の対応も可能なると思います。

予測をして、事前の準備を徹底して対応する・・・これが『法的手続きに着手します』に対応するポイントだといえるでしょう。

あまり悲観的に捉えず、現実の中で対応することが必要でしょう。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



銀行の脅し・・・?


言葉の意味は、それぞれのポジションや捉え方で、変わってしまうことが少なくありません。

それが、相反する立場であれば、全く異なった意味になってしまうこともあるでしょう。

債権者である金融機関と債務者である中小事業者、この両極の関係においてなどは、発する言葉に注意をしなければなりません。

何気なく発した言葉が、全く異なった意味として理解され、最悪の結果につながることさえ珍しくないのです。



・資金繰り悪化で、利子の支払いさえも、現実的にできなくなってしまったとき・・・

・経営が厳しい状況で、金融機関の要請にこたえることができなかった時・・・

そんな時、金融機関の担当者が、決まって口にする言葉あります。

   『大変なことになってしまいますよ・・・』と


金融機関の担当者も、けっして、悪気があって発言したわけではないでしょう。

その職責からして、当たり前の発言をしたのだと思います。

しかし、『大変なことになってしまいますよ・・・』という発言、それは債務者( 融資を受けている事業者 )には想像以上のプレッシャーを与えてしまいます。

何故なら、その言葉を受けるだろう債務者は、厳しい経営状況の中で、これからどうなってしまうのかという不安の渦中にあるからなのです。

真意を誤解して、間違った答えを導き出さないため、『大変なことになってしまいますよ・・・』という言葉、その意味はしっかりと理解しておく必要があるのかもしれません。


基本的な復習を、1つさせてください。

元本と利息という言葉あります。

よく、元利共などと、同じものの様に扱われますが、その意味は異なります。

元本は、金融機関等から借りた資金のことで、金融機関の商品ということになります。

利息は、金融機関等から借りた資金に対して支払う借り賃的なもので、金融機関の利益ということになります。

したがって、

  借りた商品ですから、元本は返済する・・・

  金融機関の利益ですから、利息は支払う・・・

この様に表現され、意味も違うということになるのです。

金融において、この意味の違いは大きく、中小事業者の資金繰り大きな影響を与えます。

元本を返済できないと、借りた商品を返済できないということになりますが、金融機関の収益にリアルタイムに影響を与えるわけではありません。

事前に、債権者金融機関にその旨を伝え、了解を得ることができれば大きな問題とはならないでしょう。

これが、返済条件の変更やリスケジュールといわれるもので、現在では、中小事業者の重要な資金繰り手段となっています。

ただ、金融事故などにはなりませんが、債務者としての与信は低下し、今後の金融機関との取引に影響を与えることは否定できません。


元本返済とは違い、利息の支払いができないと状況は一変します。

利息が支払えないということは、金融機関は利益 ( 儲け )を得られないということになりますので、大きな問題ということになるのです。

事前に債権者金融機関と交渉しても、了解を得るのは極めて困難 (ほぼ不可能)だといえます。

債務者としての評価は大きく低下しますし、金融事故に直結する可能性さえあります。

利子の支払いを3回停止すると、一般的には期限の利益の喪失をします。

期限の利益の喪失をすると、正式な金融事故となって正常な取引は終了し、債権者金融機関は債権回収を展開することになるのです。

  期限の利益の喪失  =  金融事故 ⇒ 債権回収

この様な流れになりますから、まさしく『大変なことになってしまいますよ・・・』ということになってしまいます。

まず、金曜機関との健全な取引は停止され、その金融機関にある主債務者や保証債務者の預金口座が凍結され、いずれは債務と相殺されることになるでしょう。

続いて、信用保証協会などの保証機関が、当然の流れとして代位弁済をして、債権者が代わることになります。

さらに、担保権の実行 (任意売却や競売など) などにより債権回収が本格化してきます。

訴訟関係や強制執行などの、様々な法的な手続きも実施されるかもしれません。

あらゆる債権回収手続きに取組まれる、そんな可能性があるということなのですが、これが、金融機関担当者のいうところの『大変な・・・』ということになります。

債務者にとっては、凄いプレッシャーや不安を感じることになるでしょう。

当然に、脅しだけの意味ではなく、実際に展開されるかもしれないことなのです。

したがって、まずは健全な状況を維持する様に、可能な限り努力すべきだと思います。

それでも、健全な関係を喪失する様なことになれば、『大変な・・・』という脅しが現実になってしまいます。

しかし、命までとられるわけではありませんので、冷静に具体的に準備し対応していくようにしてください。

 『大変なことになってしまいますよ・・・』ということは、ほぼ予測が可能ですから、慌てる必要はありません。

その意味を理解し、最善を尽くすことが大事なのです。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



借金は、最後にどうなる・・・



借りたお金を、最優先で弁済をしなければならないのは当たり前のことです。

しかし、資金的に厳しくて弁済できるような状況でなければ、金融機関への弁済は待ってもらうしかありません。

そして、そのまま弁済できなくなって、破産もせずして任意で整理などをした場合は、借金は残ることになります。

この様な場合、最終的に借金はどうなってしまうのでしょうか。



破産をすれば、借金は無くなります。

それまでの、地獄のような資金繰りから解放されることを考えれば、夢の様なことだといえるでしょう。

その後の人生を考えても、借金を弁済する必要が無くなるというのは、金銭的に幸せな生活を掴める可能性が高くなるということだろうと思います。

しかし、破産をすれば何も残りません。

経営者としての最後の責任を放棄することで、プライドはズタズタになってしまうでしょう。

事業は当然に守れないでしょうし、資産等もなくなってしまいます。

何よりも、社会的弱者を守れないことで、社会的な信用さえも消失してしまうのです。

だから、破産を回避し、任意での整理をするべきだということになります。

しかし、任意整理だと、金融機関からの借金などは棚上げをすることになり、いつまでも処理できずに残ることになってしまいます。

その後も、当然に、継続して支払いの督促をされることになるのです。

この様に、借金がいつまでも残るというのが、任意整理を選択した場合の最大の問題だといえます。

さて、残った借金に対して、いつまでも債権の回収は続くのでしょうか。

ある事例を基に、実際の現場では、任意整理後の借金がどうなるのか確認をしていきたいと思います。



建設業を経営されていた経営者は、20億円ほどの負債を抱えて倒産をしました。

原因は、過剰借入の弁済による資金繰り悪化になります。

徐々に資金繰りは悪化し、いずれは返済できなくなるのが分かっていましたから、債権債務処理について経営者は勉強をしました。

当初は、破産か夜逃げしか選択肢は無いと思っていましたが、勉強したことで考え方を180度変更して、任意整理を選択されました。

その理由は明確で、破産をすれば、取引先が連鎖倒産する可能性が高かったからです。

その時点での債務は、取引先の買掛金などの商取引債務が約2億2000万円、金融機関からの借入などの金融債務が17億9000万円ほどになります。

破産をすれば、取引先などへはほとんど配当ができない状況だったといえます。

そのうちの、金融債務の内訳は。

  ㋐ メガバンク プロパー     〔鵤寛1000万円  担保あり
  ㋑ メガバンク プロパー◆    〔鵤臆7000万円
  ㋒ メガバンク 保証協会付き   〔鵤臆2000万円  担保あり
  ㋓ メガバンク 保証協会付き◆  〔鵤渦9000万円  担保あり
  ㋔ 地方銀行 プロパー        約2億円       担保あり
  ㋕ 日本政策金融公庫        約1億5000万円  
  ㋖ 日本政策金融公庫◆       約7000万円
 ㋗ 住宅金融公庫            約2億8000万円  担保あり

以上の状況で、合計で17億9000万円ほどの金融債務になります。

売上が12億円ほどの会社ですから、過剰どころか異常な債務額だといえるのかもしれません。

これらの、膨大な金融債務が、任意整理を選択して金融事故が発生した後に、どの様に処理されていったかを具体的に検証していきたいと思います。


  ㋐ メガバンク プロパー     〔鵤寛1000万円
不動産の購入資金としての借入で、不動産を担保にしていたが後順位のため、任意売却でも配当はなし。
期限の利益の喪失後、1年ほどで大手サービサーに債権譲渡。
その後、弁済についての交渉が2年ほど続いたのちに、限りなくゼロに近い額で和解して終了。

  ㋑ メガバンク プロパー◆    〔鵤臆7000万円
運転資金としての借入で、不動産などの担保はなし。
期限の利益の喪失後、㋐と同じく、1年ほどで大手サービサーに債権譲渡。
その後、弁済についての交渉が2年ほど続いたのちに、㋐と同じく、限りなくゼロに近い額で和解して終了。

  ㋒ メガバンク 保証協会付き 〔鵤臆2000万円  担保あり
信用保証協会の保証付きで運転資金として借入し、不動産を㋓と共同担保。
期限の利益の喪失後、2か月ほどで代位弁済をされ、債権者が信用保証協会に。
代位弁済後10か月ほどで、不動産を任意売却後、残債務額が1億円に。
その後、連帯保証人個人名で、毎月5000円を弁済。
代位弁済から6年で、商事債権の時効期間が完成。
時効の援用はしていないが、実質は終了。

  ㋓ メガバンク 保証協会付き◆〔鵤渦9000万円  担保あり
信用保証協会のセーフティーネット保証付き融資で借入し、不動産を㋒と共同担保。
期限の利益の喪失後は㋒と同じく、2か月ほどで代位弁済をされ、債権者が信用保証協会になり、代位弁済後10か月ほどで、不動産を任意売却。
残債務額が8000万円になり、その後、連帯保証人個人名で、㋒と合わせて毎月5000円を弁済。
代位弁済から6年で、商事債権の時効期間が完成。
時効の援用はしていないが、実質は終了。

  ㋔ 地方銀行 プロパー      約2億円  担保あり
不動産の購入資金として借入し、その不動産を担保。
期限の利益の喪失後、1年半ほどで任意売却し、完済。

  ㋕ 日本政策金融公庫     〔鵤渦5000万円  
運転資金として、旧中小公庫系から無担保で借入。
期限の利益の喪失後、具体的な債権回収はなく、5年で商事債権の時効期間が完成。
時効の援用はしていないが、実質は終了。

  ㋖ 日本政策金融公庫◆    〔鵤沓娃娃伊円
運転資金として旧国金系から借入し、不動産を第1順位で担保。
期限の利益の喪失後、任意売却を目指すが金額が折り合わず競売になり、2000万円の債務が残る。
その後、弁済について具体的な交渉はなく、競売後5年で商事債権の時効期間が完成。
時効の援用はしていないが、実質は終了。

  ㋗ 住宅金融公庫        約2億8000万円  担保あり
賃貸マンションの資金として借入し、マンションを担保として提供。
期限の利益の喪失後、任意売却を目指すが金額が折り合わずに長期化。
それから1年半経過後に任意売却により完済。


この様に、和解と時効と担保不動産処分により、17億9000万円の債務は、実質的に全て消えました。

これらの処理において、こちらが負担したのは、担保不動産処分による弁済と、僅かな和解金だけということになります。

時効と和解の活用、この事例は、けっして珍しい内容ではありません。

むしろ、任意整理の結末としては、当たり前のパターンだといえるのでしょう。

債務者は、無い袖は振れない状況ですから、債権者も、それ以上はどうしようないのです。

何年も債権回収に晒されても、1円も返済できていない債務者がとほとんどでしょう。

中には、行方さえ定かではなく、連絡のつかない債務者も珍しくありません。

そんな債務者に対して、債権回収を図るために、いつまでも手間暇かけて追及しも、無駄でしかないということなのです。

法的な手続きに頼らなくても、いずれ、債権回収の手続はを終えるしかないというのが、現場の理屈ではないのでしょうか・・・。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



銀行は、どこまで追及してくるか・・・


債権者といえば、銀行などの金融機関を連想してしまいます。

そんな債権者の代表である様な銀行は、金融事故になると、どの様な対応をしてくるのでしょうか。

債権者として、高い債権回収の技術をもって、即座に厳しい対応をして、債務者を追及をしてくる様に思います。

しかし、銀行などのまともな金融機関は、無茶な債権回収などしないのが現実なのかもしれません。



借入金の返済が遅れると、直ぐに金融事故になってしまう・・・

借入金を返済できなくなると、銀行などの金融機関は直ぐに法的手続きをしてくる・・・

金融機関などの債権者は、債権を回収するまで、厳しい追及を続けてくる・・・

金融事故になると、銀行などの金融機関は、この様な厳しい対応してくると思われているようです。

しかし、これらは勘違いであり、金融機関は必ず手順を踏んできますし、直ぐに強硬手段に出るようなことはほとんどありません。


正式に金融事故になるには、期限の利益の喪失をすることになりますが、そうなるためには、一定の理由が必要です。

債権回収ができなくなる怖れがあると判断されることで、具体的には差押をされたり、不渡りを2回出したり、破産をしたり、利息を三回払わなかったりということになります。

期限の利益の喪失は、正式に金融事故になり、これから具体的な債権回収に入りますという、金融機関の宣言の様なものなのです。

期限の利益の喪失前は、借入金の返済が遅れたとしても、口頭などによる督促が債権回収の中心になります。

しかし、期限の利益の喪失後は、法的手続きを中心として、あらゆる手段を講じた債権回収に変化します。

したがって、期限の利益の喪失直後は、債権者である金融機関の対応は一時的に弱まるのですが、これは嵐の前の静けさということになるのでしょう。



期限の利益の喪失をすると、債権者金融機関は、あらゆる手段を活用して債権回収をしてくると思われていますが、現実は随分と違います。

金融機関は、社会的信用を重んじますから、まずは非人道的な債権回収手続きは避けようという傾向があります。

『あの銀行が、この会社を倒産させた・・・』などいった噂か、市中に流れるのを回避しようとするのです。

さらに、金融機関は、合理的な基準の中で、合理的な手続きを選択し、合理的に実行しようという傾向もあります。

債権者である金融機関は、全てを、損か得かの基準の中で処理しようとするのです。

得であれば取り組み、損であれば回避しようという判断の中で、債権回収に取り組むのですが、代位弁済や担保権の実行,サービサーへの債権譲渡については、ほぼ必ず取組むといえます。

信用保証協会の保証付き融資の場合は、期限の利益の喪失後すぐに、代位弁済を請求します。

担保を持っておれば、よほど合理的な事情でもない限り、早い段階で担保権を実行して債権回収を図ります。

サービサーへの債権譲渡も、期限の利益の喪失後に一定期間を終えれば、ほぼ必ず実行をされて、金融機関としての最終の処理にかかってきます。

逆に、仮差押や差押などは、頻繁に実行されるものではありません。

また、債務者が恐れる裁判についても、銀行などの金融機関が直接にしてくるのは多くはありません。

返済について、前向きな交渉をしている様な段階では、まず裁判はしてこないともいえます。

仮差押や差押なども同じことがいえますが、債務者が前向きな姿勢を見せておれば、なかなか着手しようとしませんし、実際に裁判や差押えをしても、得るものは少なく、デメリットは大きいというのが、金融機関としての立場なのです。



また、債権者である金融機関の規模で、債権回収の対応は変化するともいえます。

メガバンクなどの大手行は、仮差押や差押,裁判などをしてくるのは、極めて少ないというのが現実です。

傾向として、規模の大きな金融機関は、無駄な債権回収は回避し,早い段階でサービサーへの債権譲渡に取り組みますが、小規模な金融機関は、仮差押や裁判に取り組み、債権譲渡に時間が掛かるという傾向があります。

あくまでも傾向であり、イレギュラーな対応も存在しますが、期限の利益の喪失をしたならば、この様な傾向を頭に入れて、具体的な動きに備えるべきだと思います。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ


代位弁済後の対応・・・



債権者である金融機関から、内容証明郵便が届きました。

信用保証協会が代位返済をして、債権者が信用保証協会に変わったとの通知・・・。

利息の支払いができなくなり、期限の利益の喪失をしてから僅か三か月ほどで、金融機関の手を離れて、交渉の相手が信用保証協会に変わったということです。

いよいよ、本番だということでしょうが、これから、どうなっていくのだろうか・・・。



私のご相談者について、その債権者を確認すると、やはり日本政策金融公庫と信用保証協会が多いようです。

多いというよりも、日本政策金融公庫と信用保証協会が債権者として関係していないご相談者の方が珍しいのかもしれません。

リスケジュールや期限の利益の喪失をするような厳しい経営状況になると、最後まで債権者として残るのは、やはり、公的な立場の二つの組織ということになるでしょう。

したがって、期限の利益の喪失がされるような状況になると、この日本政策金融公庫と信用保証協会という組織との対応方法について、しっかりと理解しておくことが大事だといえます。


この日本政策金融公庫と信用保証協会という二つの組織は、同じ公的な組織という立場でありながら、債権回収の方法は異なるところが少なくありません。

これについては、日本政策金融公庫は融資をする組織であり、信用保証協会は融資の保証をする組織であるという、もともとの立場が大きく異なりますから、債権回収の方法が違って当然だといえるのかもしれません。

最近は、債権回収姿勢の見直しがされており、人権を無視したような厳しい取り立ては見られなくなりましたが、それでも、それぞれ特有の得意とする傾向が見受けられます。

例えば、信用保証協会は不動産を活用した債権回収を図る傾向が強くありますが、日本政策金融公庫の債権回収手法は不動産にはあまり固執しないようです。

信用保証協会は、事業継続に最低限必要な不動産については、維持することを大目に見てくれます。

しかし、自宅などの不動産については、納得できる弁済をしない限り、処分して一括弁済することを強く要求してくるでしょう。

日本政策金融公庫は、債権回収手段として任意売却を進めてきますが、信用保証協会ほど強引ではありません。

自宅についても、債務者の事情などに配慮して、比較的、維持することを認めてくれる傾向にあるといえるでしょう。


また、訴訟や差押えなどの裁判上の手続きにおいても、両者には違いがあるようです。

信用保証協会は、時効の中断を目的とするとき以外において、訴訟や支払督促などの裁判上の手続きを執ることは多くないようです。

しかし、日本政策金融公庫は、訴訟などの裁判上の手続きを執ることに、遠慮がないように感じます。

その結果としてですが、信用保証協会は、差押などといった強制執行をしてくることは、多くないようです。

逆に、日本政策金融公庫は、強制執行については積極的な傾向があります。

通常の差押えは当然のこと、期限の利益の喪失直後の仮差押えは珍しくありませんし、家財道具などへの動産執行もしてきます。



他にも、この両者には、債権回収の対応方法には、様々な違いが存在します。

そして何よりも、民間の債権者とは、債権回収の手続きにおいて、さらに大きな違いが存在するということです。

債権者対応の、基本的なルールは大事ですが、より良い結果を求めるならば、債権者それぞれの債権回収姿勢を把握するということになるのでしょう。

そして・・・、そんな債権者と対応するにおいて、まず頭に入れおくべきことは、こちらの土俵で交渉するということになります。

債権者側の土俵で交渉すれば、相手の思う壺の交渉になってしまいますから、こちらの土俵・・・こちらの状況に合わせた・・・で、交渉することをお勧めいたします。

無い袖は振れない状況で、返済する原資がない・・・
   債権者が、どんな主張をしてきても怖くないのです。

最低限の生活は、憲法において保証されている・・・
   まず優先すべきは、債務者の生活確保なのです。

無理のない範囲での、返済を実施する・・・
   借入返済は、余剰資金からなされるものです。

この様に、こちらの主張が通用する環境・・・土俵・・・で、交渉することが、より良い結果に結びつくのでしょう。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ


『無い袖は振れない』の誤解・・・


年末、いただいたメールの中で、ちょっと勘違いされているものがありました。

『無い袖は振れない』と『任意の第2会社』についてです。

基本的な捉え方は間違っていないのですが、良い結果を得るための前提が考慮されていない様なのです。

倒産回避や経営危機打開のためには、しっかりと理解しておく必要がありますので、ブログで触れさせていただきたいと思います。



『無い袖は振れない状況だから、何の心配もない・・・』

債権債務を処理する場面において、この言葉は正しいようで、何かが足りない勘違いした表現になると思います。


借入の返済などが出来なくなったりすると、返済を求める債権者は様々な手段で債権を回収しようとしますが、最終的には強制執行しか方法はありません。

したがって、返済の義務のある債務者に、強制執行の対象となる資産がなければ、債権者は債権回収をすることが出来ないということになり、債務者は債権回収を恐れることがなくなりますから、この状況を『無い袖は振れない』といいます。

債権債務処理における、最終的な究極の判断基準になるといえるのです。 


私も、『無い袖は振れない』論者です。

倒産回避や経営危機打開が必要な状況で、事業や関係者の生活を守るために考慮すべき選択肢であり、緊急避難的な効果は絶大だともいえます。

ご相談者へのアドバイスにおいても、資産が無ければ債権者の最後の債権回収手段である強制執行も意味が無いという『無い袖は振れない』について、具体的にご説明をしてご理解をいただくようにしているのです。

ただし、条件と前提があることを忘れるわけにはいきません。

それは、本当に無い袖は振れない状況なのかということと、人の気持ちを考えて対応をしているかということです。

この2点を満足してこそ、『無い袖は振れない』の意味があることになります。


最近、声高に無い袖は振れない状況だから、無視すればいいという様な表現を目にし耳にすることが少なくありません。

債権者から連絡があっても、無視して対応などしなくていいという論法です。

これは、あまりにも乱暴な取組み方で、根本的な勘違いをしており、この様に対応をすれば大きなリスクを背負うことになってしまいます。


社会を生きていく以上、本当に無い袖を振れないという状況を作るのは、実は難しいのです。

たしかに、不動産などの高額の資産や車,生命保険,有価証券などの目立つ資産は無いかもしれませんが、強制執行の対象となる資産は様々に存在します。

生活をするための収入である給与や報酬も資産です。

公共料金の引き落とし用の預金口座も資産であり、強制執行の対象となるのです。

年金生活でもしない限り、生きていくうえで本当に無い袖を振れない状況というのは難しいのです。

強制執行の対象となる資産が、現実的には様々に存在するのに、債権者を無視しろというのだから驚きます。

債権者側の担当者も、感情のある人間なのです。

誠意ある対応をすれば、それなりのフレキシブルな対応も期待できますが、侮辱する様な対応や無視するなどすれば、厳しい対応をしようとするのが人間なのです。

現実的に、『無い袖は振れない』を勘違いしてしまい、誠意のない対応をしたことによって、悲惨な結果になった債務者は少なくありません。

非現実的な債権回収手段である家財道具の差押や、勤務先を徹底的に調べられたうえでの給与の差押,得意先の売掛金の差押えによる取引停止などです。

債権者担当者の人としての感情を悪化させてしまい、その結果、徹底的に調べられて債権回収の手段として強制執行を実行された事例は珍しく無いのです。

こんなことになれば、せっかく第2の人生をスタートさせたのに、元の黙阿弥で、またマイナスからの出発になってしまいます。


『無い袖は振れない』を有効に活用したいならば、絶対に、債権者をなめては駄目です。

誠意ある対応を基本にして、資産が無い、払える状況にないという現状を理解してもらうことが前提になります。

それにより、『無い袖は振れない』が効果的な選択肢となってくるのです。



 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ


債権者の真意を知る・・・


『彼を知り己を知れば百戦殆うからず』とは、よく言ったものです。

まるで、経営危機を打開するためにある様な言葉です。

資金繰りが厳しい時や、経営改善に取組む時には、常に、この言葉を頭において対応するべきでしょう。

金融機関などの債権者が発する言葉や行為には、必ず理由や根拠があり、その理由や根拠を理解せずして、債権回収のプロと対峙することなど不可能だからです。


『彼を知り己を知れば百戦殆うからず』とは、敵についても味方についても情勢をしっかり把握していれば、幾度戦っても敗れることはないという意味になります。

『敵を知り、己を知れば百戦危うからず』と言った方が、現代では通りが良いと思いますが、意味は全く同じで、孫子の兵法で語られ、戦場では当然のこと、現代のビジネスの現場でも活用されています。

相手のある処理・対応をしなければならない時に大きな意味を持つ内容で、中小零細企業のビジネスの現場でも、債権者と債務者の交渉においては重要なキーワードとなります。

特に、経営危機の場面における債権者と債務者の交渉は、命を掛けた究極の場面ともいえますから、必要不可欠だといえのです。

債務者である中小零細企業の経営者にとって、債権者である金融機関の思考方法や理屈・根拠を考え方が判らなければ、具体的な対応などとれるはずもありません。

債権者の発する言葉に踊らされ、一喜一憂して本質を見失わないためにも、その真意を知らなければならないのです。


新たな融資をお願いする時、金融機関の与信のポイントを外すわけにはいきません。

資金不足で、融資がなければ経営破綻するような状況でも、そんな理由を直接に提示してはマイナスにしかなりませんから、現実はどうあれ、前向きな根拠による融資依頼であることを示し、資金が厳しいことは匂わす程度の表現に抑えなければ、債権回収が難しいという判断がなされ、融資は難しくなってしまいます。

我々の想像する以上に、金融機関は経営実態を把握しているものですから、融資をお願いする時に、わざわざ経営状況が厳しいと主張する必要などありません。


実際に、資金繰りが悪化して、返済猶予をお願いする時においては、金融機関の考え方を絶対に知っておく必要があります。

返済猶予を申し込むというのは、具体的に資金繰りが厳しく経営状況が悪化していることを、債権者に正式に報告するという意味合いがあります。

したがって、債権者である金融機関が考えることは、今後の債権回収の可否についてということに絞られてくるのです。

返済猶予をすれば、経営改善により健全化し、債権回収は問題ないと判断すれば、返済猶予への取組みは難しくないでしょう。

しかし、返済猶予をしても、資金繰りは改善せず、経営状況も悪化するだろうと判断すれば、債権回収を優先して具体化させるしかなくなります。

これでは、資金繰りを確保するために返済猶予を申し込んだのに、逆の方向に進んでしまうことになりますから、経営者として、しっかりと債権者である金融機関が求める根拠に対応しなければなりません。

返済猶予により、資金繰りは安定し、その間に経営改善は進み、受注も上向いて経営が安定するということを、誠意を持って具体的に説明するということが求められるのです。


金融機関は、様々な脅し文句を使うことがあります。

『このまま返済が止まると、大変なことになりますよ・・・』とか、『法的手続きに着手しますよ・・・』などの脅し文句です。

普通の経営者であれば、金融機関のこの様な表現に縮み上がってしまうのではないでしょうか。

しかし、表現した金融機関の真意は、そんな難しくないと捉えるべきだと思います。

『このまま返済が止まると、大変なことになりますよ・・・』と言いますが、何が大変なになるのでしょうか。

既に、返済もできずに大変な状況になっており、今後の展開もある程度は予測できる中で、これ以上に大変なことにはなり様がないでしょう。

これから大変なことになるのは、金融機関自身なのですが、そんなこと素知らぬ顔で、脅しの効力を活用しようとしているだけなのです。


債権者である金融機関などは、期限の利益の喪失をする前後になると、『法的手続きに着手しますよ・・・』などの脅し文句も多用してきます。

この表現に恐怖を感じ、金融機関が言う通りの対応をしてしまう経営者も少なくないでしょうが、それが金融機関の目的なのです。

金融機関の考え方は、法的手続きをする事が目的ではなく、この表現により脅迫し屈服させることが目的なのです。

本当に法的手続きに着手しようとするならば、黙って突然に仕掛けてくるものですし、交渉が続いている状況においてはなかなか実行するものではありません。


競売をチラつかせるときも、同じ様な意味合いがあります。

債権者金融機関にとって、担保や差押をしている不動産は貴重な債権回収手段です。

出来るだけ多くの債権回収を図りたいものですから、競売ではなく任意売却で処理したいのが本音でしょう。

しかし、条件交渉が上手く進まない時などに、競売への着手を匂わせたり主張したりすることも珍しくありませんが、これは逆の意味を持っていると捉えるべきなのです。

『競売なら回収出来る金額減るので、避けたい・・・・』

だから、交渉に妥協してくださいや、任意売却を上手く進めてくださいという意味で、競売を主張するのです。

本当に競売をする気であれば、信用保証協会の様に、難しい交渉などせずに競売の手続きを進めてきます。



債務者である中小零細企業の経営者にとって、債権者の真意を知ることの必要性はご理解いただけたと思います。

債権者である金融機関は、頭の良い連中ばかりですから、その思考方法や理屈・根拠をしっかりと理解しなければ、対応することなど難しいのです。

表現を真に受けて、取れ返しのつかない失敗だけは、しない様にしてください。



  詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ

銀行の仮差押え・・・


まぁ、色んな金融機関があるものです。

同じ金融機関と言っても、考え方には随分と違いがあります。

そして、借入をする時には、この違いを把握しておかないと、のちのち大変なことになるかもしれません。


金融機関が、お客様との対応について判断する場合、どうするかの基準は、基本的に得か損かになるでしょう。

それが得ならばするが、損ならしないということです。

融資を例にしますと、貸付金の回収に不安があると損をするかもしれませんから貸しませんが、不安がないと金利で利益が出るから貸すということになります。

この得か損かの判断基準が、多くの一般的な金融機関に共通する基準になるのです。

しかし、ほんの一部ですが、当てはまらない金融機関もあります。


債権回収の方法についても、金融機関には判断基準があります。

ほとんどの金融機関は、期限の利益の喪失をして不良債権となった回収について、法的手続きによる回収も辞さないというスタンスをとります。

しかし、現実的には、訴訟等の強制的な債権回収を実施する金融機関は多くありません。

貸し手責任というコンプライアンス面や、社会的な批判というマイナス面、さらには法的手続きに着手する手間暇も同時に考慮するため、結果として損だという判断をするからだと思います。

ところが、この判断基準に当てはまらない金融機関もあります。



私は、以前より、関西4強の金融機関として、京都銀行・南都銀行・大阪信金・尼崎信金をご紹介しています。

この4行には共通する特徴があり、私の知る限りでは、融資について柔軟な姿勢で取り組む金融機関だということが共通しています。

しかし、それと同時に、貸付している債権が不良化すると、その債権を回収する姿勢が厳しいという特徴も共通しているのです。

当然、この4行でも、それぞれに回収方法に特徴はありますが、簡単に債権回収を諦めないということが共通しており、それが関西4強だという理由になります。


簡単に諦めないと言いましたが、生半可ではありません。

これでもかという程しつこく、可能な限りの手段を使って債権回収をして諦めないのです。

その取り組み姿勢は、一時の商工ローンや消費者金融以上かもしれず、4行の中でも大阪信金が代表格だといえます。


大阪信金の特徴は、何と言っても『仮差押』です。

仮差押をするといっても、普通の金融機関は不動産を対象にするぐらいでしょう。

それは、売掛金や他行にある預金口座を仮差押えすると、その債務者企業を倒産に追い込んでしまう可能性があるからです。

いくら期限の利益の喪失をして不良債権となった貸付先でも、倒産をしたわけではありません。

諦めずに頑張って事業を継続している企業ほとんどなのですが、その企業の売掛金や他行の預金口座を仮差押えすると、資金繰りが悪化して倒産するしかなくなってしまいます。

そうなると、金融機関の使命としての中小零細企業の育成どころか、息の根を止めることになってしまいますから、コンプライアンス面や社会的批判を恐れて普通の金融機関はしないのです。


ところが、大阪信金は平気です。

信用保証協会の代位弁済が終わった後というタイミングで、取引先企業が倒産しようがお構いなしに仮差押えをしてきます。

このような事例が、私のご相談先だけでご紹介するとしても事欠きません。

長年の取引における情など関係なく、企業や経営者や従業員がどうなろうと一切構わず、自行の債権回収を優先させて法的手続きに着手するのです。

これは、利潤を追求する民間企業として当然の行為であり、金貸しとしては立派な行為だといえるでしょう。

褒められてこその行為であり、批判を受けるような行為ではありませんが、こういう対応をする金融機関であるという事実を、我々は頭に入れてお付き合いをする必要があると思います。



そうそう忘れていました。

メガバンクのりそな銀行も、債権回収に関してはコンプライアンスなど関係ないという姿勢で、ある意味、大阪信金よりも掟破りの回収姿勢かもしれません。

まあ、これは、公的資金として国民の税金を投入され、国営銀行化していたから仕方がないのかもしれません。

それでも、詐欺的な回収も平気という、無茶なやり方の犠牲になった経営者は、納得など出来るはずもありませんね・・・。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     トップ経営研究所 ホームページ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

金融機関と不良債権の交渉・・・


返済猶予だけでは、なかなか厳しい経営環境の様です。

元金の返済を棚上げできて、資金繰りが随分と楽になったのですが、それも束の間、金利の支払いも難しくなってしまいました。

それも当然、この環境で経営内容を改善させるのは至難の業です。

どれだけ努力しても、本業は赤字続きですから、資金が不足するのは当たり前の話で、金利支払いを止めるしかない状況になってしまいました。


金利を支払えなければ不良債権として扱われますから、いよいよ、金融機関との戦いの場面を迎えなければならないようです。


正式な不良債権とは、期限の利益の喪失した債務(借りている債務者側として)を言うそうです。

不渡りなどの手形事故を出したり、口座を仮差押えや差押えされたり、金利を3回支払えなかったりした場合に、期限の利益の喪失をするのが一般的だそうで、内容証明郵便で正式に通知されるそうです。

この期限の利益の喪失がなされると、担保権の実行による競売への着手や、保証協会への代位弁済や、仮差押え等の強制執行や裁判等々の法的手続きを含めた、本格的な不良債権の回収が始まるそうですから大変です。

このような流れをご存じないため、期限の利益の喪失の前後で、安易に破産を選択されてしまう経営者が多いそうですが、この段階では、まだまだ経営を維持する方法は残されているようなのです。

知識さえあれば、期限の利益の喪失の後にでも、経営改善をすることもできるそうですから、諦める必要は全くないようです。


しかし、事業を続けるのが可能だと言われても、法的手続きなどを考えている金融機関との対応には、経験のない素人として不安を覚えてしまうでしょう。

不安をもって当然なのでしょうが、現実的には、基本的なスタンスさえ守れば、難しくはないということなのです。


まず大事なことは、金融機関に対して誠意を見せることと、現状を知ってもらうことです。


放置するのではなく、債務者である我々から、前向きに取り組むことが大事なのだそうです。

金融機関の担当者も人間としての感情をもっておられますし、我々が債務者企業の経営者であることは間違いないのですから、こちらから連絡をし、まず迷惑をかけていることについて謝罪し、何とかしたいと思っていることを伝えることから始めなければならないようです。

連絡を取ることが出来なかったり、誠意が感じられなかったら、債権者である金融機関も、不本意ながら法的な手続きに着手するしか方法が無くなってしまいます。

まずは、誠意を見せることが大事なようです。


そして、債務者及び連帯保証人等の現在の状況を、債権者である金融機関に知ってもらうことが求められるようです。

融資を受けた頃と違い、この厳しい環境では、とても弁済できるような状況ではないことを理解してもらうことが大事なようです。

したがって、何とか頑張って近い将来には弁済できるよう努力するが、現在は生活さえ厳しいので弁済は待ってほしいということを伝えてみましょう。


この、誠意を見せることと、現状を知ってもらうという2点が、金融機関との交渉の基本スタンスになります。

金融機関も、債権の回収や時効の中断等のために、少しでも弁済させたり、債務承認書にサインさせたりするようなこともあるかもしれませんが、できるだけ回避した方が得策の様です。

また、債務者企業の状況にもよりますが、債務者に弁済能力がないと判断した場合は、連帯保証人に厳しい債務弁済の追及をされるのが普通ですから、この段階になる前に、連帯保証人さんに事情を説明して相談しておくことも必要なのでしょうね。


期限の利益の喪失があっても、前向きに取り組めば金融機関を怖がる必要はないようです。

しかし、逃げれば追いかけてきますから、不測の事態に追い込まれることもあるでしょう。

犬と一緒で、前向きに(可愛がる)、誠意を持って(優しく)取り組むことが大事ですね。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     トップ経営研究所 ホームページ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

金融機関が、倒産させた・・・


期限の利益の喪失もしていないのに、仮差押えができるのですね。

それまで、期限の利益の喪失さえしていないのに、預金口座や売掛金を仮差押えされた事例を知りませんでしたから、仮差押えなど、期限の利益の喪失をしてからだとさえ思っていました。


しかし、よく考えてみると、仮差押えは期限の利益の喪失をしていることが前提ではないのです。

債権者が、債権を回収できなくなると判断すれば、仮差押えをしてくることは十分に考えられます。

ただ、その状況においての仮差押えは、いろんな意味でリスクが大きすぎます。


仮差押えは、債権を回収するという面においては大きな効力を発揮しますし、手続きもそれほど難しいものではありません。

しかし、金融機関が、仮差押えをするにはリスクが伴います。

仮差押えをすることにより、万が一にでも信用不安が流れたり金融事故につながったりしては、取り返しのつかないことになり、金融機関としてはリスクが大きすぎるのです。

したがって、正式に期限の利益の喪失をさせた後に、法的手続きに着手するのが一般的なのです。


ところが、今回の事例は、そんなリスクなどお構いなしに仮差押えしてきました。

期限の利益の喪失どころか、モラトリアムによる返済猶予の交渉をしている最中に仮差押えをしてきたのです。

しかも、預金口座と売掛金についてです。

預金口座は、取引が有り決算書に載っている金融機関の支店だけでなく、会社と自宅の近辺にある金融機関の支店にまで仮差押えをしたようなのです。

最近、取引を始めたばかりの金融機関の担当者が、仮差押えに驚いて飛んできました。

もう、この担当者が融資を口にすることはないのでしょう。


売掛金は、府と市に対して仮差押えをされました。

公共工事を中心に事業を展開していますので、府や市に工事の売掛金が有ると思ったのでしょう。

両方とも、売掛債権はありませんでしたが、関係部署の数人の担当者から、心配して連絡がありました。

明日になれば、この事実は、業界に知れ渡っているのでしょう。


この状況では、仕事を続けたくても無理でしょう。

債権者である金融機関が、債務者である企業を破たんさせる結果になったのです。

金融機関は、工事見合い融資の返済金である工事代金が、まだ府や市から支払われていないか、他行の口座に残っていると思ったのでしょう。

工事見合いの融資ですから、入金されているはずの工事代金を返済するだけなのに、期日に返済しなかったことで、債務者が、返済する気がないと考えたのかもしれません。

それでも、これはやりすぎだと思います。

債務者は、返済できないので、正式に返済猶予を申し込んでいたのです。

金融機関も、もう少し対応方法があったのではないでしょうか。

それとも、多くの債権回収の事例のうちの、問題にもならない事例なのでしょうか・・・。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ
株式会社 トップ経営研究所
Archives
Whether

-天気予報コム-
  膺肢鐚