かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

中小企業金融円滑化法

これからの返済猶予・・・


もう、終わってしまいます。

今月末の3月31日で、3年半の間、中小零細企業の資金繰り確保に大きく寄与した中小企業金融円滑化法が終り、返済猶予が難しくなるかもしれないのです。


いまさら言うまでもありませんが、リーマンショック以降の大不況において、この法律があったからこそ中小零細企業の経営は守れたと言っても過言ではありません。

そして、生命維持装置でもあったその法律が終わるのですから、中小零細企業の資金繰り与える影響は、限りなく大きいと言えるでしょう。


担当官庁である金融庁は、法律があるのと同じ対応をするように金融機関に要請し、金融機関も前向きに取り組むという姿勢を表明していますので、それならば今までと変わらないのだから一安心だとも思えます。

また、政府は、他にも様々な施策を用意していますし、何よりもアベノミクスで景気回復の著しい環境ですから、何の問題もないということになります。

しかし、現実はそんなに甘くはないでしょう。

アベノミクスが、中小零細企業の経営に、景気回復の影響を与えるのは随分と先でしょうし、その効果は体感できるかどうかの僅かなものだと考えられます。

何よりも、インフレが先行する環境になっていますから、逆に悪影響を与える可能性の方がはるかに高いというのが現実でしょう。

様々な施策を政府が実施するにしても、根本的な対策は皆無で、極めて限定的な効果しか期待できないものばかりですから、どう考えても、中小零細企業の経営はますます厳しくなるという環境になっているのです。

でも、金融庁の強い指導で、金融機関が返済猶予をしてくれるのが唯一の救いなのかもしれません。

しかし、実は、これもそんなに簡単な話ではないでしょう。

いくら所轄官庁である金融庁の要請だといっても、それに真面目に従うような素直な金融機関は見たことがありません。

面従腹背が金融機関の常ですから、表面上は笑顔で従う振りをしていても、本音の部分では『損』をしないことを最優先に考えて対応してくることは間違いないと思います。

再生が十分に可能な企業には、笑顔で支援を続けてくれるでしょうが、可能性の低い企業に対しては厳しい対応をしてくるかもしれません。

特に、経営改善が進まない企業にとっては、返済猶予への取り組みどころか、これを契機に切り捨てられる可能性さえ十分にあるのではないでしょうか。

静岡の○水銀行の事例をご紹介すれば判りやすいと思います。

今年になって、静岡県内で事業をされている3人の経営者からご相談をいただいたのですが、静岡県だけで3件という多さよりも、全てが○水銀行の返済猶予が絡んでいるということに驚かされました。

1つは、初めて返済猶予を申し込んだのですが、○水銀行が色々な理由をつけて、前向きに取り組んでくれないという単純なもので、他行でもよく見られる事例です。

もう一つは、盆と暮れに定期的に借入と返済を繰り返し健全な関係を維持していたはずなのに、返済をした直後に突然に新たな借入を止められ、返済猶予さえも拒否されたというものです。

最後の一つは、2年前に返済猶予を始め、その後に経営改善も随分と進んだのですが、今回の返済猶予の更新を突然に拒絶されたうえ、生命線である手形割引の枠さえも廃止されたという事例です。

最初の事例は、別に珍しくもない事例ですが、残りの2つの事例は、バブル崩壊後の債権回収手法で、今では見られなくなった強引な手法です。

こんな対応をされれば、企業は経営を諦めるしかなくなってしまいます。

これらの○水銀行の対応には、金融庁の意向などには全く考慮せず、自行の損得のみを優先した対応が前提になっているのは当然のこと、顧客の資金繰りや経営の維持などは忖度せず、金融事故にしようという悪意さえ感じられてしまいます。

何らかの理由で、経営改善が出来ないだろうという判断をし、金融庁の通達にある経営改善の可能性や達成率を逆手にとって、切り捨てて債権回収を優先させた典型的な事例なのです。

ここまで酷い事例は珍しいでしょうが、他の金融機関でも似たような事例は少なくありません。

中小企業金融円滑化法という法律の裏付けが無くなり、したたかな金融機関が持つ独特の二面性という本性を見せ始めただけのことなのです。

経営改善ができる企業には笑顔で、再生が不可能と判断すれば悪魔になるということでしょう。



もし、経営する会社が、金融機関に再生できないと判断され、返済猶予を拒否されて債権回収にかかられたどうすればいいのでしょうか。

答えは簡単、昔のリスケジュールをするような対応をすればいいのです。

中小企業金融円滑化法が施行される前の、法律の裏付けのない返済猶予がリスケ(リスケジュール)であり、当時は、金融機関と丁々発止の高度な交渉をして、返済猶予を勝ち取っていたものでした。

今のように、返済猶予をしてくれなければどうしようという考えではなく、資金繰りを確保するために、どんなことがあっても返済猶予を勝ち取るという交渉だったのです。

諦めずにしたたかに交渉し、場合によれば強行的な返済猶予の実施をしたこともありました。

金融機関のご機嫌よりも、資金繰り確保をすることが最優先であり、その為に何をすべきかということが大事になり、返済猶予がダメならダメでも返済を止めて資金流出を抑えるという手段をとったのです。

当然、それにより資金繰りを確保し、経営改善を図って再生を目指すという作業のためにです

そうしなければ、経営が破たんしてしまい、関係者に大きな迷惑を掛けることになるからでした。



どんな状況でも、事業を維持する方法は沢山あります。

中小零細企業の経営者は、その事実を十分に認識し、どんな経営環境になろうとも、したたかに諦めず取り組むことが大事なのです。

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返済猶予が終わる、どうする・・・


もうすぐ、返済猶予 (中小企業金融円滑化法) が終わります。

長引く不況のさなかに起こったリーマンショック以降、信用保証協会の緊急保証と共に、中小零細企業の資金繰りを助けてきた極めて効果的な政策でした。

アベノミクスによって、景気が回復傾向にあるとはいえ、この政策が終わることが、中小零細企業に消化できないほどの大きな影響を与えることは間違いありません。



事の重大さに、政府も金融機関も気付いているのでしょう。

約40万社の中小零細企業が、返済猶予をすることによって資金繰りを確保できているのが現実です。

そして、返済猶予が終わってしまえば、その40万社のうち、約6万社が破綻する可能性があるという判断を政府は示しています。

この6万社という数字は、あまりにも少ないと私は思いますが、それでも大きな数字であることは間違いありません。

表現を変えれば判り易く、返済猶予が終わって、正常返済に戻せる中小零細企業は6万社もないでしょう。


このまま放置すれば、大変な状況になってしまうという認識に間違いはなく、その影響を回避すべく、様々な施策を打ち出してきています。

政府は、中小企業再生支援協議会等の公的な再生支援組織の強化を中心に、今までの金融面での支援から、経営改善を中心とした支援に切り替え推進しようとしています。

債権者である金融機関は、DDS(デッド・デット・スワップ)等の財務面での対策で、中小零細企業を長期的に支援しようと動いています。

また、行政や金融機関などか中心となって、経営改善を前提とする再生ファンドの組成・活用により、中小零細企業の経営を守ろうともしています。

こう見ると、政府等もなかなか頑張っているように思えますが、しかし、実態はどれも中途半端で、具体的な効果はほとんど期待できないように思います。

黙っていても再生できる企業しか対象にならない施策ばかりなのです。

本当に支援の必要な企業には期待できない施策ばかりで、判りやすく表現すれば、最終的に淘汰されるしかないということになってしまいます。



その事実が政府にも理解できたのでしょう。

その後の対応として、昨年11月4日に金融担当大臣が通達を出したのです。
その通達の内容は、返済猶予の中小企業金融円滑化法が終わっても、金融機関は今までと同じ様な対応をするようにというものでした。(強制ではありません・・・)

その通達に対して、各金融機関は、当然のように金融担当大臣の要請に従う意向を示したのです。

それにより、中小企業金融円滑化法という法律は無くなっても、今まで通りに、返済猶予が可能ということになりました。

これで、中小零細企業の資金繰りは確保され、経営を維持していくことが可能になります。



ところが、現実は、そんな簡単なものではありませんでした。

なにしろ、あの金融機関なのですから、建て前と本音を見事に使い分けていたのです。

表面上は、金担当大臣の要請通りに、今まで通りの支援を続けていますが、それは全ての企業が対象ではありません。

取引先企業の選別淘汰を前提に、しっかりと経営状況を確認し、再生の可能性の低い企業については冷静に切り捨て始めたのです。

しかも、その切り捨て方が生半可なものではなく、ある意味、破綻させることを前提にしたような切り捨て方をしてきたのです。

これが金融機関の本質といえばそれまでなのですが、そんなことをされた中小零細企業はたまりません。



結局、効果的な施策は、何も実行されていないということになってしまいます。

要は、中小零細企業は、自らの努力で身を守るしか方法がないということになるのです。

しかし、新たな経営環境はこれから始まるわけですから、この段階で何も諦めることはありません。

ご紹介できない対応方法も他にありますから、まず、どのような対応方法があるのかということを理解しましょう、

そして、いくつかの対応策を効果的に活用させることから、対応を始めてください。

金融機関に切り捨てられないことは、当然に優先することだとは思いますが、金融機関の言いなりになる必要はありません。

大局を見ながら、何が大事なのかを考え、準備を進めることの方が大事な局面だと思います。
慌てる必要はなく、冷静に対応しましょう。

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返済猶予は終わらない・・・


経営の命綱は、金融機関が握っていると言います。

それが、来年4月以降の中小企業金融円滑化法終了後、中小零細企業にとっては、ますます顕著な状況になっていくのだろうと思います。

前回のブログに引き続き、11月1日の金融担当大臣の談話により、来年3月末日で中小企業金融円滑化法が終了しても、返済条件の変更に関する対応方法が何ら変わらないというテーマについて考えてみたいと思います。



中小企業金融円滑化法は、その成立や延長について、あれだけ様々な理由で、様々な立場から批判を浴びてきました。

有事にだけ許される時限立法として、財務体質を弱体化させた中小零細企業を救うために、特別に許され成立した法律だったのです。

それが、来年3月末で終了するのですが、その後も、金融担当大臣の談話だけで、なんと、今までと変わらず継続するというのです。

法律の成立や延長についてもあれだけ揉めたのに、知らぬ間に任意の金融担当大臣の談話だけで法律と同じように通用するのですから驚くしかありません。

これが、行政なのでしょう。

しかし、今までと変わらずと金融庁は言いますが、現実的には金融機関により配慮された内容になっているのが現実であり、こんな言葉を真に受けては大変なことになります。

経営改善の進捗を前提に、返済条件の変更に関し、金融機関への決定権限が強化されているのです。

しかも、今まで通り、返済条件の変更をしても不良債権として扱わないというのですから、金融機関の財務内容を悪化させることがありません。

金融機関の特典は残して、さらに金融機関の意向を反映できるような都合の良い内容になってしまっています。

判り易く言えば、返済条件の変更は、金融機関の腹一つで決まってしまうということになります。

来年4月以降の返済条件の変更交渉に関して、金融機関は、当然、『利益の徹底確保』と『債権回収の至上主義』という金融機関の本質を露わにして対応してくるでしょう。

具体的には、中小企業金融円滑化法の施行前の状況に近づき、『リスケ』と呼ばれた交渉に似たものになるでしょうが、リスケと違い、金融機関には正常債権であるというキーワードがありますから、金融機関は様々な条件を付け、強気な交渉をしてきます。


・元金100%の棚上げは難しくなるでしょう・・・たとえ僅かでも、元金返済を要求してくると思います。

・また、経営改善の目途が立たない場合は、返済猶予をしてくれなくなります・・・その場合、貸し剥がしや債権回収を始めることが考えられます。

・金融機関として、支援を続けるか債権回収に移るかという色分けが、はっきりとすね可能性は高いでしょう。

・返済条件の変更期間についても、今までのように1年とかいう長期ではなく、半年や3カ月という短期になる傾向です。それにより、金融機関から常に経営状況を確認それ、プレッシャーを受けることになります。

・返済条件の変更の交渉に当たり、様々な条件を付けられることが多くなるでしょう・・・金利を上げられるのも珍しくなくなります。


金融機関は経営改善について指導し、プロとして積極的に関与をしろというのが金融庁の指導ですから、これを建前にして金融機関も絡んでくることになり、結局、返済条件の変更を受けるということは、金融機関に監視をされるということになってしまいます。

中小企業金融円滑化法という法的裏付けが無くなり、あくまでも当事者間の任意対応になるわけであり、
しかも、相手方は債権者のプロとしての金融機関なのですから、金融庁の言う様に『今までと変わらず』など実現するはずもありません。

今まで以上に、返済条件の変更に関する理屈を理解して対応しないと、金融機関に言い様にされてしまう結果になるでしょう。



返済条件の変更は、来年4月以降も継続はします。

しかし、債権者である金融機関の、様々な思惑が絡んでくるでしょう。

したがって、いかに金融機関の意向を読み取るかが、返済条件の変更についての可否を左右することになると思います。

これが、平成25年を乗り切るポイントになるのかもしれません。




今年もお世話になりました。

訳のわからないままに、ズルズルと経営環境が悪くなった1年ではなかったでしょうか。

そんな環境でも、歯を食いしばって頑張られ、苦難の1年を乗り越えられたのです。

来年は、新政府が手段を選ばずに経済高揚政策を実施しようとしていますから、景気は必ず回復基調になると思います。

経営者として、その動きをしっかりと掴んで上昇気流に乗り、久しぶりに前向きな経営を実行できる1年にしたいものです。

来年も宜しくお願いをいたします。

そして、笑顔で過ごせる1年にしましょう。


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返済猶予終了後はどうなる・・・


中小企業金融円滑化法・・・返済猶予法・・・が、ここにきて、またまた骨抜きになってしまうようです。

金融庁が、『もう延長はしない・・』と、あれだけ断言したにも関わらず、今年度末で終わるはずの法律がまたまた宙に浮きそうな状況になっています。

法律自体は、時限立法として平成24年度末にて終了するのですが、事実上は継続の様な状況になってしまっているのです。



11月1日に、金融庁が担当大臣の談話という形で、中小企業金融円滑化法の終了後の金融機関の対応について公表をしました。

金融機関への金融検査・監督の所轄官庁である金融庁が、その権限をバックにした談話ですから、金融機関にとって現実的には通達以上の意味合いを持ちます。

しかも、中小企業金融円滑化法の内容を踏襲するような談話になっていますから、中小零細企業にとっては有難いことなのです。

しかし、これで3度目の延長の様な状況になります。

そして、今回は、『恒久措置』という表現まで使ってきているのですから驚きます。

時限立法であったはずなのに、水戸黄門の印籠のような効力を持った金融検査・監督マニュアルを使い、ほぼ同じ内容での継続を実現してしまったようなのです。

前回の更新時には、モラルハザードを主な理由に、次回の延長は絶対にないとまで言い切っていたのです。

そんな、極めて問題の多い有事立法でもあったはずなのに、いつのまにか感覚が麻痺してしまったのか、それとも、強引にでも実施しなければならないほど経済環境が悪化しているということなのでしょう。



その談話の内容をご紹介しますが、ほぼ、中小企業金融円滑化法を踏襲するように金融機関に迫った内容になっています。

・金融機関の役割として、平成25年3月31日の中小企業金融円滑化法終了後においても、金融機関が貸付条件の変更や円滑な資金供給に努めるべきことは何ら変わらない。

・金融庁の金融機関への金融検査・監督の目線やスタンスは、中小企業金融円滑化法終了後においてもこれまでと変わらず、貸付条件の変更や円滑な資金供給に努めるよう促す。

・中小企業金融円滑化法終了後も、一定の要件を満たせば『不良債権』とみなさず、その定義は今後も変わらない。

・債務者である「借り手」の経営改善への取り組みについて、検査・監督を通じて注視する。

・借り手側の課題解決として、相応の時間が必要であることを前提に、法律の終了とともに何らかの最終的な解決結果を求めるものではない。

・金融機関に対して、状況に応じた最適な解決策を借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するように促す。

・中小企業金融円滑化法終了後も、対応方法が何ら変わらないことを、金融機関が借り手に説明することように促す。

・金融機関に対して、こうした検査・監督の方針を、営業の第一線にまで周知徹底し実践するよう促す。


以上が、金融担当大臣の談話の内容になります。

『談話』のはずなのに、『検査・監督の方針』とまで表現しているのですから、金融庁に検査・監督を受ける立場の金融機関としては通達以上の意味合いを持つことは間違いありません。

しかも、『中小企業金融円滑化法終了後も、対応方法が何ら変わらない』と表現しているのですから、この法律が継続しているのと同じ内容になっており、何が終了したのか理解できない状況なのです。

その中で、もっとも注目しなければならないのは、今まで通りに一定の要件さえ満たせば、返済猶予をしても『正常債権』として扱われるということでしょう。

これで、中小企業金融円滑化法終了後において、返済条件の変更・返済猶予をしても、金融機関は貸倒れの引当の積み立てをしなくてよくなり、財務内容を悪化させる心配が無くなったということです。



談話といっても、事実上の通達であり、法律や強制力はなくても、金融機関は監督官庁である金融庁の意向には逆らえず、中小企業金融円滑化法という法律は平成25年3月31日で終わりますが、金融監督基準等の制約により事実上は延長になったということになります。

ただ、そうは言っても、返済条件の変更について、今までの法律に裏付けされた様にはいかなくなるしょう。

様々に、債権者である金融機関の都合の良い意向が働くのは間違いありません。

次回ブログでは、中小企業金融円滑化法終了後の返済猶予について、想定される動きを考えてみたいと思います。

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債権者のスタンスが変わってきた・・・


金融機関や保証協会などの動きが、今までとは確実に変わってきたように感じます。

当然、中小企業金融円滑化法が来年3月末で終了することを見越しての動きであることは間違いありません。

しかし、どうやら、それだけではなさそうにも思えるのです。



春頃から、中小企業金融円滑化法による返済条件の変更が、徐々に様変わりを見せ始めました。

返済条件の変更を申し込むだけで、ほぼ無条件に応じてくれていたのが、簡単ではなくなってきたのです。

今までは、法律を根拠に、金融機関はたいした審査もせずに、応じるのが当然だという姿勢で対応をしていました。

ところが、中小企業金融円滑化法が平成25年3月末を持って終了することを金融庁が決定し、債権者金融機関に、再生を目指した経営改善についてのコンサルティング機能を要求したことにより、少しずつ姿勢を変え始めたようです。

返済条件の変更に応じるについて、金融庁の指導を根拠に、経営改善や再生の目途を追及し出したのです。

追及し、その可能性が低いと判断された場合、金融機関が再生に向けて積極的にコンサルティングを実施したり、中には返済条件の変更を断るというのなら、この法律の趣旨に則っており問題はありません。

ところが、それを理由に、債権の保全をしだしました。

法律施行以後から、メガバンクを中心に続く、金利上げの要求は激しさを増していますし、その他にも債権回収を優先させた対応が目に付きます。

たとえば、まだ信用保証協会の保証がとれる可能性がある場合は、その融資を実行させて、プロパー分の回収に充当させるのです。

これは、信用保証協会との関係では禁止事項になっていますが、多くの金融機関がそんなことを気にせずに活用しているのが実態です。


最近、目につくのは、返済条件変更のために条件を突き付けてくることです。

経営改善に問題があるとか、与信が足らない等の理由を付けて、返済条件をするために債権回収を保全できる条件を出してきます。

一般的な事例として、もっともよく見られるのは担保の追加でしょう。

貸付金の担保による保全ができていないので、返済条件の変更は難しいという理屈で、追加に担保あれば検討も出来るということになります。

この条件を出されれば、返済条件の変更をお願いする立場としては承諾するしかありませんが、金融機関はここまで債権回収を優先させているのが現実なのです。


同時に、信用保証協会の保証についても、厳しさを増しており、簡単に保証してくれなくなっています。

今後、100%保証の緊急保証が無くなれば、保証を受けて借入をするという作業が、さらに難しくなるのは間違いありません。

こういう環境の変化を、中小零細企業の経営者は、十分に認識して、今後の展開に対応しなければなりません。

特に、これから来年3月末までの半年間は、何があるか判りませんし、経営環境は、ますます厳しさを増すのでしょうから大変です。

褌を締め直し、気合を入れて頑張るしかありません。


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金融機関は切り捨てを始めた・・・


なかなか景気はよくなりませんねぇ。

経済が回復するというよりも、確実に、日々、悪化をしており、この傾向はしばらく続きそうです。

いったい、この先どうなるのか、経営者としては不安が募る一方ではないでしょうか。

環境を見渡せば、円高や欧州危機、そして製造業の外製化、何よりも消費の圧縮という要因が氾濫し、景気が回復する目途などないのが実態だろうと思います。

そんな環境なのに、返済猶予の中小企業金融円滑法の申し込みが、来年の平成25年3月末日をもって終了します。

しかも、ご存知のように、延長はしないということですから驚きます。

この法律は、様々な批判もありますが、リーマンショック以降の中小零細企業にとって、資金繰りを確保する劇薬として効果があったのは間違いありません。

この法律があったからこそ生き残れた企業も多いのですが、さらに経営環境が悪化した状況において終了しようというのですから、その後、いったい中小零細企業がどうなるのかを、今、真剣に考えておく必要があると思います。



ここ数カ月、倒産は確実に増えてきています。

返済猶予があっても倒産が増えるのですから、黒字さえ維持できない企業が増えているということになり、この傾向はますます顕著になるでしょう。

こんな環境で中小企業金融円滑法を終了させるというのは、根本的に間違っていると思いますが、決まったことですから仕方がありません。

しかし、政府のその後の動きが全く伝わってきません。

まさか、このまま放置というわけではないでしょうが、中小企業金融円滑化法に変わる効果的な政策が、中小零細企業には必要なのです。

現段階において、何も見えてこないのが実態とはいえ、何らかの政策が必ず出てくるのは間違いなと思いますが、ただ、効果的な政策かどうかは別でしょう。

超法規的な中小企業金融円滑化法以上の効果的な政策が求められる環境ですが、これ以上の政策といえば徳政令ぐらいしか思いつかないのです。



そんな環境で、金融機関が見切り発車的に動き出したようです。

当然、平成25年3月末日以降に大量発生するだろうという、不良債権対策について動き出したのです。

中小企業金融円滑法が終了して、一番困るのは金融機関だという事実がそうさせています。

今までは、正常債権として資産であったものが、突然に大量に負債となって一気に財務内容を悪化させるのだから金融機関は大変です。

放置すれば、融資先よりも早く、金融機関自体が破綻してしまいます。

そんな事態を回避するために、金融機関は早い段階で出来る限りの対策を実行しようとしており、スキルと体力のあるメガバンクから動き出しました。

現在のところ、その代表的なものは、民間のファンドを組成して再生企業を資金面からも支援しようというのと、DDS(デッド・デッド・スワップ)で不良債権を減少させようというものになります。

民間ファンドについては、金融機関が出資をしてファンドを組成して、再生企業を支援しようというものですが、対象となる企業数が限られているうえに、再生の可能性が極めて高い企業しか考慮されないでしょうから、ほとんど実態のない方法にしかならないと思われます。

判り易く言えば、金融機関の保身のための、金融庁と世論対策の形だけの手段だということになるのでしょう。

DDSとは、不良債権化しそうな貸付債権を、資産から負債に移る前に、弁済が後順位となる劣後債に転換して資本の扱いにしようというものです。

結果として、本来は不良債権として負債に計上すべきものを、資本として計上できるため、財務内容が悪化しないという数字のマジックになるのです。

しかも、劣後債であるために返済は後順位となるが、金利が高くなって金融機関が得をするといもので、何ら根本的な対策にはならず問題の先送りにしかなりません。

要は、この代表的な2つの手段は、何ら根本的な解決にはつながらないということです。

政府が何も政策を打ち出さない現状において、金融機関が保身のためとはいえ、前向きに対応しようとしているのは評価できるのかもしれませんが、その本心は金融機関の保身のためだけであることを理解しておきましょう。

しかも、最近の金融機関の動きをみていると、明らかに1つの方向に動いているように思えます。

それは、融資先を選択しようとしているということです。

民間のファンドの組成にしても、DDSにしても、対象融資先を極端に絞り込むところから始まります。

絞り込みの作業の中で、貸付先企業の情報を収集し、支援を続ける企業と切り捨てる企業に振り分けようとしているのです。

そして、支援を続ける企業については返済猶予を延長したり、民間ファンドやDDSの対象企業とするのでしょうが、切り捨てる企業については収集した企業情報をもとに債権回収を始めることになると思われます。

今までのように、無条件で返済猶予等の対策をとって、何とか破綻を食い止めようという環境は終わりつつあります。


中小零細企業は、その事実を認識して先回りし、環境に合わせて変貌をしなければなりません。

いよいよ、事業の生死を掛けた戦いが始まるのかもしれないのです。

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会社再生の切り札、返済猶予・・・


金融機関からの借入れの返済条件の変更を、法律として裏付けた『中小企業金融円滑化法』も、来年の3月末まで、残り10カ月となりました。

この法律を活用することにより、資金繰りが改善された中小零細企業は数え切れないほど存在するでしょう。

しかし、未だにこの法律の存在を知らない経営者は沢山おられ、返済猶予という意味さえご存じない経営者もおられるのです。

資金繰りが厳しいのに、この法律を知らずにチャンスを逃していれば、本当にもったいない話だと思います。

この中小零細企業にとって厳しい経営環境では、返済猶予は資金繰りを確保する特効薬だといえるからです。


なかには、返済猶予を知っていても、あえて取り組まれない経営者もおられます。

返済猶予が道義的に問題のある行為であり、取り組むことに抵抗感を持たれるのでしょう。

しかし、金融庁が言っているように、返済猶予は正常な経済行為なのです。

そして、中小零細企業にとって、もっとも有効な企業再生の手段でもあります。



たしかに、返済猶予に取り組むのは、経営者として勇気がいるのかもしれません。

飲食店を経営されているAさんも、以前から返済猶予というものは知っていました。

しかし、借り手としての道義的な責任や、今後の金融機関とのお付き合い,そして信用不安等について考えると、返済猶予に取り組む勇気が持なかったのです。

資金繰りは厳しくても、なんとか確保できる状況が続きました。

しかし、今年の初めにオープンした4店舗目のお店が、当初の売上予想を大きく下回る業績となり状況は一変してしました。

新店の赤字を補てんするための資金や、店舗開設の借入金の返済負担が大きくのしかかり、一気に資金繰りが厳しくなったのです。

月末になると、本業はそっちのけで資金繰りに奔走するようになり、将来のことを考えると不安で仕事に力が入りません。

そのせいか、売上も下降を続け、資金繰りはさらに悪化をしていきます。

さいわい、未だ本業は黒字を維持しており、借入金の返済負担さえなければ資金は回る状況ですが、来月はどうなるか判りません。

もはや、建前論を振りかざして、返済猶予を躊躇している場合ではないでしょう。

意味のないプライドを捨て、経営者の責任として金融機関にお願いするしかありません。

経営危機での最低限の知識と、返済猶予の基本的な方法とを身に付け、金融機関に元金100%棚上げをお願いしたのです。

本当に勇気を振り絞り、返済猶予の交渉に臨まれたのですが、その結果は、あれほど恐れていたのが何だったのかというほどに、金融機関の対応は柔軟でスムーズに交渉は進み、Aさんの要望通りの結果を得ることができました。

これで、1年間は借入金の元金返済の負担が無くなり、資金繰りの苦労から開放され、本業の飲食業に特化できます。

1年間という期間、経営を改善することに全力で取り組むことが出来るのです。

この厳しい経営環境で中小零細企業が企業再生を果たすには、この返済猶予のチャンスを活かすしかないのが現実でしょう。

Aさんは、必死で再生に取り組まれました。

赤字の常態化した新店舗を含む2店舗を居抜けで知人に売却し、残り2店舗だけでの営業により業績も回復し、1年後の返済猶予終了とともに正常返済に戻すことができたのです。

Aさんの場合は、資金繰り悪化時での知識がないために、不安が先行し返済猶予に取り組めなかったことが経営を悪化させた原因です。

経営危機での正しい知識を身につけ、勇気を持って返済猶予に取り組んだことにより、想像していたより早く企業再生を果たすことができました。

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返済猶予が終わった・・・


どうやら、返済猶予後の動きが本格化しだしたようです。

来年、平成二十五年三月三十一日で終了する中小企業金融円滑化法の終了を見越し、様々な機関が様々な対応を取り始めました。



ご存知のように、リーマンショック後の平成二十一年十二月に施行された中小企業金融円滑化法は、当初は平成二十三年三月末までの時限立法でした。

ところが、中小企業の経営環境がいっこうに改善せず、平成二十四年三月末まで一年間延長され、さらに平成二十五年三月末日まで二回目の一年間の延長をされたのです。


この法律の施行については、モラルハザードを理由に、もともと金融機関等の多くの反対意見がありました。

しかし、これに代わる有効な政策がなく、当時の亀井金融担当大臣の英断で法制化され、多くの中小零細企業が資金繰りを確保し救われたのが現実でしょう。

それでも、いつまでもズルズルと続けられる法律でもなく、二回目の延長を決めた時点で、再延長はしないことを条件としたようなのです。



中小企業金融円滑化法が終了し、返済猶予が出来なくなる平成二十五年三月末において、中小零細企業を取り巻く経営環境が劇的に改善していれば問題はないのかもしれません。

しかし、現状において、そんな環境が望めるはずもありません。

今よりも、さらに厳しい経営環境になっている可能性が高く、そんな環境で返済猶予ができなくなれば大変なことになってしまいます。

多くの中小零細企業の資金繰りは当然のごとく悪化し、破たんする企業が続出しする状況になるでしょう。

不良債権が、一気に、日本中に溢れることになり、このまま何ら対策を講じなければ、財務の弱体化した金融機関も、大量の不良債権を抱え倒産するところが続出すると予想されます。


そんな状況になることを食い止めるべく、この早い段階で、様々な機関が様々な対応を取り始めたようなのです。

政府は、二兆円規模の予算を確保するそうです。

再生支援機構や中小企業再生支援協議会を活用して、民間のファンドなども用意して、できうる限りの対策を準備しようとしています。

しかし、今までの中小企業再生支援協議会等の動きを見ていると、机上の空論の対応しかできず、二兆円の無駄遣いに終わるとしか思えません。


また、金融機関は、メガバンクを中心に自ら動き出したようです。

DDS(デット・デット・スワップ)などを使い、膨大な不良債権を抱えて財務内容を悪化させないように、事前に対策を講じようとしています。

今後、政府を頼りにしても、有効な政策など打ち出してくれないと考えているのでしょう。



このまま、中小企業金融円滑化法が終われば、中小零細企業を中心とした経済環境は大変な状況になってしまいますから、今後、さらに、様々な対応策が打ちだされると思います。

しかし、なぜ、まだ期限まで一年も残す状況において、様々に具体的に動き出したのでしょうか。

それは、それほど経済状況が悪く、効果的な対応策も見つからないから、少しでも早く対応しておこうということに尽きると思います。



しかも、政府や金融機関の対応策は、ごく僅かな中小企業しか対象にならないと考えられます。

これらの対応策により救われるのは、経営改善の見込みの高い企業やある程度の規模のある企業,さらには特殊な既得権のある企業などの、一部の企業に限られることになるでしょう。

ほとんどの(中)小零細企業は、その他大勢の扱いをされ、対象にさえならないのではないでしょうか。

脅かすわけではありませんが、一年後に、そういう状況になっているかもしれないのです。

この一年が、長いのか短いのか判りませんが、経営者にとって、会社の生死を左右する、極めて重要な一年であることは間違いありません。

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黒字が条件の返済猶予・・・


まぁ、こうなることは予想できたと思います。

様々な中小企業対策が、当然のごとく、批判を避けながら、ほぼ隠密裏に、続々と延長されています。

そして、ここにきて、その効果が極端に薄れてきたようなのです。


リーマンショック以降、中小零細企業の支援対策として、政府は矢継ぎ早に様々な政策を打ち出してきました。

それらの政策は、当時はタイムリーであり、実態に即した政策でもあったため、資金繰りに喘ぐ中小零細企業にとっては極めて効果的でした。

短期集中型の時限立法として、それらの政策は期待された効果を思う存分発揮したのです。

経済環境を維持するには、それらの政策が必要不可欠となっていましたし、存在して当たり前の政策ともなっていました。

そんな政策ですから、なかなか景気の回復しない環境では延長をするしかありません。

そして、存在して当たり前の政策になっていたのと同時に、経済有事における超法規的政策でもあったため、コンプライアンス面等において批判も浴び続けていたのです。

建前論と本音論が混在する状況において、この政策の最大の問題が、最後をどうするかに集約されていました。


そんな環境で、金融庁は『中小企業金融円滑化法』の延長は、これが最後だと唐突に宣言をしたのです。

経済環境が、何ら改善を見せないどころか悪化傾向にある中で、この宣言は余りにも拙速だと感じてしまいます。

日本の金融を取り仕切る金融庁が、批判が大きいという理由だけで宣言したのではないでしょうから、多分、何らかの考えや次の一手を持っているのだとは思います。

それは、期限が切れた時の経済環境に依りますが、もしも経済が回復していれば、宣言通りにそのまま終わりとなるでしょう。

しかし、経済が回復していないのに終わらせてしまえば、多くの中小零細企業は破綻し、金融機関はバブル崩壊の不況など比較にならぬほどの不良債権を抱え、日本経済は大混乱をきたしてしまいますから、既に金融庁は準備を進めているとしか考えられません。

次の一手として、中小企業金融円滑化法よりも効果的で超法規的な、新たな政策を用意しているということになります。

現状では、来年、平成25年3月末日の経済環境は、今よりももっと悪化している予想されるのですから、そう捉えるしかないのです。



最近は、メディア等でも頻繁に報道されているように、中小零細企業の経営はますます厳しさを増してきています。

中小企業金融円滑化法に則り、返済猶予をしてもらって一息ついた企業も、ここにきて資金繰りの悪化が伝えられています。

返済猶予中の企業の破綻も、増加の一途をたどるようになってきました。

そして、これらの流れについて、中小企業金融円滑化法に問題があり悪いように伝えられていますが、けっしてそんなことはありません。

中小企業金融円滑化法がなければ、既に、多くの中小零細企業が破綻し、この日本がギリシャなど比較にならないような大不況に陥っていたでしょう。

問題があるとすれば、一向に回復しない経済環境と、返済猶予中に経営改善を達成できなかった中小零細企業なのです。

企業にとって黒字は大事ですが、返済猶予中の企業にとっては本業の黒字化が全てだと言っても過言ではありません。

黒字かどうかが、その後の、全ての方向性を決定づけるもっとも大事な要素となります。

黒字を確保できなければ、返済猶予は単なる延命になり、環境を悪化させるだけの結果にしかならないでしょう。

いかに黒字を確保するか・・・・今更に、中小零細企業の経営者に共通するテーマです。

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中小企業金融円滑化法が再延長・・・


今回は、決断が速くて驚きました。

前回の延長時は、時限立法の期限ぎりぎりまで、いろんな理由をつけて延長の決断を延ばしていたのです。

しかし、今回は、平成24年3月末日までの期限に3か月も残して、中小企業金融円滑化法の延長を金融庁が決断をいたしました。

金融庁をはじめとする政府も、中小零細企業を取り巻く経営環境の厳しさに、ようやく気付いたのでしょうか。



中小企業金融円滑化法は、施行当初は様々な論議を呼びましたが、その内容は借入金の返済条件の変更(返済猶予)について規定した単純なものでした。

リーマンショック以降の急激な景気悪化で、超法規的に返済猶予をする以外に、効果的な施策が見つからず、政府に余裕も無かったのが現実だったのでしょう。

政府は、その景気悪化を一時的なものだと判断していたのだと思いますが、中小企業金融円滑化法が劇薬だということに気付かず、出口戦略を持たずに施行してしまったのです。

ところが、景気が一向に改善しない状況において、今年4月からの初めての延長においては、改正中小企業金融円滑化法として、金融機関のコンサルティング機能の発揮について言及しました。

しかし、金融機関にそんな能力があるわけでもなく、当然に意欲も持ち合わせていませんから、何ら結果が出るはずもなく、返済猶予企業は増加の一途をたどり、単純に返済猶予を繰り返す状況となっています。

そんな状況で、世界的な経済環境の悪化ですから、今回はすばやい決断するしかなかったのでしょうし、出口戦略として、再生支援協議会まで持ち出して、金融機関のさらなるコンサルティング機能の発揮と、対象企業の経営改善の実施について強く求める内容となったのです。


金融庁も、中小企業金融円滑法による返済猶予が効果的ではあるが、景気が回復せず、企業も経営改善できないこのままの状況では、返済猶予がとんでもない毒薬になることに気付いたのでしょう。

だから、今回の再延長では、出口戦略にこだわり、経営改善の達成を強く求めた内容となっているのです。

経営改善についての、金融機関のコンサルティングに関する具体的な指針については、今後に発表されるようです。

しかし、中小零細企業を取り巻く経営環境は、この10か月ほどで極端に悪化し、返済猶予どころか、金利さえも支払えない中小零細企業が続出しており、今後はその悪化傾向がますます顕著になってくるでしょうから、そんな簡単に経営改善を達成出来るものではありません。

金融機関に責任を押し付けてコンサルティング機能の発揮を要求したり、再生支援協議会の支援を持ち出しても、金融庁の思惑通りになるような環境ではないと思います。


そんな環境なのに、なんと、今回が最後の延長になると言及してしまっているのです。

再来年以降、どんな経済環境になろうとも、中小企業金融円滑化法の延長はないというのです。

たしかに、金融機関等の主張するモラルハザード等の問題で、延長に抵抗があることは理解できますが、この法律は、一度施行したら、簡単にやめられる法律ではないのです。

しかも、今後の、世界的な経済環境の悪化が、学生にでも簡単に予想できるような状況において、時期尚早としか思えない言及をするのですから耳を疑ってしまいます。

政府は、もはや中小零細企業の面倒などみる気がないというのでしょうか。

それとも、民主党や国民新党の与党は、再来年には政権を担っていないから責任を取る必要がないと、割り切って考えているのでしょうか。

いや、ひょっとすれば・・・、平成の徳政令を実施するつもりなのかもしれませんね。

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