企業の整理は前向きに考えましょう・・・とお話しても、多くの方は、前向きな企業整理などあるはずないと思われるかもしれません。

たしかに、会社の整理といえば破産を連想し、債権者集会で頭を垂れて謝罪する経営者に、罵声を浴びせる債権者の姿などが思い浮かぶでしょう。

この様な、修羅場と化した債権者集会は、一般的には当然の結末と思われるかもしれませんが、この時代においては、手続きを大きく誤った場合か、ドラマの中での誇張された表現でしかないといえます。

企業の整理については、そのイメージは大きく誤解されているのが現実なのです。


整理には、いくつかの方法があります。

大きく分ければ、法的整理と私的な任意整理に分けられ、法的整理には破産・特別清算などがあり、法的再生といわれる民事再生や会社更生なども、ある意味では整理と考えられるでしょう。

任意整理にも、私的整理ガイドラインにのっとった任意整理と、一般的に見られる私的な任意整理などがあり、どの整理手法を選択するのかで今後が大きく変わってしまいます。


中小零細企業を対象に、前向きな企業の整理というテーマで整理手法の選択をしてみるとどうなるでしょう。

この場合の前向きな企業再生とは、関係者にできるだけ迷惑をかけずに、事業も人生も諦めないことだと考えてください。

法的整理は、法律の下で企業の破綻を宣言し、法律が全てを処理することになりますから、企業や経営者の意思は全く反映されません。

全ての債権者に平等が原則ですから、全ての債権者に迷惑をかけることになりますし、企業も経営者も資産を失うしかありません。

特に、仕入先等にはほとんど配当(未払い金の支払い)もできず、連鎖倒産を発生させる可能性もありますし、第三者の連帯保証人にも大きな迷惑をかけることになってしまいます。

このような状態では、事業の維持や人生の新たな出発など、とうてい難しくなるでしょう。


任意整理は、企業や経営者が自らおこなう整理です。

廃業を前提にすることもありますし、債権の一部カット等で企業再生を目指す場合もあります。

法的整理と大きく異なることは、経営者自らの意思で判断し実行することが可能だということです。

債権者への配当方法や、仕入先への支払いについて経営者が判断することも出来ますし、金融機関へ返済猶予を依頼することも出来るでしょうし、今後の事業展開を経営者が判断し決定することが出来るのです。

仕入先等の関係者にできるだけ迷惑をかけないことや、事業も人生も諦めないことが可能になのです。

任意整理にも、当然にデメリットはありますが、企業の経営者として整理の選択をするときに考慮するほどのものではありません。

中小零細企業の場合は、企業としての特異性があり、関係者の環境も含めた総体で考えないと、一つの企業の整理が多くの関係者に取り返しのつかない迷惑をかけてしまうことが多いのです。

したがって、任意整理は、中小零細企業の特異性に対応した整理方法だといえるでしょう。


法的整理でも大変なのに、私的な任意整理なんてとんでもないと思われるかもしれません。

しかし、任意整理の実態がわかれば、何も恐れることありません。

整理の選択で悩むよりも、責任ある経営者として、他にすることは沢山あるはずです。

まず、企業再生への可能性を模索し、それに向けての努力が大事です。

同時に、整理後を視野に入れ、次の準備を進めることも必要です。

整理は、終焉のための手続きではなく、新たな出発のための手続きと考えるべきであり、そう捉えることにより、事業も人生も好転するのではないでしょうか。

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