経営危機での相続のポイントは、
1. できるだけ早く相続する・・・
2. 相続放棄を視野に入れる・・・
この2点になるのですが、この内容について掘り下げて考えてみたいと思います。
えっ・・・相続は、被相続人が亡くなられた時にするのでは?
そう思われる方も多いと思いますが、亡くなられる前にも相続はできるのです。
よく、被相続人に借入を作って、資産と負債のバランスをとる等の相続対策の話を聞きますが、これは健全時の相続対策であって、経営危機環境下では通用しません。
経営危機では、そんな悠長な対策をしている余裕はありませんから、目的を絞り込む必要があります。
この時点での目標は、『いかに資産を守るか・・・』になるでしょう。
その方法が相続ということだけで、現実的には資産の予防的保全につながる話になりますから、詐害行為の取消請求の可能性が付きまといます。
したがって、相続に取り組むタイミングは重要であり、出来るだけ早く相続を完了させる必要があるのです。
経営危機に陥った環境で相続を考える場合に、持っておきたい知識は、
1. 民法と税法における相続は違う
2. 税法を活用してから、民法を活用する
この2つになります。
民法と税法において、相続の意味が違うというわけではなく、その規定する対象が違うということです。
民法での相続が、被相続人の財産をどのように相続人に分配するかという権利関係を中心に規定しているのに対し、税法においては相続税の納付等について規定しています。
その規定する対象が違うのですから、この2つの法律の都合の良いところを活用するというのが、経営危機における相続と考えるべきなのでしょう。
まず活用すべきは、税法における相続である、生前贈与と相続時精算課税制度が挙げられます。
両制度とも、細かな条件はあるものの、相続が発生する以前に相続財産を贈与する制度であり、その段階で相続した資産の所有権が、被相続人から相続人に移転します。
被相続人は、中小零細企業の経営者として、借入金の連帯保証人となって保証債務をもっているので、その保証債務まで相続するわけにはいきませんから、本来なら、最初から相続放棄をすべきところなのですが、税法における生前贈与と相続時精算課税制度を活用したうえで、民法における相続放棄をすればいいのです。
これで、必要最低限の資産を相続することができ、保証債務等の不要な資産は相続しなくてすむのです。
一度相続したのに、相続放棄なんて出来ないだろうと思われる方が多いと思いますが、税法における生前贈与や相続時精算課税をしていても、民法による相続放棄はできるのです。
経営危機における相続は、ご高齢の中小零細企業の経営者に興味深い内容だと思います。
次回はさらに掘り下げ、生前贈与と相続時精算課税制度を中心に、具体的な内容について考えたいと思います。
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