相続時精算課税制度という制度をご存知でしょうか。
いくつかある生前贈与の、代表的な制度で、平成15年1月1日の創設です。
消費が停滞し、経済が活性化しない環境において、親の資産を子供に移し、消費が向上することを目的に制度化されました。
この制度、実は、経営危機の局面においても、高い効果を期待できる制度なのです。
相続時精算課税制度の特徴としては
相続時精算課税制度は、65歳以上の親等から、20歳以上の推定相続人(代襲相続を含む)に対して、上限2500万円までの贈与について、贈与税が掛からないという制度です。
(推定相続人とは、現状で相続が開始した時、ただちに相続人となる者。)
贈与者である親等が、存命中に贈与(相続)出来るという特徴があり、その段階で所有権は贈与された子供や配偶者に移ります。
対象額が2500万円と大きく、しかも、贈与者毎に活用できるため、両親から相続時精算課税制度で贈与を受ければ、5000万円までの生前贈与が可能だということです。
税金は、実際に相続が発生した段階において、その時の評価で発生するため、根本的な節税対策にはなりません。
この相続時精算課税制度を活用すると、同じ生前贈与である、毎年110万円まで無税の歴年贈与制度は、2度と使えなくなります。
相続時精算課税制度で、実質的に相続をしても、実際に相続が発生した時に相続放棄が出来ます。
以上が、相続時精算課税制度の特徴ですが、子供に事業を承継したいと考えている中小零細企業の経営者なら、興味をもたれる内容だと思います。
生前時に、2500万円までの良い資産だけを、後継者である子供に対して贈与しておき、借入債務や保証債務については、実際に亡くなった段階で相続放棄すればいいのです。
スムーズな事業承継を図るにおいて、有効に活用すれば、高い効果が期待できる制度だと言えるのです。
この相続時精算課税制度が見直しになります。
見直しというよりも、対象枠が拡大され、さらに活用の幅が広がるということです。
贈与者である65歳以上の父母が、60歳以上の父母または祖父母となります。
贈与を受ける受贈者は、20歳以上の推定相続人であったものが、20歳以上の推定相続人もしくは孫ということになりました。
この内容で、来年、平成27年1月1日から適用されることになります。
たいした変更ではないようですが、実は、孫への贈与が可能になったことに大きな意味があります。
3代に亘り相続すれば、資産は無くなるという程に相続税は厳しいものですが、この制度を活用することにより、1代分の相続税を割愛出来ることになります
また、我々にとっては、更に大きな意味を持った変更になると思います。
中小零細企業の場合は、ご夫婦や両親が保証人になっており、万が一に事業が破綻すれば、自宅を含めすべての資産を失ってしまう様な事例が珍しくありません。
誰かに、自宅等の名義を移そうとしても、税金負担が大きくて実行できないのです。
ところが、この制度を活用すれば、成人である孫に対しての贈与が可能ですから、貴重な資産を残す可能性が出てくるのです。
消費をしない高齢者の資産を、消費意欲旺盛な若者に移すことで、消費の向上を図ろうという政府の目論見が、この改正になったのだと思います。
消費の回復は大いに結構ですが、もっと有効に、この改正を活用させていただきものです。
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いくつかある生前贈与の、代表的な制度で、平成15年1月1日の創設です。
消費が停滞し、経済が活性化しない環境において、親の資産を子供に移し、消費が向上することを目的に制度化されました。
この制度、実は、経営危機の局面においても、高い効果を期待できる制度なのです。
相続時精算課税制度の特徴としては
相続時精算課税制度は、65歳以上の親等から、20歳以上の推定相続人(代襲相続を含む)に対して、上限2500万円までの贈与について、贈与税が掛からないという制度です。
(推定相続人とは、現状で相続が開始した時、ただちに相続人となる者。)
贈与者である親等が、存命中に贈与(相続)出来るという特徴があり、その段階で所有権は贈与された子供や配偶者に移ります。
対象額が2500万円と大きく、しかも、贈与者毎に活用できるため、両親から相続時精算課税制度で贈与を受ければ、5000万円までの生前贈与が可能だということです。
税金は、実際に相続が発生した段階において、その時の評価で発生するため、根本的な節税対策にはなりません。
この相続時精算課税制度を活用すると、同じ生前贈与である、毎年110万円まで無税の歴年贈与制度は、2度と使えなくなります。
相続時精算課税制度で、実質的に相続をしても、実際に相続が発生した時に相続放棄が出来ます。
以上が、相続時精算課税制度の特徴ですが、子供に事業を承継したいと考えている中小零細企業の経営者なら、興味をもたれる内容だと思います。
生前時に、2500万円までの良い資産だけを、後継者である子供に対して贈与しておき、借入債務や保証債務については、実際に亡くなった段階で相続放棄すればいいのです。
スムーズな事業承継を図るにおいて、有効に活用すれば、高い効果が期待できる制度だと言えるのです。
この相続時精算課税制度が見直しになります。
見直しというよりも、対象枠が拡大され、さらに活用の幅が広がるということです。
贈与者である65歳以上の父母が、60歳以上の父母または祖父母となります。
贈与を受ける受贈者は、20歳以上の推定相続人であったものが、20歳以上の推定相続人もしくは孫ということになりました。
この内容で、来年、平成27年1月1日から適用されることになります。
たいした変更ではないようですが、実は、孫への贈与が可能になったことに大きな意味があります。
3代に亘り相続すれば、資産は無くなるという程に相続税は厳しいものですが、この制度を活用することにより、1代分の相続税を割愛出来ることになります
また、我々にとっては、更に大きな意味を持った変更になると思います。
中小零細企業の場合は、ご夫婦や両親が保証人になっており、万が一に事業が破綻すれば、自宅を含めすべての資産を失ってしまう様な事例が珍しくありません。
誰かに、自宅等の名義を移そうとしても、税金負担が大きくて実行できないのです。
ところが、この制度を活用すれば、成人である孫に対しての贈与が可能ですから、貴重な資産を残す可能性が出てくるのです。
消費をしない高齢者の資産を、消費意欲旺盛な若者に移すことで、消費の向上を図ろうという政府の目論見が、この改正になったのだと思います。
消費の回復は大いに結構ですが、もっと有効に、この改正を活用させていただきものです。
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