破産迷信というものがあるのでしょうか・・・。

資金繰りが悪化したり、借入金の返済が厳しくなると、それだけで破産をするしか方法がないと思い込んでおられる方が多いのです。

専門家に相談しても、破産するしかないと言われるのですから仕方がないのかもしれません。

しかし、どんな状況になろうと、破産しか選択肢が残っていないことはありません。

必ず、破産以外の、何らかの対応方法が残されているものなのです。


そんな破産に関するお問い合わせをいただきましたのでご紹介したいと思います。


《 ご質問内容 》

債務超過状態にある有限会社の業務を停止しましたが、残債が、銀行系に450万円 クレジット会社に230万円 取引先に100万円 滞納税が50万円 滞納社会保険料が70万円あります。
会社の資産として現金はほとんどなく、車(現状査定価格50万円)くらいがあるのみで、あとは大して価値にならないであろう商品が少しあるのみです。
銀行の借り入れには、私も取締役として連帯保証人になっており、自宅と土地が担保になっています。
クレジット契約(リース)は連帯衣保証人予定者になっています。
私自身は、個人財産も現金がほとんどなく、身内に協力をお願いして430万円ぐらい借りられそうな状況ですが、全額返済して清算するにはまだ足りません。
弁護士に相談したところ、倒産、自己破産しか道はありませんと断言されてしまいました。
この状況で、破産せずに、自宅と土地、そして会社名義になっている車を残せるような解決方法があるのでしょうか。


《 お 答 え 》
上記のお問い合わせ内容からすると、個人資産の不動産や車を残せる可能性は十分にあります。

営業を停止された会社の取締役をされていたということですが、個人としての債務は、銀行系からの借入450万円だけの連帯保証人として保証債務が存在していることになります。

クレジットの連帯保証人予定者は、あくまでも予定者であり、正式に文書によって契約をされた保証人でなければ、保証債務は存在しないと考えるべきでしょう。(状況により、保証人として追及を受ける可能性がゼロではありません。)

また、取引先債権や滞納社会保険料に関しては、取締役責任の追及を受けない限り(普通は、まずありえません。) 、個人として負うべき債務ではありません。

滞納税についても、代表取締役は第2次納税義務者として責任を追及される可能性がありますが、取締役ならば大丈夫でしょうから、個人の債務として考える必要はありません。

そうすると、銀行系の債務が処理できれば資産を守れるということになります。


お問い合わせの場合、会社の業務停止以降の動きが判りませんので、具体的には言及しにくいのですが、期限の利益の喪失をすると連帯保証人としての保証債務を追及されますので、その段階において返済について交渉されるべきでしょう。

債権者により、分割返済が認められる可能性がありますから、すぐに資産に対して債権回収の手段を実施される可能性は低いと思います。

最悪の結果として、もしも、銀行が強硬な姿勢を示した場合は、身内からの430万円の借入を充当すれば、競売等への対応も可能でしょうから、個人資産は十分に守れる可能性があります。

このことから、当然に破産の必要はありません。

万が一に債務が残っても、破産を検討するような債務額ではありません。

前向きなスタンスで対応を考えられるべき内容だと思います。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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