『強制執行』や『差押』・・・

耳にし、目にするだけで、恐怖を感じる方もおられるでしょう。

特に、金融機関からの借入金の返済が滞っている場合などは、現実の不安になっているのではないでしょうか。

債務者にとって、『差押』や『強制執行』は、大きなプレッシャーを感じる言葉だといえます。

そして、金融機関などの債権者は、その効果を活かすために、債務者からの債権回収の手段として活用しているのが現実なのです。



そんな強制執行の中で、あまり見かけることのない動産執行についての、興味深い事例がありましたのでご紹介いたします。

Aさんの経営する会社は、信販会社からの債務が、1年ほど前に金融事故になりました。

返済したくても、業績の悪化が著しく、信販会社からの督促に対応できる状況ではありません。

そして、4か月ほど前に、支払に関する裁判をされ、当然の如く負けて、裁判所から支払うように命令を受けたのです。

Aさんは、信販会社のその後の対応として、差押される可能性があることは知っていました。

しかし、連帯保証人であるAさんも、主債務者である経営する会社も、目ぼしい資産の無い『無い袖は振れない』状況ですから、差押などされても影響はないし、その可能性は低いだろうと考えていたのです。

ところが、早いタイミングで、差押は現実になりました。

裁判所の執行官が、突然に自宅に現れ、家財道具の差押をしてきたのです。

家財道具の差押とは動産執行といわれるもので、債務者が裁判などで負けて債務名義を取られ、裁判所から支払いを命じる判決が出ていることを基本的な前提として実施されます。

債権を回収しようという債権者側からすれば、裁判所の手続きを経て債務者の自宅や事業所などに立ち入って、そこで見つけた債務者の資産を強制的に売却処分して、債権の回収に充当しようという手続きになります。

この様なシーンを、ドラマなどで見かけられた方も多いのではないでしょうか。

そして、突然に裁判所の関係者が現れ、貴重な資産を差押されるかもしれないという手続きになるのですから、債務者に対してのプレッシャーは凄まじいといえます。

しかし、頻繁に活用される効果的な債権回収の手段とはいえず、現実に活用されることは多くないといえるでしょう。

手間をかけて手続きに着手しても、債権を回収できる可能性が低いからです。

それなのに、何故、Aさんは家財道具の差押をされたのでしょうか・・・。

その理由は明確であり、Aさんが、『無い袖は振れない』状況を勘違いしていたからです。

借入金の返済をできないのですから、Aさんが誠意をもって信販会社に謝罪すべきなのは当然のことです。

それなのに、『無い袖は振れない』状況だから何も怖いものはないと勘違いし、債権者の信販会社担当者に、Aさんは上から目線の侮辱的な言葉を浴びせ続けてしまいました。

この様な対応に、信販会社の担当者が、甘い対応を執ってくれるはずはありません。

Aさんの舐めた対応に、担当者は感情的に我慢できなくなり、効果が期待できないことは判っていても、家財道具の差押をすることになったのでしょう。

それは、Aさんを、懲らしめるという意味からでしょうが、この様な事例は少なくないのです。

たしかにAさんは、無い袖は振れない状況でしたが、弁済すべき多額の債務を抱え、信販会社に迷惑をかけているわけですから、配慮した誠意ある対応を忘れてはいけません。

それが、最善の結果を導くために、不可欠な対応姿勢だといえるでしょう。

信販会社の担当者も、人間なのです・・・。



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