かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

差押

金融事故と預金口座・・・


突然、預金口座が使えなくなることがあります。

当然、健全な状況では考えにくく、金融事故に絡んでのことになります。

使えるはずの資金が使えないとなると、確実に経営状況は悪化しますし、経営破綻に直結する可能性も高いといえるでしょう。

経営が悪化した状況では、預金口座が使えなくなる理由は様々に存在しますので、その理屈を具体的に理解しておく必要があると思います。



資金繰りが本当に厳しい状況になると、預金口座の活用についても様々に注意をしてください。

ただ、資金繰りが厳しくなったからといって、理由もなく預金口座が使えなくなるわけではありません。

金融機関の機嫌を損ねたり、少し経営状況が厳しくなったりすると、預金口座を使えなくされて資金の引き出しができないと考えている経営者もおられますが、そんなことはないのです。

預金口座を使えなくなるというのは、預金口座を凍結(ロック)されるか、他の債権者から強制執行をされるかが原因として考えられます。

強制執行は、一定の条件のもとに、債権者が債務者の預金口座を差押して、具体的に債権回収をする取組になります。(強制執行時点の預金残高が活用できなくなります。)

債務名義(判決など)が前提になりますので、容易に実施されるものではなく、金融事故後しばらくしてから実施されることになります。

また、仮差押という手続きもあり、同じく預金口座の資金は使えなくなってしまいます。

この仮差押は、債務名義が前提とならず、一定の証拠を提出し供託金を積むことで手続きが可能となり、金融事故後の早いタイミングで実施されることが多い様です。

口座の凍結とはロックともいわれ、債務者が一定の条件に該当して債権者金融機関が債権回収をできないと判断した時に、自行にある債務者の口座に対して資金の引き出しや口座引き落とし,振込などの取引が停止されることです。

金融機関の判断だけで容易に実施され、期限の利益の喪失以前に実施されることもありますので注意が必要となります。


この様に、少し経営が悪化したぐらいで、預金口座が強制的に使えなくなるものではありません。

しかし、実際に資金繰りが悪化し、期限の利益の喪失なども視野に入ってくる状況になると、預金口座が使えなくなる可能性が出てきます。

債権者金融機関が、その融資先の債務者から債権回収ができないと判断すれば、預金口座が使えなくなる可能性が出てくるのです。

現実的には、3回に亘り利息の支払いができなくなったり、他の債権者から強制執行される可能性あるような状況になれば、預金口座の残高に留意し凍結に注意する必要があるでしょう。

事業継続に不可欠な資金であれば、凍結や強制執行されない様に緊急避難することも必要だと思います。

その場合、債権者金融機関から計画的だと追及されないためにも、預金口座残高に少しは資金を残しおくこともお勧めします。(資金繰りに影響のない程度・・・)



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仮差押の現実・・・


金融機関からの借入金が返済できなくなり、金融事故になると直ぐに差押をされるように思われています。

たしかに、差押は債権回収の有効な手段になりますが、実施するには様々なルールがあり、簡単に実施できるものではありません。

しかし、差押とよく似た仮差押えという債権回収の手段は、一定の手続きに拠って取組みが可能となるのです。

金融事故後、仮差押えは、債権回収のもっとも初期に結果を求めることのできる手続だといえるのですが、現実的には、それほど活用されない手続だともいえます。



借入金の利息さえ支払えなくなり、期限の利益の喪失をすると、正式に金融事故となって債権者の債権回収が始まります。

債権回収手段は様々に存在しますが、初期の段階で用いられる手段に仮差押があります。

仮差押とは、金融機関などの債権者が、債務者の資産を仮に差押して、財産を保全する手続きになります。

差押とは違い、資産を換金して回収することはできませんが、対象となるべき資産を隠匿されたりすることを防ぐ効果があるのです。

そして、債権者が本気で債権回収しようとするなら、仮差押えは極めて効果的な手段だといえるでしょう。

しかし、現実的には頻繁に活用される手段ではなく、債務者の対応に悪意を感じる場合などに事例が見られるようです。

金融事故になるような厳しい環境下で、僅かな資産を仮差押えされると債務者にとっては致命的となりますから、債権者に悪意と勘違いをされて仮差押されないように、債務者は誠意ある対応をとることが不可欠になります。

金融事故後、多くの債務者は対象となる資産など持っておられないことが多いですし、資産があっても事前に準備して対応をされ、油断などされることはないと思います。

しかし、緩く温情的な債権者金融機関等の対応に慣れて、気が緩まないように注意してください。

債権者はそのタイミングを狙っているのです。



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家財道具の差押・・・


『強制執行』や『差押』・・・

耳にし、目にするだけで、恐怖を感じる方もおられるでしょう。

特に、金融機関からの借入金の返済が滞っている場合などは、現実の不安になっているのではないでしょうか。

債務者にとって、『差押』や『強制執行』は、大きなプレッシャーを感じる言葉だといえます。

そして、金融機関などの債権者は、その効果を活かすために、債務者からの債権回収の手段として活用しているのが現実なのです。



そんな強制執行の中で、あまり見かけることのない動産執行についての、興味深い事例がありましたのでご紹介いたします。

Aさんの経営する会社は、信販会社からの債務が、1年ほど前に金融事故になりました。

返済したくても、業績の悪化が著しく、信販会社からの督促に対応できる状況ではありません。

そして、4か月ほど前に、支払に関する裁判をされ、当然の如く負けて、裁判所から支払うように命令を受けたのです。

Aさんは、信販会社のその後の対応として、差押される可能性があることは知っていました。

しかし、連帯保証人であるAさんも、主債務者である経営する会社も、目ぼしい資産の無い『無い袖は振れない』状況ですから、差押などされても影響はないし、その可能性は低いだろうと考えていたのです。

ところが、早いタイミングで、差押は現実になりました。

裁判所の執行官が、突然に自宅に現れ、家財道具の差押をしてきたのです。

家財道具の差押とは動産執行といわれるもので、債務者が裁判などで負けて債務名義を取られ、裁判所から支払いを命じる判決が出ていることを基本的な前提として実施されます。

債権を回収しようという債権者側からすれば、裁判所の手続きを経て債務者の自宅や事業所などに立ち入って、そこで見つけた債務者の資産を強制的に売却処分して、債権の回収に充当しようという手続きになります。

この様なシーンを、ドラマなどで見かけられた方も多いのではないでしょうか。

そして、突然に裁判所の関係者が現れ、貴重な資産を差押されるかもしれないという手続きになるのですから、債務者に対してのプレッシャーは凄まじいといえます。

しかし、頻繁に活用される効果的な債権回収の手段とはいえず、現実に活用されることは多くないといえるでしょう。

手間をかけて手続きに着手しても、債権を回収できる可能性が低いからです。

それなのに、何故、Aさんは家財道具の差押をされたのでしょうか・・・。

その理由は明確であり、Aさんが、『無い袖は振れない』状況を勘違いしていたからです。

借入金の返済をできないのですから、Aさんが誠意をもって信販会社に謝罪すべきなのは当然のことです。

それなのに、『無い袖は振れない』状況だから何も怖いものはないと勘違いし、債権者の信販会社担当者に、Aさんは上から目線の侮辱的な言葉を浴びせ続けてしまいました。

この様な対応に、信販会社の担当者が、甘い対応を執ってくれるはずはありません。

Aさんの舐めた対応に、担当者は感情的に我慢できなくなり、効果が期待できないことは判っていても、家財道具の差押をすることになったのでしょう。

それは、Aさんを、懲らしめるという意味からでしょうが、この様な事例は少なくないのです。

たしかにAさんは、無い袖は振れない状況でしたが、弁済すべき多額の債務を抱え、信販会社に迷惑をかけているわけですから、配慮した誠意ある対応を忘れてはいけません。

それが、最善の結果を導くために、不可欠な対応姿勢だといえるでしょう。

信販会社の担当者も、人間なのです・・・。



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経営危機での離婚・・・


資金繰りが破綻すると、会社は倒産します。

会社が倒産すると、経営者は責任を全て背負い、今までの生活さえも喪失するかもしれません。

そうなると、経営者夫婦の関係も微妙なものとなってしまいます。

その結果、経営状況が厳しくなって、離婚を選択される経営者は珍しくありません。



本来は、経営の厳しい状況でこそ、奥様の内助の功が求められるのでしょう。

経営者であるご主人のことを、もっとも理解し、最後まで頼りにできるのは奥様しかおられません。

だからこそ、経営者も奥様を頼りされるのだと思います。

ところが、経営が厳しくなり、その影響が家庭にまで及び始めると、奥様は現実の世界を見つめようとされます。

お子様の今後、そして奥様自身の生活をリアルに俯瞰することで、立ち位置に変化が起きても不思議ではないでしょう。

経営者の家族として、安定した生活が維持できなくなる悲しき現実に、ピリオドを打とうとされても仕方がありません。

経営者からすれば、奥様から三下り半を突き付けられたことになりますが、その様な離婚は珍しくもないのです。

しかし、他にも離婚の理由はあります。

奥様に迷惑を掛けたくないという、純粋な理由による離婚も存在します。

また、僅かに残る奥様の資産を確保するために、手段として離婚されることもあるでしょう。

万が一、事業が破綻した場合に備え、その後の生活を確保するための手段として、奥様の所有される資産を債権回収の対象から逃れさせようとされるのです。

離婚の理由としては、むしろ、これらの事例の方が多いのではないでしょうか。

今後の生活が不確定になる経営者として、そうしたい気持ちは判ります。

しかし、その離婚は現実的には意味がなく、お勧めできる方法だとはいえません。

経営者であるご主人が債務者だからといって、保証人でもない奥様にまで責任追及をされることはありません。

そもそも、夫婦であっても、明確に人格は別なのですから、保証人でもない奥様が債権回収の対象となることはなく、離婚される必要などないのです。



経営危機でこそ、ご夫婦は仲良くされるべきだと思います。

より良い結果を得るため、力を合わせて頑張ってください。

そして、今後の人生のために、夫婦としての資産を、夫人名義で構築されるべきではないでしょうか。



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運転資金と住宅ローン・・・


不動産は、高価な資産です。

事業や人生を考えた時、そんな資産を安定的に維持しようとされるのは当たり前のことでしょう。

しかし、高価な資産だからこそのデメリットがあります。

それは、ご存じの通り、借入時の担保にされてしまうことです。



事業を経営されていると、金融機関から運転資金を借入されることが多いと思います。

そんな時、経営者の自宅は、当たり前の様に借入の担保として提供されてしまうでしょう。

担保提供したとしても、健全な経営時には問題ではありません。

しかし、経営が厳しくなった時、大きな問題として浮上してくるのです。

経営者にとって、自宅はかけがえのない資産であり、家族との貴重な団らんの場ですから、手放すことなど考えたくもないでしょう。

ところが、運転資金の借入が金融事故にでもなると、担保である自宅は債権回収のために処分されてしまいます。

経営者の意向など関係なく、約束通りに弁済できないなら、債権回収のために処分しますというのは、当然の流れであり手続きなのです。

もし、自宅が担保になっていなくても、経営者は運転資金の借入の連帯保証人になっているでしょうから、保証債務者として債権回収の対象となり、金融事故後に自宅を担保として要求をされるか強制執行の対象とされてしまい、同じ流れになるでしょう。

こうなると、自宅は、債権者である金融機関等の意向次第で、処分されるしかないということになります。

しかし、一定の状況を確保することで、自宅を守り維持することが可能になるかもしれません。

金融事故になったとしても、経営者の自宅を守る方法は様々に存在するのが現実であり、その中でも、住宅ローンを活用する方法は特に有効なのです。

いわゆる『無剰余』という状況を活用した対応であり、自宅の保全対策としては堅実で現実的な方法だといえます。

ほとんどの場合、自宅には、運転資金の借入よりも、住宅ローンが先に担保設定されていると思います。

そんな場合、自宅は資産として価値のない無剰余になっていることが多く、運転資金の借入時に価値が無いと判断されて担保になっていないことが多いものなのです。

無剰余とは、資産としては価値の無い状況のことで、自宅の実勢価格より住宅ローン残高が多ければ資産としての価値は無いということになります。

たとえば、自宅の実勢の取引評価が2000万円として、住宅ローン残高が2500万円であれば、自宅の価値よりも住宅ローンの残債務が多く、後順位の担保権者や強制執行者が権利を主張しても、先順位の住宅ローンが優先されますので債権回収の効果は得られません。

債務者が任意の売却に応じず、債権者は競売をするしかないという状況であれば、住宅ローンの残債務が実勢評価の56%以上であれば、競売での無剰余 (競売においては、実勢評価の48%〜56%が評価基準となります。) となり同じことになります。

また、住宅ローン会社と運転資金の借入の債権者金融機関が違うことがベターですが、同じであっても対応方法はあります。

大事なことは、運転資金の借入の金融事故後も、住宅ローンの返済は続けて健全に維持することになります。

それで、無剰余状況を確保することになり、自宅は守れることになるのです。



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債権者も人間・・・

金融事故になってから、随分と日にちが経ちました。

もう、5年にもなりますが、いまだに債権者たちは、債権回収を止めようとはしません。

債務者である私は、完全に『無い袖は振れない』状態なのですから、債権回収などできはしないのですが、様々な手段を仕掛けて空振りに終わっています。

なぜ、いつまでも、無駄な債権回収を続けようとするのでしょうか・・・。



同じ債務者なのに、金融機関等の債権者からの追及に、大きな差が見られることが少なくありません。

ある債務者に対しては、いつまでも厳しい債権回収を続けています。

それに反して、ある債務者は、ほとんど債権回収などされないまま放置されているのです。

金融事故になった同じ債務者なのに、債権回収姿勢に大きな差がつくことは珍しくはありません。

債権回収は、一律に手続きが実施されるわけではないのです。

金融事故になった債権ですから、積極的に債権回収が実施されて当然なのですが、中には債権回収姿勢が緩い債権があります。

そうなる理由はいくつか考えられます。


1 高齢者や身障者の方が債務者

債務者がご高齢だったり、身障者の方だった場合、債権者の債権回収は緩和されることが多いといえます。

特に、信用保証協会や日本政策金融公庫の場合は、債権回収を棚上げするような事例も珍しくありません。

債権者といえども、債務者の状況に対して最低限の配慮はしてくれるようです。


2. 債権回収の可能性の低い方

実際に、債務者が経済的に破綻していたり、回収が困難な状況だと判断される場合、債権者の債権回収も消極的になるといえます。

債権者として努力しても、対象となる資産が存在せず、債権回収が困難な状況なのです。

いわゆる、債務者が『無い袖は振れない』状況ですから、債権回収が放置傾向になっても不思議ではありません。


3. 誠意をもって対応されている方
金融事故を起こした債務者として、しっかりその責任を理解して、誠意をもって対応される債務者に対しては、債権者もそれなりの敬意をもって対応してくれます。

その結果、債権回収の姿勢についても様々な配慮が見られるようになります。

逆に、誠意のない無茶な対応する債務者には、債権者も配慮の感じられない対応を執ることが珍しくないのです。

金融事故後、債権者から厳しい債権回収をされる事例を読み解くと、債務者の対応に誠意が感じられないといった共通点が見受けられます。


誠意のない債務者に対しては、配慮のない厳しい対応を・・・

誠意の感じられる債務者には、状況に配慮した対応を・・・

この様に、債務者の対応姿勢によって、債権者の債権回収姿勢は変わってくるということなのです。


『無い袖は振れない』という意味を、勘違いされた債務者は少なくありません。

『無い袖は振れない』状況ならば、金融事故になっても、債権者を恐れる必要ないと勘違いされています。

その様な債務者が、債権者との交渉において、意味もなく高圧的な対応をされることが少なくありません。

金融事故を起こした張本人の債務者が、この様な姿勢を取れば債権者はどう思うでしょうか。

当然に謝罪があって誠意ある対応をしてくると思っていたのに、債務者が喧嘩腰で対応をしてくる様に事があれば、債権者も平常心ではおられません。

債権者である前に、一人の人間として怒りを感じ、精神的に沸点に達してしまうでしょう。

そうなると、債権者は債権回収に本気になり、債務者に対して、動産執行や財産開示手続などといった異常に厳しい対応をしてくる様になってしまうでしょう。

金融事故になるということは、債務者である我々が約束通りの返済ができなくなって、債権者である金融機関等に迷惑をかけているということなのです。

したがって、債権者との対応においては、債務者として精一杯の謝罪をして、最大限の誠意を示すことから始めて当たり前だと思います。

中には、債権者に強い態度で対応したり、無視したりすることを勧める専門家もおられますが、これは完全に間違いです。

債権者とは喧嘩などせず、誠意のある姿勢で対応することにより、最善の良い結果が得られるのだと思います。

ご自身の明日のために、安心につながる対応を心掛けていただきたいと思います。



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法的手続き着手・・・


『法的手続きに着手します』

・・・この様に通達されれば、債務者として、どうすればいいのでしようか。

何の後ろめたいこともない健全な方でも、この様に表現をされれば不安を覚えるでしょう。

それが、経営の最前線で、金融事故になりながらも事業の維持に頑張っておられる方が、そんな通知を受けたらどうなるのでしょうか。

そんな方にとって、この『法的手続きに着手します』という表現は、債権者の宣戦布告ともいえる強烈な意味が込められているといえます。



ある日突然、一通の封書が届きました。

発送人をみると、返済を滞らせているあの債権者金融機関・・・。

少し震える手で開封すると、『法的手続きに着手します・・・』という、強調された一行の文字が目に飛び込んできます。

その瞬間、心臓は高鳴り、大きな不安に襲われてしまいました。

法的手続きに着手・・・いったい、これからどうなってしまうのでしょうか・・・。


金融事故に陥った多くの債務者が、この様な経験をされているのではないでしょうか。

債権回収をしようという債権者は、『法的手続きに着手します』という表現を、当たり前の様に活用して、債務者にプレッシャーをかけてきます。

知識のない債務者にとって、この言葉は、悪魔の脅しの様に心に突き刺さってしまいます。

今後の債権者金融機関との対応を考えれば、この法的手続きという意味を、債務者としてしっかりと理解しておく必要があるあるでしょう。

この『法的手続きに着手します』というのは、金融事故になり債権を回収できない債務者に対して、債権者が使う常套句になります。

基本は文書で、ときには口頭で、債権者金融機関は『法的手続きに着手します・・・』を債務者に伝えます。

この様に伝えられた債務者は、これから大変なことになってしまうのではと、凄いプレッシャーを感じることになるでしょう。

この様に伝えられるタイミングは、口頭であれば、利払いが遅れ出してから始まり、期限の利益の喪失をする頃まで続きます。

口頭ですから、あくまでも債権者金融機関などの担当者レベルでの対応になります。

文書での通知は、期限の利益の喪失をして、債権者が債権回収を具体化させたタイミングで始まり、債権が回収ができるまで続くということになるでしょう。

時には、内容証明郵便が使われていることもあり、債権者の正式な通知ということになります。

そして、『法的手続きに着手します』を活用する場合においては、期限を決めて督促をしてくるのが一般的です。

その期限までに支払わなければ、『法的手続きに着手します』ということになります。

ただ、本気で強制執行などの法的手続きをしようとすれば、この様な事前予告は意味がないと思いますが・・・。

当然、債務者からの自主的な弁済を図ることが目的であり、法的手続きは督促を促進するための手段ということになるのでしょう。

過剰に反応される債務者は少なくありませんから。自主的弁済をさせるには効果的ということになります。

しかし、『法的手続きに着手します』という通知の後に、様々な『法的手続き』の手段が、債権回収のために用意されていることは間違いありません。

債権回収における法的手続きを、期限の利益の喪失後から時系列にまとめると・・・

  初期・・・担保権の実行,仮差押 (代位弁済・)

  中期・・・訴訟関係・財産開示手続きなど (債権譲渡)

  終期・・・差押

ということになり、主要な法的手続きが、実際にどのように活用されているかは以下のようになります。

 ◆ 担保権の実行・ (代位弁済)・・・

代位返済は法的手続きではありませんが、この二つの手続きは、期限の利益の喪失後は、ほぼ全てが無条件で実施されると捉えてください。

 ◆ 訴訟関係・・・

代表的な法的手続きといえるのでしょうが、通常訴訟,支払督促,少額訴訟などがあります。

必ず着手されるものではなく、その着手件数は、イメージよりも少ないのではないでしょうか。

 ◆ 強制執行・・・

差押は、最も有効な、最後の債権回収手段であり、安定的に実施されているようです。

仮差押は、それほど多用される手続きではないように思います。

 ◆ 財産開示手続・第三者からの情報取得手続き・・・

令和2年の民事執行法改正以降、その活用は確実に増加を続けている様です。

差押のための事前手続きとして、今後も活用は広がると思われます。


では、この様な法的手続きに、債務者として、どの様に対応をすればいいのでしょうか。

期限の利益の喪失後の、債権者の債権回収手続きは一定のパターンで実施をされるといえます。

したがって、法的手続きについても、ほぼ具体的に予測できるのが現実でしょう、

債権者の種類や債務者の状況により、若干は変動しますが、予測から展開をシミュレーションすることは容易で、その後の対応も可能なると思います。

予測をして、事前の準備を徹底して対応する・・・これが『法的手続きに着手します』に対応するポイントだといえるでしょう。

あまり悲観的に捉えず、現実の中で対応することが必要でしょう。



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預金口座、使い分けの勧め・・・



金融機関の預金口座、中小事業者はどの様に管理し、活用をされているのでしょうか。

1つの金融機関の、1つだけの預金口座を、全ての取引において大事に使っておられる方もおられるでしょう。

複数の金融機関の、いくつもの預金口座を、場面に合わせて活用されている事業者も少なくないと思います。

実は、この預金口座の活用の仕方について、中小事業者が理解しておくべきことは少なくありません。



いつまでも事業を健全に維持するために、預金口座は、上手く活用をしたいものです。

けっして、悪いことをお勧めしているわけではありません。

経営という変化の激しい環境において、事業者が常に最善の状況を維持するためには、その裏付けとなる資金を管理する預金口座の活用が重要なのです。

中小事業者において、預金口座の活用方法は様々だといえます。

規模や業種になど関係なく、経営者の性格や考え方そして歴史などによって、事業者は独特の預金口座活用法をお持ちの様なのです。

健全な経営状況であるならば、どの様な活用方法でも問題はないと思います。

しかし、経営が厳しくなった時、預金口座の活用の仕方によって、その後の展開が変わってしまうことが珍しくないのです。

救われることもあれば、悪い結果につながってしまうこともあります。

どの様に預金口座を活用すれば、より良い方向に向かうことができるのかについて、経営危機打開の現場で学習したことから、基本的なことをご紹介してみたいと思います。


複数の金融機関の預金口座を活用する

メインバンクだけと取引し、たった1つの預金口座だけを活用されている事業者は少なくないでしょう。

メインバンクとの長い歴史のあるお付き合いの中で、深い信頼に結ばれている理想的な関係だといえるのかもしれません。

しかし、中小事業者経営は、常に健全な経営を維持できるわけではなく、最悪の事態に陥る可能性も否定できないのです。

そんな時、全ての経営状況や財務内容をリアルタイムで把握できてしまうメインバンクが、いつまでも支援を続けてくれるのでしょうか。

突然に手のひらを返し、支援を打ち切って債権の回収を仕掛けてくる可能性さえ否定できません。

そうなったときの予防として、複数の金融機関に預金資産や経営情報を分散しておくのは、事業者として最低の予防手段だと思います。


債権者の口座での資金管理は避ける

借入をしている金融機関の預金口座で、運転資金の管理をされている事業者は少なくないでしょう。

健全な経営状況であれば、当たり前だといえるのかもしれません。

しかし、資金繰りが厳しい状況になり、経営危機に陥ったときには、考え方を改める必要があるのではないでしょうか。

金融機関が、いつ預金口座を凍結(ロック)するかも判らない様な状況になればなおさらです。

資金が途絶えれば、倒産するしかなくなりますから、予防手段として運転資金は分散をしておく必要があります。

これが、ストックとしての資金であれば、債権者金融機関以外の預金口座で活用するというのは当たり前のことになると思います。


入金口座と支払口座は複数活用

入金と支払を、同じ口座で活用するというのは当たり前のことなのかもしれません。

活用がし易いですし、管理も楽になりますので、多くの中小事業者も同じ口座で活用されているでしょう。

しかし、経営が危機的状況になったことを考慮すれば、全てを1つの預金口座で活用するというのは抵抗があります。

債務者としての、最新の資金繰りに関する情報が、債権者金融機関に知られることになってしまいます。

これは、生殺与奪を、債権者金融機関に握られてしまうということなのです。

できれば、入金口座と支払口座はそれぞれ複数を活用し、情報を分散すると共に、預金口座の凍結に備えておくことは必要だと思います。


法人と個人の取引金融機関は別にする

中小事業者の場合、事業者として取引する金融機関と、経営者個人が取引される金融機関が同じであることが多い様です。

信頼をベースに、お付き合いをより深化させるには当たり前のことなのかもしれません。

預金口座を開設するだけなら問題ないのですが、預金や住宅ローン借入等については考慮しておく必要があります。

もしも、事業者として金融事故になれば、当然に預金口座は凍結をされ、預金残高は引き出せなくなってしまいます。

そして、この預金口座の凍結は、事業者の連帯保証人であろう経営者に対しても、同じ様に預金口座は凍結されると考えてください。

当然、債権者金融機関の預金口座だけが凍結の対象ですから、他の金融機関に預金されておられれば当座は安全だということになるのです。

住宅ローンについても、同じ様なことがいえます。

事業者として金融事故になれば、その事業者の連帯保証人であろう経営者も同じ様な扱いになり、債権回収の対象となってしまいます。

その経営者が、金融事故になった金融機関で住宅ローンを組んでいたとすると、基本的に、その住宅ローンも金融事故扱いされてしまい、自宅に住めなくなってしまうのです。(例外も少なくはない・・・)

他の金融機関で住宅ローンを組んでおり、今後も健全な弁済が可能であれば、たとえ事業者が金融事故になっても住宅ローンは継続し、自宅は守られるということになります。

この結果の違いは大きいのではないでしょうか。

以上は、通常の経営状況ではなく、資金繰りの厳しい経営の危機的な状況を考慮しての内容になります。

複数の金融機関の預金口座を、目的や状況に合わせて分散活用することで、様々なリスクを回避できることがご理解いただけたと思います。

できれば、健全な経営時から、複数の金融機関の預金口座を活用したいものです。


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生活保護と脳梗塞・・・


債権回収は、債務者の人権までも無視していいのでしょうか・・・。

債権者は、債務者の状況等には頓着せず、ただ、権利として債権回収を仕掛けてきます。

収入がなかろうと、病気であろうと、そんな債務者の事情など関係なく、債権者の権利を実行してくるのです。

そして、それを防ぐ施策などなく、債務者を守ろうとする政策も存在しない、それが現実でいいのでしょうか・・・



日本国において、基本的人権と債権回収、どちらが優先するのでしょうか。

これは、私が30年ほど抱き続け、解決できずにいる疑問になります。

特に、最近は、性差別やジェンダー,身体能力,ハラスメントなど、社会的弱者に対して優しい対応が当たり前になっており、そんな世の中を見て、その疑問は増幅しています。

なぜか、経済的弱者に対しては優しい配慮などなく、特に債権回収をされる債務者に対しては厳しいままになっています。

債務者は、返済しなければと思っていても、返済できる状況ではありません。

金融事故にしたいわけではなく、結果として金融事故になるしかなかったということなのです。

そんな苦しい状況に追い込まれているのに、経済的な社会的弱者は誰も守ってくれません。

多くの債務者は、成す術もなく、生活を失ってしまうのかもしれません。

生残るためには、自らの知恵と努力で、立ち向かっていくしかないのです。

そんな理不尽で厳しい環境において、何かと打開しようと頑張っておられる方からご相談をいただきましたのでご紹介したいと思います。

Aさんは、体調を崩して、今は生活保護を受けておられます。

脳梗塞になって働けなくなり、その後も3回ほど脳梗塞が再発するほどに大変な状況で、生活保護を受けるしかありませんでした。

生活のために、2社からカードローンで40万円弱の借入をしていましたが、今も、遅れずに毎月返済をされています。

しかし、生活保護費の中からの返済で、生活はかなり厳しい状況になっています。

このまま返済を続ければ、生活が破綻しても不思議ではない状況です。

Aさんは、あまりの不安で、法テラスに相談に行かれました。

相談した弁護士は、対応するとすぐに破産宣告をしなさいと言います。

しかし、破産はしたくないので、他に方法がないのかというのがAさんのご相談になります。

本当に、酷く、辛い状況ですが、何とかしようと頑張っておられるのです。

ところが、債権者であるカード会社は、そんな状況などお構いなしに、当然の権利を実行しているだけなのです。

こんな状況でも、債務者を守る制度は、破産をするしかないのが現実なのです。

弁護士が、破産を勧めて当然な状況なのでしょう。

債務者Aさんには、資産といえるのは多少の書籍しかなく、無い袖は振れぬ状況ですから、破産をしても生活に影響はありません。

しかし、Aさんは破産をしたくないというご要望ですから、他の方法を探さなければなりません。

その方法としては、『無い袖は振れない』という状況を前提に考えるしかありません。

まず、生活保護の受給者は、その生活保護費から、借金を返済することが認められていません。

生活保護費は、差押えも禁止されているのです。

そんなことは判っていても、返済を止めると大変なことになってしまうと考え、Aさんは無理して返済をされているのでしょう。

しかし、生活保護の受給者であり、無い袖は振れないという状況であれば、債権者の債権回収は困難だというのが現実なのです。

返済を止めれば、厳しい督促をされると思ってしまうでしょう。

しかし、生活保護受給者で脳梗塞を患っており、生活保護費からしか返済方法がないことをカード会社に伝えれば、強い対応はとれなくなると思います。

裁判をされて、当然の結果として負けることになるかもしれませんが、現実的に弁済する方法が無いのですから、大きな影響はないでしょう。

財産開示手続きなどをされる可能性もありますが、実際の財産を全て正直に開示しても、無い袖は振れない状況で債権回収の対象が存在しませんから効果がありません。

また、債務残高から考えても、手続きを申し立てられる可能性高くないように思います。

資産をすぐに差押されてしまうと考えがちですが、唯一の資産といえる生活保護費は差押ができません。

ただ、銀行の口座に入金になれば差押も可能となりますから注意が必要です。

それ以外には、差押えされる資産が存在しませんから、債権者が差押えをしようとしても恐れる必要はないでしょう。


債務者の多くは、一度でも約束通りに返済できなくなれば大変なことになると思っておられますが、その結果は、上記にご紹介したような内容でしかありません。

返済できない場合の結果を恐れて、無理して返済を続ければ、生活さえも破綻してしまう可能性があります。

何よりも優先すべきは、間違いなくご自身の生活や人生だと思います。

何とか返済をしようというお気持ちは大事ですが、ここは状況を冷静に捉え、まずご自身を優先して守られてはいかがでしょうか。

返済できる状況に無いのですから、リスクを理解したうえで、返済を待ってもらうしかないのが現実なのです。

その間に体調を戻し、その結果として経済的な自立を取り戻されるべきだと思います。

そして、ご自身の生活と人生に影響が出ないほどに復活できれば、返済を再開されてはいかがでしょう。

生活保護費については、入金用の預金口座の保全対策をするか、手渡しで受け取るように変更するなどして、最低限の対策は必要になります。

そのうえで、最低限の知識をもって、前向きに向き合うことができれば、将来に絶望することなどありません。

経済的弱者は、誰も債権回収から守ってくれませんから、自ら立ち向かうしかないのです。



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差押、全て知られている・・・



ネットの普及と共に、玄人はだしの経営者が随分と多くなられました。

事業再生や経営危機打開といった、債権債務処理に関する専門的な知識を持ったうえで来られますから、ご相談を受ける側も大変です・・・。

中には、我々の知らない情報を持っておられるご相談者もおられるため、負けずに勉強しなければなりません。

ご相談者との応答は、記憶力の低下に悩む初老にとって、このうえないカンフル剤になっています。



日常の業務は、刺激に溢れています。

事業や経営を確保し維持するため、ご相談に対して知恵を絞り尽くして、常に新しい事例と対応しています。

そんな新しい刺激に、加齢も加わり、仕事が終わるころには心身ともに疲れ果てています。

本来は、時間を作って様々な知識の習得をするべきなのですが、昔の様に頭もリフレッシュしてくれません。

仕方がないので、ズボラをかまして、ビールを飲んで寝てしまうのですが、朝になって起床すると新しい刺激を求めて元気になるという毎日なのです。

そんな毎日が続くと、やはり知識の取得について不安になってしまいますが、上手く補填してくれる方法があります。

それが、ご相談者のお問い合わせやご相談になります。

ご相談者の多くは、それなりの知識や情報を持っておられるので、お打合せをさせていただくこと自体が、私にとっては復習や知識の習得の場となっているのです。

日々、勉強といいますが、私にとっては日常の業務全てが勉強の場だといえます



メールにて、令和2年の民法改正に関して勉強になる興味深いお問い合わせをいただきました。

財産開示手続等に関するお問い合わせなのですが、コロナウイルス流行のタイミングだったせいもあり、具体的な理解が世の中に浸透していないように思います。

参考になる事例ですので、詳細をご紹介させてください。


  最初のご質問

民事執行法が改正されて、債権者に裁判で支払い命令を勝ち取られた場合、銀行口座を容易に差押されるようになったのでしょうか。

また、民事執行法改正によって「現場」はどんな風に変化しているのでしょうか?


  についてのご回答

最初に、裁判に関することは弁護士さんにご相談をされてください。
私は、コンサルタントとして、金融の面からお答えをさせていただきます。

令和2年4月に民法改正に伴い民事執行法も改正がされました。

その結果、今までは調べようがなかった債務者の預金口座の所在が

  ㋐ 財産開示手続で、開示を求める
  ㋑ 第3者からの情報取得手続で調査

この、2つの方法で、強制執行の対象となる預金口座の在処について、法律的根拠を持って調査することが可能になりました。

しかし、だからといって、全ての預金口座があぶり出されて容易に差押えができるわけではないと思います。

財産開示手続をされても、申立て段階において、既に預金口座に資金が残っていなかったり、口座を解約されていたりして差押えの効力を発揮できないかもしれません。

第3者からの情報取得手続により預金口座を調査しても、手続き対象外の金融機関にある預金口座は知られることがありません。

したがって、以前よりは差押も容易になったでしょうが、必ず預金口座か知られて差押される訳ではないのです。

民事執行法改正後、財産開示手続等を活用されている機会が増えているのは間違いありません。

同時に、債務者側も、この点を留意して前向きに対応される方が増えているのではないでしょうか。


  2つ目のご質問

民事執行法改正に伴い、相手側が支払い命令を勝ち取った場合は口座や財産を差し押さえられる様になった事をYouTubeなどで知りこちらに連絡させて頂きました。

個人事業主なので、事業の支払いなどに使っている口座などを差し押さえられたら支払いが滞り一気にビジネスが回らなくなります。

今回、東京簡易裁判所から特別送達が届き、答弁書を書いて当日の2週間前までに送れとありますが、どうすればいいでしょうか。


  についてのご回答

まず、民事執行法改正により差押ができる様になったわけではなく、差押の対象となる資産の所在を掴むことが容易になったということです。

以前から、債務名義の取得により差押は可能でした。

たしかに、個人事業者として、預金口座を差押えされては致命的だと思います。

対策としては

  ㋐ 債権者と向かい合い、弁済や和解について妥協点を探る
  ㋑ 債権者に知られていない預金口座の活用
  ㋒ 人格を変えて、法人として事業を展開する (できれば法人成りは避ける)

これらの方法により、事業の維持を図る必要があるでしょう。

答弁書は提出されるべきだと思います。

最大限の誠意をもって気持ちを伝えることか大事であり、無理のない支払可能な金額で和解を求められるべきではないでしょうか。

放置し、逃げるというのが、現状では最悪の選択になると思います。



財産開示手続等に関する興味深いお問い合わせ以上になります。

実際の現場における対応ですので、ご参考になると思います。

経営危機の様な有事においては、必ず対策はあるとポジティブに捉え、最善の取組みをされてください。



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