この景気ですから、最近は支払猶予慣れした取引先も増えてきたようです。

支払猶予を突然に依頼されても、別に強い抵抗も無く受け入れ、今まで通りのお付き合いを続けてくれる取引先も少なくありません。

逆に、今までの経験から、支払猶予を受け入れる代わりに、売掛債権の回収について粛々と保全を図る取引先もあります。


仕入先等の取引先にとって、支払猶予を依頼されることは、売掛債権の回収に不安を持つことになりますが、同時に、売掛債権回収を保全するチャンスでもあります。

今までは、仕入先と得意先の関係で、不安があってもなかなか強いお願いも出来ませんでしたが、支払猶予を依頼されたことにより立場的にも強くなりましたから、この機会に売掛債権の回収を保全するために様々な条件設定を要求するのです。

そんな時に求める保全方法は、支払猶予をする売掛金について新たな担保や保証をとることであり、具体的には以下の様な内容になります。

・会社所有の不動産や、経営者の自宅を担保として提供させる。

最近でこそ問屋を中心に増えてきたようですが、金融機関からの借入と違い、売掛金について担保をとることはまだまだ珍しいようです。

この機会に、想定される売掛金について見合う担保をとることは、債権回収を図るにおいて安全な方法です。


・代表者をはじめとする経営者に個人保証をさせる。

これも金融機関と違い、取引先の立場からはなかなかお願いできない内容です。

しかし、会社と代表者の人格の違いを考えれば、いざという時に経営者の保証は極めて有効な方法だと思います。


・先付小切手・支払手形を発行させる。

経営者は、不渡りを出すことを極端に恐れるものです。

たしかに、不渡りを二回出せば無条件で当座取引が停止になり倒産扱いをされますが、現金決済は決済できなくても債権者が法的手続きを取らない限りは倒産扱いなどされません。

したがって、現金決済を小切手もしくは支払手形に変更することにより、支払について大きなプレッシャーを与えることができるのです。


・支払条件を公正証書により契約とする。

支払が約束通りに実行されないからといって、法的手続きを使っても簡単に回収できるものではありません。

しかし、支払契約を公証人役場で公正証書にして強制執行文言を入れておけば、法的手続きが容易になり、現実的に強制執行により売掛債権を回収できる可能性が高くなりますので、究極の債権回収の保全方法だともいえます。


支払猶予を受け入れる取引先にとって、予定していた売掛金が回収できず、将来的に回収の不安を抱えることになれば大変ですから、これらの方法は欠かすことのできない有効な手段でしょう。

しかし、立場を入れ替え、支払猶予をお願いする立場からすれば、これらの方法を受け入れることは将来的なリスクを抱えることになるので、出来れば避けたいというのが本音です。

回避しようと、信用を前面に出して交渉しても、なかには強硬に担保や保証を求める取引先もいるものです。

支払猶予をお願いする立場では、最終的には担保や保証を提供するしかないのが現実なのかもしれません。

そう考えると、支払猶予は極めて効果的だか危険な劇薬になるということで、本当に一時的な資金繰りの悪化であり、将来的な再生の目途があるという状況以外では、手を付けない方が良い方法だと思います。


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