かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

守る

店舗や工場も継続可能・・・


金融事故になると、担保になっている不動産などは、たちまち競売されてしまうと考えられているようです。

賃貸で借りているテナントなども、維持し継続するのは困難になると捉えておられる経営者は少なくありません。

そして、必要な資産が無くなってしまうと、事業の継続は不可能だと諦めて、早々に整理や破産を検討されることになってしまいます。

そんな経営者は、真正面からしか制度を理解しようとされないのでしょう。

所有不動産であろうとも、担保に取られていようとも、賃貸で借りている店舗や工場だったとしても、対応を理解し準備することで、金融事故後も維持し継続できる可能性は十分にあるのです。



経営者としては、たとえ金融事故になったとしても、事業は継続したいものです。

しかし、所有や賃貸に関わらず、事業の継続に不可欠な不動産があれば、金融事故後は維持出来なくなると理解し、多くの経営者は継続を諦めようとされてしまいます。

その理由は、金融事故になると、事業に絡む不動産は債権回収の手段として活用され、維持が出来なくなると思っているかです。

ところが、土地建物が担保に入っている結婚式場や工場でも、賃貸で借りている美容室や飲食店でも、金融事故になろうとも継続して事業に活用するのは不可能ではありません。

金融機関から借入して、所有不動産を担保に入れて営業をしている場合は、第2会社方式の活用をご検討してみてください。

会社分割や事業譲渡といったM&Aの手法への取組みになりますが、今、政府も事業再生手法として推奨している方法です。

金融機関等の債権者を巻き込み、債権放棄や事業譲渡などに取り組むことで、事業用施設を維持したままの事業継続が可能になります。

店舗などを賃貸で借りており、資金繰り等に余裕がない場合は、任意の第2会社をお勧めします。

番頭さんが独立されるようなストーリーを構築し、整合性を持って対応することで、施設を維持したままでの事業継続も不可能ではありません。

箱物産業といわれる、建築施設を活用した事業の場合も、事前の準備にしっかりと対応することで、金融事故後の事業継続も可能なのです。

たしかに、簡単な取組ではないのかもしれませんが、その成果は余りあるものとなるでしょう。

経営者として、金融事故になったとしても、不動産の維持や活用を図るぐらいに、強かな気持ちで取り組んでいただきたいと思います。



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経営者の自宅はどうなるのか・・・


経営危機という特殊な環境において、経営者が背負う負担は並大抵なものではありません。

会社にいても、営業に出ていても、どこにいても、その責任に圧し潰されそうになるのではないでしょうか。

そんな状況でも、唯一、心休まる場所が自宅になると思います。



家族との団欒は、明日への活力を養ってくれ、経営者に立ち向かう勇気を与えてくれるでしょう。

そんな自宅ですから、どんなことがあっても守り続けたいと考えるのは、経営者として当然のことだろうと思います。

実際、そんな経営者の要望をかなえる方法も存在はするのです。

自宅の保全について具体的な対応することで、経営危機状況では当然のこと、経営が破綻したとしても、自宅を守れる可能性は低くはありません。

しかし、経営危機は、経営者の環境を一変させてしまいます。

そんな特殊な状況なのですから、自宅の維持についてよく考えてみる必要があるのではないでしょうか。

高価な資産である自宅を処分して、事業の厳しい資金繰りに寄与できるならば、それも経営者としてはひとつの選択肢となるでしょう。

それで再生できるのならば、あらためて自宅を所有できる可能性もあるのです。

また、自宅が守れたとしても、もしも経営が破綻すればどうなるのかについても考えてみる必要があります。

今までは経営者として、それなりの収入があり、自宅を維持することに負担など感じなかったと思います。

しかし、経営破綻により安定した収入は喪失し、生活さえも困難になるかもしれないという状況において、果たして自宅を維持する価値はあるのでしょうか。

ましてや、住宅ローンなどが残っておれば、その返済が背負いきれない負担となる可能性は低くありません。

家族のためにも自宅は守りたいものでしょうが、環境が替われば、考え方も対応も状況に合わせて見直すべきだと思います。

まずは、安定した生活を確保させることを優先させてください。

もしも、自宅を維持できる余力があるとしても、その余力を事業と人生の再生のために活用することも、有効な選択肢ではないでしょうか。



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債権者も人間・・・

金融事故になってから、随分と日にちが経ちました。

もう、5年にもなりますが、いまだに債権者たちは、債権回収を止めようとはしません。

債務者である私は、完全に『無い袖は振れない』状態なのですから、債権回収などできはしないのですが、様々な手段を仕掛けて空振りに終わっています。

なぜ、いつまでも、無駄な債権回収を続けようとするのでしょうか・・・。



同じ債務者なのに、金融機関等の債権者からの追及に、大きな差が見られることが少なくありません。

ある債務者に対しては、いつまでも厳しい債権回収を続けています。

それに反して、ある債務者は、ほとんど債権回収などされないまま放置されているのです。

金融事故になった同じ債務者なのに、債権回収姿勢に大きな差がつくことは珍しくはありません。

債権回収は、一律に手続きが実施されるわけではないのです。

金融事故になった債権ですから、積極的に債権回収が実施されて当然なのですが、中には債権回収姿勢が緩い債権があります。

そうなる理由はいくつか考えられます。


1 高齢者や身障者の方が債務者

債務者がご高齢だったり、身障者の方だった場合、債権者の債権回収は緩和されることが多いといえます。

特に、信用保証協会や日本政策金融公庫の場合は、債権回収を棚上げするような事例も珍しくありません。

債権者といえども、債務者の状況に対して最低限の配慮はしてくれるようです。


2. 債権回収の可能性の低い方

実際に、債務者が経済的に破綻していたり、回収が困難な状況だと判断される場合、債権者の債権回収も消極的になるといえます。

債権者として努力しても、対象となる資産が存在せず、債権回収が困難な状況なのです。

いわゆる、債務者が『無い袖は振れない』状況ですから、債権回収が放置傾向になっても不思議ではありません。


3. 誠意をもって対応されている方
金融事故を起こした債務者として、しっかりその責任を理解して、誠意をもって対応される債務者に対しては、債権者もそれなりの敬意をもって対応してくれます。

その結果、債権回収の姿勢についても様々な配慮が見られるようになります。

逆に、誠意のない無茶な対応する債務者には、債権者も配慮の感じられない対応を執ることが珍しくないのです。

金融事故後、債権者から厳しい債権回収をされる事例を読み解くと、債務者の対応に誠意が感じられないといった共通点が見受けられます。


誠意のない債務者に対しては、配慮のない厳しい対応を・・・

誠意の感じられる債務者には、状況に配慮した対応を・・・

この様に、債務者の対応姿勢によって、債権者の債権回収姿勢は変わってくるということなのです。


『無い袖は振れない』という意味を、勘違いされた債務者は少なくありません。

『無い袖は振れない』状況ならば、金融事故になっても、債権者を恐れる必要ないと勘違いされています。

その様な債務者が、債権者との交渉において、意味もなく高圧的な対応をされることが少なくありません。

金融事故を起こした張本人の債務者が、この様な姿勢を取れば債権者はどう思うでしょうか。

当然に謝罪があって誠意ある対応をしてくると思っていたのに、債務者が喧嘩腰で対応をしてくる様に事があれば、債権者も平常心ではおられません。

債権者である前に、一人の人間として怒りを感じ、精神的に沸点に達してしまうでしょう。

そうなると、債権者は債権回収に本気になり、債務者に対して、動産執行や財産開示手続などといった異常に厳しい対応をしてくる様になってしまうでしょう。

金融事故になるということは、債務者である我々が約束通りの返済ができなくなって、債権者である金融機関等に迷惑をかけているということなのです。

したがって、債権者との対応においては、債務者として精一杯の謝罪をして、最大限の誠意を示すことから始めて当たり前だと思います。

中には、債権者に強い態度で対応したり、無視したりすることを勧める専門家もおられますが、これは完全に間違いです。

債権者とは喧嘩などせず、誠意のある姿勢で対応することにより、最善の良い結果が得られるのだと思います。

ご自身の明日のために、安心につながる対応を心掛けていただきたいと思います。



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破産以外の選択肢・・・

会社が倒産する様な厳しい状況でも、対応すべき様々な選択肢があります。

その様な選択肢を知らずに、破産をするしかないと考えている経営者は多いようですが、それは最終最後の選択肢なのです。

破産を選択するまでに、経営の状況に合わせて、選択すべきベターな取り組みが存在しますので、納得したうえで根拠をもって選択することが、経営者の責任だといえるでしょう。

難しい作業に思われるかもしれませんが、自ら選択する方法がありますのでご紹介をしたいと思います。



自分の人生が決まってしまう決断を、他人任せにされる方はいないでしょう。

会社の方向性について経営の専門家に相談されたとしても、あくまでも参考にされるだけで、最終的には自分で判断し決断をされるのではないでしょうか。

ところが、経営危機に陥った場面においては、専門家任せにされてしまう経営者が少なくありません。

多くの経営者は、経営危機での知識など持っておられませんから、専門家の話を頭から信じても不思議ではないと思います。

そして、専門家のアドバイスが最善の方法であったならば、何ら問題もありません。

しかし、多くの場合、専門家の職種や独断と偏見に満ちたアドバイスであり、経営者のための最適なアドバイスになっているのかは甚だ疑問に思います。

現在の経営状況の具体的な把握や、今後の取組の可能性を精査し、経営者の意向などにも考慮したうえで、専門家がアドバイスをされている事例が極端に少ないからです。

というよりも、あらかじめ答えが決まっており、経営者の状況など関係なく、同じ方向のアドバイスをする専門家が少なくありません。

ある事業再生の専門家などは、まず経営者の手元資金を確認し、しばらくの支払いが可能であれば、経営改善を勧めてきます。

既に、経営破綻状況で、再生の可能性など皆無なのに、資金が続く限り経営改善に取組ませるのです。

ある法律の専門家は、経営の厳しい経営者から相談を受けると、ほぼ無条件で破産を勧められます。

まだリスケジュールへの取組みなどで資金繰りが確保できる状況でも、経営改善に未着手の状況であっても、満足に財務関係書類をチェックすることもなく破産なのです。

そして、知識のない多くの経営者が、これらの専門家の話を信じて、勧められるがままの選択をされるのは仕方がないことなのかもしれません。

結果的に、それが最善の選択肢であればいいのですが、多くの場合、経営者にとってもっと優先して取り組むべき選択が、他に存在していたといえるでしょう。

どんな場面ででもそうですが、経営の継続を判断する様な重要な場面での決断は、必ず経営者自らの判断で実施すべきだと思います。

専門家のアドバイスなどを、ただ信じて選択するのではなく、根拠をもって自らが納得したうえで最善の選択をされるべきなのです。

たしかに、経営危機の場面などの知識は希薄で、選択は簡単ではないと思いますが、多くの関係者の人生を左右する決断となるのですから、ここはしっかりと対応をしていただきたいと思います。



現状の把握と、それを基にした今後の取組の方向性について、難しくない作業で最善の選択をできる方法があります。

厳しい経営状況で、どの程度の経営危機なのかを認識するのは簡単ではありません。

ましてや、現状を前提にして、経営危機を打開するための最善の取組みを選択するというのは、専門家でも容易ではないでしょう。

しかし、経営危機の打開の意味をどう捉えるかで、選択という作業は大きく変化するのです。

事業を維持し、人生を守ることが経営危機の打開だと捉えることで、現在の経営状況の把握と、今後の取組の方向性の選択は難しくはなくなります。

我々も、経営危機打開のコンサルタントとして、経営者からのご相談を受けて、経営状況の把握に始まり今後の取組の方向性までアドバイスすることは少なくありません。

そんな時、アドバイスする内容は、当然に1つの方向性ではありません。

どんなご相談者にも、同じ方向の取組みをアドバイスするのではなく、経営の状況に合わせて勘案し、様々な選択肢から最善と思われる取り組みを提示します。

軽度な経営危機での簡単な資金繰りや経営改善の取組みから、最終局面での事業維持対策や現経営体の整理まで、アドバイスの内容は広範囲に亘ります。

そして、最善を選択するために、当然に手続きを経ることが必要なのです。

最初は、一定のルールにのっとって、現在の経営状況をできるだけ正確かつ具体的に把握することから始めます。

そして、可能性があると思われる複数の取組みを抽出し、経営状況などに合わせて絞り込んでいきます。

最終的に、最善と判断した取組みが選択できることになるのです。

選択までの手続きは、ご相談者である経営者とともにご協力をいただきながら作業を進めていきます。

そうすることで、選択についての根拠を理解していただき、納得して選択した作業に取り組んでいただけることになるのです。



ご紹介した内容は、決して難しいものではありません、

過去の事例から、設問と結果を用意し、一定のルールに則ってフローチャートを進めていくことで、現在の経営状況の把握から、今後の取組の方向性まで選択できるようになっています。

時間にすれば、10分程度で最善の選択を導くことができるのでしょうか。

次回のブログでは、この方法について、具体的にご紹介をしたいと思います。



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倒産後の予防策・・・


同じ様な業務内容なのに、複数の会社を経営されている方は少なくありません。

経費や手間を考えると、随分と無駄なことをされるものだと不思議に思っておりました。

ところが、メインの会社が倒産しても、残された他の会社は、今までと変わりなく営業をしておられるのです。

なるほど、複数の会社を経営するのは、そういう意味があったのかと判りました。



中小企業の経営者は、常に倒産というリスクを背負っています。

経営状況の良いときは贅沢な生活もできますが、経営が悪化すると全てを喪失してしまう可能性があるのです。

そんな不安から逃れるため、日々、全力で事業に取り組み、健全経営を維持しようと頑張っておられるのだろうと思います。

半面、経営破綻という万が一を考え、様々な対策を実施されている経営者も少なくありません。

事業と人生を守るための予防対策ということになるのですが、その中でも、もっとも効果の期待できる『健全時からの第2会社の活用』についてご紹介したいと思います。



複数の会社を経営されている事業者は、世の中に少なくありません。

周りを見渡しても、玄関や看板、または名刺などに、複数の会社の名前が掲示されていることなど珍しくありません。

一見すると、同じグループの会社なのかと捉えてしまいます。

しかし、実際は、人格の違う、まったく違う会社だということが少なくありません。

子会社でもなく、関連会社でもない、資本関係さえ存在しない、別の会社なのです。

同じグループの様に表現され、事業も同じ様に活動しておられますから、同じ経営の会社だと思っていたのですが、現実的には何も関係のない違う会社だったのです。

この事が、事業と人生を守るための予防対策として効果を発揮します。


冒頭でご紹介したように、同じ経営に見える会社が倒産しても、何の影響を受けることもなく、事業継続される会社は少なくありません。

いや、今まで以上に、業績を上げて活発に事業を展開されている事例さえ見受けられます。

これは、倒産した会社の事業を、自然な流れでスムーズに吸収されたからなのですが、これが本来の第2会社の活用ということになります。

健全な経営時に設立し、複数社を並行して運営され続けてきました。

健全な経営状況において、既に、事業を展開していた実績がありますので、万が一の場面でも、債権者から、同じ会社だとして追及されることもありません。

事業と人生を守る予防対策としては、健全な経営時に設立した第2会社は、極めて有効な手段だといえるのです。



第2会社とは、対象会社(倒産する会社)と名称,所在地,資本関係,役員などが異なる、全く人格が違う別の会社ということになります。

対象となる会社とは何ら重複しませんし、健全時からの運用なので詐害行為の可能性もなく、当然にその債権者から追及されることもあり得ません。

したがって、万が一に対象会社が経営破綻に陥り、債権者から債権回収の追及を受ける状況になっても、何ら影響を受けることがなく事業の継続は可能だということになるのです。

ただ、実際には、所有権も経営権も、対象会社の経営者が握っているということが、第2会社活用の大前提になります。

以上が、経営の健全な時から、第2会社を設立し運用する大きな理由ということになります。

要は、経営破綻などの万が一の場面においても、第2会社を上手く活用することで、事業の継続は可能だということだとご理解ください。

では、万が一の場面が無ければ、第2会社はどうすればいいのかということですが、難しく考えないで、ただ活用をしてください。

営業的に効果的な活用方法があるでしょうし、資金繰りなどの融資においての有効活用も可能でしょうし、事業承継においても活用方法はあります。

経費面などのデメリットを大きく超える、様々なメリットを創出することができるのは間違いありません。



第2会社の効果を把握していただけたとしても、その形態についてはなかなか理解しにくいのかもしれません。

その様な場合は、考え方として、番頭さんの独立を思い浮かべてみてください。

長年に亘り、勤務・奉公して下さった番頭さんが、様々な理由で独立をされることになりました。

番頭さんは、従業員に始まり、取引先や得意先までも、引き連れて独立をされるかもしれません。

そんな場合でも、経営者として、長年尽くしてくれた番頭さんに、ある程度の支援をされるのではないでしょうか。

暖簾分けの様な形態で、一部の得意先を譲り、承継に関しては口添えも必要になるでしょう。

従業員の承継については、信用情報や退職金・住宅ローンなどの問題があります。

労働争議を回避するためにも、協力する姿勢が前提になるでしょう。

取引先の承継については、好意的に対応することがベターだと思います。

信用情報の漏洩等の問題もあり、揉めることは絶対に避ける必要があります。

その他にも、事業において必要な資産を、適正な手続きにおいて、適正な価格で取引記するなどの対応が必要です。

以上が、番頭さんが独立される場面での、現実的な対応の基本だといえます。

この流れを基本に、番頭さんが独立したというストーリーにおいて、第2会社を設立するのです。

実際には、対象会社の事業(従業員,取引先,得意先,必要資産など)を、スムーズに第2会社に移行して、今まで変わりなく事業を継続するということが目的になります。



第2会社は、経営の健全な状況において、出来るだけ早く設立し活用することが、より大きな効果を期待できるといえます。

逆に、遅くなれば遅くなるほど、様々なリスクは増加していきます。

特に、債務超過状況での第2会社活用は、詐害行為などの大きなリスクを発生させる可能性もあるので避けなければなりません。

したがって、経営者の責任として、出来るだけ早くからの第2会社の活用を考えていただきたいと思います。

倒産などの万が一の場面で、事業を守る手段として、第2会社は極めて効果的だといえます。。

事業を守ることができれば、従業員や取引先といった社会的弱者などの生活も守れるのですから、躊躇する理由などないでしょう。



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倒産後の予防策・・・

昔、経営が破綻しようという経営者にとって、選択肢など存在しませんでした。

持っている知識からも、経営の常識からも、専門家のアドバイスからも、破産という選択しか存在しませんでした。

事業の継続や、経営者の人生など考慮されずに、債権者側の意向に沿った破産という選択により、経営責任を追及して整理処理するという方向しかなかったのです。

ところが、20数年前から、債権債務処理の環境は激変し、様々な選択肢が存在する様になるとともに、制度や常識が、日々、変化発展をし続けています。



今後の事業や人生を守るために、どの様な対応をすればいいのか、常に経営者は知恵をふり絞ってきました。

特に、経営が厳しくなると、様々な事柄が頭を駆け巡ります。

事業と人生を守るために、最低限必要な資産を保全し、事業を守り維持するためにはどうすればいいのか・・・。

そんな難しい場面で、資産を保全するということが、どこまで許されて可能なのか・・・経営者は頭を悩ませ続けてきたのです。

そして、そこから得られた結果が・・・資産の保全の3原則でした。

    資産を知られない
    ・・・資産の存在を知られなければ、債権回収のしようがありません。

   資産に価値がない
    ・・・資産の評価より負債が多ければ、債権回収する意味がありません。

   資産の名義が違う
    ・・・資産の所有が債務者でなければ、債権回収の対象になりません。

これらの3原則を、様々に活用することで、最低限必要な資産を維持して、事業や人生を守ってきました。

資産を守ることについて、ネガティブな表現をされる専門家もおられますが、それは経営者の責任をはき違えていると思います。

経営者には、従業員や取引先などの社会的弱者に対して、そして事業を維持することについて大きな責任があるのです。

従業員などの人生を守るために、事業を維持して継続する必要があり、そのために必要な最低限の資産を保全することに、何の問題があるというのでしょうか。

経営者の責任として、事業と人生を守る予防策として、これら3原則の活用により、資産の予防的保全を実施することに躊躇する必要はないと思います。



ところが、事業と人生を守る予防策としての資産の保全の3原則が崩れてしまいました。

昨年4月の、民法改正と民事執行法改正にともなう、財産開示手続の改正や第3者からの情報開示手続などの執行により、資産の存在が知られるようになりました。

不動産や預金口座,上場株式といった主要資産が、第3者からの情報開示手続などという裁判上の手続きにより、債権者に知られる可能性が大きくなったのです。

表現を変えると、『資産を知られない』という対策は無効になり、これらの資産は知られるものだと考えた方が無難だということになります。

そうなると、資産を保全する対策は、『資産に価値がない』か、『資産の名義が違う』という2つを活用するしかありません。

『資産に価値がない』という方法は、活用場面が限定されますので、経営危機に陥った状況では『資産の名義が違う』という方法が対策として主体になるでしょう。

具体的には、債権回収の対象となる債務者と、資産の所有者の人格を変えるということになります。

最低限必要な資産を、借金をした主債務者や、その保証をした保証人以外の所有にすることで、債権回収の対象外となり、保全できるということになるのです。


そして、対象となる守るべき資産は、様々に存在すると思います。

ここで大事なことは、事業と人生を確保するために、最低限必要な資産だけを対象にするということです。

事業の継続に必要な、不動産や設備,什器,備品,不動産,車両など、そして当座の資金などが主要な対象物になると思います。

他に忘れてはならないものが、最優先の資産といえる従業員や取引先、更には得意先なども喪失する訳にはいきません。

また、経営者の自宅なども、優先して保全したい資産だといえます。

自宅については、借入の担保にされやすいので、建築時からの予防対策が有効になります。

重要なポイントは、事業で取引をしている金融機関以外で住宅ローンを借りるということになります。

具体的には、事業の取引銀行がA銀行とすれば、経営者自宅の住宅ローンはB銀行で借りてください。

これにより、自宅にはB銀行が優先順位の高い担保を設定することになり、A銀行が事業資金融資の担保として自宅に担保を設定したとしても、後順位となります。

そして、金融事故発生時において、自宅の競売時評価と住宅ローン残高を比べると、多くの場合、住宅ローン残高の方が多いといえます。

そうなると、経営者が任意売却で自宅を処分しない限り、A銀行の取り分はほとんどないか、競売にさえならないということになります。

したがって、住宅ローンさえ金融事故にしなければ、自宅は保全できるということになるのです。



実際に経営危機を感じる状況などであれば、無茶な保全はしないようにしてください。

もしも、詐害行為と間違われでもすれば、大変なことになってしまいます。

それでも、資産の予防的な保全を諦める必要はありません。

理屈をしっかりと理解して、事業と人生を守る予防策として取り組んでください。



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自宅を借金から護る・・・


諦めてしまうか、それとも、前向きに取り組むのか・・・

ただ漫然と過ごすのか、それとも知恵を振り絞るのか・・・

今、この時をどう過ごすのかが、このコロナウイルスの環境では大事になります。

その取り組み方次第で、事業者の将来は大きく変り、驚くほどの幸せを手に入れる可能性があるのではないでしょうか。



あるご相談者は、コロナウイルス環境を逆手にとって、自宅を完全に護ってしまうことに成功をされました。

10年ほど前に雑貨店を開業し、それから2年後にA銀行から運転資金を借入されたのです。

その時、父親から相続をした自宅を担保として要求をされ、資金繰りのために仕方なく提供をするしかありませんでした。

それ以降、資金繰りが厳しくなる度に、自宅を取り上げられるかもしれないという不安に苛まされてきました。

そんな時は、がむしゃらに頑張って資金繰りを確保し、徹底的に経営改善を実施して不安を払拭されてきましたから、タフな経営者だといえます。

昨年春、コロナウイルスが流行りだすと共に、当たり前の様に業績は大きく低下をしました。

しかし、度重なる経営改善は、少々の業績低下では資金繰りに影響しないほどに、経営体質を強靭なものにしていたのです。

周りの同業者が資金繰りに苦闘される中、悠々自適に経営を続けるだけの資金繰り内容だったのですが、ご相談者は運転資金の借り入れの検討を始めました。

この状況での借り入れが不思議だったので、ご相談者に理由を尋ねてみました。

すると、このコロナウイルス環境がいつまで続くかわからないので、今は資金繰りが万全でも、念のために手元資金を手厚くしておくというのが、借り入れの理由だということでした。

コロナウイルス不安が拡大し、今後の展開がドンドンと不透明になっていく環境でしたので、我々も、この理由には納得するしかありません。

ところが、その借入金は、手元資金として確保などされませんでした。

A銀行からの借入の弁済に充当をされ、自宅の担保も抹消されてしまったのです。

これで、父親から相続した自宅を、いつ担保として処理されるかという不安から解放されることになりました。



これは、当然に正当な行為ではありません。

運転資金として借り入れをしたのですから、他に流用することなど、本来は許されるものではありません。

しかし、当時の中小企業の資金繰り対策としてのコロナ融資は、具体的なチェックや与信は極めて希薄なものでした。

その様な環境でしたから、A銀行も、コロナ融資を活用しての弁済に協力的だったといいます。

その結果、ご相談者の自宅不動産からは、金融機関の担保が抜けて真っ白な資産となりました。

残ったのは、交渉により2年間元本棚上げとなり、制度で実質無利子というコロナ融資(信用保証協会付き)だけでした。

ご相談者は、A銀行の通常融資からコロナ融資に借り換えをすることで、自宅の担保というリスクを喪失させたうえで、元本棚上げで実質無利子という何の負担もない借り入れにされたのです。

コロナウイルス環境でのコロナ融資を前向きに捉え、知恵を振り絞った結果だといえます。

このような事例は、他でも見られますから、皆さん、この厳しい環境の中でも色々と知恵を使って頑張っておられるのだと敬服をいたします。

コロナウイルスの中小事業者対策は極めて特殊な内容が多いですから、他にも活用できるものはあると思います。

特に、昨年の4月1日は民法の債権法が改正をされていますから、組み合わせるとさらに効果的なものがあるのかもしれません。

ここは、しっかりと知恵を絞って、明日の事業と人生の安定のために踏ん張るところではないでしょうか。



経営者にとって自宅は、唯一無二の心の拠り所だといえます。

経営が厳しくなってくると、人間を取り戻すことの出来る数少ない場所であり、明日の職場での戦いに備える安らぎの場所でもあります。

そんな不可欠な自宅でも、経営危機の様な環境に陥ると、処分を迫られることがあるかもしれません。

中には、金融機関等の債権者の要請に沿って、素直に自宅を手放される経営者もおられるでしょうが、私の経験から言わせてもらえれば、必ず、後日に後悔されることになります。

自宅を護ろうと処分を拒否しても、競売などにより喪失してしまう可能性もあるのです。

そんな厳しい経営環境で、自宅を喪失して、どこに住むといわれるのでしょうか?

人生の基盤である自宅を喪失した経営者が、責任を全うして、従業員などの社会的弱者を守ることなど困難になってしまうでしょう。

そうならないために、事前の早い段階から、心の拠り所となる自宅を護ることが大事なのです。

そして、コロナという環境を見渡せば、自宅について考える機会であり、具体的に護ることに取り組むチャンスだということが見えてくるのです。



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隠した財産が知られてしまう・・・



財産開示手続をご存じでしょうか?

昨年4月1日に、民法改正と同時に民事執行法も改正をされ、その中で財産開示手続も見直しをされました。

この見直しは、金融事故を引き起こした後も、頑張って人生を立て直そうとする債務者にとって、大きな悪影響を与えそうなのです。

財産開示手続の見直しが効果的であり過ぎて、対応が極めて難しくなってしまい、債権者の強制執行(差押)が、容易に、効果的に、なってしまう可能性が高いように思われます。



財産開示手続とは、債権回収の最後の手段である強制執行についての、準備をするための制度になります。

日本においては、裁判に勝って債務名義を得ても、強制執行をする債務者の財産・資産は、債権者が自らその所在を調べなければなりません。

しかし、多くの債務者が、資産を隠匿したり不開示することで、債権者が財産・資産を把握するのは簡単ではありません。

せっかく、債務名義を持っていても、強制執行によりその効力が発揮できないというのが大きな問題となっていました。

そこで、この様な問題を解決すべく、裁判上の手続きにおいて、債務者に自らの財産・資産の状況を開示させるための制度が財産開示手続になります。



民法改正前後にも、このテーマに簡単に触れました。

しかし、その時は、脅威に感じながらも、具体的な動きが判らなかったので、注意喚起程度で終わらせていたのです。

そして、昨年4月1日の民法改正から10ヶ月程が経過し、おおよその全体像が具体的に確認できるようになってきましたので、再度、この重要なテーマについて掘り下げてみたいと思います。


平成15年に、財産開示手続が制度化されました。

当初こそ、その内容に不安になりましたが、過料で30万円というペナルティーにより、ほぼ、効果的な活用がなされていないのが現実だといえるでしょう。

それが、昨年4月1日に、民事執行法の改正に伴い、財産開示手続も大きく見直しされ、なんと罰金50万円以下もしくは懲役6か月以下と、ペナルティーが極端に強化されたわけです。

以前は、過料されるかも分からない30万円を用意して、財産開示手続をやり過ごそうという債務者が多かったのですが、このペナルティーの内容では難しくなりました。

『無い袖は振れない』を前提に、金融事故後の人生を確保しようと考えていた債務者も、この内容では、根本的に見直す必要があるのかもしれません。

多くの金融事故後の債務者が、この改正された財産開示手続の影響の大きさを実感されていないでしょうから、具体的に検証し、対策を考えてみたいと思います。



まず、金融事故を引き起こした債務者の多くは、既に、無い袖は振れない状況になっているということです。

たしかに、何らかの形で財産・資産を保持されているかもしれませんが、その存在の具体性を債権者は知りません。

債権回収をしようとしても、その対象となる債務者の財産・資産が、債権者の眼には映りませんから、対象とすべき価値ある資産はほとんど残っていないというのが現実なのです。

この現実を前提に、最初のポイントとして、強化された罰則の実施について考えてみます。

手続の場に不出頭(欠席)だったり、虚偽の情報を開示したり不開示だった場合、本当に厳しいペナルティーが科せられるのかということです。

今までは、行政罰の30万円以下の過料であったものが、罰金50万円以下もしくは懲役6か月以下という刑事罰に強化されたのですから、その効果は大きなものだと思われます。

しかし、刑事罰ということは、告訴によりますから、いったい誰が告訴するかという問題が発生します。

当然、不出頭であれば、その事実は明白ですから、債権者などが告訴をするのは容易でしょうが、裁判所は改正前においても30万円の過料を科すことに前向きではなかったようです。

そして、債務者は、財産開示手続において、現状の財産・資産について、その正確な事実を堂々と開示すればいいのです。

本当に、現実点では、無い袖は振れない状況なのですから、開示することに何の問題もありません。

さらに、虚偽の情報を開示したり不開示だった場合といいますが、誰が根拠をもって告訴できるのでしょうか。

虚偽や不開示を証明するということは、正しい状況を知っているという前提になりますから、それならば既に強制執行をしているだろうということなのです。

したがって、現実的に告訴するというのは簡単ではないということになります。

また、懲役についても、再犯でもない限りなかなか対象にはならないようですから、堂々と開示することに躊躇する必要はないでしょう。


次のポイントは、過去の資産も、財産開示手続の対象になるのかということです。

破産などの手続きの場合、過去の2年程の資産についても管財人にチェックをされます。

同じ様に、財産開示手続においても、過去の資産までも追及されるのであれば、保全した資産についても知られることになり、無い袖は振れない状況ではなくなってしまう恐れがあります。

ということは、資産を予防的に保全する手続きを、根本的に見直さなければならなくなるのですが、この点については、財産以下時手続きを申し立てられた段階での財産・資産が対象であり、幸いなことに過去の資産は対象にならないようです。

債権者側の弁護士が、売掛金などの経緯を追求しようとしても、過去分については、追及が難しいというのが現実の様です。


次のポイントは、誰が申立をしてくるのかということになります。

改正前は、確定判決のある債権者や一般先取特権者に限られていました。

しかし、改正により、仮執行宣言付き判決や公正証書,支払督促によっても債務名義があれば、申立てができる様になりました。

したがって、申し立てをされる可能性が、随分と広がったということになります。



以上が、今回の改正についての大きなポイントとなります。

将来のために、温存している財産や資産が、丸裸にされそうですが、今回の改正はそんな生易しいものではありませんでした。

債務者は、自ら、資産などについて全ての真実を開示するとは考えにくいのが現実でしょう。

この現実について、債権者がしっかり対応できるように、新たな手続きが用意されました。

一定の手続きにより、債務者の主だった財産・資産が何処にあるのか調べられるようになったのです。

それが、『第3者からの情報取得手続き』になりますので、次回、具体的にご紹介したいと思います。




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変更された詐害行為・・・


返済や、支払を優先すべきなのか・・・

生活や事業を守るべきか・・・

資金繰りが悪化し、経営危機状況に陥ると、経営者は乏しい資金の活用方法に悩むものです。

そんな時に、注意しなければならないのが詐害行為ではないでしょうか。



今回の民法改正において、詐害行為は大きなチェックポイントになるでしょう。

詐害行為とは、債権者の権利を侵すことを知りながら、資産等を強制執行などされないように保全する行為のことになります。

事例を挙げてご説明をすれば、借入金を返済できなくなった様な状況で、債権者の金融機関等から差押をされないために、債務者所有の不動産の名義を変更したり、他の担保を付けて価値を無くしたりするような行為が対象となります。

健全な状態 (債務超過になっていない経営状況) にあるときの行為や、受益者が詐害の事実を認知していなければ、詐害行為として捉えにくくもなります。

債権者である金融機関などが、詐害行為ではないかと疑いを持った場合は、詐害行為取消請求の裁判をしてくることになり、裁判において詐害行為と認められれば現状に復さなければなりません。

様々な専門家は、それは詐害行為だから駄目だと簡単に表現しますが、詐害行為だと認定するのは裁判なのです。

したがって、債権者が詐害行為だと主張するのであれば、その取消請求を裁判所に請求しなければなりません。

経営危機の環境においては、常に詐害行為を意識しておく必要がありますので、打開のために具体的に理解しておきたいのが詐害行為なのです。



今回の民法改正の内容を、新旧対比の資料で確認すると、条文が新規で追加されたのは、詐害行為に関する項目が突出して多い事に気付きます。

改正というよりも、新規が10倍ぐらいに増えている様な状況ではないでしょうか。
120年前に制定された旧民法では、詐害行為については簡単にしか触れられておらず、多くの詐害行為取消請求に関わる過去の判例を、今回の改正で明文化したために項目が膨れ上がったようです。

では、民法改正における、詐害行為のポイントを順にチェックしていきたいと思います。
・ 詐害行為取消請求に関わる消滅時効の期間の変更が挙げられ、『行為をしたことを債権者が知った時から2年』もしくは『行為の時から10年』となりました。

・ 詐害行為の対象が、『法律行為』に限定されず、『行為』全般に変更されました。

・ 詐害行為の後で発生した債権も、詐害行為取消請求の対象となりました。

・ 状況により、相当の対価を得た行為でも、詐害行為取消請求の対象となりうるようになりました。

・ 偏頗的な債務の弁済は、詐害行為取消請求の対象となりうるようになりました。

・ 複数の転得者が存在する場合、全ての転得者が悪意でないと詐害行為取消請求できなくなりました。

・ 詐害行為取消請求において、何を請求できるかが明らかになりました。

・ 詐害行為取消請求の被告が明らかになりました。

・ 債権者は、債務者に対して、遅滞なく訴訟を告知しなければなりません。

・ 詐害行為取消請求の範囲が明らかになりました。

・ 詐害行為取消請求において、債権者は自分に直接に引き渡しを請求できるようになりました。

・ 詐害行為取消請求の効果が、債務者にも及ぶようになりました。

・ 受益者は、債務者に対してした給付を取り戻せるようになりました。

・ 転得者の権利が保護されました。

以上の様に、詐害行為に関しては、新規で条文が随分と追加されました。

しかし、条文を読んだだけで、我々、法律の素人が内容を理解できるものではありません。

上記の様に、内容をピックアップしても、何のことか分かるはずもありません。

これらの改正点について、具体的に内容を判り易く確認して、今後の環境悪化に対応できるように、しっかりと備えていきたいと思います。



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民法改正、資産を守るには・・・



民法が、どの様に改正されるのかを知るのは簡単です。

改正される内容を知りたければ、大きな本屋さんに行けば民法改正に関する専門書は沢山売られていますし、弁護士さんなど専門家のセミナーも開催されています。

改正の内容を具体的に把握するのは、対策を講じるための基本でしょうから、まずはこの取組みから始めるべきです。

しかし、民法の改正に対して、どの様に対応すべきかについて著された専門書はありませんし、セミナーも開催されていないのが現実ではないでしょうか。



この民法改正に、どの様に対応すればいいのでしょうか・・・

厳しい経営状況に晒されている経営者にとって、民法がどの様に改正されたかなど興味は薄いでしょう。

経営者が知りたいのは、どの様に経営危機を打開し、債権債務の処理を図れるのかという、具体的な方法論だと思います。

今回の民法改正が、どの様に経営危機の打開に影響し、どの様に対応すればいいのかという経営者が要望される点について、経営危機打開コンサルタントの立場から考察をしてみたいと思います。



最近の2回のブログでは、不動産や預金口座,給料などの資産の存在が、財産開示手続などにより、債権者に掴まれやすくなったとご紹介をしました。

掴まれやすくなったのなら、仕方がないからこれらの資産を守るのは諦めるしかないというのではなく、じゃあ、どの様に対応すれば守れるのかについて考えていきたいと思います。

資産を予防的に保全するには、以下の3原則が存在します。

  1. 『 資産を知られない・・・』
  2. 『 資産の所有が違う・・・』
  3. 『 資産に価値がない・・・』

この3原則のうち、3に関しては、今回の民法改正の影響は受けません。

2に関しては、民法改正の詐害行為取消請求に関して、影響を受ける可能性がありますので、後日に詐害行為に関する民法改正についてご説明するときに触れたいと思います。

今回は、民法改正により資産の存在が掴まれやすくなるということですから、1の
『資産の存在を知られない・・・』を対象に考えてみます。

財産開示手続が、より有効的に活用されるための改正であり、その結果として、資産の所在の開示を求めることが出来るという改正になりますから、当然に直接的な影響が考えられます。

罰則を強化したことにより、財産開示手続は、今までより活用されると想定できますから、この段階で、債務者の様々な資産の所在が知られる可能性が高くなります。

裁判を欠席したり、虚偽を述べると、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金なのですから、今までの30万円以下の罰金とは意味が違います。

この財産開示手続の段階で、多くの資産の所在が債権者に掴まれて、差押されてしまうと思われます。

さらに、この段階までで、債権者に存在を知られなかったとしても、不動産や預金口座などの資産は、今回の民事執行法の改正により、裁判所の手続きにより開示されて、債権者に知られてしまうようになりました。

不動産ならば法務局、預金口座ならば銀行などの金融機関といった、債務者の資産を管理もしくは把握している機関に対して、裁判所がその債務者の情報を提供する様に命じるのです。

裁判所の命令ですから、命じられた法務局などの機関が、情報の提供に躊躇することは考えられません。

したがって、対象となる資産は、容易に露見して差押えされるということになるのです。

この『資産の存在を知られない・・・』については、今までとは根本的に考え方を変える必要があるのかもしれません。

資産の所在を、債権者に簡単に知られることなどないという今までの常識は、もはや通じなくなったといえるのでしょう。

6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金といった罰則は重すぎます。



不動産などの資産は、法務局に情報の提示を命じますから、不動産資産は容易に知られてしまうと考えられます。

預金口座などは、銀行などの金融機関に情報の提供を命じるのですが、当然に全ての金融機関に同時に情報提供を命じるわけではないでしょう。

債権者の申し立てた金融機関を対象に、預金口座などの情報の提示を求めることになるのであり、全ての金融機関が対象になるわけではありません。

申し立て外の金融機関は、情報の提示の対象とはなりませんから、今までと、基本的には同じ考え方での対応が可能ということになります。

しかも、預金口座の情報の提示については、財産開示手続を前提としていませんから、保全対策は有効に活用できる可能性があるのです。



この4月1日以降、しばらくは債権者の対応を注視する必要があります。

この民法改正を、債権者がどの様に活用してくるのかという事例を積み重ねたうえで、新たな資産の予防的な保全方法を構築していかなければならないでしょう。

ただ、全てを『得』か『損』かの基準で判断する金融機関が、果たして、どれだけの手間暇を掛けて情報の提示を求めてくるのかは、非常に興味深いところです。

結果として、この民法改正を有効に活用して債権回収に取り組むのは、金融機関ではなく、サービサーだけということになるのではないでしょうか。



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