金融機関への返済猶予と、仕入先等の取引先業者への支払猶予では全く意味が違います。

支出を猶予してもらうのは同じなのですが、関係者に与える影響の大きさや、今後の経営に与えるダメージが根本的に違った結果になるのです。

そういう認識も持たずに、支払い猶予に取り組むのは、経営の維持を放棄したような自殺行為でしかないでしょう。

仕入先等の取引先業者へ支払猶予を依頼する場合は、そのリスクを十分に認識し、交渉方法を具体的に理解してから着手することが大事です。


銀行などの金融機関には、厳しい守秘義務が課せられています。

中小企業金融円滑化法における債権者間の情報共有は、債務者の同意を前提とした特殊な事例であり、それ以外においては、金融機関から債務者の情報が流れ出ることなどは有り得ないのです。

しかし、取引先には、そんな意識はありません。

取引開始時に、守秘義務契約を結んでいたとしても、どこかから漏れて当たり前だと認識しておかなければなりません。

経営危機で一番怖いのは、根拠のない信用不安情報の流出ですから、この点において大きなリスクを抱えることになってしまいます。


金融機関は、以前から、状況を考慮して返済猶予には前向きに取り組んできました。

中小企業金融円滑化法が施行されてからは、正常な経済活動と考えて積極的な姿勢を見せるようになりました。

結果を考えれば、不良債権にして法的手続き等の手段を用いるよりも、はるかに効率的で効果的だからなのです。

しかし、仕入先等の取引先は、支払猶予について結果を考慮するような知識や、その他の対応すべき方法等の知識を持っていません。

何よりも、予定していた入金が遅れるということで、その場の感情を優先させて動いてしまうのが普通なのです。

取引先は、スキルがないから、支払猶予の依頼を破綻と直結させて捉えてしまうのです。


さらに、金融機関は様々な金融において様々な経験を積み高いスキルを持ったプロです。

したがって、最後には、得か損かの判断で金融機関は取り組んでくれますから、返済猶予が成功する可能性は高いのです。

しかし、仕入先等の取引先は、経験や知識が乏しいうえに、財政的な体力がありません。

支払猶予に協力したくても、財政的に資金不足になってしまうのなら協力できませんし、最悪、経営危機に陥ったり、倒産してしまう可能性もありますから、簡単に支払猶予に応じられないのです。


金融機関への返済猶予と、仕入先等の取引先業者への支払猶予についての、これらの違いをまず認識してから、支払猶予に取り組んでください。

取り組むリスクが余りにも大きすぎて、本来なら回避したいのです。

しかし、資金繰りを確保するために、他に手段がなければ取り組むしかないのですから、その場合には十分に注意して取り組みましょう。


また、仕入先等の取引先に支払猶予するというのは、資金繰りの悪化が著しく、極めて追い込まれた経営危機状況であることが多いものです。

そんな状況で、再生の見込みがないのに、今だけの資金繰りを確保するために支払猶予をするというのは問題です。

今後の展開を考えれば、その支払猶予が足を引っ張ることになりますから、冷静に状況判断をされることは絶対に必要です。


具体的な支払猶予の取り組み方法や、取引先の支払猶予の典型である手形のジャンプについては、次回のブログで、さらに深く掘り下げてみたいと思います。

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