かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

人格

経営危機での離婚・・・


資金繰りが破綻すると、会社は倒産します。

会社が倒産すると、経営者は責任を全て背負い、今までの生活さえも喪失するかもしれません。

そうなると、経営者夫婦の関係も微妙なものとなってしまいます。

その結果、経営状況が厳しくなって、離婚を選択される経営者は珍しくありません。



本来は、経営の厳しい状況でこそ、奥様の内助の功が求められるのでしょう。

経営者であるご主人のことを、もっとも理解し、最後まで頼りにできるのは奥様しかおられません。

だからこそ、経営者も奥様を頼りされるのだと思います。

ところが、経営が厳しくなり、その影響が家庭にまで及び始めると、奥様は現実の世界を見つめようとされます。

お子様の今後、そして奥様自身の生活をリアルに俯瞰することで、立ち位置に変化が起きても不思議ではないでしょう。

経営者の家族として、安定した生活が維持できなくなる悲しき現実に、ピリオドを打とうとされても仕方がありません。

経営者からすれば、奥様から三下り半を突き付けられたことになりますが、その様な離婚は珍しくもないのです。

しかし、他にも離婚の理由はあります。

奥様に迷惑を掛けたくないという、純粋な理由による離婚も存在します。

また、僅かに残る奥様の資産を確保するために、手段として離婚されることもあるでしょう。

万が一、事業が破綻した場合に備え、その後の生活を確保するための手段として、奥様の所有される資産を債権回収の対象から逃れさせようとされるのです。

離婚の理由としては、むしろ、これらの事例の方が多いのではないでしょうか。

今後の生活が不確定になる経営者として、そうしたい気持ちは判ります。

しかし、その離婚は現実的には意味がなく、お勧めできる方法だとはいえません。

経営者であるご主人が債務者だからといって、保証人でもない奥様にまで責任追及をされることはありません。

そもそも、夫婦であっても、明確に人格は別なのですから、保証人でもない奥様が債権回収の対象となることはなく、離婚される必要などないのです。



経営危機でこそ、ご夫婦は仲良くされるべきだと思います。

より良い結果を得るため、力を合わせて頑張ってください。

そして、今後の人生のために、夫婦としての資産を、夫人名義で構築されるべきではないでしょうか。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



夫の借金・妻の責任は・・・


夫婦とは、不思議な関係ですね。

生まれも育ちも違う見知らぬ二人が出会い、夫婦となって契りを結び、子供を産んで育てて、子供が独り立ちすれば、後は夫婦二人で残りの人生を過ごすのです。

人間として、動物として生まれてきた目的が、全て凝縮されているような関係に思えてしまいます。

この現代においても、離婚等のイレギュラーも多少は増えたようですが、基本的には昔と何ら変わらない立場を確保し、社会的に一心同体と見なされる特別な関係なのです。


この夫婦の関係が、債権債務の場面において、どのような影響を及ぼすのかは非常に興味深いところです。

夫婦は一心同体ということで、債権債務においても、同じ人格として扱われてしまうのかということです。

実際に、夫婦だからという理由で、旦那の借金を奥さんに請求する貸金業者なども、過去には当たり前のように存在していました。

世間も、旦那の借金については、奥さんにも返済しなければならない責任があると思われているところもあり、様々な考え方で様々な意見があり、どれが正しいか判らないほどだったのです。


しかし、夫婦間の債権債務については、難しく考える必要はありません。

ある例外を除いては、夫婦といえども人格は別ですから、基本的に債権債務の責任も別だということになります。

保証をしていない限り、旦那が借金の返済をできないといっても、夫人が代わりに弁済する責任は基本的にありません。

貸金業者などが、旦那の借金を奥さんに請求してきても、一切、相手にする必要などないということなのです。

ただし、これにも例外があり、食費などの日常の生活を維持するための借金は、たとえ旦那の借金であろうとも、夫婦で連帯して責任を持つ必要があります。

日常生活の費用であれば、それほどの大金ではないでしょうから、いざという時には奥さんに責任が及ばないように、優先して弁済をするということで難しい問題には至らないと思います。



ここで大事なことは、せっかくに人格が別なのですから、夫婦間で債権債務を共有することを避けるということです。

旦那が借金の返済ができなくなっても、奥さんに債権債務の影響が及ばなければ、今後の展開として、奥さんを中心に据えた事業の継続や資産の構築が可能になるからです。



大きな事業をしていた夫婦が離婚して、自宅等の様々な資産を、経済的合理性が認められることを前提に慰謝料として夫人に払い、その後に、旦那は破産をしたような話を聞かれたことがあると思います。

そして離婚後、夫人の所有となった自宅で、今までと変わりなく夫婦が生活をすることも、法的には有効とされているのです。

また、旦那の経営する会社は倒産したのに、同じ業務内容の会社を、奥さんが社長になって、名前や事務所を変えて経営されているような話を聞かれたことはないでしょうか。

これも、倒産した旧会社と新会社は人格が別であり、社長である旦那と夫人も人格が別ですから、ちゃんとした手続きさえ踏めば問題はないでしょう。

中には、旦那が破産した後に、夫人の名義で、資産を増やし続けておられる方などもおられるのですから、人格の違いの意味合いは大きいと思います。

当然、詐害行為の追及を受けないように十分に留意する必要はありますが、事業を守るため、従業員や取引先を守るため、そして家族を守るためにも、夫婦でも人格は違うということを頭に置いておく必要がありますね。

そうそう、その前提として、夫婦仲は大事ですよ・・・。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ
株式会社 トップ経営研究所
Archives
Whether

-天気予報コム-
  膺肢鐚