かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

金融事故

代位弁済後の和解・・・


代位弁済後の債権放棄・・・


色んな捉え方や考え方があるものだと感心します。

会社の資金繰りが悪化した場合、自ら金融事故にして代位弁済を選択される事例が増えているのです。

経営環境がますます悪化する環境において、資金繰り確保をするため代位弁済を検討されるのも仕方がないのでしょう。

しかし、中には、優先的に代位弁済を選択しようとされる経営者もおられますし、積極的に代位弁済を勧められる専門家も少なくはなく、債権者である金融機関が代位弁済を勧める事例も珍しくありません。

我々からすると、代位弁済を勘違いしていないかと驚かされます。

彼らは、代位弁済後の展開を理解しているのでしょうか・・・?

代位弁済とは、債務者が期限の利益を喪失すると、債務者の保証をした信用保証協会等に対して債権者は返済を求め、信用保証協会から代位の弁済が実行されることです。

信用保証協会等が、債務者の債務を保証人として弁済することにより、債権者が有していた債権を求償債権として取得することになり、その結果として債権者となります。

代位弁済後は、債務者として債権者である信用保証協会と交渉して、返済額が大幅に減少されるのが一般的でしょう。

したがって、資金繰りが大きく改善する可能性があり、債務者にとっては検討の価値のある有難い選択肢だといえるのです。

しかし、代位弁済には様々なデメリットがありリスクが発生します。

まず、代位弁済をされるということは、期限の利益の喪失をして正式な金融事故となり、金融機関と健全なお付き合いができなくなり、当然に新規融資も不可能となります。

実際に代位弁済をされれば、高利の遅延損害金が発生して債務総額は増額し続けますし、いつまでも好条件の返済が続くわけでもありません。

また、信用保証協会は、自宅や事業所といった不動産から債権回収するという傾向が強いといえます。

したがって、事業の継続を前提に、資金繰りを確保するために代位弁済を選択した事業者は、代位弁済後の展開について具体的に理解し、準備もしたうえで選択する必要があるのです。


実際、代位弁済後の展開を理解すれば、たとえ資金繰りを確保するための手段だとはいえ、安易に選択すべき手段ではないことに気付かれるでしょう。

できれば、避けるべき選択肢であるのは間違いありません・・・。

それでも、資金繰り確保のために代位弁済に取組もうとされるならば、しっかりとリスクヘッジしたうえで取り組んでください。

もう一つ、最後はどうなるのかということにも留意する必要があるでしょう。

よく、『最後は、債権放棄や和解をしてくれる・・・』などと思っておられる事業者がおられますが、そんな考えは持たれないほうがいいと思います。

信用保証協会は国民の税金で運営されています。

血税で運営されている信用保証協会が、基本的に債権放棄など出来ないのは当然のことだと理解しておくべきでしょう。

しかし、現実には、債権放棄や和解も不可能ではありません。

信用保証協会の債権放棄には、2つのパターンがあると思います。

1つめは、一般的に言われる和解になります。

代位弁済から10数年以上が経過し、誠実に返済を続ける債務者がご高齢の場合などに事例が見られます。

信用保証協会から、残債の一部を一括返済することを条件に、和解を持ちかけることが少なからず存在するのです。

もう1つのパターンは、事業再生を前提とした取り組みにおける債権放棄になります。

以前は、信用保証協会が債権放棄をしないために、民事再生などが失敗する事例は珍しくありませんでした。

それほど、債権放棄については、信用保証協会の拒絶姿勢は強かったといえます。

しかし、最近は、政府の施策に歩調を合わせる様に、信用保証協会も第二会社方式などにおいて、債権放棄ついて柔軟な姿勢を見せる様になっています。

信用保証協会は債権放棄をしてくれないと思われていましたが、時代は大きく変わり、債権放棄を容認するようになってきたといえるのでしょう。

代位弁済を検討されるなら、しっかりとシミュレーションしたうえで取組まれることをお勧めします。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



仮差押の現実・・・


金融機関からの借入金が返済できなくなり、金融事故になると直ぐに差押をされるように思われています。

たしかに、差押は債権回収の有効な手段になりますが、実施するには様々なルールがあり、簡単に実施できるものではありません。

しかし、差押とよく似た仮差押えという債権回収の手段は、一定の手続きに拠って取組みが可能となるのです。

金融事故後、仮差押えは、債権回収のもっとも初期に結果を求めることのできる手続だといえるのですが、現実的には、それほど活用されない手続だともいえます。



借入金の利息さえ支払えなくなり、期限の利益の喪失をすると、正式に金融事故となって債権者の債権回収が始まります。

債権回収手段は様々に存在しますが、初期の段階で用いられる手段に仮差押があります。

仮差押とは、金融機関などの債権者が、債務者の資産を仮に差押して、財産を保全する手続きになります。

差押とは違い、資産を換金して回収することはできませんが、対象となるべき資産を隠匿されたりすることを防ぐ効果があるのです。

そして、債権者が本気で債権回収しようとするなら、仮差押えは極めて効果的な手段だといえるでしょう。

しかし、現実的には頻繁に活用される手段ではなく、債務者の対応に悪意を感じる場合などに事例が見られるようです。

金融事故になるような厳しい環境下で、僅かな資産を仮差押えされると債務者にとっては致命的となりますから、債権者に悪意と勘違いをされて仮差押されないように、債務者は誠意ある対応をとることが不可欠になります。

金融事故後、多くの債務者は対象となる資産など持っておられないことが多いですし、資産があっても事前に準備して対応をされ、油断などされることはないと思います。

しかし、緩く温情的な債権者金融機関等の対応に慣れて、気が緩まないように注意してください。

債権者はそのタイミングを狙っているのです。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



店舗や工場も継続可能・・・


金融事故になると、担保になっている不動産などは、たちまち競売されてしまうと考えられているようです。

賃貸で借りているテナントなども、維持し継続するのは困難になると捉えておられる経営者は少なくありません。

そして、必要な資産が無くなってしまうと、事業の継続は不可能だと諦めて、早々に整理や破産を検討されることになってしまいます。

そんな経営者は、真正面からしか制度を理解しようとされないのでしょう。

所有不動産であろうとも、担保に取られていようとも、賃貸で借りている店舗や工場だったとしても、対応を理解し準備することで、金融事故後も維持し継続できる可能性は十分にあるのです。



経営者としては、たとえ金融事故になったとしても、事業は継続したいものです。

しかし、所有や賃貸に関わらず、事業の継続に不可欠な不動産があれば、金融事故後は維持出来なくなると理解し、多くの経営者は継続を諦めようとされてしまいます。

その理由は、金融事故になると、事業に絡む不動産は債権回収の手段として活用され、維持が出来なくなると思っているかです。

ところが、土地建物が担保に入っている結婚式場や工場でも、賃貸で借りている美容室や飲食店でも、金融事故になろうとも継続して事業に活用するのは不可能ではありません。

金融機関から借入して、所有不動産を担保に入れて営業をしている場合は、第2会社方式の活用をご検討してみてください。

会社分割や事業譲渡といったM&Aの手法への取組みになりますが、今、政府も事業再生手法として推奨している方法です。

金融機関等の債権者を巻き込み、債権放棄や事業譲渡などに取り組むことで、事業用施設を維持したままの事業継続が可能になります。

店舗などを賃貸で借りており、資金繰り等に余裕がない場合は、任意の第2会社をお勧めします。

番頭さんが独立されるようなストーリーを構築し、整合性を持って対応することで、施設を維持したままでの事業継続も不可能ではありません。

箱物産業といわれる、建築施設を活用した事業の場合も、事前の準備にしっかりと対応することで、金融事故後の事業継続も可能なのです。

たしかに、簡単な取組ではないのかもしれませんが、その成果は余りあるものとなるでしょう。

経営者として、金融事故になったとしても、不動産の維持や活用を図るぐらいに、強かな気持ちで取り組んでいただきたいと思います。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



経営危機での離婚・・・


資金繰りが破綻すると、会社は倒産します。

会社が倒産すると、経営者は責任を全て背負い、今までの生活さえも喪失するかもしれません。

そうなると、経営者夫婦の関係も微妙なものとなってしまいます。

その結果、経営状況が厳しくなって、離婚を選択される経営者は珍しくありません。



本来は、経営の厳しい状況でこそ、奥様の内助の功が求められるのでしょう。

経営者であるご主人のことを、もっとも理解し、最後まで頼りにできるのは奥様しかおられません。

だからこそ、経営者も奥様を頼りされるのだと思います。

ところが、経営が厳しくなり、その影響が家庭にまで及び始めると、奥様は現実の世界を見つめようとされます。

お子様の今後、そして奥様自身の生活をリアルに俯瞰することで、立ち位置に変化が起きても不思議ではないでしょう。

経営者の家族として、安定した生活が維持できなくなる悲しき現実に、ピリオドを打とうとされても仕方がありません。

経営者からすれば、奥様から三下り半を突き付けられたことになりますが、その様な離婚は珍しくもないのです。

しかし、他にも離婚の理由はあります。

奥様に迷惑を掛けたくないという、純粋な理由による離婚も存在します。

また、僅かに残る奥様の資産を確保するために、手段として離婚されることもあるでしょう。

万が一、事業が破綻した場合に備え、その後の生活を確保するための手段として、奥様の所有される資産を債権回収の対象から逃れさせようとされるのです。

離婚の理由としては、むしろ、これらの事例の方が多いのではないでしょうか。

今後の生活が不確定になる経営者として、そうしたい気持ちは判ります。

しかし、その離婚は現実的には意味がなく、お勧めできる方法だとはいえません。

経営者であるご主人が債務者だからといって、保証人でもない奥様にまで責任追及をされることはありません。

そもそも、夫婦であっても、明確に人格は別なのですから、保証人でもない奥様が債権回収の対象となることはなく、離婚される必要などないのです。



経営危機でこそ、ご夫婦は仲良くされるべきだと思います。

より良い結果を得るため、力を合わせて頑張ってください。

そして、今後の人生のために、夫婦としての資産を、夫人名義で構築されるべきではないでしょうか。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



運転資金と住宅ローン・・・


不動産は、高価な資産です。

事業や人生を考えた時、そんな資産を安定的に維持しようとされるのは当たり前のことでしょう。

しかし、高価な資産だからこそのデメリットがあります。

それは、ご存じの通り、借入時の担保にされてしまうことです。



事業を経営されていると、金融機関から運転資金を借入されることが多いと思います。

そんな時、経営者の自宅は、当たり前の様に借入の担保として提供されてしまうでしょう。

担保提供したとしても、健全な経営時には問題ではありません。

しかし、経営が厳しくなった時、大きな問題として浮上してくるのです。

経営者にとって、自宅はかけがえのない資産であり、家族との貴重な団らんの場ですから、手放すことなど考えたくもないでしょう。

ところが、運転資金の借入が金融事故にでもなると、担保である自宅は債権回収のために処分されてしまいます。

経営者の意向など関係なく、約束通りに弁済できないなら、債権回収のために処分しますというのは、当然の流れであり手続きなのです。

もし、自宅が担保になっていなくても、経営者は運転資金の借入の連帯保証人になっているでしょうから、保証債務者として債権回収の対象となり、金融事故後に自宅を担保として要求をされるか強制執行の対象とされてしまい、同じ流れになるでしょう。

こうなると、自宅は、債権者である金融機関等の意向次第で、処分されるしかないということになります。

しかし、一定の状況を確保することで、自宅を守り維持することが可能になるかもしれません。

金融事故になったとしても、経営者の自宅を守る方法は様々に存在するのが現実であり、その中でも、住宅ローンを活用する方法は特に有効なのです。

いわゆる『無剰余』という状況を活用した対応であり、自宅の保全対策としては堅実で現実的な方法だといえます。

ほとんどの場合、自宅には、運転資金の借入よりも、住宅ローンが先に担保設定されていると思います。

そんな場合、自宅は資産として価値のない無剰余になっていることが多く、運転資金の借入時に価値が無いと判断されて担保になっていないことが多いものなのです。

無剰余とは、資産としては価値の無い状況のことで、自宅の実勢価格より住宅ローン残高が多ければ資産としての価値は無いということになります。

たとえば、自宅の実勢の取引評価が2000万円として、住宅ローン残高が2500万円であれば、自宅の価値よりも住宅ローンの残債務が多く、後順位の担保権者や強制執行者が権利を主張しても、先順位の住宅ローンが優先されますので債権回収の効果は得られません。

債務者が任意の売却に応じず、債権者は競売をするしかないという状況であれば、住宅ローンの残債務が実勢評価の56%以上であれば、競売での無剰余 (競売においては、実勢評価の48%〜56%が評価基準となります。) となり同じことになります。

また、住宅ローン会社と運転資金の借入の債権者金融機関が違うことがベターですが、同じであっても対応方法はあります。

大事なことは、運転資金の借入の金融事故後も、住宅ローンの返済は続けて健全に維持することになります。

それで、無剰余状況を確保することになり、自宅は守れることになるのです。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



金融機関との交渉・・・


金融機関と、気楽に話のできない経営者がおられます。

担当者から、訪問したいと連絡が入るだけで、何かあったのかと緊張される経営者も珍しくありません。

金融機関というだけで、何か特別な存在だと思い込んでおられるのでしょう。

それとも、何か知られたくないことでもあるのでしょうか・・・。



最近、金融機関との約束を守れなくなる事業者が増加しています。

その原因といえば、ご承知の様に、財務的に過剰債務となってしまったゼロゼロ融資の返済ということになります。

生き残るためとはいえ、明らかに返済の目途のない膨大な借金であり、借入をするときから、返済については心配で不安であったはずだと思います。

その不安であった返済が、現実のものとなった今、心配していたことが倒産という結果につながってしまっているのです。


本来、こんな環境であれば、経営者は、積極的に債権者である金融機関と連絡を取り合い、前向きに取り組まれるべきでしょう。

ところが、いいしれぬ不安を抱えた経営者が、真逆の対応を取ろうとされることは少なくありません。

例えば、借入金の元本返済が契約通りにできないときや、利子さえも払えずに金融事故になったときなど、不安で逃げ出したくなって前向きな対応をとられないのです。

迅速に的確な対応をされれば、確実により良い結果を得られたのに、問題解決を先送りしたりすることで、より難しい状況に追い込まれてしまってしまいます。

こんなとき、経営者が抱かれる不安の大きさは計り知れないものだと思いますが、自分が、責任ある経営者だということを忘れないでください。

債権者である金融機関と、真正面から向き合って交渉する勇気を求められ、経営者には結果を出す責任があるのです。

逃げたら、犬でも追いかけてきますから、状況はより混迷し、結果は必ず悪いものとなり、全てが終わってしまう可能性さえもあるでしょう。

逃げずに、金融機関との交渉に『興味』を持ってください。

金融機関との交渉は、債権者とてしての考えや動きを知る絶好の機会となりますし、金融機関から支援を得る機会になるかもしれません。

金融機関との交渉をチャンスだと捉え、前向きに取り組むことが大事なのです。

事前に、説明内容をまとめ、質問を想定し答えを用意して、精一杯の誠意を持って対応することで、必ず前に向かって進みだすと思います。

交渉する勇気は、責任ある経営者が、よりよい結果を掴み取るためには不可欠なものなのです。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



経営者の自宅はどうなるのか・・・


経営危機という特殊な環境において、経営者が背負う負担は並大抵なものではありません。

会社にいても、営業に出ていても、どこにいても、その責任に圧し潰されそうになるのではないでしょうか。

そんな状況でも、唯一、心休まる場所が自宅になると思います。



家族との団欒は、明日への活力を養ってくれ、経営者に立ち向かう勇気を与えてくれるでしょう。

そんな自宅ですから、どんなことがあっても守り続けたいと考えるのは、経営者として当然のことだろうと思います。

実際、そんな経営者の要望をかなえる方法も存在はするのです。

自宅の保全について具体的な対応することで、経営危機状況では当然のこと、経営が破綻したとしても、自宅を守れる可能性は低くはありません。

しかし、経営危機は、経営者の環境を一変させてしまいます。

そんな特殊な状況なのですから、自宅の維持についてよく考えてみる必要があるのではないでしょうか。

高価な資産である自宅を処分して、事業の厳しい資金繰りに寄与できるならば、それも経営者としてはひとつの選択肢となるでしょう。

それで再生できるのならば、あらためて自宅を所有できる可能性もあるのです。

また、自宅が守れたとしても、もしも経営が破綻すればどうなるのかについても考えてみる必要があります。

今までは経営者として、それなりの収入があり、自宅を維持することに負担など感じなかったと思います。

しかし、経営破綻により安定した収入は喪失し、生活さえも困難になるかもしれないという状況において、果たして自宅を維持する価値はあるのでしょうか。

ましてや、住宅ローンなどが残っておれば、その返済が背負いきれない負担となる可能性は低くありません。

家族のためにも自宅は守りたいものでしょうが、環境が替われば、考え方も対応も状況に合わせて見直すべきだと思います。

まずは、安定した生活を確保させることを優先させてください。

もしも、自宅を維持できる余力があるとしても、その余力を事業と人生の再生のために活用することも、有効な選択肢ではないでしょうか。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



住宅ローンと担保・・・


最近、不動産の担保に関するご相談が増えています。

貸付金の回収を保全するには、しっかりと与信を実施して、不動産などを担保に取るか、連帯保証人を取るしか方法はありません。

ところが、最近は連帯保証人は取らないという傾向になっていますから、不動産などを担保に取るしか方法が残されなくなっているのです。

今後も、不動産を担保にした融資は勢いを維持するでしょうが、それに伴って、金融事故絡みの悲しい事例も増えていくことだろうと思います。



メールにて、自宅不動産と金融事故に絡む、よくあるパターンのご相談をいただきましたのでご紹介をさせていただきます。

Aさんは、ご主人と共有名義で、十数年前にご自宅を購入されました。

地方銀行のTS銀行から、夫婦が連帯債務者として住宅ローンを組んでの購入になります。

当初は、順調に返済を続けられましたが、ご主人の経営される会社の業績が悪化するとともに、返済も困難になってきました。

遂に、利息の支払いさえも難しくなって、TSファイナンスに債権譲渡されることになってしまったのです。
(同じTS系列ですから、債権譲渡ではなく、債権回収委託だと思います。)

そして、期限の利益の喪失をして、正式に金融事故となったのは自然な流れでしょう。

それが、7年前のことで、その後、ご主人とは離婚をされ、ご自宅も任意売却をして借入金の返済に充当をされました。

これにより、1700万円ほどになった残債について、担当者から支払いできる範囲で毎月入金して欲しいと要請があり、毎月3,000円の返済を電話での口頭によって約束されたのです。

その後、約束通りに返済を続けていますが、家計の状況が厳しくて返済が困難な状況になりつつあります。

そんな時に、TSファイナンスから連絡があり、残債について一括の返済を要求され、同時に家計の状況についても報告を求められました。

現実として、離婚後は厳しい家計状況が続いており、完済どころか、毎月の利子さえ支払いはむ困難な状況なのです。

離婚されたご主人と、その後は連絡を取っておりませんが、返済をされている様子はありません。

生活の維持さえも難しい状況において、目ぼしい資産も何もなく、今後。Aさんはどのように考えていくべきなのでしょうか・・・?



いただいたご相談は、以上の様になります。

ご説明の内容からすると、ほとんど資産はなく『無い袖は振れない』状況だと思います。

今回、一括の請求をされたといっても、それは手続き的な意味合いが強く、債権者も一括で回収できるとは思っていないでしょう。

したがいまして、家計状況についての厳しい内容をそのまま提出されたうえで、生活が大変に厳しいことを理由に、逆に毎月の返済を少し減らすか、悪くても現状維持でご相談してみてください。

無い袖は振れない状況ですから、債権者にしても厳しい対応は困難な状況ですし、その事実を理解もしているでしょう。

無理な債務回収をしても意味がなく、僅かでも回収ができるだけ御の字だといえます。

また、Aさんにも、完済を目指したいという気持ちがあるかもしれませんが、毎月、莫大な遅延損害金が発生しており、少々の返済をしても残債総額は増え続けているのです。

完済は物理的に不可能だという現実を理解し、今後の対応を考えられるべきだと思います。

全てをポジティブに捉えて、生活を優先して考えるべきではないでしょうか・・・。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



高齢経営者と保証債務・・・


日々、資金繰りが厳しくなっているようで、それに合わせて、連帯保証などについてのご相談も増えてきました。

経営者も、倒産の二文字が脳裏をかすめる様になると、将来に向けての不安要素を取り除こうとされるのは当然のことなのでしょう。

その様な環境において、タイミングよく、信用保証協会との対応や保証債務の処理について、勉強になる興味深いご相談をいただきましたのでご紹介をさせていただきたいと思います。


現在、お父様は、86歳というご高齢です。

そのお父様が代表取締役、お兄様が取締役の事業承継者として、過去に会社を経営されていましたが、約20年前のリーマンショック時に、資金繰り悪化から経営破綻をしてしまったのです。

会社は、当時の都市銀行から、お父様とお兄さまを連帯保証人として、信用保証協会の保証付き融資を借りていましたが、借入返済ができなくなって期限の利益の喪失をしました。

正式に金融事故となり、3000万円ほどの借入元本を代位弁済した信用保証協会が、求償権を持って債権者となりました。

会社は、破産などといった法的な整理はしませんでしたが、廃業をして倒産という扱いにして、その後も、元経営者のお二人は、誠実に20年近く毎月滞りなく、信用保証協会に弁済を続けてこられました。

お父様は2万円,お兄様は1万円,二人合わせて毎月3万円ほどと僅かですが、確実に前向きに弁済をされてこられました。

現在、お父様は80歳のお母さまとお二人で年金生活をされ、お兄様もご両親と同居しながら、倒産後はサラリーマンとして勤務し生活の糧を得ておられます。

この様な状況で、お父様がご高齢なために、将来に向けた不安が錯綜してご質問をいただきました。


ご質問1・・・
父は、自分の死後は死亡診断書を保証協会に提出すれば父の債務は0になり、兄の債務だけを毎月一万円払っていけば良いと言っておりますがそれで可能なのでしょうか?
ご返答・・・
相続をすれば、保証債務も承継しますので、法定相続人が、全員、相続放棄をする必要があります。
また、お兄様の1万円については固定されたものではなく、状況の変化や担当者の対応により変化する可能性があるでしょう。

ご質問2・・・
父が亡くなったらどのように返済すべきなのか、兄は低収入なのでどうすれば良いのかと不安になっております。
2020年の民法改正で、連帯保証人制度の改正がありましたが、兄にとってこの民法改正はどのように影響がありますでしょうか?
ご返答・・・
民法改正以前の債務ですから、お兄さんの債務に民法改正の影響はありません。

ご質問3・・・
父の死後に相続放棄の手続きをすると負債は引き継がなくても良いのでしょうか?
ご返答・・・
はい。関係人全員の相続放棄により、お父さんの保証債務は請求先が無くなりますが、お兄さんの保証債務は全額残ることになります。

ご質問4・・・
保証協会の債務免除は可能な場合もあるのでしょうか?
連帯保証人が債務の返済が難しい場合、「一部弁済による債務免除制度」があると聞きました。
連帯保証人が預金や生命保険といった財産を証明する書類、所得証明書、給与明細書などを提出し、保証協会が独自の観点から承認した金額のみを支払うことで債務の一部が免除される制度だそうですが、このケースに兄は該当しますでしょうか?
ご返答・・・
保証協会の代位弁済は、国民の税金が原資ですから債務免除は簡単ではありません。
保証債務者がお身体の悪い場合やご高齢の場合は、見るべき資産がないという条件下において、和解された事例は少なくありません。しかし、お兄様は未だご高齢ではありませんから難しいのではないでしょうか。
ただ、お兄様の生活が厳しいのであれば、保証協会に説明して返済額の減額をお願いされては如何でしょうか。
私のご相談者では、主債務者企業が廃業している場合は、保証債務者の毎月弁済額は1000円〜3000円程度の方が多いです。
一度、ご検討されてみてください。


以上が、質疑の内容になります。

ここで大事なのは、元本自体は毎月の返済により確実に減少していますが、14%を越える遅延損害金が発生しており、債務総額としては毎月増加しているというのが現実です。

随分と長い間、ご苦労をされて返済を続けられ、大変なことだったと思います。

しかし、今後、良い方向に向かうためには、どこかで、根本的な対応が必要となってくるのではないでしょうか。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



保証協会、債権放棄を容認・・・

資金繰りに苦しむ中小事業者にとって、信用保証協会は守り神だといえます。

本当に借り入れが必要になると、普段から取引のある銀行や信金信組などは、ほとんど頼りにならなくなってしまいます。

そんな時に、日本政策金融公庫と信用保証協会だけが最後の砦として頼りになるというのが、厳しい資金繰りを体験した経営者の共通する認識なのです。

そんな信用保証協会も、債権放棄・債務減免を筆をうとする場面では、足枷となって手続きを遅らせることが珍しくありませんでした。


信用保証協会は、全国47都道府県を基本に、横浜市,川崎市,名古屋市,岐阜市などの大きな市にも設けられています。

以前は、他の大きな市にも設けられていたのですが、合理化目的で集約をされて、今は、各都道府県と上記の4市だけになりました。

ご存じのように、信用保証協会は中小事業者の金融の円滑化などを図って経営支援を実施してくれる公的な組織です。

今の環境では、中小事業者に対して民間金融機関がプロパーで融資をしてくれることなどは、よほど健全な経営でない限り考えられません。

大半の中小事業者は、信用保証協会が保証をしてくれることで、借入がスムーズかつ有効に実現できているのではないでしょうか。

しかし、借入が約定通りに返済できなくなり、期限の利益の喪失をして金融事故になると、信用保証協会は我々債務者に成り代わって債権者金融機関に返済をすることになり、これを代位弁済といいます。

代位弁済により肩代わりされると、債権者が金融機関から信用保証協会となりますが、その代位弁済による返済の原資は国民の税金なのです。

税金が信用保証協会の代位弁済の原資となる具体的な流れとしては・・・

政府が全額出資する日本政策金融公庫と、信用保証協会が保険契約を結び、代位弁済が実行されると保険として支払われる。

政府が全国信用保証協会連合会に補助金を支給し、そこから各信用保証協会に代位弁済実行による損失が補填される。

そして、,瞭本政策金融公庫の保険金が、代位弁済額の原資8割を占めているのです。

結果として、国民の税金が代位弁済の原資となっているのですから、信用保証協会が債権回収に真剣に取り組むのは当然のことだといえます。

一般的に、信用保証協会は債権譲渡や債権放棄が簡単にできないといわれますが、国民の税金なのですから仕方がないといえるでしょう。

しかし、信用保証協会においても、債権放棄・債務減免は可能なのです。

ただ、その手続きが簡単ではありません。

債権放棄をするには、信用保証協会を管轄する各自治体の議会において承認が必要とするところが多く、議会承認には2か月から3か月ほど時間もかかってしまいます。

私的な事業再生の案件の場合、処理にスピードは不可欠です。

それなのに、債権放棄が必要だと民間金融機関が対応しても、保証協会対応に時間が掛かり過ぎるために、企業価値を低下させてしまったり、スポンサー候補者が辞退するなどの事例が珍しくなかったのです。

政府は、コロナ後の経営環境において、ゼロゼロ融資の返済などを原因とした倒産が増えないため、最優先の施策の一環として債権放棄をテーマとしています。

その政策上、債権放棄を容易にするために、都道府県などの地方自治体に対して、信用保証協会が代位弁済をした求償権について、債権放棄を容易にするために環境を整える様に要請をしていました。

自治体は、その要請に応え、信用保証協会の債権放棄について見直しをするようになったのです。

その結果、信用保証協会の債権放棄の手続きについて見直しがなされ、議会の承認が必要だったものが、知事の決済で処理できるように条例化する地方自治体が増加しているのです。

全ての自治体が、対応を終えているわけではありませんが、過半数を超える自治体が知事の承認で債権放棄が可能となっています。

この傾向は拡大していますから、いずれは全ての信用保証協会において実現するのではないでしょうか。

それにより、債権放棄を活用した事業の再生が、ますます有効な手段として活用が拡大していくと思われます。

債権放棄がスピーディーに容認されるようになると、再生処理の迅速化が図れて、企業価値の低下を抑制し,雇用喪失や連鎖倒産などの二次被害も抑制できるようになります。

今後、中小事業者の債務処理が拡大する環境において、この信用保証協会の債権放棄の手続きの変化は大きな意味があるのではないでしょうか。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



株式会社 トップ経営研究所
Archives
Whether

-天気予報コム-
  膺肢鐚