かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

保険

マイナンバーと生命保険・・・


マイナンバー導入まで、残すところ僅か数日となりました。

皆さん、既に準備万端だと思いますが、もう一度、確認をしていただきたい事があります。

こんな間際になり申し訳ないのですが、倒産回避の手段に絡む資産の保全対策で、生命保険の譲渡に関してご検討をいただきたいのです。

しかも、できれば、年内に終わるよう早急になのです。


生命保険は、重要な資産です。

保険料を掛けているだけのときには、その価値をなかなか実感できるものではありませんが、いざ事が起きると、資産としての大きさや有難みを痛感することになり、積立性があれば尚更かもしれません。

そんな生命保険ですから、経営危機の状況においては、何らかの対策を実施しても守るべきなのは当然でしょう。

生命保険自体は差押できませんが、その解約請求権を差押される可能性がありますから、保全対策が必要となるのです。

生命保険の保全対策は様々に存在しますが、もっとも効果的なのは『所有権が無い』という法則に則って、所有者である保険契約者を変更することになります。

例えば、契約者と被保険者がご主人で、受取人が奥様の場合、所有者はご主人ということになり、ご主人が事故債務を背負っておられると、この生命保険の解約請求権を差押される可能性が発生します。

ところが、譲渡により契約者をご主人から奥様に変更すれば、所有者は奥様ということになり、ご主人の事故債務を理由には差押が出来なくなるのです。

この譲渡により、生命保険は保全が出来た事になるのですが、大事な問題が宙に浮くことになります。

それは、生命保険を譲渡したという税務処理です。

契約者を変更したというだけでは課税されないのですが、被保険者が亡くなられて死亡保険金を受けとったり、解約返戻金や満期保険金を受け取った場合には、ご主人が負担していた保険料の金額に対応する部分の保険金には相続税もしくは贈与税が課せられることになります。

ところが、こういう事実を、税務署が漏れなく掴むのは難しいというのが現実でした。

何とか改善したいというのが国税庁の要望であり、そこで、平成27年度の税制改正に対策が盛り込まれました。

平成30年1月1日以降に、生命保険の契約者変更が行われた場合には、生命保険会社に対して法定調書の提出を義務付ける事になったのです。

これにより、生命保険の契約者変更については、平成30年からは全て税務署に把握されることになったのです。

税金として、納税するのは当然のことですが、倒産回避の対策としては、まだ2年もあるという認識だったのです。



しかし、大事なことを見落としていました。

マイナンバーとの連動です。

ある生命保険会社のホームページでチェックしていると、平成28年からの法定調書の提出時にはマイナンバーの記載が必要になるとあるのです。

すると、平成30年からだと思っていたものが、2年早まって、数日後の平成28年からということになってしまいます。

公的なルールが、重複して存在するということになって、捉え方は難しいですが、来年以降の法定調書にはマイナンバーが必要になり、可能性として、平成30年を待たずして、平成28年から契約者変更について税務署は把握するということなのです。


贈与税等は、死亡保険金や解約保険金が支払われた時に発生するのは変わりません。

資産の保全対策という意味でも、納税を前提にして大きな変化はないかもしれません。

しかし、債権者への情報流出という意味では、マイナンバーの運用が開始されないと安心はできないでしょう。

詳細は、生命保険会社に確認をしていただきたいと思いますが、急いで処理して損はないかもしれません。



  詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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経営危機でのマイナンバー・・・

いよいよ、マインナンバー制度が動き出そうとしています。

9月に改正マイナンバー法が可決され、10月から各世帯に個人番号を通知して、来年の1月から運用開始となる流れです。

このマイナンバー制度については、そのメリットやデメリットが様々に語られていますが、金融機関などの債権者と戦っている経営者や、資金繰りが悪化した経営危機状況の中小零細企業にとっては、具体的にどのような影響があるのでしょうか。

活用まで残り少なくなってきましたが、私が仕事柄直面する債権債務処理の状況や立場から、マイナンバー制度を確認し直してみたいと思います。


何故、今さらマイナンバー制度なのかという議論は、既に過ぎ去りしだろうと思います。

行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であるというのが、マイナンバー制度の大きな目的になります。

これをベースに、年金・労働・医療・福祉といった社会保障,税,災害対策といったものに、このマイナンバーが活用され、様々な成果が見込めるということなのです。

米国をはじめとした諸外国では、既に活用されて様々なメリットが発生しており、当然に必要な制度などと政府は言いますが、これが建前であることは国民全てが知るところでしょう。

政府が、当然に必要な制度だと主張する内容は、国民の所得に関する具体的な情報把握をすることに集約されるのです。

脱税を防いで納税を促進し、社会保障の無駄を防ぎ効率的に運営するために、国民の本当の具体的な所得についての情報を集積し活用する、これがマイナンバー制度の本質であることは間違いありません。

公的な税金や社会保障以外で、マイナンバーが使われるシーンを想定すれば、その目的は明らかです。

民間において、マイナンバーの提示を求められるシーンは、
     ・ 就職・退職時
     ・ 年末調整時
     ・ 報酬の支払時
     ・ 証券会社で特定口座を開設したとき
     ・ 株取引などで配当金や売却益を得たとき
     ・ 保険金等を受け取ったとき・・・・などです。

これら全て、所得が発生するなどのタイミングで、納税に直結するシーンだということになります。

納税は、国民の義務ですから、とやかく言うつもりはありませんが、これだけ所得を丸裸にされてしまうと、資産を守るという対策に大きな影響が出る可能性があるのです。


私どもはコンサルタント業務において、資金繰りが悪化したり経営危機状況に陥ったご相談者に対して、まず自分の今後の人生を中心に考え、必要な資産を保全して守るようにしましょうとアドバイスをしています。

まず、自分の人生を確保しなければ、従業員などの社会的弱者を守るという、経営者としての責任を果たせなくなってしまうからなのです。

そのために、事業を継続するためや、人生を確保するために必要な様々な資産を守るように保全対策を実施するのです。

そういう対象となる資産の中で、マイナンバー制度と直結する資産は、『預金』,『給与・報酬』,『有価証券』,『生命保険』などが挙げられ、預金以外は、マイナンバー制度において、発生した時に把握されるようになっている資産です。

そして、改正マイナンバー法により、その預金口座についても、平成30年以降は同意が前提とはいえ、紐付けが出来るようになり、いずれは、全て紐付きが義務化されるのは明らかでしょう。

『預金』,『給与・報酬』,『有価証券』,『生命保険』などの資産は、債権者に知られると、仮差押や差押などをされる可能性があるから、保全対策として知られない様にするのです。

しかし、マイナンバー制度の下では、それらの守りたい資産が全て白日の下に晒されてしまい、いつ強制執行をされるか判らなくなってしまうのでしょうか・・・。


経営危機を打開するにおいて、資産を保全するというのは極めて重要なキーワードであり、この対策を中心に打開に取組むのですが、マイナンバー制度の導入により難しくなるのは間違いありません。

しかし、色々な配慮が必要にはなりますが、保全対策が不可能になるわけではなく、経営危機が打開出来なくなるわけでもありません。

一定の条件さえ整えれば、十分に保全対策は可能であると考えます。

次回は、マイナンバー制度下における資産の保全対策を、『税・社会保険』を考慮しながら掘り下げて考えてみたいと思います。




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