かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

商事債権

時効を有効活用する・・・



消滅時効とは、権利を行使できるのにも関わらず、一定の期間、行使されない権利を消滅させる制度のことです。

たとえば、金融機関が商店主にお金を貸したとしても、返済に関しての権利を一定の期間行使しなければ、その貸し付けたお金の返済を求める権利を失ってしまうということです。

商店主にすれば、借りたお金を返済する必要が無くなりますから、非常に有り難い話なのですが、金融のプロが、消滅時効など完成させるはずがないといわれています。

しかし、現実の世界では、消滅時効によって借入金を返済する必要のなくなった債務者は、数知れず存在しておられます。



最近、消滅時効に対する、金融関係機関の取り組み方は随分と変化してきたように感じます。

少し以前まで、信用保証協会は、絶対に消滅時効など完成させないという姿勢を堅持していました。

常に、時効の中断を図るという姿勢が明確であり、

  1. 僅かずつでも弁済を続けさせる。

  2. 一定期間ごとに、債務承認書を提出させる

  3. 裁判をしてでも、時効を中断させる

この様な方法で、何がなんでも、時効期間の完成は阻止しようとしていました。

ところが、信用保証協会も、微妙に消滅時効への考え方を変化させ、一定の状況であれば、容認するような姿勢を見せ始めているのです。



信用保証協会の求償債権についての消滅時効に関して、ご相談いただく件数は少なくありません。

東京信用保証協会だけでも、この1年間で4件のご相談をいただきました。

そして、その4件のうち、3件について消滅時効を完成させることができたのです。

しかも、失敗した1件は、代位弁済をされてから5年未満であり、商事債権としての5年という時効期間を経過していない債権ですから、完成できなくても仕方がないと考えられます。

残りの3件は、全て最初の5年目の時効は債務承認や裁判により中断をされ、2回目の時効期間となる10年から15年目を迎えるという債権でした。

この、2回目の時効期間というのが、消滅時効を完成させるポイントだと私は思っています。

最初の5年目は、私の持っている事例では、時効期間を完成させたものはありません。

しかし、2回目の時効期間では、驚くほど高い確率で、実際に時効期間を完成させているのです。

債権者である信用保証協会も、最初の5年目での時効期間の完成については、裁判をしてでも阻止しようとするのは、債権回収を専門とする立場を考えれば当然でしょう。

ところが、10年も15年も、まともに弁済しない債務者に対して、高い裁判費用を掛けてまで時効の中断をしても意味がありません。

意味がないというよりも、無駄に血税を使うことになってしまいますから、2回目の時効期間については、状況により諦めることが少なくないのだと思います。

我々は、信用保証協会が時効の中断を諦められるような状況を作りますから、2回目の消滅時効期間での完成の確率が極めて高くなるのです。



ここで、考えていただきたいことがあります。

1回目の時効期間の中断に際して、どう対応するかについてです。

信用保証協会は、スムーズに時効を中断しようと、少しでも弁済をさせるとか、債務承認書を提出させるとかの対応をしてきます。

しかし、多くの債務者は、対応などせずに放置をされるために、信用保証協会は最後の手段として手間暇をかけて裁判をしてくるでしょう。

確かに、1回目の時効期間の完成を目指して、債務者は自ら時効の中断などせずに、奇跡的な可能性にチャレンジしたくなって当然なのかもしれません。

しかし、1回目の時効期間の完成は、まず無理なのです。

しかも、その結果、信用保証協会は裁判をしてきますから、時効期間が5年から10年に延びてしまうのです。

本来は、代位弁済から10年目で2回目の時効期間を迎えるはずだったのに、なんと15年目になってしまいます。

そうすると、2回目での時効期間完成を目指す場合、期間が5年も伸びてしまうのですから、この選択について考えなければなりません。

1回目の時効の中断については、5年目間際に、少しでも払うか債務承認書にサインして中断をさせ、2回目の10年目での時効期間の完成を目指すというのが、最善の対応になると私は思います。



先日、東京信用保証協会の債権について、時効期間を完成させ『援用』までされたお客様から、貴重な文書をいただきました。

その文書は『消滅時効完成通知書』となっており、正式に時効が完成したことを、東京信用保証協会がわざわざ通知をしてくれた文書なのです。

本来、現実的に時効が成立していても、それを債権者が認めて通知してくることなどあり得ません。

私も、この『消滅時効完成通知書』を、初めて目にして驚きました。

しかし、信用保証協会は、時効に関してだけではなく、債権債務処理全般に関して、債務者に寄り添う方向に変化しているようなのです。



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時効は完成したのか・・・



もう、これで、本当に時効は援用できるのでしょうか。

しっかりと調べ、万全の準備を進めてきましたから間違いはないと思います。

債権者である金融機関と、ギリギリの攻防を続け、消滅時効の期間を完成させようと頑張り、5年という期間が経過をしました。

しかし、間違いないかと確認をすればするほど、何故か不安になってしまうのです。



借入金の消滅時効を活用しようというのは簡単ではありません。

専門家でさえ、時効の援用において失敗することが珍しくないのです。

そんな借入金の消滅時効で、一番難しい期間の完成について、すごく参考になる事例がありましたのでご紹介をしたいと思います。

埼玉で小売り事業を展開されていたKさんは、リーマンショック以降に業績が悪化し、リスケジュールで資金繰りを確保されてきました。

しかし、さらに資金繰りは厳しくなり、平成25年1月分を最後に利息さえも支払えなくなり、同年の4月に金融機関借入は期限の利益の喪失をして、同年5月に信用保証協会に代位弁済をされてしまいました。

その後、同年6月末に、信用保証協会から、今後の弁済について呼び出しがあり、債務承認書に署名押印するように言われたので、主債務者である会社名で署名押印をして提出をいたしました。

その時に、毎月5000円の弁済をする約束もしたのですが、弁済すべき原資がなかったので約束通りに支払えませんでした。

すると、信用保証協会から厳しい督促があったので、平成26年11月と12月の2度、連帯保証人であるKさん名で5000円を振り込まれました。

それ以降、弁済等の時効の中断事由に関わる行為はなく、現在に至っています。



この様な流れの場合、最後の時効の中断は何時になるのでしょうか。

ポイントとして考えられるのは、以下の4つのポイントになると思います。

  A) 最後に利息を支払った・・・平成25年1月。
  B) 信用保証協会に代位弁済をされた・・・平成25年5月。
  C) 信用保証協会の債務承認書に署名押印した・・・平成25年6月。
  D) Kさんが最後に5000円を弁済した・・・平成26年12月。

以上の4ポイントについて、最後となる借入金の時効中断がいつなのかを考えてみます。

まず、間違いなく時効が中断するのは、最後に利息を支払ったA)と債務承認書を書いたC)になるでしょうから、C)の方が後になりますからA)は消えることになります。

また、B)の代位弁済も時効の中断事由になりますが、C)よりも早いタイミングですので、B)消えてC)が残ることになります。

すると、Kさんが最後に5000円を弁済したD)が、時効の中断としてどの様に効力があるのかという問題になります。

Kさんは、連帯保証人として5000円を弁済されていますので、主債務と保証債務の関係を考慮しなければなりません。

連帯保証人としての保証債務は、借入をした会社の主債務に対して付従性があり、主債務が存在するから保証債務が存在し、主債務が無くなれば保証債務もなくなります。

この付従性は、今回のKさんの事例における時効期間完成の重要なポイントになります。

もう1つのポイントとして、消滅時効の面から保証債務と主債務の関係を考えると、主債務への時効中断行為は、全て保証債務に対しても影響し連動します。

しかし、保証債務への時効の中断行為は、請求(訴訟など)を除き、主債務には影響しないのです。

これらを前提に、今回のKさんの事例を考えてみると、平成26年12月にKさん個人名で5000円を弁済されておられます。

したがいまして、この平成26年12月の弁済においては、Kさんの保証債務については時効中断をしていますが、主債務については時効中断をしていないことになります。

そうなると、主債務の最後の時効の中断は、C)の、平成25年6月の信用保証協会の債務承認書に署名押印したタイミングということになるのです。

したがって、主債務については、平成30年6月で商事債権の時効期間である5年が経過し、時効期間を完成させたということになります。



Kさん個人の保証債務は、外形的に時効が完成していないと考えられます。

しかし、主債務が時効により消滅すれば、付従性により保証債務も消滅しますので、Kさんの保証債務についても時効期間が完成したという事になるのです。

ただし、主債務も保証債務も、時効期間が完成したという事であり、まだ、時効により債権債務が消滅したわけではなく、内容証明郵便で、債権者である信用保証協会に向けて時効の援用をしないと、債務は消滅しません。

ここで、多くの方は、直ぐに時効の援用をしてしまい、失敗される方が少なくありません。

知らないところや、記憶のないところで時効の中断をしていることがあり、まだ時効期間が完成していないのに時効の援用をしてしまい、結果として債権者を怒らせて、より厳しい債権回収をされることが珍しくないのです。

したがいまして、時効期間が完成したからといって、直ぐに時効の援用はしない方が良いと思います。

債権者が、強硬な債権回収を仕掛けてきたときに、時効の援用をするという考えでいいのではないでしょうか。

借入金についての時効の活用は、非常に微妙で難しい対応になりますので、しっかりと情報を集め、根気強くフレキシブルな対応求められます。



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狙って、時効が完成した・・・



連帯保証人をされている東京のご相談者の、保証債務について消滅時効の期間が完成をしました。

債権回収のプロが、時効など完成させるはずがないと、専門家の先生は言われますがそんなことはありません。

現実的に、私の周りでは多くの成功事例があり、借金(債務)についての消滅時効は十分に活用できます。

債権者の性格や考え方を理解し、長期に亘って具体的な対応すれば、能動的に狙って時効を活用することは可能なのです。



債務(借入金など)の消滅時効とは、仕事上の債務の場合は5年間,個人間の債務の場合は10年間という期間において、権利を行使(時効の中断)しないと、時効の援用をすることにより、請求する権利を行使できなくなることです。

時効には、様々なルールや配慮すべき点がありますので、ここでは詳細の説明はいたしませんが、判りやすく表現をすれば、一定期間放置された借金は、内容証明による援用でチャラになるということになります。

その債務の額が、100万円であろうが、10億円であろうが、合法的にチャラになるという、魔法のような手続きですから、債権回収のプロが、完成などさせるはずがないというのです。

ところが、消滅時効の期間が完成している借金は、この世の中には限りなく(驚くほど・・・)存在しているのが現実ですから、その様に表現するプロは、現実をご存じないだけのことだといえます。

ただし、時効期間が完成している債務の多くは、債務者さえも知らないうちに完成しているものがほとんどであり、援用などもされないままに放置されているものが大半です。

たしかに、債権者と債務者の戦いの中で、時効期間を完成させるのは簡単なことではなく、忘れるほど時間が経過し、債権者も請求を諦めた頃に、期間として完成をするものなのかもしれません。

しかし、狙って、消滅時効の期間を完成させた事例も少なくありません。

特に、最近の信用保証協会や日本政策金融公庫は、債務者への対応がフレキシブルになっていますから、狙って時効期間を完成させる可能性が、間違いなく高くなっているのです。



今回の東京のご相談者も、信用保証協会に15年前に代位弁済をされた債務について、時効期間を完成させることができました。

このご相談者は、事業をしている友人の、信用保証協会の保証付き融資の連帯保証人になられました。

ところが、友人の事業は業績が低迷し、15年ほど前に期限の利益の喪失をして、信用保証協会に代位弁済をされたのです。

その後、友人は第2会社で事業を続けられているそうですが、主債務者としては1円の弁済もされておらず、連帯保証人であるご相談者も弁済はされていません。

しかし、商事債権(仕事上の債権)の時効期間である5年前になると、必ず信用保証協会から連絡があり、友人は債務承認書にサインをされています。

この債務承認書は『承認』という時効中断事由になるため、5年前毎に時効の中断が繰り返されていたことになります。

これが、平成19年11月と平成24年11月の過去2回繰り返され、この平成29年11月が3回目の債務承認書による時効の中断になるはずだったのです。

ところが、ご相談者はご高齢になっておられ、所有されている資産も少なくはなく、相続を考えると不安になって、私どもにご相談に来られました。



この事例は、十分に時効期間の完成を狙える環境が整っていたといえます。

まずは、主債務者は廃業状況になっています。

そして、連帯保証人2人とも1度も弁済をしていないことにより、弁済資力はないと信用保証協会は思っています。

そして、代位弁済から15年という時間が経過しおり、その間、1円の債権回収もできていないという現実があるのです。

信用保証協会は、債務承認を強く求めてきており、協力しないなら裁判をするとも言ってきています。

しかし、信用保証協会の本音を言えば、債務承認書の要求は手続き的な問題だけであり、現実的には債権回収は出来ないと捉えている債権であり、費用を掛けてまで裁判などしたくないだろうと推察できます。

債務者として、時効期間の完成を狙うとすれば、この信用保証協会の本音に根拠を提供するだけのことなのです。

ご相談者と友人と私の3人で、打ち合わせし確認した内容は以下の3点だけになります。

1. 友人から信用保証協会の担当者に連絡をし、謝罪と誠意を伝えたうえで、生活さえもままならない厳しい経済状況であることを伝え、弁済できないことを理解してもらう。

2. 連帯保証人から厳しい追及も受けており、このまま生きていく自信がなく、どうすればいいか担当者に尋ねる。

3. 万が一の、信用保証協会の担当者の現地調査に備え、環境を整えておく。

信用保証協会の担当者に連絡をした友人によると、担当者は自殺などしないように諭し、検討して連絡をするといって電話を切ったそうです。

数日後、友人の住所にも、担当者は現地調査に来ましたが、対応した女性は『そんな人間は、出て行ったきり何年も帰ってきていません・・・』と答えられました。

そして、時効期間が完成する期日になっても、信用保証協会からの連絡はありませんでした。

これで、時効期間は完成をしたのです。



ご相談者は、今まで、何件もの専門家に相談に行かれていたそうですが、『対応すべき方法はなく、放置するしかない・・・』と、口を揃えた様な返答だったそうで、この結果に随分と喜んでいただけました。

たしかに、学問としては、時効の期間完成は不可能だと判断するのかもしれませんが、実務の世界では、十分に狙って完成できる可能性があるのです。

特に、最近の信用保証協会は、時効期間の完成に、否定的ではなくなったようにさえ思えます。

合法的に借金がチャラになる魔法の手続きは、もはや魔法のレベルではなくなっているのかもしれません。



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信用保証協会の時効・・・



中小零細事業者の融資環境は、一向に改善をしないどころか、悪化をしている様にさえ思えます。

金融庁は、銀行などの金融機関に対して、融資を実行するように盛んに督促をしていますが、与信の問題もあって、なかなかプロパーでの融資は難しいようです。

その結果、中小零細事業者は、今や、信用保証協会の保証無しには、簡単に借り入れもできないという現実に置かれています。

信用保証協会がなければ、中小零細事業者の資金繰りを確保するのは難しいともいえる状況なのですから、我々は、もっと信用保証協会のことを知る必要があるのかもしれません。



信用保証協会の保証制度等については、信用保証協会のホームページや、他の専門のサイトを検索してみてください

様々なサイトが直ぐに見つかり、保証制度の把握や条件などは直ぐに理解を出来ると思います。

もしも、信用保証協会の保証付き融資を受けたいが、財務状況が厳しくて不安な状況にあるならば、融資のコンサルタントなどのホームページを調べてみてください。

難しい保証が受けられるかもしれませんが、かなり割高な成功報酬は覚悟しておく必要はあるでしょう。

保証付きで融資を受けるというのは、一般的なテーマであり、それぞれの分野の専門家にご相談されることをお勧めします。

私どもは、会社再生&経営危機コンサルタントですから、その観点から切迫した状況での対応をベースにして、信用保証協会を見直してみたいと思います。

信用保証協会との切迫した状況といえば、

  1. 信用保証協会の保証付き融資について、返済猶予をしたい、もしくはしている状況。

  2. 信用保証協会の保証付き融資が期限の利益の喪失をして、代位弁済をされる状況。

  3. 代位弁済をされ、その後の弁済について請求をされる状況。

  4. 代位弁済後、担保不動産の処分を要求されている状況。

  5. 信用保証協会から訴訟を起こされた状況。

  6. 信用保証協会へ弁済が出来る状況になく、このままどうなるか不安な状況。

この様な内容が、切迫した状況として考えられると思います。

信用保証協会の保証付き融資を受け、その後に資金繰りが悪化して、返済が難しくなった以降において想定される状況ばかりですから、本来はあってはならないことであり、回避すべき考えたくもない内容です。

しかし、中小零細事業者であれば、いつ何があるか判りません。

将来がどうなるか判らない環境で生きているのですから、万が一のことを想定して、事前の準備として知識を持っておく意味は大きいでしょうから、上記6項目について、信用保証協会を深く掘り下げていきたいと思います。



弁済出来ない債権債務は、最後には時効に依って終わるという事実があります。

本来は順序どおりに取組むべきですが、初回の今回に、信用保証協会との最終局面において必要な知識である時効を取り上げます。

これからどうなるのかという不安も、最後にはこうなるという事実を知っておけば、全てがポジティブに捉えられるようになりますので、順番を飛ばして最初に時効に触れますが、まずは心穏やかに対応するためだとご理解をください。



信用保証協会の時効については、『5年』もしくは『10年』という、違った期間を主張される方がおられます。

しかも、主張される方は、皆さん自信ありげですから、我々素人にとっては混乱をすることになってしまいます。

これは、どちらが間違っていて、どっちが正しいという話ではなく、条件となる前提が語られていないだけであり、どちらも間違っていませんが、言葉足らずということになるのです。


基本知識として、弁済期もしくは弁済などの最後の時効の中断から、一定の期間が経過すると請求できなくなる消滅時効が成立します。

この一定の期間というのが、信用保証協会の場合は『5年』なのか『10年』なのかもしくは何年なのかということです。

民間の金融機関は、商法による商人ですから商事債権となり、民間の金融機関が貸し付けた債権は全て時効期間が5年になります。

ところが、信用保証協会は会社ではなく、民間の金融機関の様に商人ではありません。

商人でなければ、民法の規定により時効期間は10年ということになるのです。

簡単にまとめれば、商法による商人の借金は時効期間が5年であり、一般の商人ではない個人の借金は10年ということになります。

したがって、信用保証協会が、個人の債務について保証をした場合は、債権者債務者ともに商人ではありませんから、時効期間は10年ということになります。

ところが、商人ではない信用保証協会が、商人である会社や個人事業者に対して保証をした場合は、時効期5年になります。

債権者が商人ではなくても、債務者が商人であれば、商法による商事債権となって時効期間は5年ということになるのです。

したがって、この前提条件により、信用保証協会の時効期間は5年でも10年でも間違いではないということになります。


この商人か商人でないかという理屈は、他の債権者金融関係機関にも適用されます。

住宅金融支援機構や信用金庫・信用組合も、商法による商人ではありません。

したがって、信用保証協会と同じく、債務者が商人かどうかで時効期間は5年か10年ということになります。

信用金庫や信用組合が商人ではないというは、日頃から彼らの営利活動を見聞きしている者にとっては納得できない話ですが、最高裁の判決で営利を目的としていないとされましたので、黙っているしかないでしょう。



時効の話は複雑です。

時効期間が何年であろうと、プロの債権者が、時効など完成させるはずかないと主張される方も少なくないと思います。

しかし、現実は、そんなものではありません。

私の周りには、日本政策金融公庫や信用保証協会,その他金融機関で時効期間を完成させた方は沢山おられます。

理屈さえ理解しておけば、時効を活用する可能性は確保できるのです。

借入金を完済しない限り、また債権者が債権放棄をしない限り、最後には必ず時効が絡むという事実を忘れないでください。



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借金、最後は時効で終わり・・・


債務(債権)処理の環境が、ようやく、大きく変わろうとしているようです。


日本は、他の先進諸国に比べ、債権債務においては債権者を優遇した制度を維持してきました。

結果、欧米の中小企業経営者は、一度失敗しても立ち直ることが可能なのに、日本の中小零細企業の経営者が経営を失敗し破綻してしまうと、二度と立ち直れなかったのです。


その理由は様々にありますが、今、その制度を見直す動きが活発化してきたようなのです。


第3者の個人が連帯保証するという、先進国では他に類を見ない非人道的な連帯保証人制度についても、世論の問題提起につれ金融機関も自発的に自制を始め、代表者以外の連帯保証人をとらない方向になってきています。

これで日本も、文化的に先進国の仲間入りができたということでしょうし、現実的に、経営者の自殺が減少することも間違いありません。


自民党の司法制度調査会は担保不動産の処理について、手間隙のかかる競売よりも、任意売却で処理できるように法案をまとめました。

金融事故後の担保不動産処理が、任意売却によりスムーズに進むことになれば、債権者も助かりますし、債務者も早期に立ち直ることが可能となります。


そして、時効の見直しです。

法務省は、商事債権の時効5年と民事債権の時効10年について、同じ債権であるのに消滅時効の期間が違うことについて見直しを始めました。

商事債権と民事債権の時効期間を同一にし、しかも2011年実施を目途に時効期間3年にするというのです。


これは、画期的で凄いことだと思います。


時効期間の短縮が、今後の債権債務の処理に及ぼす影響は計り知れませんし、債務者の社会復帰もスムーズになるでしょう。

事実として、返せなくなった借金は、時効の援用により終了することが多いのですから・・・。


借金を返済できなくなれば、いずれ期限の利益を喪失します。

期限の利益を喪失すれば、保証付きの場合は、保証会社や信用保証協会が代位弁済し、求償権を得て債権者の立場になります。

プロバーの場合は、大抵はサービサーに債権譲渡をして、サービサーが債権者としての地位を得ることになります。

この段階でも、任意に支払いを督促するのは当然ですが、返済できずに期限の利益を喪失した債務者が、督促によって支払うというのは極めて稀なことでしょう。


任意の督促により債権回収が出来なければ、裁判等で債務名義を得て、差押えにより債権回収を図るしかないでしょう。

差押えて、競売等により換金できるような資産が債務者にあればいいですが、大抵はそんな資産は残っていません。

もし、資産を隠している疑いがあれば、財産開示命令を出してもらうのも方法かもしれませんが、現在の財産開示命令では多くを期待できないのです。

  督促しても駄目・・・

  差押えでも駄目・・・

もはや、現実的には、債権回収の方法は残っていないのです。


ここまでくれば、時効によるしか解決方法はないといえます。


債権放棄をしない信用保証協会や政府系金融機関の債権も、最後には時効により解決するしかないのが現実なのです。

当然、時効の中断の手続きをとってくることはあるでしょう。

しかし、返済する資金のない債務者に対して、時効を中断しても何の意味もありません。

債権者にとっては回収督促のための無駄な費用がかかるだけですし、債務者にとっても社会復帰が遅れるだけなのです。


債権の消滅時効が3年になっても、債務者は十分に社会的な様々な制裁を受けています。

債権者も、あらゆる手段で債権回収を図ったでしょう。

その結果が時効であって、3年という期間で十分だろうと思います。


無駄なものに時間を掛けるより、債権債務という呪縛から開放し、正常な経済活動を喚起した方が、はるかに意味があると思います。



借入金を返済出来なくなったら最後にはどうなる・・・を、4回に亘ってブログで特集しました。

そこまでに至るプロセスは色々あっても、返済できる資産がなければ、最後の場面でもどうにもならないことはご理解いただけたと思います。

力ずくで債権回収することなど、法治国家『日本』では出来ないのです。

不安を解消し、今の経済活動に力を注いでください。

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