かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

期日

返済しても、借金は増え続けて・・・


債権者に迷惑はかけられないと、今まで頑張ってきましたが、遂に契約通りに弁済できなくなってしまいました。

結果として金融事故になってしまいましたが、それでも、完済を目指して返済を続けておられます。

生活も厳しいために、大きな金額ではありませんが、確実に返済を続けられました。

お金を借りた以上、無理してでも返済するのは当然のことなのでしょうが、頑張って返済を続けたとしても、多くの場合は、債務である借金は増え続けることになってしまうでしょう。

実際、この様に理屈の合わない事例は珍しくないのですが、その原因は遅延損害金ということになります。

遅延損害金とは聞きなれない言葉ですが、金融事故後の事業者にとって、この遅延損害金についての理解は不可欠だといえるのかもしれません。

遅延損害金は、借入れなどの金銭債務について、債権者と約束した支払期日までに、債務者が返済できず履行が遅滞したときに発生します。

返済を遅滞させた損害を賠償するために、返済できていない元本分に対して一定の割合で発生する損害賠償金が遅延損害金ということになるのです。

金融機関等から借入をすると、返済期日が設定され、約束通りに返済されているときは利子を支払うことになります。

ところが、約束の返済期日に返済できなくなって延滞が発生すると、そのペナルティーとして遅延損害金が発生することになってしまうのです。

この時に、今まで請求されていた利子は請求されなくなりますが、その代わりに遅延損害金が発生するということになり、この遅延損害金が驚くほどに高利なのです。

なんと、日本政策金融公庫の場合は9%弱、信用保証協会にいたっては14%〜14.6%という高利になります。

利子ではなく損害金ですから、高利という表現はおかしいのかもしれませんが、それほどの高利が、利息制限法という法律で認められているのです。

そして、信用保証協会の14%という高利で計算すると、約7年で、債務は倍に膨らんでしまう計算になります。

現実論として、10%を超えるような高利は、通常の事業者が運転資金において弁済できる限度を遥かに超えているのではないでしょうか。

これでは、遅延損害金というペナルティーというよりも、事業者に対しての『死刑』といった方が適切なのかもしれません。

それでも、多くの事業者は、完済を目指して弁済しようとされます。

コツコツと、生活を切り詰めながらも、出来る限りの精一杯の返済をされるのです。

真面目に、ただひたすらに、返済を続けて、ふと債務残高を確認して、膨れ上がっている債務額に驚かれることになるでしょう。

そして、この様な事例は、珍しくもないのです。


Aさんは、事業のために信用保証協会の保証付きで1億円の借り入れをされました。

当初は、事業も堅調で、予定通りに返済をされていましたが、得意先の事情で受注が大きく落ち込み、資金繰りが悪化をしてきました。

色々と頑張って資金繰りを確保しようとされましたが、とうとう利払いも出来なくなって期限の利益の喪失をしてしまったのです。

金融事故になり、Aさんの8000万円ほどの債務は、信用保証協会が代位弁済をして求償権を持って債権者となりました。

何とか事業を維持し継続しようとされるAさんは、信用保証協会と返済について前向きに話し合い、毎月10万円を返済することで合意をされました。

年間120万円の返済になり、簡単な金額ではありませんが、一生懸命に事業を頑張って返済を続けられたのです。

信用保証協会への返済が始まってから暫く経ち、順調に返済を続けることができていたので、随分と債務も減っただろうと、信用保証協会から送られてきた資料を見てAさんは驚愕されました。

減少しているはずの債務残高は、逆に増加しており、増加額も生半可な金額ではないのです。

毎月10万円で、年に120万円の返済をしているのに、遅延損害金が年に14.6%も発生しています。

8000万円の残高に14.6%ですから、年に1160万円ほどの遅延損害金が新たに増加したことになります。

したがって、毎月10万円という金額を返済しても、 1160万円 – 120万円 = 1040万円 で、1年で1000万円以上も債務は増加するということになっているのです。

これは現実の事例ですから、この事実を、金融事故になっても完済を目指そうとされる事業者は、頭に入れて対応されるべきだと思います。


よく、『最終的に、遅延損害金は免除してくれる・・・』と、言われる方もおられます。

しかし、債権者はそんなに甘いものではなく、何もしなければ遅延損害金も全て回収されると考えるべきでしょう。

信用保証協会の事例として、元本分は完済したのに、その後に遅延損害金分の返済を請求された事例もあるほどなのです。


金融事故後も、誠意をもって、完済を目指そうとされる事業者は、遅延損害金について理解され、返済の意義についてよく考えたうえで対応されることをお勧めします。

現実的に、遅延損害金分についてまで支払うことなど、ほぼ不可能だといえるでしょう。

そうであるならば、元本返済を始めるタイミングで、遅延損害金について債権者側と話し合っておくべきなのです。

できれば、元本完済後の遅延損害金については、免除する約束を取り付けて文書に残したいものです。

しかし、債権者側は、簡単に遅延損害金の免除について言及せず、明確に約束などしてくれませんし、ましてや文書になどしてくれないでしょう。

それでも、債権者側も遅延損害金の免除について否定的ではありませんから、この段階で、交渉しておくことは大事だと思います。

そして、もう少しで、元本が完済できるような状況において(50万円前後の残高となるのでしょうか・・・)、再度、遅延損害金の免除について交渉されては如何でしょうか。

その時の条件は、遅延損害金を免除してくれるなら、元本残高は一括して弁済するということになります。

ここまで誠意をもって、頑張って返済を続けてきたのですから、上手くいく可能性は低くはないと思います。



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手形のジャンプ依頼・・・



最終、最後の、資金繰り対策だと思います。

期待できる効果は抜群ですが、取組むリスクも並大抵ではありません。

本当に、資金繰りが厳しくなって、他に対策がなくなった時、支払手形のジャンプへの取り組みは、初めて大きな意味を持ちます。

しかし、大きな副作用も考えられる劇薬ですから、取り組みには万全の注意が必要です。



支払手形のジャンプは、禁断の資金繰り対策だといえます。

成功すれば、一気に当座の資金繰りは改善するかもしれませんが、失敗すれば、経営破綻につながりかねません。


支払手形のジャンプとは、期日に手形を落とせそうにないときに、期日を後にずらして、新しい手形を振り出すことをいいます。

期日に、当座口座の資金が不足して手形を落とせないと、不渡りになってしまい、不渡りが、半年間で2回発生すれば、銀行取引停止になります。

したがって、支払手形のジャンプは、資金繰りが改善するとともに、倒産につながる不渡りという大きな経営上のリスクを回避できるという効能があるのです。


同時に、取り返しのつかない結果に繋がるかもしれない、大きなリスクが存在しています。

信用不安が発生するということです。

最終最後の資金繰り対策とご紹介したように、本来はリスクが大き過ぎて、取り組みたくはない対策だといえます。

これは、経営者に共通する認識だといえますから、手形のジャンプに取組むというのは、資金繰り悪化が著しいと捉えられてしまうのです。

手形のジャンプを申し込まれた債権者とすれば、経営破綻直前だと捉え、厳しい対応を取る可能性が低くありません。

担保や保証人を要求されることがあれば、今後の取引条件が厳しくなることも珍しくありません。

即座に、債権回収に着手される可能性さえあるでしょう。

手形のジャンプは、そんな大きなリスクを抱えた資金繰り対策なのです。

それでも、手形のジャンプが成功すれば結果オーライですが、失敗すれば信用不安だけが残ってしまいます。

したがって、手形のジャンプに取組む場合は、事前の準備をしっかりとして万全の態勢で取り組まなければなりません。



手形のジャンプをお願いしても、割引をしたり裏書して回されていてはどうしようもありません。

事前に、さりげなく手形がどうなっているかを確認し、未だ、手元にあることを把握したうえで、取組むことが前提になります。

お願いすべきタイミングも難しいものがあります。

早くお願いすれば、未だ他に方法があるだろうと言われてしまいます。

だからといって、期日の間際でお願いすれば、支払銀行に渡している可能性が高くなります。

また、取引先にも資金繰りがありますから、期日間際の依頼は問題があるでしょう。

早すぎず、遅すぎずのタイミングが大事で、期日の10日前後の依頼が妥当なのかもしれません。



支払手形の発行先に、ジャンプのお願いをするのは勇気がいりますし、経営者としてのプライドもズタズタになるかもしれません。

しかし、ここは、事業を守るために、まずは右足を一歩踏み出して、取組むことです。

従業員や家族のために、そして、将来を確保するために、何も考えずに取り組む勇気をもってください。

手続きには丁重さが大事であり、丁寧な対応が不可欠です。

事前にアポイントを取ったうえで訪問し、現状を正直に話してください。

資金繰りや試算表などを資料として、この危機さえ乗り切れば、間違いなく再生できることを、真摯に説明しなければなりません。

間違っても、不安を与えるような言動は慎んでください。

誠意を持って、安心を持っていただくことが、姿勢として大事なのです。

これで、ジャンプに応じていただければいいのですが、もしも難色を示されたら、本音の表現も必要になるかもしれません。

『もし、資金繰りが確保できずに、倒産すれば大変な迷惑をかけてしまう・・・』と、この様な表現を織り込んでみてください。

破産をすれば、配当は限りなくゼロに近いというのが一般的ですから、多くの債権者はここで『ジャンプした方が・・・』と考えます。

それでも駄目ならば、一部は、期日に現金で支払う意思を示してみてください。

手形額面の、おおよそ10%〜20%ぐらいが妥当だと思います。

破産した時の配当で10%を超えるのは、極めて稀ですから、一部金をもらって、手形をジャンプした方が得だということになるのです。

なかには、保証人や担保を取ろうとする方もおられるでしょうが、これは現状をご説明してお断りするしかないでしょう。

それでも強硬に要求されれば、状況を鑑みたうえで、代表取締役個人の保証人は検討すべきなのかもしれません。



手形のジャンプは、心身ともに消耗する難しい交渉になります。

誠意を精一杯示して、現状を正直に説明し、不安を与えずに協力をしてもらうという流れがポイントです。

同時に、破産よりはましだという現実も、上手く説明に織り込むことが必要でしょう。

それでも、同意をいただけない場合、固執するのは諦めて、他の手を考えることが賢明です。

最も恐れるのは、信用不安が流れることだということを忘れないでください。



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