知らなかったで、済む話ではありません。
この4月1日から、その気になれば、債務者の資産を、債権者が把握できる様になってしまうのです。
不動産も、預金口座も、場合によれば給料までも、その具体的な所在の確認が可能になってしまいます。
今までは、出来そうで出来なかった、これらの資産の把握が、民法の改正と共に可能になるのですから、債権債務処理に関わる方はしっかりと理解をしておく必要があると思います。
『無い袖は振れない』という言葉は、経営危機や債権債務処理の場面では、重要なキーワードになります。
期限の利益の喪失をして金融事故になった債務 (返済できる目途がなくなった借入金)は、債権者が弁済を強く要求してきます。
当然、今までの様に、口頭の依頼で弁済できるような状況ではありませんから、裁判などの法的手続きも含め、厳しい債権回収に晒されることになります。
しかし、ほとんどの場合は、そんな対応をしても完済ができるものでもなく、最終的には差押(強制執行)に頼ることになってしまいます。
この差押は、債務者の資産に対して執行され、具体的な債権回収の最後の手段となるのですが、対象となる資産がなければ効力はありません。
差押をしようとしても、債務者の資産がなく空振りになってしまう状況を『無い袖は振れない』状況といい、債務者にとっては生活や人生を守るための極めて効果的な手段だということになります。
資産がなければ差押えできない・・・同時に、資産の所在が判らなければ差押えできないということなのです。
本当に、資産がなければ問題はないのですが、多くの場合、債務者も生きていくために最低限の資産を保持しているのが現実ではないでしょうか。
先祖伝来からの、様々な不動産を所有されておられる債務者は少なくありません。
日常の費用を支払うために、いくばくかの資金をストックしている預金口座も立派な資産になります。
生活を維持するためには働かなければならず、労働の対価として給与を得られると思いますが、その給与なども差押対象の資産となるのです。
生きていくために最低限必要なこれらの資産も、民法改正により、今後は債権者に知られることになるかもしれません。
債権者の側からすれば、債権回収をするうえで、この様に改正されるのは当然のことだといえるのかもしれません。
債権回収は、債権者の当然の権利なのです。
しかし、現実的には、『無い袖は振れない』の如く、債務者の資産を把握するのは極めて困難でした。
それを解消するために、平成15年の民事執行法改正により財産開示手続が設立されました。
この財産開示手続は、差押の対象となる資産を把握するために、債権者の申し立てにより、債務者を裁判所に呼び出し、裁判官の前で、どの様な資産を持っているか具体的に陳述させるものです。
この制度が施行された頃は、大変なことになったと債務者側を大慌てさせたものですが、現実には、ほとんど影響がありませんでした。
何故なら、裁判所に出頭をしなかったり、虚偽の陳述をした場合の罰則が僅か30万円だったからです。
多くの債務者にとって、陳述により債権者に知られる資産の価値より、30万円の方が低いでしょうから、この罰則を払った方が得だということになります。
ところが、この民法改正により、裁判所に出頭しなかったりすると、刑事罰となり、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金ということになりました。
これだと、裁判に出頭しないわけにはいきませんし、何よりも、財産開示手続を活用することにより、債務者の所有する不動産などの資産の情報が、裁判所に申し立てることにより取得可能となるのです。
財産開示手続を経たことにより、不動産や給料などの資産についての情報取得が可能になるというのは、生半可な影響ではありません。
資産の種類により、財産開示手続きを経ることが必要であったり、扶養料債権に限定されたり様々な条件がありますので、事前にしっかりと確認はしてください。
しかし、『不動産』や『給与』,『預金口座』,『上場株式』,『国債』などの債務者の資産について、もうすぐ情報取得が可能になるというのは、現実なのです。
4月1日以降、全ての債務者の対象となる資産が、財産開示により債権者に情報取得されるかは疑問です。
平成15年の財産開示制度が成立した時も、あれほど大騒ぎしたにも関わらず、ほとんど活用されずに効果を発揮できなかったのです。
たしかに、今回は罰則が随分と強化をされましたから、今まで通りという訳にはいかないでしょう。
しかし、慌てずに、しっかりと対応の準備を進めながら、しばらくは様子を見られるべきではないでしょうか。
必ず、最善の対応策が、自然と見えてくるものだと思います。
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