かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

民事執行法

連帯保証人から外れた・・・


最近、債権者である金融機関から、連帯保証人を外すという動きが増えています。

父親に言われて、仕方なくなった母親の連帯保証人を、金融機関の申し出で外してくれた・・・。

役員から退任して引退した父親を、金融機関が当たり前の様に連帯保証人から外した・・・。

あれほど、与信のために連帯保証人の確保にこだわっていた金融機関が、せっかくの連帯保証人を外す動きが増加しています。

実は、これは当然の対応であり、コロナウイルスなどが原因ではないのです。




コロナウイルス禍で、民法改正に触れる機会が少なくなっていました。

この4月1日から、債権法に絡む民法が120年振りに改正をされたのですが、事業再生や経営改善が必要な経営危機の場面全般において、この民法改正は大きな影響を与える内容であり、中小事業者であれば知ってお必要のある改正でした。

当然、我々も、この民法改正について、前向きに伝播すべきだったのですが、コロナウイルスの影響が大き過ぎて、触れる機会が少なくなっていたようです。

民法は既に改正になったのですから、社会環境がコロナウイルスに翻弄されていても、改正内容に則って実行されています。

特に、連帯保証人についての改正は、様々な場面で具体的に実行をされているようですので、お問い合わせ内容も含めてご紹介をさせていただきたいと思います



◇ お問い合わせ内容

ある地方銀行の担当者から、お父様の件でお会いしたいという連絡がありました。

父は、高齢のために、数年前に役員を退任して事業から引退し、既に私が承継して経営しているので、何のことかなと思い確認しました。

すると、手形借入枠の更新時期が来ており、お父様は既に役員を退任されているので、今回の更新で連帯保証人から外そうと考えているとのことです。

ただ、そのためには色々とハードルがあるので、お会いしてご相談したいとのことでした。

大事な要件の様なので、面談の約束はしましたが、担当者の話には疑問が残ります。

 ・なぜ保証人から外すことに色々とハードルがあるのか・・・?

 ・父を保証人から外して、新たに保証人を入れようと しているのではないか・・・?

今は、連帯保証人は1人で十分だという状況ですし、経営者でさえ連帯保証人にならない融資も増えているのに、何か不安になってしまいます。

つきましては、地方銀行の思惑についてお判りでしたら、アドバイスをお願いします。



この様なお問い合わせをいただいたのですが、これとよく似た事例のお問い合わせは増加しています。

地方銀行の思惑については、まさしく4月1日の民法改正による連帯保証人の扱いが影響しているといえるでしょう。

この民法改正による連帯保証人についての見直しは、以前より社会問題化していた連帯保証人制度を根本的に見直す内容になります。

法務省のサイトには、連帯保証人制度の見直しについて・・・

『 法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場合に,その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい,多額の債務を負うという事態が依然として生じています。

そこで,個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には,公証人による保証意思の確認を経なければならないこととされました。(保証契約を公正証書)

この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても,その契約は無効となります。

なお,この意思確認の手続は,主債務者の事業と関係の深い次のような方々については,不要とされています。

ー膾通骸圓法人である場合 その法人の理事,取締役,執行役や,議決権の過半数を有する株主等

⊆膾通骸圓個人である場合 主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者 』

今回の、連帯保証人に関する民法改正の概要になりますが、要は、経営に関与しないものが連帯保証人になる場合は、公証人による保証意思の確認必要になるということになります。

今まで、安易に連帯保証人を要求したり、その怖さを知らずに連帯保証人になって人生を喪失したような事例を、公証人の手続きを経ることにより防ごうということです。

これにより、連帯保証人問題において、一定の効果は期待できると思われます。

ただ、金融のプロである債権者金融機関としては、与信を担保するために、新たな経営者を連帯保証人に要求したり、融資の引き上げなどを脅し文句に第3者連帯保証人を要求してきたりすることも、十分に考えられます。



お問い合わせをいただいたご相談者の、地方銀行担当者との面談結果は、想定通りの内容でした。

お父様は既に役員ではなくなっているので、更新となる契約においては、公証人の確認が必要になり、ご高齢であることを考えれば難しいので連帯保証人から外れていただく。

ただし、お父様の代わりに、経営者の誰かを新たな連帯保証人にしてほしいという内容になります。

ご相談者も、「法的には新たな保証人は必要ないのでは?」などと対応をされたのですが、担当者は事前に審査部と相談をしてきており、現状の資金繰りや財務内容を考えると与信の面から、新たな連帯保証人が必要とのことでした。

新たな連帯保証人をどうするか検討されていますが、結果として、経営者の誰かにお願いすることになるということです。



この様な、連帯保証人に関わる事例が増加しています。

今回は、手形貸付枠の『更新』ということですので、そのお父様の連帯保証人が見直しの対象になりました。

更新とは、新たな契約になりますので、連帯保証人も新たという意味になり、役員でないお父様の場合は公証人の確認が必要だったのです。

したがって、現状は役員でなくても、民法改正の4月1日以前よりの契約においての連帯保証人であれば、そのまま有効だということになってしまいます。

新たな契約か、過去の契約か、連帯保証人についてはこの違いに留意してください。




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変更された詐害行為・・・


返済や、支払を優先すべきなのか・・・

生活や事業を守るべきか・・・

資金繰りが悪化し、経営危機状況に陥ると、経営者は乏しい資金の活用方法に悩むものです。

そんな時に、注意しなければならないのが詐害行為ではないでしょうか。



今回の民法改正において、詐害行為は大きなチェックポイントになるでしょう。

詐害行為とは、債権者の権利を侵すことを知りながら、資産等を強制執行などされないように保全する行為のことになります。

事例を挙げてご説明をすれば、借入金を返済できなくなった様な状況で、債権者の金融機関等から差押をされないために、債務者所有の不動産の名義を変更したり、他の担保を付けて価値を無くしたりするような行為が対象となります。

健全な状態 (債務超過になっていない経営状況) にあるときの行為や、受益者が詐害の事実を認知していなければ、詐害行為として捉えにくくもなります。

債権者である金融機関などが、詐害行為ではないかと疑いを持った場合は、詐害行為取消請求の裁判をしてくることになり、裁判において詐害行為と認められれば現状に復さなければなりません。

様々な専門家は、それは詐害行為だから駄目だと簡単に表現しますが、詐害行為だと認定するのは裁判なのです。

したがって、債権者が詐害行為だと主張するのであれば、その取消請求を裁判所に請求しなければなりません。

経営危機の環境においては、常に詐害行為を意識しておく必要がありますので、打開のために具体的に理解しておきたいのが詐害行為なのです。



今回の民法改正の内容を、新旧対比の資料で確認すると、条文が新規で追加されたのは、詐害行為に関する項目が突出して多い事に気付きます。

改正というよりも、新規が10倍ぐらいに増えている様な状況ではないでしょうか。
120年前に制定された旧民法では、詐害行為については簡単にしか触れられておらず、多くの詐害行為取消請求に関わる過去の判例を、今回の改正で明文化したために項目が膨れ上がったようです。

では、民法改正における、詐害行為のポイントを順にチェックしていきたいと思います。
・ 詐害行為取消請求に関わる消滅時効の期間の変更が挙げられ、『行為をしたことを債権者が知った時から2年』もしくは『行為の時から10年』となりました。

・ 詐害行為の対象が、『法律行為』に限定されず、『行為』全般に変更されました。

・ 詐害行為の後で発生した債権も、詐害行為取消請求の対象となりました。

・ 状況により、相当の対価を得た行為でも、詐害行為取消請求の対象となりうるようになりました。

・ 偏頗的な債務の弁済は、詐害行為取消請求の対象となりうるようになりました。

・ 複数の転得者が存在する場合、全ての転得者が悪意でないと詐害行為取消請求できなくなりました。

・ 詐害行為取消請求において、何を請求できるかが明らかになりました。

・ 詐害行為取消請求の被告が明らかになりました。

・ 債権者は、債務者に対して、遅滞なく訴訟を告知しなければなりません。

・ 詐害行為取消請求の範囲が明らかになりました。

・ 詐害行為取消請求において、債権者は自分に直接に引き渡しを請求できるようになりました。

・ 詐害行為取消請求の効果が、債務者にも及ぶようになりました。

・ 受益者は、債務者に対してした給付を取り戻せるようになりました。

・ 転得者の権利が保護されました。

以上の様に、詐害行為に関しては、新規で条文が随分と追加されました。

しかし、条文を読んだだけで、我々、法律の素人が内容を理解できるものではありません。

上記の様に、内容をピックアップしても、何のことか分かるはずもありません。

これらの改正点について、具体的に内容を判り易く確認して、今後の環境悪化に対応できるように、しっかりと備えていきたいと思います。



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時効と民法改正・・・



借金を処理する場面において、時効の活用は、債権債務両面において重要なキーワードとなります。

時効が完成すれば、借金は請求されなくなるのですから、貸した側の債権者は万全の態勢で阻止しようとしてきます。

正しく、債権者である金融関係機関と、借金をした債務者間における、生死を掛けた攻防といっても過言ではないでしょう。

時効など、債権者が完成させるわけはないといいますが、知力と体力と経験さえあれば、時効は十分に活用できる現実なのです。



ここまで、時効に関する大きな改正点について理解してきましたが、未だ、外すことのできないキーワードが幾つか残っていますので、最後に理解していきたいと思います。

前回、完成猶予と更新についてご説明をしましたが、その対象に『承認』が抜けていました。

今までの民法であれば、承認も立派な時効の中断事由となりますから、当然に、今回も対象となります。

ただ、完成猶予から更新という流れになった強制執行や請求とは違い、承認は、着手から決定までのタイムラグがなく一瞬で決まります。

したがって、弁済をしたり、債務承認書にサインをしたりなどといった『承認』は、その瞬間に更新をして、時効は新たに始まるということになります。



今回の改正で設けられた大きなキーワードに『協議』があります。

今までの民法では、『協議』に関した規定はありませんでした。

したがって、当事者が弁済について協議している途中で時効の完成期間が迫ってくると、何らかの中断手続きを執る必要があったのです。

この点について、協議を行う合意が書面でなされた時は、一定期間は時効が完成しないとされました。

一定期間についても、細かく規定をされており、当事者の片方が協議続行を拒否したとしても、その通知時から6か月間は時効が完成しないことになったのです。



前々回のブログで、借金などの消滅時効の期間は、実質5年に短縮されたとご紹介しました。

権利を行使できる時から10年という規定はありますが、借金などの性格上、行使できることを知ったときから5年という規定が、ほぼ当てはまるからです。

そして、裁判などの判決で確定した権利については、時効期間は10年になるという規定が、今回は新たに設けられました。

これは、今までの商事債権と同じ理屈になりますので、理解はし易いと思います。



最後に、時効に関する重要なキーワードについて触れたいと思います。

今までの民法では、439条で、複数の連帯債務者の中で、1人の連帯債務者の時効が完成すれば、その対象部分について他の連帯債務者も負担を免れるとなっていました。

これは、債権者側からすれば、納得のいかない話になるでしょう。

債権者にすれば、債権の回収を保全するために複数の連帯債務者と契約をしているのです。

それなのに、そのうちの1人の連帯債務者の時効が完成すると、その効力は他の連帯債務者にも及ぶとすれば、債権額自体が減少して不利益を受けることになってしまいます。

この点について、今回の民法改正で見直され、439条が削除されることになりました。

その結果、連帯債務者のうちの1人の時効が完成しても、その効力は、他の連帯保証人には及ばないということになったのです。

この規定は、時効を活用した債務処理においては、1つのスキームとなる選択肢でしたので、今後は注意が必要ということになります。



この3回で、時効に関する民法改正について理解をしてきました。

法律の条文は、妙に理解しにくい表現になっており、私自身も、ブログにすることで、理解を深める作業になっています。

口語で、もう少し判り易い表現にすれば、もっと法律に興味を持てるのではないでしょうか。

次回は、詐害行為について、理解をしていきたいと思います。




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時効を活用しないと損・・・



返済しきれないほどの借金は、経営者にとっては頭痛の種だろうと思います。

こんな大金、返済できるはずはないと悲観に暮れ、途方に暮れて前途を見失う経営者を救う方法はないのでしょうか。

実は、借金を消滅させたり、減額させる方法は様々に存在するのです。

時効も、合法的に、借金を最終的に消滅させる方法として、極めて有効な手段だといえます。



時効は、最後の時効の中断から、決められた時効期間を中断することなく完成することで、内容証明郵便により時効だと援用すると完成をします。

中断をすると、また新たに時効は始まりますから、債権回収の必要な銀行や保証協会,サービサーなどの債権者は、当然に様々な手段を講じて時効を中断させようとしてきます。

どうすれば、時効が中断するのかは、下記の行為によります。

1.承認   一部でも弁済したり、利息を支払う。債務承認文書にサインするなど。
2.請求   裁判上の請求。 訴訟・支払い督促・和解・調停など
3.差押・仮差押・仮処分,抵当権の実行

内容証明郵便により請求は、正式には中断ではなく、時効の停止ということになり、内容証明による停止から6ヶ月以内に訴訟等をしないと、停止は無かったこととして扱われますから注意しなければなりません。


今回の民法改正で、時効の中断と停止が、時効の完成猶予と更新ということになりました。

たとえば、訴訟などの裁判上の請求をすると、今までは、時効を中断しました。

しかし、訴訟などを申し立てるのは、時効を止めるだけの効力しかないはずです。

訴訟により、債権債務の存在を認めた判決が確定したときに、初めて時効を中断する効力が発生して、時効は更新されて新たに始まるというのが正解だと思います。

今までは、厳密には、中断ではなかったものが、今回の民法改正により、訴訟などによって時効は完成猶予して、その後に確定判決が得られると、時効は更新するということになったのです。

訴訟などによって時効が中断するのではなく、完成を猶予するだけであり、その後に、確定判決が得られて権利が確定することにより、時効は更新しゼロから再度スタートするということが、今回の民法改正により明確にされました。

これが、時効の完成猶予と時効の更新ということになります。

これは、強制執行や担保権の実行,競売,財産開示手続においても同じことで、これらの手続きに着手することにより、時効は完成猶予となります。

そして、これらの手続きが終了するときから、時効は更新してゼロから再スタートということになるのです。


今回の民法改正において、留意すべき新たな内容がもう一つあります。

仮差押と仮処分などの手続きは、以前は差押えと同じように扱われて時効の中断事由でしたが、民法改正により、手続きが終了するまで完成猶予をするだけであり、更新させるまでの効力はなくなりました。

これは、その性質上、当然のことだろうと思いますが、ただ、仮差押や仮処分が取り下げられて手続きが終了しても、その後6か月間は、時効は完成しない(完成猶予)ということになりました。

この、『その後6か月間は時効が完成しない』というのは、今回の民法改正おける一つのキーワードだといえるのかもしれません。

裁判上の請求をしても効力を得ることなく事由が終了した場合(勝訴できなかった場合など)でも、終了の時から6か月は時効が完成しないということなっています。

また、強制執行や担保権の実行等においても、取り下げなどにより事由が終了場合も、終了の時から6か月は時効が完成しないということなりました。

この6か月のルールは、当然に内容証明にも適用されます。

今までも、内容証明は時効を中断する効力はなく、6ヶ月間において時効を停止するだけでした。

そして、この6ヶ月の間において、差押や訴訟などをして時効の中断をしないと、時効の停止はなかったものとされましたから、今回の改正の原型とも言えるのかもしれません。



今回の民法改正により、時効の中断・停止が根本的に見直されたことになります。

その間は時効が完成しないという時効の完成猶予と、一から新たに時効が進行するという時効の更新が新設されました。

そして、「承認,仮差押・仮処分・差押,請求」といった時効の中断事由が、夫々具体的に完成猶予と更新に当てはめてルールづけられたということになります。

時効の知識を、根本的に入れ替える必要があるほどの改正だといえるのではないでしょうか。

次回は、時効の承認や、新設された時効の協議について理解していきたいと思います。



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時効で借金が消えるのはいつ・・・


友人に頼まれて、4年前にお金を貸しましたが、返済してくれませんし、なかなか請求できるものでもありません。

友人の置かれた厳しい状況も判っていますし、必ず返すと言ってくれもいますし、何より友人としての情が優先してしまいます。

もしも、返済してくれなくても、時効は10年ですから、まだまだ請求する期間はあり、慌てる必要はありません。

ところが、この消滅時効の期間が、この4月1日から短縮をされるのです。



借金の返済や、未払い金の支払は債務者の義務であり、債権者にはその請求権があります。

その請求権を、一定期間行使しないと、時効によって権利が消滅をします。

これにより、支払いをしなくて良くなるのが、消滅時効の完成ということになります。

支払をしなくても良いといっても、借金が無くなるわけではなく、請求権が消滅するということですので留意してください。


そして、行使しないと請求権が無くなるという一定期間は、債権の種類によって異なるので注意が必要です。

まず、借金においても、民事債権と商事債権に分かれ、時効期間も民事債権は10年,商事債権は5年とされてきました。

民事債権は個人間の借金で、商事債権は商人が当事者となる借金になります。

たとえば、信用金庫は商人ではありませんから、信用金庫が個人に貸した場合の時効期間は10年ですが、信用金庫が事業者(商人)に貸した場合の時効は5年となります。

この民事債権としての10年の時効期間が、この4月1日から大幅に短縮をされ、商事債権と同じ5年間になります。

そして、民事と商事の区別が不要になったため、商事時効の5年という中断期間も廃止されることになりました。

冒頭の例でいえば、4年前に貸して、その後に時効の中断をしていなければ、時効完成の残り期間は1年程ということになり、のんびりする訳にはいなないということになるのでしょうか・・・。



また、職業別においても、今までは時効期間が異なりました。

給料や飲食費は1年,授業料や小売り代金は2年,診療費や工事代金は3年などといった様に、職業により細かく時効期間は決められており、極めて複雑でした。

これについても、この4月1日から、原則として5年に統一されることになったのです。

今までは、1年で消滅した飲食店の請求権が、今後は5年になるわけですから、簡単に時効を援用できなくなったということになります。


時効の期間について、一定期間行使しないという期間は、いつからいつまでの期間なのかについても理解しておく必要があります。

この民法の改正により・・・

債権者が権利を行使できることを知ったときから5年・・・

権利を行使することができる時から10年・・・となり、いずれか早い方によるということになりました。

この区別は判りにくいので、事例で考えてみます。

パソコンを購入する契約をして、買主はパソコンをその場で受け取りました。

この段階で、売主は請求という権利を行使できることになり、時効はここから開始して、10年ということになります。

しかし、現実的には、契約を結んでいますから、権利を行使できることを知っているということになり、時効期間は5年ということになるのです。

一般の売買において、売主は請求できることを(権利を行使できることを)知っていて当たり前でしょうから、この度の民法改正により時効期間は5年に短縮されたといえるのです。



今回の民法改正により、消滅時効の期間はシンプルで判り易くなったといえるでしょう。

そして、短期時効が5年に統一されたため、通常の社会生活においては、時効の援用は難しくなったともいえるのかもしれません。

次回は、時効の中断・停止の見直し等について、理解をしていきたいと思います。



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不況に備える・・・



コロナウイルスは、確実に、世界経済に大きな影響を与えようとし始めているようです。

このままでは、リーマンショックを超えるような大不況を引き起こすと、断言する専門家までいますから驚きます。

経済大国中国の機能が喪失されてしまっている現状を考えると、現実味を持った話なのかもしれず、中小企業経営者は、この事実に真摯に対応していかなければなりません。

4月1日から、債権に絡む民法が改正をされるのですから、可能性の高まったいざという時に備えて、その改正内容を理解したうえで、不況への対策をしっかりと準備する必要があるでしょう。



これまでのブログで、財産開示手続に絡んだ債権回収のために、債務者の資産を調べることが容易になったという改正内容をご紹介してきました。

これは、経営危機を打開する場面において、もっとも影響を与える改正のテーマの1つだと考えられるからです。

しかし、他にも、経営危機を対して直接的に影響を与えるテーマがありますので、改正に伴う内容をご紹介していきたいと思います。


民法の債権に関する規定は、約120年間、ほとんど改正されず制定された当時のまま活用をされてきました。

当時は、明治29年という気の遠くなるような昔であり、現在とは環境や文明・科学が全く違う状況であり、改正されずに活用されてきたということが異常なのだと思います。

したがって、現在の社会や経済に相応した民法にする必要があったというのが、今回の民法改正の理由ということなのでしょう。

今回の改正の対象となる債権関係の規定は、現在の『取引社会』を支える基本となる『契約』に直接関与する内容です。

我々中小零細事業者は、その取引社会において活きているわけですから、この改正内容の概要を理解しておく必要があるということになります。



経営危機を打開しようという経営者の観点から、今回の民法改正おいて特に注意しておくべきは、債務者資産調査を除くと以下の内容になります。

  1. 意思能力についての改正
      認知症の老人がした契約はどうなるのか・・・など

  2. 消滅時効についての改正
      借金は、5年で請求できなくなる・・・など

  3. 法定利率の改正
      法定の利率は3%になり、3年毎に見直し・・・など

  4. 詐害行為についての改正
      詐害行為に関する内容が明文化・・・など

  5. 保証・保証人についての改正
      第3者の保証人は公正証書で・・・など

  6. 債権譲渡についての改正
      譲渡制限特約があっても、債権譲渡は有効・・・など

  7. 契約・定型約款に関する改正
      現状に合わせ、画一性のある定型約款の効果・・・など

  8. 瑕疵担保についての改正
      買主の権利を明文化・・・など

  9. 賃貸者についての改正
      賃貸借終了時のルールの明文化・・・となど

 10. 請負についての改正
      請負人の責任を明文化・・・など

 11. その他
  
以上になりますが、どれも自らのビジネスに直接関係するものばかりではないでしょうか。

経営危機場面では当然のこと、健全経営時でも、理解しておくべきことばかりだろうと思います。

次回ブログから、これらの改正について、経営危機を打開する観点から理解していきたいと思います。


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民法改正、資産を守るには・・・



民法が、どの様に改正されるのかを知るのは簡単です。

改正される内容を知りたければ、大きな本屋さんに行けば民法改正に関する専門書は沢山売られていますし、弁護士さんなど専門家のセミナーも開催されています。

改正の内容を具体的に把握するのは、対策を講じるための基本でしょうから、まずはこの取組みから始めるべきです。

しかし、民法の改正に対して、どの様に対応すべきかについて著された専門書はありませんし、セミナーも開催されていないのが現実ではないでしょうか。



この民法改正に、どの様に対応すればいいのでしょうか・・・

厳しい経営状況に晒されている経営者にとって、民法がどの様に改正されたかなど興味は薄いでしょう。

経営者が知りたいのは、どの様に経営危機を打開し、債権債務の処理を図れるのかという、具体的な方法論だと思います。

今回の民法改正が、どの様に経営危機の打開に影響し、どの様に対応すればいいのかという経営者が要望される点について、経営危機打開コンサルタントの立場から考察をしてみたいと思います。



最近の2回のブログでは、不動産や預金口座,給料などの資産の存在が、財産開示手続などにより、債権者に掴まれやすくなったとご紹介をしました。

掴まれやすくなったのなら、仕方がないからこれらの資産を守るのは諦めるしかないというのではなく、じゃあ、どの様に対応すれば守れるのかについて考えていきたいと思います。

資産を予防的に保全するには、以下の3原則が存在します。

  1. 『 資産を知られない・・・』
  2. 『 資産の所有が違う・・・』
  3. 『 資産に価値がない・・・』

この3原則のうち、3に関しては、今回の民法改正の影響は受けません。

2に関しては、民法改正の詐害行為取消請求に関して、影響を受ける可能性がありますので、後日に詐害行為に関する民法改正についてご説明するときに触れたいと思います。

今回は、民法改正により資産の存在が掴まれやすくなるということですから、1の
『資産の存在を知られない・・・』を対象に考えてみます。

財産開示手続が、より有効的に活用されるための改正であり、その結果として、資産の所在の開示を求めることが出来るという改正になりますから、当然に直接的な影響が考えられます。

罰則を強化したことにより、財産開示手続は、今までより活用されると想定できますから、この段階で、債務者の様々な資産の所在が知られる可能性が高くなります。

裁判を欠席したり、虚偽を述べると、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金なのですから、今までの30万円以下の罰金とは意味が違います。

この財産開示手続の段階で、多くの資産の所在が債権者に掴まれて、差押されてしまうと思われます。

さらに、この段階までで、債権者に存在を知られなかったとしても、不動産や預金口座などの資産は、今回の民事執行法の改正により、裁判所の手続きにより開示されて、債権者に知られてしまうようになりました。

不動産ならば法務局、預金口座ならば銀行などの金融機関といった、債務者の資産を管理もしくは把握している機関に対して、裁判所がその債務者の情報を提供する様に命じるのです。

裁判所の命令ですから、命じられた法務局などの機関が、情報の提供に躊躇することは考えられません。

したがって、対象となる資産は、容易に露見して差押えされるということになるのです。

この『資産の存在を知られない・・・』については、今までとは根本的に考え方を変える必要があるのかもしれません。

資産の所在を、債権者に簡単に知られることなどないという今までの常識は、もはや通じなくなったといえるのでしょう。

6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金といった罰則は重すぎます。



不動産などの資産は、法務局に情報の提示を命じますから、不動産資産は容易に知られてしまうと考えられます。

預金口座などは、銀行などの金融機関に情報の提供を命じるのですが、当然に全ての金融機関に同時に情報提供を命じるわけではないでしょう。

債権者の申し立てた金融機関を対象に、預金口座などの情報の提示を求めることになるのであり、全ての金融機関が対象になるわけではありません。

申し立て外の金融機関は、情報の提示の対象とはなりませんから、今までと、基本的には同じ考え方での対応が可能ということになります。

しかも、預金口座の情報の提示については、財産開示手続を前提としていませんから、保全対策は有効に活用できる可能性があるのです。



この4月1日以降、しばらくは債権者の対応を注視する必要があります。

この民法改正を、債権者がどの様に活用してくるのかという事例を積み重ねたうえで、新たな資産の予防的な保全方法を構築していかなければならないでしょう。

ただ、全てを『得』か『損』かの基準で判断する金融機関が、果たして、どれだけの手間暇を掛けて情報の提示を求めてくるのかは、非常に興味深いところです。

結果として、この民法改正を有効に活用して債権回収に取り組むのは、金融機関ではなく、サービサーだけということになるのではないでしょうか。



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資産の存在がバレる・・・


知らなかったで、済む話ではありません。

この4月1日から、その気になれば、債務者の資産を、債権者が把握できる様になってしまうのです。

不動産も、預金口座も、場合によれば給料までも、その具体的な所在の確認が可能になってしまいます。

今までは、出来そうで出来なかった、これらの資産の把握が、民法の改正と共に可能になるのですから、債権債務処理に関わる方はしっかりと理解をしておく必要があると思います。



『無い袖は振れない』という言葉は、経営危機や債権債務処理の場面では、重要なキーワードになります。

期限の利益の喪失をして金融事故になった債務 (返済できる目途がなくなった借入金)は、債権者が弁済を強く要求してきます。

当然、今までの様に、口頭の依頼で弁済できるような状況ではありませんから、裁判などの法的手続きも含め、厳しい債権回収に晒されることになります。

しかし、ほとんどの場合は、そんな対応をしても完済ができるものでもなく、最終的には差押(強制執行)に頼ることになってしまいます。

この差押は、債務者の資産に対して執行され、具体的な債権回収の最後の手段となるのですが、対象となる資産がなければ効力はありません。

差押をしようとしても、債務者の資産がなく空振りになってしまう状況を『無い袖は振れない』状況といい、債務者にとっては生活や人生を守るための極めて効果的な手段だということになります。

資産がなければ差押えできない・・・同時に、資産の所在が判らなければ差押えできないということなのです。

本当に、資産がなければ問題はないのですが、多くの場合、債務者も生きていくために最低限の資産を保持しているのが現実ではないでしょうか。

先祖伝来からの、様々な不動産を所有されておられる債務者は少なくありません。

日常の費用を支払うために、いくばくかの資金をストックしている預金口座も立派な資産になります。

生活を維持するためには働かなければならず、労働の対価として給与を得られると思いますが、その給与なども差押対象の資産となるのです。

生きていくために最低限必要なこれらの資産も、民法改正により、今後は債権者に知られることになるかもしれません。



債権者の側からすれば、債権回収をするうえで、この様に改正されるのは当然のことだといえるのかもしれません。

債権回収は、債権者の当然の権利なのです。

しかし、現実的には、『無い袖は振れない』の如く、債務者の資産を把握するのは極めて困難でした。

それを解消するために、平成15年の民事執行法改正により財産開示手続が設立されました。

この財産開示手続は、差押の対象となる資産を把握するために、債権者の申し立てにより、債務者を裁判所に呼び出し、裁判官の前で、どの様な資産を持っているか具体的に陳述させるものです。

この制度が施行された頃は、大変なことになったと債務者側を大慌てさせたものですが、現実には、ほとんど影響がありませんでした。

何故なら、裁判所に出頭をしなかったり、虚偽の陳述をした場合の罰則が僅か30万円だったからです。

多くの債務者にとって、陳述により債権者に知られる資産の価値より、30万円の方が低いでしょうから、この罰則を払った方が得だということになります。

ところが、この民法改正により、裁判所に出頭しなかったりすると、刑事罰となり、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金ということになりました。

これだと、裁判に出頭しないわけにはいきませんし、何よりも、財産開示手続を活用することにより、債務者の所有する不動産などの資産の情報が、裁判所に申し立てることにより取得可能となるのです。

財産開示手続を経たことにより、不動産や給料などの資産についての情報取得が可能になるというのは、生半可な影響ではありません。

資産の種類により、財産開示手続きを経ることが必要であったり、扶養料債権に限定されたり様々な条件がありますので、事前にしっかりと確認はしてください。

しかし、『不動産』や『給与』,『預金口座』,『上場株式』,『国債』などの債務者の資産について、もうすぐ情報取得が可能になるというのは、現実なのです。



4月1日以降、全ての債務者の対象となる資産が、財産開示により債権者に情報取得されるかは疑問です。

平成15年の財産開示制度が成立した時も、あれほど大騒ぎしたにも関わらず、ほとんど活用されずに効果を発揮できなかったのです。

たしかに、今回は罰則が随分と強化をされましたから、今まで通りという訳にはいかないでしょう。

しかし、慌てずに、しっかりと対応の準備を進めながら、しばらくは様子を見られるべきではないでしょうか。

必ず、最善の対応策が、自然と見えてくるものだと思います。


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民法改正の影響が・・・



『このままだと、所有している不動産の所在や預金口座の存在が、債権者に知られて全て差押えされてしまうのでは・・・・』

金融事故に陥ったご相談者が、不安に駆られて発せられる疑問なのですが、『どうやって、債権者に知られるのですか・・・?』とご返事し、ちょっと安心をしてもらっていました。

たしかに、不動産や預金口座などの債務者の資産は、債権者が調べれば直ぐ知られてしまう様に思うかもしれませんが、その手続きは極めて困難であり、現実的にはなかなか知られようがないものでした。

ところが、これらの資産を調べ、差押えをするという手続きが、制度変更により容易になろうとしているのです。



この4月1日以降、事業再生や経営危機打開の現場は、大混乱に陥るかもしれません。

民法の、財産法(債権関係法)が、約120年ぶりに改正をされ、我々の業務に大きな影響を与えそうなのです。

その改正内容は、資産の保全対策に関係する内容を中心に、債権債務処理の現場に直接に影響を与えるような内容が少なくありません。

少し大げさな表現をしているかもしれませんが、経営危機の打開を図ろうとする現場において、しっかりと理解して対応しないと大変なことになるのではないでしょうか。


冒頭でご紹介した内容は、民法改正に伴い民事執行法も改正をされ、その改正の内容により考えられる影響になります。

債務者が期限の利益の喪失をして金融事故になると、債権者は債務者からの債権回収を具体化させることになります。

その債権回収の手段は、裁判上の手続きも含め様々に存在しますが、最終的に有効な手段は差押えということになるでしょう。

しかし、この差押えは、債務者の資産の存在を具体的に把握していないと、その効果を得ることはできません。

特に、経営危機に陥った債務者は、『無い袖は振れない』を根拠に、差押え対象となる資産を喪失させることも珍しくありません。

したがって、債権者が債務者の資産を差押えして債権回収を図ろうとしても、その資産の存在を把握できずに、差押えが空振りになることが少なくないのです。

そんな時、債権者は、裁判所に『文書送達嘱託』をしたり、弁護士会経由での手続きを実施して、債務者の資産を把握する方法があります。

『文書送付嘱託』は、裁判所に申立てをして、銀行や保険会社などの第三債務者に、債務者の財産状況の開示を求める制度になります。

しかし、第三債務者の対象が明確になっているかなど、ピンポイントでの具体的な申立ての必要があり、申立て自体が容易ではありません。

弁護士会経由の手続きは、弁護士に依頼して、その所属する弁護士会経由で、第三債務者に債務者の財産状況の開示を求める制度です。

この手続きを、銀行などの第三債務者は拒否できないことになっていますが、守秘義務を根拠に拒否する事例が少なくありません。

結果、この2つの制度を活用しても、債権者が、債務者の資産を把握するのは容易ではないということなるのです。

ところが、この度の民法改正及び民事執行法改正により、債権者による債務者の資産の把握が、容易になろうとしています。

債務者の自己防衛手段である『無い袖は振れない』が、無効になるかもしれないのです。



民事執行法改正により、債務者の資産の把握が容易になる具体的な内容については、長くなりますので次回のブログでご紹介をさせていただきます。

ただ、それだけではなく、今回の民法改正は、全ての経営者が概要だけでも知っておく必要があるのではないでしょうか。

今後しばらく、民法改正に伴い、経営危機打開の現場で対応の変更が必要な内容について、ブログでご紹介をしていきたいと思います。

資金繰りの厳しい経営者や、経営危機に陥っている方にとっては、是非、不可欠な知識として興味を持っていただきたいと思います。



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