かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

高齢

ご高齢の債務者・・・



中小企業の経営者である債務者と、債権回収を図る債権者の間には、様々なドラマが存在します。

通常の取引の場面でもそうですが、債権債務処理に関わる場面ではなおさらです。

債務者がご高齢であったり、お身体が悪かった場合などは、信じられないような展開のドラマになったりもします。

あの強面の債権者が、ご高齢者や身障者に対して、思いがけない様な人間味を持った対応を見せることがあるのです。

この様な、ご高齢の債務者と、自宅を担保に取っている信用保証協会との対応方法について、興味深いお問い合わせをいただきましたのでご紹介したいと思います。



お父様は事業を失敗されて多額の不良債務を抱え、自宅が信用保証協会の担保になっています。

信用保証協会は、半年間は処分の猶予により月々5000円の支払いでしたが、猶予期間も終わり、先日、手紙が届いて、任意売却の方向で動いているという話と共に、毎月3万円の支払いを要求してきました。

当事者の父親は85歳の高齢であり、母親は介護が必要な状態です。

収入は、年金の2カ月に一度入る15万円ほどしかなく、息子である私が毎月援助しなければ生活できないような状況です。

父親は、高齢のために信用保証協会と直接交渉できる能力もありませんので、手紙を書いて返信しようかと思っております。

高齢であり、介護が必要であり、年金しか収入源がなく、どんなに頑張っても月2万程度しか支払えませんが、年老いた両親にとって思い入れのある家なので、どうしても住んでいたいという思いを書いて送ろうとおもいます。

信用保証協会は、こんな理由だけで納得するほど甘くないとおもうのですが、どうでしょうか?
なにかよいアドバイスがあれば教えてください。




以上の様なお問い合わせをいただきましたので、以下の内容で返信をさせていただきました。


信用保証協会は、不動産による債権回収にこだわる組織ですので、お問い合わせの様な対応をされても仕方がないと思います。

ただ、任意売却は、担保権者の同意の下に、所有者(債務者)が実施するべきもので、所有者の同意なしに担保権者が実行できるものではありません。

担保権者が、強制的に不動産を処分して債権回収をするには、競売という手続きになると思います。


今後の対応として、ご自宅の実勢評価額と担保残債額の関係が問題になります。

もしも、担保残債よりも自宅評価が高ければ、最終的には、不動産処分により完済できることになりますので、様々な対応が可能になり、信用保証協会の対応もフレキシブルになることが多い様です。

担保残債よりも自宅評価が低ければ、毎月の弁済額を上げることを要求されるでしょうし、それが駄目なら不動産処分を迫られる流れになってしまう可能性が高いでしょう。

お問い合わせについては、詳細まで把握出来ておりませんが、多分、オーバーローンの状況だと考えられます。


また、信用保証協会の立場として、ご高齢者や身障者の方に対して、債権回収の姿勢は緩いという傾向があります。

したがって、一般的な対応方法として、手紙にて状況を説明するのは有効だと思われます。

そして、その手紙の内容として・・・

1. 所有者であり、債務者であるご両親が、ご高齢であり介護が必要な状況である事実。
2. ご両親の収入が、年金だけであり弁済に限度があること。
3. ご両親が、もしも自宅を追い出されたら、路頭に迷うしかないこと。

これらの内容について、手紙にて、ご説明をされるべきだと思います。

もしも、これでも効果がなければ、県会議員に相談をしてみてください。

信用保証協会を所轄しているのは県議会などの行政であり、当然に信用保証協会も配慮を示す傾向があります。

ご両親の年齢や介護が必要な状況は、行政として当然に留意すべきことですから、県会議員も動きやすいですし、当然に動くべき内容だろうと思います。



以上の様に、ご返答しましたが、1つ検討すべき問題があります。

手紙の差出を、お父様本人にするか、息子さんにするかということです。

本来は、息子さんは第3者ですから、この債権債務処理に直接に関わることはできません。

しかし、当事者であるお父様がご高齢で対応が難しいのですから、実の子供であり法定相続人になりうる立場として、関わることは了承のもとに可能です。

この場合、息子さんに保証を求められるという不安はありますが、この段階においては人格が違い相続人でもありませんから、恐れることはないでしょう。

また、息子さんとして、生活の面倒などについて追及される恐れもありますが、信用保証協会には関係のない話ということになります。

したがって、手紙などの対応については、ご高齢のお父様に成り代わって、息子さんが対応されるのが適切ではないかと思います。

それでも、交渉が難航する様であれば、ご両親が亡くなった後には、息子として限定承認などで自宅を相続し、任意売却で出来るだけ多くの弁済を実施する等の説明を加えれば、効果的な交渉になるのかもしれません・・・。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



信用保証協会の和解・・・



日本政策金融公庫や信用保証協会の担当者といえども、人の子です。

以前より、債務者の状況については、一定の配慮を示していました。

債務者が置かれている環境や、健康状況等について、全く無視して対応をするということは少ないといえるでしょう。

非人道的な対応を取り、社会的批判を浴びないように、最低限の配慮はしていたということになります。



全ての銀行や信金信組等の金融機関は、ご高齢の債務者に対しては、十分な配慮をもって対応する傾向があります。

それが、たとえ期限の利益の喪失後で、債権回収を本格化させる状況であろうとも、壮年の債務者への対応とは異なります。

それは、日本政策金融公庫や信用保証協会といった公的な金融関係機関でも同じです。

むしろ、その傾向は顕著だといえるのかもしれません。


信用保証協会が代位弁済をして、求償権を持った債権者となると、必ず債務者と面談して、今後の弁済について話し合うことになります。

代位弁済後の最初の交渉では、ご高齢の債務者といえども、さすがに初回は面談することを前提に来所を要求します。

しかし、初回の面談において、債務者がご高齢で、交渉に堪える様な状況にないということが判れば、それ以降の対応は、健常者の場合とは全く違ったものになります。

もしも、ご高齢者以外に、息子さん等の他の債務者(保証債務者)がおられれば、ご高齢者は棚上げ状況となり、息子さんだけが債権回収のターゲットにされるといった状況です。

他に債務者がおられない場合でも、債務者がご高齢者であり交渉に耐えられない様な状況であれば、無理な交渉を続けようとはしない傾向があります。

債権回収の対象となる資産なども存在しない場合は、交渉は中断し、債権回収についても放置状況になることが珍しくありません。

ただ、不動産などの資産があれば、債権回収を仕掛けられますし、ご高齢といえども、交渉に耐えうるお元気な債務者であれば、壮年の債務者と同じ様な厳しい対応をとられますので注意してください。



この様に、ご高齢で交渉に耐えられない様な債務者だけであれば、厳しい回収姿勢は影を潜めますが、それは、放置されているというだけで、債権回収を諦めたという訳ではありません。

もしも、相続などにより、元気な債務者が発生すれば厳しい回収をしようと狙っているでしょうから、和解等により、現実的な債権放棄をする訳でもなかったのです。

彼らは、債権放棄も債権譲渡も基本的には対応をしない公的な金融関係機関ですから、当たり前のことといえます。

ところが、一定の環境においては、債権放棄も存在します。

債権放棄というよりも、和解と言った方がいいのでしょうが、一部残債を弁済することにより、残債件を放棄してくれることがあるのです。

私が、この仕事を始めて3年程の頃に、顧問契約を結んでくださったご高齢のお客様が、最近、信用保証協会と正式に文書を交わした和解を成立されました。

元々は建設関係会社を経営されておられたのですが、実質倒産状況となり、信用保証協会が代位弁済したのが12年程前のことです。

主債務者は会社で、連帯保証債務者は経営者ご夫婦でしたが、お二人とも倒産当時には既に70歳を少し過ぎておられました。

その後、収入は年金だけで、生活するのも厳しい状況ですから、分割での弁済は1円もできていませんが、誠意ある姿勢だけは示してきました。

経営者夫婦は、ご高齢とはいえ、認知症などはなくしっかりされています。

しかし、担保不動産を処分して一部債権を回収後は、信用保証協会は厳しい債権回収姿勢は見せませんでした。

ところが、担保不動産を処分してから4年半が経過した頃に、信用保証協会は時効を中断させるために裁判を起こしてきました。

結果は、当然に負けて、時効期間は10年というになりました。

まだまだ、信用保証協会は債権回収を諦めていなかったということなのかもしれませんが、それ以降、数年間は、具体的な動きは何もありませんだした。

ところが、突然に、『今後の事について、相談をしたい。』と、信用保証協会から老夫婦に連絡が入ったのです。

それまでは、ほぼ放置している状況でしたから、老夫婦は不安を抱いて信用保証協会を訪ねました。

ところが、面談をした担当者は、想像もしていなかった内容を話し始めました。

現在の状況を形式的に確認後、なんと和解の話を提案してきたのです。

元本残債は約8000万円で、1人200万円,老夫婦2人で計400万円を支払えば、残りは請求しないという条件になります。

しかも、和解書として、文書にするということですから、破格の提案だといえるでしょう。

老夫婦が、400万円の和解金を用意し、正式に和解をされたのは言うまでもありません。

知人名の抵当権を設定したままになっている、老夫婦名義の自宅を、どうしようかと悩んでいたところだったのです。

保証債務が消えて、これで、堂々と、子供達も相続することができます。



信用保証協会が、この様に和解をするというのは、珍しいことだといえます。

今回の場合、高齢の債務者しか存在しなかったということ。

そして、弁済できる原資も、見当たらなかったということから、僅かな金額でも、和解をした方が得策であるということだったのでしょう。

そして、この様な事例は、政策的な支援もあり、今後は増加していくだろうと思われます。



  詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ


株式会社 トップ経営研究所
Archives
Whether

-天気予報コム-
  膺肢鐚