かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

利息

元本100%、利息ゼロ・・・



金融機関の勝手な思い込みが、経営の現場を混乱させてしまうことは珍しくありません。

この、関西にある有名信用金庫Aの事例も、様々な偶然が重なりあって成立した、貴重な事例だといえます。

A信金は、ご相談者の会社に融資をしていましたが、リスケジュールを申し込むと、返済は全て元本に充当し、利息を受け取らなくなったのです。

ご相談者が、利息を支払うといっても、A信金は受け取りを拒否するという、理解の難しい事例がありましたのでご紹介したいと思います。



A信用金庫は、関西では有名な金融機関であり、独特の債権回収を仕掛けてくるので、我々も過去に何度か振り回された経験があります。

そのA信金から、ご相談者は借入をされていたのですが、当初は経営も順調で返済に問題はありませんでした。

ところが、仕事に関する政策が突然に変わり、売上が急激に低下してしまい、資金繰りを確保するためにリスケジュールに取組むしかありません。

政策の変更による業績悪化は、簡単に回復できるものではないというA信金の判断であり、当初はリスケには否定的な姿勢を見せていました。

ご相談者は、必ず再生をすると主張され、強くリスケを要望されたために、最終的にA信金もリスケを承諾したのです。

ところが、条件が普通ではありません。

利息の支払いは不要であり、支払われた金額は、全て元本弁済に充当するということなのです。


よく『元利とも』などといいますが、元本と利息は別物だといえます。

金融機関から、元本という商品を借り入れて、その借入代金として利息を支払うという考え方が判りやすいでしょう。

したがって、元本は弁済するといい、利息は支払うという表現になります。

そうすると、本来は金融機関の儲けである利息が不要で、全てを元本弁済に充当するというA信金の提案は、ご相談者からすれば考えられない好条件だといえるのです。

当初、ご相談者は大喜びで、この条件でリスケをしてもらいました。



一般的なリスケジュールは、元本の一部もしくは全額の棚上げを一定期間実施することであり、利息を減免するというのは普通ではありえません。

ところが、支払いは全て元本弁済に充当するという事例は、他にも複数存在します。

その様な事例に共通するのは、リスケジュールにおいて債権者が信用金庫か信用組合であることが多く、債務者の再生が不可能であると判断していることです。

期限の利益の喪失はさせていませんが、金融機関の内部判断として債務者区分を低下させ、貸倒引当金を計上しているということになるのです。

実質的に金融事故案件ということになり、債権者金融機関としては、期限の利益の喪失をさせて、本格的に債権回収にかかった方がスムーズだと思います。

しかし、リテール金融として地域に密着している信金信組としては、そんな簡単に事故扱いにはできないために、この様な対応を取ることがあるのです。

そして、ほとんどの場合、金融機関の目論見通りに、リスケをした事業者は更に業績を悪化させて、経営破綻してしまうことになります。



ご相談者は、違いました。

リスケにより資金繰りを確保し、時間的に余裕ができた中で経営改善に取組み、完全に事業を再生させられたのです。

再生どころか、A信金以外の金融債務は当然の事、滞納税や滞納社保も含め、全てを完済し、節税対策が必要な程に業績を向上させてしまいました。

そんな状況で、A信金に、リスケジュールの解除を申し込まれたのです。

これで、完全に健全な経営を取り戻したことになると、前向きな気持ちで申し込んだのですが、A信金に断られてしまいました。

本来であれば、金融機関側も大歓迎のはずなのに、何故かのお断り・・・。

疑問に思って、過去の返済推移と、今後の返済予定表の提出を求めると、エクセルで作った簡単な資料しか提出してもらえず、しかも利息に関しては支払金額や滞納の有無など一切掲載されていません。

不思議に思い、何度か交渉し確認もしましたが、明確な答えは得られません。



リスケジュールをしていると新たな借入ができず、今後の事業拡大が難しくなりますので、他行への借換えを検討すると、直ぐに数行から色よい返事が返ってきます。

そこで、A信金に、一括弁済を申し込んだのです。

借入金を、全て一括で弁済するのですから、問題などあるはずがないのですが、なんとA信金は抵抗します。

強引に申し入れをすると、驚くことに、今までどこにも掲載されていなかった利息を請求してきたのです。

今まで、散々に利息を支払わせてくれてと言っても断り続けてきたくせに、ここにきて突然に、リスケジュール期間全ての利息を未払いであるとして請求してきたのですから、唖然とするしかありません。



何故、この様になったかについては、A信金の勝手な思い込みが全ての原因になります。

A信金は、ご相談者企業が間違いなく経営破綻するだろうと予測し、元本の回収を優先させ、貸倒引当金を計上したのです。

そして、期限の利益の喪失こそしていませんが、完全に不良債権として扱い、貸倒引当金については、ある程度を既に損金処理をしてしまい、健全な債権に戻せなくなってしまっているのでしょう。

したがって、当初よりリスケジュールとは名ばかりで、元本弁済だけが目的の債権回収でしかなく、利息の支払いや請求などは眼中になかったのだと思います。


リスケジュールに着手して10数年、未払いの利息は相当な額になっています。

今になって請求してくるA信金の厚顔無恥には驚きますが、放置するわけにもいきません。

正常債権として扱うためには、ある程度の支払は不可避であり、この点については弁護士さんにお願いするしかありません。

ただ、冷静に振り返ると、未払い利息は支払って当然だったわけですから、ご相談者が未払い利息を満額支払ったとしても、損はしていないということになるのです。

A信金は、この事実を、今、どの様に捉えているのでしょうか・・・。




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ゾンビ企業の増加・・・


初めてのご相談者は、開口一番に、『事業は黒字なのですが、何故か、毎月資金が不足して大変です・・・。』と、私にご説明してくださいます。

何故にそうなのか納得できないような口ぶりですが、決算書に目を通せば、その原因は明確になります。

決算書に目を通すまでもなく、金融機関からの借入金の元本返済に原因があるということは、プロならばお話を伺うだけで判ることだと思います。

世にいう黒字倒産という状況に、限りなく近づいているということなのです。



本業は、黒字なのに、資金繰りが確保できずに倒産してしまうことを『黒字倒産』と言います。

景気が本格的に悪化する前の停滞状況になると、この黒字倒産は増加するといわれているのですが、正しく、今、その黒字倒産が増えてきている様なのです。

ここで、黒字倒産について、少しおさらいをしておきましょう。

まずは、ご自身の会社の損益計算書(PL)を確認してみてください。

利息の支払い額については、営業外費用のところに支払利息として計上されていると思います。

しかし、元本の返済については、損益計算書のどこを探しても計上をされていません。

収入と支出について、全て計上されている資料が損益計算書のはずなのですが、元本返済についてはどこを探しても見つかりませんし、貸借対照表(BS)を念のためにチェックしても見つかりません。

しかし、これは当然のことであり、元本と利息の関係を見直せばすぐに判ることなのです。

元本は、金融機関の商品であり、利息は元本を借りるための費用であり金融機関の儲けとなります。

したがって、元本は金融機関に商品を『返済』するということであり、利息という金融機関の儲けを『支払う』ということになります。

リスケジュール(返済条件の変更)が容認されるのは、この元本の返済と利息の支払いという違いが理由であり、元本を100%棚上げしても、利息を支払えば金融機関は儲かるということだから成立するのです。

この様なことから、利息は支払ですから損益計算書に計上されますが、元本の返済は収支に関係ないため、損益計算書に計上されないということになります。

そうなると、金融機関からの借入金の返済はどこから出ていくのでしょうか。

答えは簡単、純利益からということになります。

損益計算書の一番最後の行、法人税なども支払った後の手残り資金から支払うことになるのです。

この理屈が、黒字倒産を発生させることになります。

純利益が600万円もあったとしても、元本の返済額が1000万円だとすれば、400万円不足して資金破綻を発生させることになります。

現実的には、減価償却費などの関係もあり、直ぐに倒産ということにはならないでしょうが、これが黒字倒産の原理ということになります。


今、この黒字倒産が増えている様なのですが、実は、現在において問題視されているのは、その先の財務内容にある『ゾンビ企業』が、世界中で増加しているということです。

ゾンビ企業とは、利息の支払額より、その原資となるべき営業利益が少ない財務内容の企業のことになります。

黒字倒産は、利息の支払いは問題ないが、元本返済するだけの利益がない企業が対象になります。

しかし、ゾンビ企業は、金融機関の利益となるべき利息さえも支払えないという財務内容になりますから、黒字倒産どころの厳しさではありません。

本来であれば、倒産していて当然という財務内容の企業が増加しており、世界の上場企業だけで5300社を超えるというのです。

これは世界的な金融緩和で、支払不足を補うだけの、新たな融資が可能という異常さが、負債が増え続けているゾンビ企業を生き永らえさせていることになります。

ここまでは、まだ景気は安定していましたから、このスキームも成立していたのでしょうが、景気が反転すれば、資金破綻を引き起こすしかなくなるでしょう。

幸い、日本の上場企業で、このゾンビ企業は僅かなようですが、中小企業では驚くほど存在するのは間違いありません。

これからの不況備えるためには、有利子負債削減に大ナタを振るうか、事業の再構築に外科的施術を用いるしかなくなるでしょう。

聞こえてくる不況の足音は、徐々に大きくなっています。

資金繰り表を見直し、今、決断しないと、手遅れになるかもしれません・・・。




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何かが変わっている・・・



確実に、何かが、大きく変わっているように感じます。

中小企業を取り巻く、様々な環境が、知らぬ間に、流れを変え始めたようなのです。

潜んでいた景気の実態が、おもむろに頭をもたげ始め、中小企業の業績を蝕み始めました。

政府も、知られぬように、必死で景気対策を発動し、抑え込もうとしているのでしょう。

アベノミクスという、最長の好景気のはずなのに・・・。



ご存じのように、倒産件数は、ここ数年減少傾向を続け、バブル景気並みにまで低下をしています。

法的な手続きとしての破産件数も、下げ止まりをしたような低い数字となっています。

アベノミクスという、好景気が続いているのですから、当然の結果だといえるのかもしれませんが、実態は随分と違う様なのです。

好景気については後述するとして、倒産件数が減少している件については、驚くべき実態があります。

先日、ご相談に来られたお客様は、驚く様な話を聞かせてくださいました。

そのお客様は、地方都市で自動車関連の会社を経営されているのですが、数年前に業績が悪化し、ここ数年は赤字が続いています。

借入は、メインバンク1行に、プロパー2本と、信用保証協会付きが2本ありますが、既に、リスケジュールを始めてから4年ほど経過しようとしています。

会社・個人ともに、目ぼしい資産は全て資金繰りに費やし、その資金繰りも途絶えようとする状況において、先の見えない経営環境の中で破産をしようかと考え始められました。

そして、そのことを借入の有るメインバンクの担当者に、遠回しに伝えられたのです。

すると、数日後、メインバンクの担当者は、その上席と共に、信用保証協会の職員2名も引き連れて、訪問してきました。

訪問してきた4名は、驚く様な言葉を浴びせます。

『破産をしては駄目だ・・・。』

『破産は、逃げることであり、卑怯だ・・・。』

『経営者の責任として、破産は絶対に回避すべきだ・・・。』

と、まるで、私がご相談者にお話をするよう内容を強く主張し、破産を思い留まらせようとするのです。

既に、いつ倒産しても不思議ではない、実質破綻先の企業に対して、金融関係機関が主張すべき内容ではないでしょう。

本来であれば、厳正に処理すべく、このタイミングでの破産 = 法的整理による損金処理は歓迎すべきだと思います。

ところが、この様な傾向が、今では、主流となりつつあるようなのです。

  中小企業を、デフォルトに陥らせるな・・・。

  中小企業の、破産を回避させろ・・・。

どうやら、この様な指示が、政府から金融機関に通達されているのでしょう。

ネットで、色々と調べても出てきませんが、複数の金融機関の担当者に確認すると、その様な動きを否定しません。


これは、ここ数か月の動きであり、倒産件数が増えない原因にもなっています。

表現を変えると、実質は経営破綻しているのに、政策的に生かされている『ゾンビ企業』が増加しているということになるのです。



本来であれば、民間の金融機関は、プロパー融資であれば、何とか破産を回避しようという傾向があります。

逆に、信用保証協会の保証付き融資であれば、デフォルトさせて代位弁済に持ち込もうという傾向がありました。

ところが、プロパーであろうが、保証付きであろうが、デフォルトを回避しようという流れになっているようですから、今後はこの流れを活かさなければなりません。

この流れを逆手に取れば、事業の維持を図る選択肢が、間違いなく増えていくと思います。

ただ、財務的な裏付けがなければ、ゾンビ企業となってしまい、その数は、収拾のつかないほどに増加してしまう可能性もあるでしょう。

そして、忘れてならないのは、こんな軟化政策が必要なほどに、日本経済が弱くなってしまっているということです。



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言葉は怖い・・・



ほんの僅かな表現の違いで、答えは、大きく変わってしまいました。

同じ意味を込め、同じ気持ちを持って、複数の金融機関に伝えたつもりだったのです。

ところが、言葉を受け取った金融機関は、それぞれに違った捉え方をして理解をし、それを前提とする対応をしてきました。

同じ内容の説明に対して、ある銀行は笑顔で支援をしてくれますが、ある信用金庫は厳しい追及をしてくるのですから、言葉とは難しいものです。



ご相談者は、卸売業を営んでおられますが、数年前から経営が厳しくなり、ついに資金が不足をするような状況になりました。

大口の取引先が、支払い条件を悪化させたのが原因ですが、その影響は資金繰りに対して大きすぎます。

ご相談者は、経営状況の悪化に伴う資金繰りに振り回され、心神喪失に陥り、業績は更に悪化の一途を辿っています。

金融機関からの借入については、未だ約定通りに支払っていますが、元本の返済どころか、利息さえも支払えないような状況に、一気に追い込まれてしまったのです。

ご相談者は、5行の金融機関から借入をされており、全ての金融機関に、元利共の支払について、棚上げを依頼するしか方法はありません。

債権者である金融機関には、次のような内容で説明し、お願いをすることにしました。

  1. メインの得意先が破綻状況で、入金が遅れ、売上も大きく低下した。

  2. その影響で、他の営業もできず、業績は悪化し資金繰りもひっ迫した。

  3. 体調が戻れば、事業を回復できる目途は十分にある。

  4. 1年間だけ、元本にプラスして、利払いも棚上げしてほしい。

無茶な内容のお願いであることは解っています。

元金返済と、利息の支払いの、意味が大きく違うことは理解しています。

利息の支払いを止めるのは難しく、金融事故につながることも理解しています。

それでも、資金繰りを確保するためには、利息の支払いも停止するしか方法がなかったのです。



最初の4行は、ご相談者の説明に耳を傾け、いくつか質問はされましたが、ある程度の理解を示してくれたようです。

取り組みの可能性に首を傾げながらも、前向きに検討すると言ってくれた金融機関さえありました。

最後に説明に伺ったA信用金庫は、ご相談者ともっともお付き合いの長い金融機関であり、支店長は若い頃からお付き合いをしている親しい関係です。

その支店長が応対してくれましたので、ご相談者は心を許して、気軽にお話をしてお願いすることができました。

支店長の『業績は回復できますか?』の質問についても、『難しいとは思うが、頑張ります。』と本音で答えたりされたのです。



この、『難しいとは思うが、頑張ります。』という本音の会話が、どうやら問題だったようです。

翌日、A信用金庫からお金を引き出そうとすると、なんと、口座が凍結をされています。

驚いて確認すると、債権回収の問題が発生したので、凍結をしたとのこと。

業績の回復が難しいという本音の会話を、A信用金庫は重く捉えて、債権回収を優先するために口座を凍結したのです。



他の3行が、元利共の棚上げについて検討をしてくれている中で、一番に付き合いの深かった金融機関が、お付き合いを根本的に否定するような口座の凍結をしてきたのには驚きますが、説明の表現に問題があったのでしょう。

ほんの、僅かな言い回しの違いで、受ける側の捉え方が、大きく変わってしまったのです。

厳しい、債権債務処理の場面ですから、言葉尻を捉えられて、想定もしてなかった対応を取られことなど珍しくありません。

金融機関や債権者と対応するときには、表現には細心の注意が必要となります。



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代位弁済と遅延損害金・・・



代位弁済は、資金繰りを確保することができる、魔法の様な手段だと思われているのかもしれません。

初めてご相談に来られた経営者は、信用保証協会に代位弁済されたことを、誇らしげにご説明くださいました。

『これで、月々の弁済は大きく削減できて、資金繰りを確保することができる・・・』と、そして、『資金繰りの苦労から解放されたから、会社を再生することも可能だ・・・』と言われるのです。

正論の様に聞こえるのですが、果たして、代位弁済の捉え方として正しいのでしょうか。



返済猶予(リスケジュール)は、資金繰りを楽にして、経営改善をするための時間的猶予確保する手段であることは間違いありません。

したがって、代位弁済をして、弁済額を減少させて、資金繰りを楽にして、経営改善に取り組むというスキームは、ある意味において間違っていないと思います。

ただし、返済猶予と代位弁済は、根本的に違うところがあります。

リーマンショックに対する政策として、平成21年に施行された『中小企業金融円滑化法』は、当時の亀井静香金融担当大臣が何度も口にされた様に、返済猶予をしても正常債権として扱われました。

たしかに、金融機関の債務者区分においては、要管理先や破綻懸念先などに区分をされましたが、建前上はあくまでも正常債権として扱われたのです。

ところが、代位弁済は不良債権なのです。

代位弁済とは、金融機関の融資を保証する信用保証協会などの保証専門機関が、その保証する債務者の債務が期限の利益の喪失をして不良債権となったことにより、保証人として債務者になり代わって金融機関などの債権者に弁済することです。

信用保証協会等は代位弁済することにより、債権者が有していた債権を求償債権として取得し、債権者の地位を得て債務者に弁済を請求することになります。

この様に、正常債権ではなく、代位弁済は期限の利益の喪失をして不良債権となることが前提ですから、信用という面で、事業維持に大きな影響を与えることになるのです。



理屈を理解して信用保証協会と対応すれば、代位弁済により、弁済額が驚くほど減少して低額になり、資金繰りが随分と楽なるというのは事実です。

それにより、経営者の精神的負担が減少して、再生を目指した経営改善に取り組めるというのも、理屈としては間違っていないだろうと思います。

しかし、その結果として、再生ができるのかというと、これは別問題なのです。

会社の再生とは、健全経営に戻すということであり、債務超過を解消して、収支が適切な数字を維持し、健全な資金繰りを確保するということになるのでしょう。

判り易く、我々の感覚で再生を表現すれば、金融機関からの借入について、当初の契約通りに元本返済と利息の支払いを遂行できる経営状況になるということになります。

金融機関などの債権者からの支援がなくても、自立して経営を維持出来る上に戻せることが再生なのです。

そのように再生を捉えると、代位弁済をされた債権債務を、正常な状況に戻すというのが極めて困難であることがご理解いただけると思います。

代位弁済をされるということは、元本の返済どころか、金融機関の儲けである利息さえも支払えなくなった結果なのです。

利息さえも払える余力がないという状況から、新たな資金確保も不可能な環境で、収益を改善するのは至難の業ではないでしょうか。

それでも、経営者の前向きな努力で、再生を目指した経営改善に取り組んだとしても、ある日、突然、重大なことに気付くことになると思います。

遅延損害金の存在です。

信用保証協会は、代位弁済をされると、支払については元本に充当することを優先します。

利息ではなく、元本に充当されるというのは、借入の残額が減少して嬉しい様に思うかもしれませんが、これは大間違いです。

支払は利息には充当されなくても、遅延損害金がカウントされるのです。

しかも、最高14.6%ですから驚きます。

単純に計算をすれば、1000万円が代位弁済されたとすれば、1年で146万円の遅延損害金が発生するということになります。

月々1万円の支払いをしていても、1年で12万円であり、146万円 – 12万円 = 134万円となり、負債総額は1年で134万円も増えるということになります。

遅延損害金は、元本だけが対象になりますから、この条件で返済を続ければ、7年5カ月ほどで負債総額は倍になるということになってしまいます。

逆に表現すれば、約7年で元本を完済できる金額を返済しなければ、残債は増えるということになり、代位弁済前よりも厳しい支払条件になるはずです。

こんな返済が、可能なのでしょうか。



よく、元本は返済しなければならないが、遅延損害金は免除してくれるという方がおられますが、何の根拠もないと思います。

実例として、たしかに遅延損害金を免除してくれた事例もありますが、免除してくれなかった事例も少なくありません。

元本を完済するまでは、遅延損害金を免除する様な話をしながら、いざ元本を完済すると、担当者が代わって平然と遅延損害金を請求してくるような詐欺的な対応さえ存在するのです。


全体を見渡すと、代位弁済をされて、元本の完済が可能となる様な返済ができる方は多くはありません。

ほとんどの方は、月に1万円以下の返済なのです。

ましてや、元本の完済ができた方は、本当にこぐ僅かな方しかおられません。

結果的に、代位弁済をされても、遅延損害金までも含めた負債を完済し、健全な状況に戻せるというのは限りなくゼロに近いということになります。



確率の問題を議論する気はありませんが、代位弁済をされた場合は、現経営形態での継続について考えるべきだろうと思います。

代位弁済を、有効に活用しようとするのなら、事業を如何に維持するかについて考えるべきであり、既成の組織に固執する必要はないのです。

いつまでも、膨大な債務を背負い続ける経営から、新たな展開に切り替えるチャンスとして、代位弁済を考えてみてください。

それが、代位弁済のメリットを活用した対応ではないでしょうか。



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なぜ、返済猶予が出来るのか・・・


なんのために返済猶予をするのでしょうか。

返済猶予をする事によって、金融機関との健全なお付き合いが難しくなるものです。

それにも関わらず、返済猶予に取組むというは、資金繰りを確保するという最優先の目標を達成する、最上の手段であるからだと思います。

経営状況の厳しくなった中小零細企業にとって、資金繰りを確保するための手段として返済猶予は欠かすことが出来ないといえるでしょう。


返済猶予は、リスケジュールとかリスケとも言います。

金融機関からの借入について、その返済条件を変更することで、元本の返済を一部もしくは全額において棚上げしてもらうことになります。

バブル崩壊以降、中小零細企業の資金繰り確保の手段として用いられてきましたが、何の裏付けもない環境で、債権者の同意を前提に奥の手の手段として活用されていたのです。

ところが、リーマンショックを受けて、平成21年12月に時限立法として施行された中小企業金融円滑化法により、返済猶予は資金繰り確保の手段として正式な認知を得られるようになったのです。

平成25年3月末をもって中小企業金融円滑化法は終了しましたが、その後も認知された資金繰り手段として活用され続けています。


よく、黒字倒産という言葉を聞かれるだろうと思いますが、これは、本業が黒字なのに資金繰りが破綻して倒産するということになります。

本業が黒字ならば資金繰りは確保出来るはずなのにと首をかしげる経営者も多いと思いますが、これは大事な理屈を勘違いをされているからでしょう。

黒字かどうかを判断する損益計算書において、利息の支払いは計上されていますが、元本の返済は計上をされていません。

元本返済は、金融機関から借りた資金を返済する行為であり、費用でもなく損益には関与しないから計上されないのです。

したがって、損益計算書において最後に計上される純利益から元本は返済されるということになるのです。

損益計算書において、たとえ1000万円の純利益を計上していても、2000万円の元本返済があれば、資金は不足するということになります。

これが、黒字倒産の理屈になるのですが、この理屈は返済可能額の算定にも流用出来ることになります。

年間の純利益が1000万円であれば、年間の元本返済可能額はMAXで1000万円ということになるのです。

通常は、返済可能額と算定した1000万円を、変動分を見越した金額に修正して、返済猶予の交渉をすることになります。



ここで、再認識していただきたいのは、元本と利息の違いです。

我々債務者は。債権者である金融機関から元本という商品をお借りします。

そして、商品である元本を借りる費用として、債権者の利益となる利息をお支払いするのです。

元本は金融機関の商品で、利息は金融機関の利益ということが、返済猶予を可能にする根拠となります。


利息の減免という表現を使う方もおられますが、特殊な事例を除いて、通常の返済猶予において、利息を棚上げするというのは考えられないでしょう。

それは、利息が、債権者である金融機関の利益だからであり、返済猶予をしても元本だけが対象となり、利益である利息を支払うことにより、実質的に金融機関は何ら損をする事がないからなのです。


これが、返済猶予を成立させている根拠なのですが、最近は少し変わってきました。

今までは、建前だけに終始していた経営改善や再生というテーマでしたが、金融庁に指導により債権者が拘るようになってきたのです。

いつまでも、無駄に返済猶予を続けるのではなく、再生の可能性が高い企業には更なる手厚い支援をして、再生の目途が立たない企業の場合は新陳代謝を図れという指導です。

要は、経営改善が出来なく、再生の目途がない企業に対しては、返済猶予等の支援も打ち切り整理しましょうということになります。


最近、この動きは、顕著になってきています。

今まで、何の問題もなく返済猶予の更新を出来ていた企業が、難しい条件を突きつけられたり、更新を断られたりという事例が珍しくなくなってきました。

アベノミクスは好景気という妄想の中で、不良企業を処理してしまえということなのでしょうが、そんな簡単に潰されるわけにはいきません。

経営者として、従業員や仕入先などの社会的弱者を守る義務があるのですから、しっかりと事業資産を確保し、どんな状況でも事業継続が可能となる環境を確保する必要があるでしょう。



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利息を止めるときの対応・・・


元金の返済どころか、利息の支払いが出来なくなっても、慌てる必要などないことはご理解をいただけたと思います。

その結果、借入金の期限の利益の喪失をしても、まだまだ事業継続を諦める必要などはありません。

しかし、事前に十分に配慮しなければならないことがあり、経営環境は変化するということも理解しておかなければなりません。

利息を支払えなくなって、期限の利益の喪失をするとしても、それ以前にしておかなければならないことがあり、その後の動きを予測して準備しておかなければならないことがあるのです。



経営を諦める必要はないといっても、当然に期限の利益の喪失をしない方が、経営はスムーズに進みます。

借入金の利息が支払えなくなって期限の利益の喪失をすると、債権者が債権の回収を図ってくるようになりますから、できれば避けたいところですが、資金繰りから避けようがなければ仕方が無いのです。

したがって、本当に利息が払える状況ではなく、期限の利益の喪失も仕方が無い状況なのかを、しっかりと確認しなければならないのです。

基本的な理屈では、損益計算書において黒字が確保できているなら利息は支払えるということなのですが、まず、以下の点について理解し確認をする必要があります。

    資金繰りは極めて厳しく、借入の元本返済どころか、利息さえも支払える状況ではない。
    社長として、どんなことがあっても経営を維持したい。
    債権者金融機関は正規の事業者ばかりである。
    利息の支払いを停止すれば、最低限の資金繰りは確保出来る。
    今後、経営改善に着手し、再生の可能性がある。

現在、この様な状況であれば、このまま利息を支払い続ければ資金繰りは破綻し倒産するしかないが、利息の支払いを停止すれば当座の資金繰りは確保できて、経営改善により事業を再生させることが可能であるということになります。

この場合の再生については、第2会社等も含め、広義の再生という意味でご理解いただきたいのですが、再生の可能性があるのですから当然にチャレンジすべきであり、そのプロセスとして利息の支払いを停止するしかないということになるのです。



事業を維持するために、利息の支払の停止により期限の利益の喪失をして、一時的に債権者金融機関に迷惑を掛けることになると、当然に債権の回収をしてきます。

したがって、期限の利益の喪失後の動きを予測した、以下の対応が重要になります。

    資金繰りを確保するため、手元資金に余裕のある、出来るだけ早い段階で実施する。
    利息の支払い停止については、債権者金融機関に誠意を持って説明し対応をする。
    再生の可能性を十分に検討し、場合によれば第2会社などを用意設立する。
    事業の維持・継続に必要な資産について、予防的な保全を実施する。

以上が、期限の利益の喪失後に備え、準備が必要な内容になります。

期限の利益の喪失をすると、債権者金融機関は債権回収のために様々な対応を実施してきますので、その対応を理解した対応が求められるのです。

事業に必要な資産は、経営を継続するために、どんなことがあっても維持・保全する必要があるでしょう。

工具機材や車などの動産に始まり、事務所や工場などの不動産、そして、預金口座や売掛金なども維持しなければなりません。

また、現経営形態のままでの再生の可能性が高くなければ、第2会社を準備して、事業維持を図る必要もあるでしょぅ。

しっかり理解し、具体的に対応をすれば、期限の利益の喪失をしても事業は維持できるのです。



ただ、債権者金融機関は、利息の支払いを停止することに寛容ではありません。

利息は金融機関の利益ですから、利息の支払条件の変更についてお願いしても良い答えはえられませんし、支払の停止など認めてくれるはずもありません。

したがって、資金繰りの悪化を理由に、今月は利息の支払いを待ってほしいというお願いを3回(3月)繰り返すことにより、結果として期限の利益の喪失をすることになります。

また、無断で止めるのではなく、必ず事前に担当者に連絡をして、その旨を伝えることが大事です。

債権者金融機関には、一時的に大きな迷惑を掛けることになりますが、そのまま経営が破たんしてしまえば、もっと大きな迷惑を掛けることになるのです。

ここは、資金繰りの確保を優先させてもらって、再生した後に、お返しをすることでお許しいただくしかありません。



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利息の支払を止める・・・


利息さえも、支払える状況ではなくなったとき、経営者はどうすればいいのでしょうか。

ここまで資金繰りが悪化すると、もはや万事休すと経営を諦めて、素直に破産を選択すべきなのでしょうか。

そんなことはありません。

利息を支払えなくなったぐらいで、破産などする必要はないのです。



結論からご説明すると、利息を支払えないというのは、借入金の期限の利益の喪失をするというだけのことです。

期限の利益の喪失をしたからといって、倒産として扱われるわけでもなく、事業の継続が不可能になるわけでもありません。

状況によれば、信用保証協会の代位弁済などにより、逆に資金繰りが楽になることも珍しくないのです。

ただ、債権者である金融機関が、貸付金について一括弁済を求めるようになり、新たな借入が極端に難しくなったりするだけの事なのです。

それは大変だと考えられる経営者がおられるかもしれませんが、よく考えてみてくださいよ、利息さえ支払えないということは、既に新たな借入は不可能な状況ではありませんか。

そうすると、何も問題はないということになるのです。


しかし、期限の利益の喪失について、注意すべき点は存在します。

ご存知だと思いますが、元金と利息は全く意味が違います。

金融機関から融資を受け、元金を分割で返済しながら、その費用として利息を支払います。

元金は返済であり、利息は支払という表現から判るように、元金は金融機関の商品であり、利息は金融機関の儲けということになるのです。

したがって、元金の返済が少々滞っても問題ありませんが、利息が支払われないというのは利益を得られないということになりますから、金融機関にとっては大問題なのです。

通常、元金は、債権者金融機関の同意さえあれば何度でも棚上げ可能ですが、利息の棚上げについては、債権者金融機関の同意が得られませんし3回支払わなければ自然に期限の利益の喪失がなされるのです。


この流れから、期限の利益の喪失をしても倒産に直結をするわけではないことはご理解いただけると思います。

同時に、期限の利益の喪失をすると債権者金融機関が債権回収を開始するということも理解しておく必要があるでしょう。

利息を支払えなくなっても、事業を諦める必要などはありませんが、事業継続に必要な資産が、強制執行等されては事業の継続を諦めなければなりません。

したがって、事業継続に必要な資産について、予防的に保全をしておく必要があるということになるのです。


この、期限の利益の喪失後の事業継続について、経営者の方々に、是非、知っておいていただきたい現実があります。

それは、そんな状況の中小零細企業は、珍しくもなんともないということです。

そして、そんな状況に陥っても、そこから再生を果たした企業も少なくありませんし、今までと何らかをない経営形態を維持されている企業も少なくないのです。


多くの経営者は、利息が支払えない様な状況に陥ると、『破産』を選択されるかもしれません。

しかし、それは、無知なるが故であり、経営者としての責任を放棄した結果になります。

経営者としての責任を認識し、ほんの僅かな知識さえあれば、利息を支払えなくなったぐらいで、事業を諦める必要などはないのです。



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消費者金融の過払い返済に利息もオン!!

消費者金融の過払い返済に、過払い分の利息も支払い義務あり。

先日、最高裁判所が示した判断です。

既にご存知のように、1つの国に2つの制度が存在するという、とんでもない現実を昨年に否定したのも最高裁判所でした。

消費者金融業界の膨大な政治献金を受け、国会議員が走狗のように駆けずり回り、出資法という訳の判らない法律を成立させて以来、善良な国民は消費者金融に苦しめられる日々が続きました。

『自らの意思で返済する。』等の7つの条件(みなし弁済)に充当すれば、出資法を適用させ29.2%までの高金利を認めるという法律です。

ほとんどの場合、消費者金融にお金を借りに行くということは、まともな金融機関が貸してくれないということだと思います。
やっと、貸してくれるところが見つかったのに、自らの意思で返済することを否定する人がいますか?
また、約款に全て目を通してから契約をする人がいますか?

まず、誰もおられません。
今は、お金を借りることだけが大事な状況なのですから。

その疑問に、最高裁がメスを入れたのです。
約款にある、「約束どおりに返済ができなければ、融資残金・利息・遅延損害金を一括返済する。」という条項が、みなし弁済の『自らの意思で返済する。』に該当しないという判断を下したのです。

それ以来、貸金業規正法や2重金利グレーゾーンの見直しに一気に動き出したのは周知の通りです。

長年、消費者金融に苦しめられていた消費者は、弁護士・司法書士に依頼したり、あるいは自ら申し立てを起こして金利の過払いについて返還を請求し、(過払い分の元金充当も含む) ほぼ消費者が一方的な勝利を得ています。

その結果、大手消費者金融が、膨大な赤字を計上することなったわけである。

ところが・・・。

ところが、これで終わらない。
最高裁判所は、更に、過払い分について消費者金融業者は利息を乗せて消費者に返済する義務があると判断したのである。

すごい・・・。

日本の国会議員はアホやけど、裁判所は立派。
あらためて、立法・行政・司法の3権分立の必要性を痛感しました。

しかし、消費者金融にとっては、弱り目にたたり目・・・。

貸金業法への改正で、4分の1しか生き残られないという環境で、過払い請求はほぼ全敗。更に、利息も支払え・・・。

大変でしょう・・・。
でも、今まで甘い汁を吸いすぎたんですよ。
株式会社 トップ経営研究所
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