かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

支払い

取引先に支払えない・・・


借入をしている金融機関も、税金や社会保険,保険やリース,そして取引先や従業員なども、中小事業者にとっては債権者ということになります。

債権者とは、債務者に対して、一定の給付をなすべきことを請求しうる者のことになりから、事業を展開するにおいて様々な債務者が存在して当然だといえるでしょう。

これらの債権者に対して、債務者である中小事業者は、公正かつ誠実に給付(支払いなど)をしなければなりませんが、経営状況により、支払いが困難になることもあります。

そんな時、中小事業者は、債権者への支払いをどの様に捉えるべきなのでしょうか。



資金繰り悪化で、支払い資金が不足した時、創業経営者やご高齢の経営者には一つの傾向が見受けられます。

それは、借入をしている銀行などの金融機関に対してだけは、最後まで約束通りに借り入れを弁済しようとされることです。

金融機関とさえ、健全な関係を維持できれば、経営は維持できるというお考えがあるからです。

しかし、仕入先や外注先などといった取引先に対しては、支払いの見直しをされることなどに躊躇はありません。
支払を延ばしたり、減額したり・・・と、取引先の資金繰りなどお構いなしに、自社の都合で無理を要求されます。

簡単に考えて取り組まれるのでしょうが、これは順序が全く逆であり、根本的に考え方が間違っているのではないでしょうか。

経営を維持したいなら、まず金融機関に元本返済の棚上げをお願いすべきであり、経営を維持するためには、取引先との対応が重要であり、健全な関係を維持することを優先しなければなりません。

しかし、本当に資金繰りが厳しくなり、取引先にも無理をお願いしなければならない、そんなこともあるのが中小事業者経営だといえます。

そんな時に、取引先との健全な取引を維持しながら、できるだけスムーズに対応する方法について考えてみたいと思います。

まず理解すべきことは、取引先にも色々とあり、対応を変える必要があるということです。

お取引の歴史や企業の規模、さらに経営健全性などにより、一括に捉えて取り組むのではなく、取引先との関係や状況に配慮して対応することが必要となります。

金融機関だけ無理を言ったり、取引先を区別して支払いをしたりすれば、偏波弁済だと追及されるのではと心配される方もおられるかもしれませんが、それは法的手続きの場合の話です。
(偏頗弁済とは、債務者が特定の債権者だけに返済したり、担保を提供したりすることで、特定の債権者を優遇する詐害行為のこと。)

今は、任意での再生手続きになりますから、資金繰り確保の対策の中で、そんなことを心配する必要はありません。

無理をお願いした悪影響を、出来るだけ抑えるために、様々なことに配慮し、無理をお願いする対象を絞る必要があるのです。

中には、支払い時期を少し遅らせただけで、資金繰りを困窮させる取引先がないとも限りません。

そんな取引先は避けて、経営に悪影響など与えないだろうと想定される取引先に限定して、お願いをする様にすべきでしょう。

さらに、取引先に支払の変更を依頼する場合に留意するもう一つの目的は、信用不安を流出させないことになります。

だからこそ、依頼すべき対象を限定すべきなのです。

その時には、できるだけ対象となる取引先数を減らすことも重要になります。

対象を選定する基準は、取引先の経営状況を中心に、お取引の歴史や企業の規模で判断することになります。

取引の依存度の高い小さな事業者にばかり、無茶を言う事例も少なくありませんが、これは間違った対応であり、結果が跳ね返ってくる可能性が高いので回避すべきだと思います。

支払いの遅延をお願いする時には、何故、この様な依頼をするかや支払時期について具体的にご説明して、取引先の経営に影響を与えないことと、信用不安の流出回避に留意しての対応をお願いいたします。

また、支払いの遅延をお願いするタイミングは、支払日よりも少し前で、取引先が対応できる余裕を持ってください。

特に、支払手形を切っている場合は、ジャンプの依頼をすることになりますが、割引きに回っていたり、裏書で支払いに回されているとジャンプも難しくなります。

したがって、できるだけ早いタイミングでの依頼が有効になりますし、次の対応が可能になります。


取引先への依頼が、1度で終わる場合はこれで何とかなると思います。

しかし、何度も繰り返される場合はどうすればいいのでしょうか。

取引先の、信用面での不安は随分と大きくなっているはずなのです。

この信用不安に対応するために、もう一度、今後の展開について考えてみる必要があります。

まず、本当に、無理をして資金繰りを確保する必要があるのかと考えてみてください。

今後の展開が見えてこないのであれば、事業の継続を諦めて、整理を選択すべき道も見えてくるでしょう。

それでも、再生の可能性があり、事業の維持を目指すという判断になれば、意味ある資金繰り対策にするべく、取引先に丁寧な説明が必要になります。

現在の経営状況や資金繰りについては当然のこと、今この展開予測などについても 根拠を持って説明しなければなりません。

中には、保証金の要求や、担保もしくは経営者保証の提供を求めてくる取引先もあると思います。

この様な要求があった場合も、懇切丁寧に対応することが前提になりますし、場合によれば、経営説明会議的な場を用意して、さらに踏み込んだお願いをした方が、良い結果につながるのかもしれません。

当然、倒産の報告ではなく、お願いの内容は支払いの遅延であり、場合によれば、経営状況を理解していただいたうえで、債権の一部カットにまでなるのかもしれません。

この様な経営説明会議を開催するのであれば、金融機関などは対象から除外し、対象となる取引先も少ない方が取り組みやすくなるのは当然です。

取引先が20社程度以下であるのならば、1社ずつ回った方が、良い結果を得られるのかもしれません。



どう考えても、取引先に支払いの遅延をお願いするのは、経営面でのリスクが大き過ぎるといえます。

本来は、回避すべき取組みなのですが、どうしても取り組む必要のある場合は、短期に限定するべきです。

長期もしくは複数回の支払い遅延になるようであれば、取引停止や信用不安につながる可能性が高くなり、経営を維持すること自体が困難になってくるでしょう。

お取引先に、支払いについて無理をお願いするのは、取り返しのつかない結果につながる可能性がありますので、慎重に対応しなければなりません。





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こんな、支援策も・・・



知っておくべき、様々なコロナ対策が、見えないところでも実施されています。

布マスクの支給や1人10万円一律支給など、政府の派手な施策が注目を浴びていますが、支援策はそれだけではありません。

政府の要請や、自らの判断により、様々な業界や立場において、この国難を乗り切るべく、取り組み可能な対応を用意しつつあるのです。

そんな対応を、知識として持っておくだけで、今後の展開が随分と変わる可能性がありますので、その内容を確認してみたいと思います。



中小事業者の資金繰り対策については、既に多様な制度が実施されています。

資金繰り支援を実施すべく、銀行などの金融機関を活用した資金確保について、今までの不況時と比較にならない程に、これでもかというほどに制度が用意されました。

しかし、これで、中小事業者の資金繰りが万全になったわけではなく、その他にも留意すべきことが沢山残されています。

この点についても、実は、金融庁の要請などにより、様々に対応策が準備されつつありますので、代表的な『保険の借入』,『リースの支払猶予』,『不渡り回避』についてご紹介したいと思います。



積立保険をされている事業者は少なくないでしょう。

この積立保険は、解約返戻金分を担保に借入をすることが出来るのです。

借入額は、その時の解約返戻金額の80〜90%であり、厳しい与信もなく、借入は容易だといえます。

ただ、利息が、金融機関などから借りるよりも随分と高くなるために、なかなか活用できないのが実態でした。

ところが、このコロナウイルスが拡大する中、契約者の中小事業者の資金繰りを支援しようと、保険会社が利息をゼロ%にしよう動きだしています。

今のところ、利息がゼロ%となるのは9月30日までとなりそうですが、状況により延長される可能性もあるでしょうし、資金繰り厳しき環境において、手をこまねいている対象ではないと思います。

また、保険会社への、保険金の払い込みを猶予できる可能性も出てきました。

資金繰りが厳しい状況ならば、保険会社に、借入と支払猶予について、確認の電話を入れてみてはいかがでしょうか。



この環境で、リースの支払いが大きな負担となっている事業者も少なくないでしょう。

リースは、銀行借入とは違い、支払いを猶予してもらうというのは簡単ではなく、リーマンショックまでは極めて難しかったといえます。

ところが、あのリーマンショックにおいては、中小企業金融円滑化法の施行に伴いリース事業協会が主導し、支払いの一部猶予が一時的に認められるようになったのです。

当時は、支払額の減額が主な対応方法でしたが、画期的な対応をだったといえるでしょう。

今回のコロナウイルス感染においては、当初こそ対応を渋っていましたが、影響が拡大するにつれ、支払いの猶予を容認する方向に切り替わっています。

猶予の内容については、支払額の減額か、支払期間の一時先送りになると思いますが、契約しているリース会社に問い合わせするか、リース事業協会の『リース相談窓口』(03-3595-2801)にお問い合わせしてみてください。

資金繰りは、小さな積み重ねの結果になりますので、コツコツとです。



全国銀行協会は、不渡りの回避を打ち出しました。

金融庁と日銀の要請を受け、手形や小切手の期日までに支払いができない場合でも、不渡り処分を猶予する様に、加盟金融機関に通知を出したのです。(対象は電子記録債権も含む)

監督官庁である金融庁の要請ですから、銀行や信金信組などの金融機関も、この方向で対応することになると思います。

手形や小切手が半年間で不渡りが2度発生すると、事実上の倒産とみなされて、金融機関は当座取引を停止することになります。

同時に、不渡り情報が全国に拡散され、取り付け騒ぎなどが発生し、企業信用が大きく毀損して、現実的に倒産に至ることになってしまうのです。

この環境において、このままでは不渡りが大量に発生する可能性が高いでしょうから、この配慮は大きいといえるでしょう。

なお、あくまでも、不渡りとして扱う猶予であり、支払いを猶予するものではありませんので注意してください。



以上、『保険の借入』,『リースの支払猶予』,『不渡り回避』といった、コロナウイルス感染症における、中小事業者の資金繰り支援策になります。

保険やリース会社などは、自ら積極的に喧伝しませんので、初めて知られた経営者も多いのではないでしょうか。

通常時では、考えられないような、驚くべき対応だといえます。

過去の不況時や、阪神・東北大震災などにおいて、よく似た対応は一部で見られましたが、これほど徹底した対応は初めてになります。

それほど、このコロナウイルス感染症の環境が、厳しいということになるのでしょう・・・。



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保証協会の代位弁済・・・



信用保証協会の保証があるから、金融機関からの融資を受けられという事業者は、今でも少なくありません。

中小企業の資金繰りにおいて、信用保証協会は不可欠であり、神様の様な存在なのかもしれません。

しかし、そんな神様の様な信用保証協会も、融資の返済が滞ったりすると、突然、悪魔に変身をするかもしれないのです。

代位弁済をして、悪魔となった信用保証協会と、我々は、どの様に対応をすればいいのでしょうか?



代位返済とは、保証をした信用保証協会などの保証組織が、保証人として債務者に成り代わって債権者に弁済することにより、債権者が有していた債権を求償債権として取得することをいいます。

具体的には、債務者が期限の利益が喪失すると、債務者の保証をした信用保証協会に対して債権者は代位弁済を求め、代位弁済が実行されると債権者が原債権者(金融機関等)から信用保証協会に変わります。

したがって、代位弁済後は、債権者となった信用保証協会と、弁済について交渉をすることになるのです。



代位弁済後の、信用保証協会への弁済については、様々な意見があり、弁済額も随分と違うようですが、そんなに複雑なものではありません。

債務者の状況や、弁済についての考え方により、弁済額はほぼ決まってくるといえます。

この件は過去にご紹介したこともありますが、大事なポイントですので、再度確認をしてみたいと思います。

まず、債務者や連帯保証人の状況についてですが、返済能力が有る無しが大きなポイントとなります。

事業が継続していれば、収益が少なくても、極端な話では赤字であろうとも、返済能力があると信用保証協会は判断をするでしょう。

事業が動いているのなら、お金も動くわけですから、わずかな弁済など出来て当然だという考えです。

また、連帯保証人についても、豪華な自宅に住んでいたり、経営する事業が儲かっていたりすると、高額の弁済が可能であるという判断になって当然でしょう。

それに反し、主債務者の事業が停止していたり廃業をしていたりすると、弁済資力は低いか無いという判断になり、弁済額も低くなって当然です。

ただ、最初からこんなメリハリのある話になるのではなく、ある程度の状況認識と交渉を経ての結果だとご理解してください。



次に、債務者が、今後の弁済についてどの様に考え、債権者へどの様に説明をするかということになります。

債権者は、債務者との交渉について、次の3点を特にチェックします。

   1. 責任を感じて、弁済をしようとしているのか。
   2. 現状において、弁済する能力があるのか。
   3. 今後も、弁済能力を維持し、完済しようとするのか。

この3点が、債権者の要求するチェックポイントになりますから、しっかりと対応して債権者を納得させることが出来れば、交渉は成功ということになります。

最初の交渉においては、まず、謝意を述べることから始めます。

色々と迷惑や心配をかけたことについて、精一杯の謝罪を示す必要があるでしょう。

そして、どんなことがあっても完済を目指し、債権者には迷惑を掛けないという意思を伝えてください。

これにより、責任を感じて、弁済をしようとしている誠意を感じてもらうことが出来るでしょう。

次に、現在の置かれている状況を、真摯に説明をしてください。

事業は破綻して廃業となり、生活もままならいという現実を正直に伝えることにより、高い弁済能力を現状において有していないことを理解してもらうのです。

そして、今後の展開について説明し、諦めずに事業と人生の再生を目指すことを伝えてください。

できれば、大まかな計画でも、具体的に説明することが出来れば、完済をしようという債務者の道義的な責任完遂の意思と、物理的な完済の可能性について理解が得られると思います。

これで、債権者の要求する3点のチェックポイントを満たした、債権者の喜ぶ説明をしたということになります。

その結果として、今は、弁済能力がないので、しばらくは低い弁済額で納得してもらえる流れとなります。

低い弁済額に抑えてもらい、余力を持つことにより、事業と人生の再生は早まり、その結果として完済することも現実味を持つということになるのです。



現実に、どの程度の弁済を実施するかについては、様々な専門家が色々な見地から返済額を紹介されていますが、私の事例では、そんなに高額の弁済額は必要ありません。

ご相談者の事例で、事業が停止もしくは廃業している場合では、10,000円/月を超えるものは見当たりません。

5,000円/月〜3,000円/月というのが一般的な弁済額で、中には1,000円/月を信用保証協会に弁済されている事例も数件あるほどです。

事業が停止もしくは廃業しているというのは、仕事だけではなく生活さえも維持するのが難しいという状況であり、その事実を債権者も十分に認識していますから、そんなに高い弁済額を強要しないのが一般的だといえます。

しかし、事業を継続していれば、話は全く変わってそれなりの弁済を要求されます。

私の事例では、最低でも10,000円/月であり、30,000円/月が平均ぐらいになるのでしょうか。

また、債権者が担保を抑えている場合は、さらに高額の弁済を要求されるのが珍しくありません。

事業に必要な工場・事務所などを担保に持っておれば、完全に債権者である信用保証協会が主導権を握るということになるのですから、100,000円/月を超える弁済額なども見られるようになります。



ここで、真面目な方は、何故、弁済額を低く抑える必要があるのかと疑問を持たれたかもしれません。

完済を目指して、出来るだけ高額の弁済をすべきだと思われた方も少なくないと思います。

たしかに、完済を目指して、最善の努力をすることは大事だと思います。

しかし、本当に完済ができるのであれば、その努力も意味がありますが、代位弁済をされて、遅延損害金が14.6%程度も掛かってくる状況を理解してください。

単純計算で、負債総額は7年で倍になるということなのです。

そんな短期で完済できるのであれば、元々、期限の利益の喪失などしなかったでしょうし、代位弁済をされるはずもないということになります。

代位弁済をされた、大半の債務は、努力をしても負債額は増え続け、完済など夢のまた夢というのが現実なのです。

したがって、無理して弁済をするのではなく、負担のない弁済に抑える方が、人生を考えれば大事だということになるでしょう。



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息子の信用情報・・・



三年ほどの経営改善により、その経営者は事業再生をほぼ実現し、自信を取り戻されていたはずでした。

ところが、定例のご相談に来られた経営者は、数年前の弱り切った顔をされています。

その経営者とは、既に友達のような関係になっていますから、ぶっちゃけて事情をお伺いすると、後継者となるご子息について大きな心配があるとのこと。

経営者は、お父さんの顔をして、二十代前半のご子息がスマホの料金を払わないことで、個人信用情報が棄損してしまっていることを心配されているのです。



スマホの普及は、世の中を、一気に大きく変化させてしまっています。

様々な方面に対して、加速をつけて一気に、今までの常識が通じないほどに構造を変化させようとしている事実を、今さらご説明する必要もないでしょう。

ほんの数年前に、これからの花形産業と持て囃された業界でさえ、構造不況業種として追い遣られる様になっているのですから驚くしかありません。

スマホの影響を考慮しなければ、実業の世界は成り立たない状況になっているのですが、思わぬ方面にも影響を与え始めています。

若年層の個人信用情報について、取り返しのつかない、想定外の大きすぎる試練を与えているようなのです。



冒頭でご紹介した経営者は、ご子息が大学を卒業すると、他社に就職をさせて後継者としての勉強をさせることにしました。

学生のうちは、スマホ代も払ってやっていましたが、卒業とともに、スマホ代もご子息が払うようになったのは当然の流れといえるでしょう。

最初の頃は、ご子息も送られてくる請求書に則って約定通りに支払いをされていましたが、転勤になって引っ越しをしてから状況が変わります。

仕事に追われ、世の中の事情の理解度も低いご子息は、送られてこないスマホの請求書を気に留めることもなく、支払いもしないままに過ごす日常に違和感を覚えることなどなかったでしょう。



ある日、経営者は、ご子息のために資産を作ろうと考え、その原資をご子息の名前で金融機関から借りることにしました。

会社の信用は、既に取り戻していましたから、その融資の実行について何の疑問を抱かなかったのですが、融資は断られてしまいました。

他行に申し込んでも、断られたことに疑問を抱き、まさかとは思いましたが、信用情報機関でご子息の情報を調べられたのです。

すると、三つある信用情報機関のうち、CICとJICCという情報機関の資料に、ご子息の事故情報が載っていました。

スマホ本体の割賦支払いなどについての金融事故情報です。

通常、スマホ代などは、毎月の支払い状況が個人情報機関に報告・掲載をされ、返済が約定通りにされていないことが3か月たまると、正式に事故情報として載せられて扱われることになるのです。

しかも、この情報は、最低でも5年は掲載をされることになりますから、ご子息は債務者として暫くは与信が確保できないということになってしまいます。



個人信用情報機関の、事故情報というのが、世にいうブラックリストというものになります。

ブラックリスト扱いをされると、新たな借り入れはできにくくなるでしょうし、クレジットカードの保持なども難しくなってしまいます。

AIが広まる世の中において、カードのない生活など考えられなくなっていますから、そのダメージは計り知れないと言えるでしょう。

しかも、スマホの滞納の多くは若年層ということなのです。

スマホを保持するために、若年層は無理をして割賦を組んで購入し、返済と通話料の支払いをすることになります。

彼ら若年層は、割賦などの知識が少ないうえに、返済についても軽く捉えがちでしょう。

結果、これからの日本を背負うべき若者が、金融事故者となってしまうのです。

少子化が大きな社会問題である日本において、この問題は放置できないように思います。

そして、親としても、注意を怠るべきではありません。

二十歳を過ぎて、社会人となった息子のスマホ代を払う必要などはないでしょうが、常に注意喚起をして、個人信用情報の大切さを伝えるべきではないでしょうか。


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何かが変わっている・・・



確実に、何かが、大きく変わっているように感じます。

中小企業を取り巻く、様々な環境が、知らぬ間に、流れを変え始めたようなのです。

潜んでいた景気の実態が、おもむろに頭をもたげ始め、中小企業の業績を蝕み始めました。

政府も、知られぬように、必死で景気対策を発動し、抑え込もうとしているのでしょう。

アベノミクスという、最長の好景気のはずなのに・・・。



ご存じのように、倒産件数は、ここ数年減少傾向を続け、バブル景気並みにまで低下をしています。

法的な手続きとしての破産件数も、下げ止まりをしたような低い数字となっています。

アベノミクスという、好景気が続いているのですから、当然の結果だといえるのかもしれませんが、実態は随分と違う様なのです。

好景気については後述するとして、倒産件数が減少している件については、驚くべき実態があります。

先日、ご相談に来られたお客様は、驚く様な話を聞かせてくださいました。

そのお客様は、地方都市で自動車関連の会社を経営されているのですが、数年前に業績が悪化し、ここ数年は赤字が続いています。

借入は、メインバンク1行に、プロパー2本と、信用保証協会付きが2本ありますが、既に、リスケジュールを始めてから4年ほど経過しようとしています。

会社・個人ともに、目ぼしい資産は全て資金繰りに費やし、その資金繰りも途絶えようとする状況において、先の見えない経営環境の中で破産をしようかと考え始められました。

そして、そのことを借入の有るメインバンクの担当者に、遠回しに伝えられたのです。

すると、数日後、メインバンクの担当者は、その上席と共に、信用保証協会の職員2名も引き連れて、訪問してきました。

訪問してきた4名は、驚く様な言葉を浴びせます。

『破産をしては駄目だ・・・。』

『破産は、逃げることであり、卑怯だ・・・。』

『経営者の責任として、破産は絶対に回避すべきだ・・・。』

と、まるで、私がご相談者にお話をするよう内容を強く主張し、破産を思い留まらせようとするのです。

既に、いつ倒産しても不思議ではない、実質破綻先の企業に対して、金融関係機関が主張すべき内容ではないでしょう。

本来であれば、厳正に処理すべく、このタイミングでの破産 = 法的整理による損金処理は歓迎すべきだと思います。

ところが、この様な傾向が、今では、主流となりつつあるようなのです。

  中小企業を、デフォルトに陥らせるな・・・。

  中小企業の、破産を回避させろ・・・。

どうやら、この様な指示が、政府から金融機関に通達されているのでしょう。

ネットで、色々と調べても出てきませんが、複数の金融機関の担当者に確認すると、その様な動きを否定しません。


これは、ここ数か月の動きであり、倒産件数が増えない原因にもなっています。

表現を変えると、実質は経営破綻しているのに、政策的に生かされている『ゾンビ企業』が増加しているということになるのです。



本来であれば、民間の金融機関は、プロパー融資であれば、何とか破産を回避しようという傾向があります。

逆に、信用保証協会の保証付き融資であれば、デフォルトさせて代位弁済に持ち込もうという傾向がありました。

ところが、プロパーであろうが、保証付きであろうが、デフォルトを回避しようという流れになっているようですから、今後はこの流れを活かさなければなりません。

この流れを逆手に取れば、事業の維持を図る選択肢が、間違いなく増えていくと思います。

ただ、財務的な裏付けがなければ、ゾンビ企業となってしまい、その数は、収拾のつかないほどに増加してしまう可能性もあるでしょう。

そして、忘れてならないのは、こんな軟化政策が必要なほどに、日本経済が弱くなってしまっているということです。



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妻の借金を、旦那に請求する・・・



夫婦だからといって、全てにおいて責任を共有するものではありません。

人格が違うのですから、配偶者の債務を背負う必要などないはずなのです。

連帯債務者であったり、保証人になっていない限り、別人格として扱われ、その債務を請求されることなどあり得ないはずなのですが、どうやら、この考え方は間違っているのかもしれません。

現実的に、配偶者の債務について、保証人でもないのに、合法的に請求されることがありうるのです。



人格が違えば、配偶者といえども、旦那の債務を奥様が背負う必要はないというのが、一般的な捉え方だと思います。

たしかに、別人格の観念からいうと、この捉え方は間違っていないのだろうと思います。

ところが、唯一、人格が違っても、婚姻関係という特殊な環境を根拠に、配偶者に対して請求可能な債務があります。

それが、日常家事債務なのです。

日常家事債務は、民法761条の日常の家事に関する債務の連帯責任という項目において以下のように規定されています。

《 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 》

夫婦が、婚姻関係において、その生活を維持するため必要な費用のことを婚姻費用といいます。

この婚姻費用については、夫婦間で分担する義務があり、どう分担するかは夫婦間で決めるのですが、お金だけではなく家事などの労働も分担として見られます。

また、たとえ別居をしていても婚姻期間中は、この婚姻費用の分担義務があるという厳しいものですが、婚姻という特殊な環境を考えれば、当然のことなのだろうと思います。

そして、この婚姻費用の分担義務を根拠に、婚姻状況における、日常の家事に関する債務《日常家事債務》については、夫婦が連帯して債務を返済する責任を負うということになるのです。

たとえ、奥さんが旦那の知らないうちに購入したものであろうと、それが日常の生活に必要なものであれば、日常家事債務として連帯責任が発生します。

また、契約者が旦那で、奥様が保証人になっていないような契約であっても、その契約の目的が日常の生活に必要なものであれば、同じく日常家事債務として連帯責任が発生するのです。



日常家事債務の対象については、主に婚姻状況における生活に必要な衣食住の費用が対象ということになります。

生活するための服や、食材などは当然に日常家事債務ということになります。

また、日常生活品を購入するためのスーパーなどのカードを利用したクレジット債務も、日常家事債務として考えられます。

そして、賃貸住宅にお住いの場合の賃貸料や、子供さんの教育費なども、日常家事債務ということになります。

見渡すと、生活に必要な費用に関する、ほぼ全てが日常家事債務ということになるのでしょうか。

しかし、日常に使うものだからといって、全てが対象となるわけではありません。

一般的に高価と判断される服飾品や貴金属などは、購入者だけが負担すべきと考えられています。

とこまでが高価で、どれが日常家事債務かという判断は難しいようですが、日常的に必要だと思われるかどうかが基準となるようです。



日常家事債務であれば、たとえ旦那の債務であろうとも、奥様も連帯の責任を負うことになります。

人格が違っても、法律的に明文化されており、債務についての義務を負うことになるのです。

人格の概念を覆すような内容ですが、任意整理をする場合には、この日常家事債務について、十分に留意する必要があるでしょう。

ただ、日常生活に必要なものが対象ですから、金額的には小さいというのが救いなのでしょうか。



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代位弁済後が大事・・・



AさんとBさんは、同じ頃に期限の利益の喪失をして金融事故となり、信用保証協会に代位弁済をされました。

借入も同じ様な金額で、同じ様な規模の地方銀行からでした。

全てが、同じ様な状況だったのに、代位弁済をされてからの対応が全く違うのです。

いったい、何がそんな違いを生み出したのでしょうか。



Aさんは、近畿地方の中核都市で、老舗の製造業を営んでおられました。

ところが16年ほど前に、資金繰りの悪化により経営破綻し、地方銀行からの借入1億4000万円が返済できなくなり、信用保証協会に代位弁済をされてしまいました。

Bさんは、北陸地方の県庁所在地で、小売業を営んでおられました。

15年ほど前に、業績悪化により地方銀行からの借入1億2000万円程が返済できなくなり、信用保証協会に代位弁済をされてしまいました。

この様に、AさんとBさんは、債務額も、信用保証協会に代位弁済をされた時期も、ほぼ同じ様な条件なのです。

ところが、代位弁済をされてからの対応が全く違うのです。

Aさんは、信用保証協会に代位弁済をされ、今後の弁済について呼び出された頃には、既に経営破綻により廃業状況になっておられました。

当然、事業の売り上げは完全に無くなり、Aさんの収入もありません。

そんな状況で弁済についての交渉に呼ばれたのですが、信用保証協会の担当者は容赦ありません。

会社が倒産状況になっていようが、収入が途絶えて生活もままならない状況だろうとも関係なく、今後の弁済について厳しく追及をしてきます。

生活もできない状況であることを伝え、毎月の弁済ができないと説明しても納得せず、債務承認書を取られる始末です。

その後も、定期的に呼び出しがあり、その度に厳しい追及をされる状況が続きましたが、弁済できない状況が改善するはずもありません。

しかし、呼び出しの頻度は徐々に減少し、追及の厳しさも薄れていったように思います。

そして、代位弁済から4年半ほどになり、久しぶりに信用保証協会から呼び出しがあって訪問すると、5年目の時効が迫っているので、債務承認書に記名押印をしなさいということでした。

債務承認により、時効を中断させようということなのですが、書かれている債務額に確証がないので記名押印を拒否すると、支払督促の裁判をされてしまいました。

請求・・・裁判・・・による時効の中断で、当然に裁判は負けることになり、時効期間も5年から10年になってしまったのです。

それから2年後、信用保証協会の担当者から久しぶりに呼び出しがあって訪問をすると、現在の状況を確認されましたので、生きていくのも厳しいという状況を説明しました。

すると、当たり障りのない話だけで厳しい追及もなく、それで終わりでした。

その後、定期的に郵便は届きますが、それも回数は減っていきます。

そして、前回の支払督促の裁判から、時効期間の10年を迎えようという時にも、信用保証協会の具体的な対応はありませんでした。

今は、前回の裁判から11年強が経過しており、援用こそしていませんが、時効期間は間違いなく完成をしているのです。

当然、信用保証協会も、この事実は認識しているでしょうから、実質は債権放棄ということになるのかもしれません。



Bさんは、代位弁済後も、事業を諦めませんでした。

代位弁済後に、初めて信用保証協会に呼ばれたときにも、誠意的な対応を心がけ、事業の再生に向けての強い意志を伝え、弁済にも前向きな姿勢を見せられました。

債務承認書にはもちろん記名押印されましたし、弁済についても、信用保証協会の主張通りに毎月50000円を支払うことで合意をされたのです。

その後しばらくは、定期的に郵便物は送られてくるものの、厳しい追及はなく、平穏な日々をおくることができました。

代位弁済をしてから2年後、弁済の増額を要求され、毎月70000円を支払うことになりました。

しかし、事業の再生を目指してはいても、経営状況は年々悪化をしており、本来は70000円など支払えるような余裕はなかったのですが、無理して弁済を続けました。

その後も、信用保証協会からは、弁済額の増額を要求してきますが、現状を誠実に説明し、逆に弁済額を毎月30000円に減額してもらうような状況です。

代位弁済から15年、今は毎月10000円を弁済していますが、またも信用保証協会から増額の要求をされました。

このままでは完済するどころが、債務額は増加の一途を辿っているので、毎月50000円を弁済してくれということなのです。

この15年間、事業を精一杯に守り続け、信用保証協会にも最大限の誠意をみせてきましたが、状況は何ら改善することなく、悪化しているようにさえ感じておられます。



信用保証協会に1円の弁済もされていないAさんは、16年が経って、実質的に債権を放棄してもらいました。

信用保証協会に対して、常に精一杯の弁済を続け、最大限の誠意を示してきたBさんは、16年経った今も、何ら改善せず弁済に苦しめられています。

この違いの原因は、どこにあるのでしょうか。

結論から言えば、弁済できる余力が有るのか無いのかに絞られます。

Aさんは、廃業して、自らの収入も途絶え、その後も改善をせずに生活さえも厳しい状況であり、弁済できる余力など全くありません。

Bさんは、恒常的に資金繰りは非常に厳しいのですが、事業により資金は動き、僅かでも報酬を受けておられますから、お金が動いており、返済できる余力が有ると判断されているのです。

結果として、信用保証協会は、Aさんからの回収を諦め、Bさんからの回収を強化するということになったのでしょう。

弁済余力のない債務者に対して、無駄な債権回収をしても、経費が掛かるだけで意味がありません。

回収できる可能性のある債務者から、しっかりと回収をした方が効率は良いということなのです。



15年ほど前の、信用保証協会の債権回収姿勢は、債務者の状況など関係なく、全ての債務者に対して厳しいものがありました。

今は、債務者の状況を見て対応する環境になっています。

したがって、ご紹介した様な傾向は、さらに顕著になってくると思われます。



ちなみに、Bさんは、代位弁済後のことを何も考えずに、期限の利益の喪失をされました。

Aさんは、期限の利益の喪失をして、代位弁済された後のこともしっかりとシミュレーションし、資産の予防的な保全や第2会社などの準備をされて取り組まれました。

今、Bさんは、15年前と変わらぬ厳しい日々をおくっておられますが、Aさんは悠々自適の生活を過ごしておられます。



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資金繰りのテクニック 支出の圧縮


資金繰り確保の対策は、まず、資金を確保するところから始まり、その次の段階において支出を減少させたり、入出金の流れの整理に着手することが多いようです。

しかし、本当に資金繰りを確保して、経営の長期的な継続を図りたいのなら、資金の確保と同時に、支出を減少させる対策や、入出金の整理を実施するべきだと思います。

特に、この様に、厳しい経営環境が長期に亘り続き、将来的な展開が読めない状況においてはなおさらです。


支出の減少による資金繰り確保は、リストラを実施することと同じでもあります。

経営が厳しくなると、中小零細企業の経営者は、資金繰りの確保と同時にリストラにも取り組み、どんなことをしても経営を維持しようと努力されます。

そして、リストラは、資金繰り確保の手段としての支出の減少を、根拠を持って具体的に実施することにつながるのです。

判り易く言えば、経営危機を生き残るには、いかに支出を減少させるかということが、資金繰りを確保するにおいてもっとも有効な手段であり、経営危機を打開するキーポイントだということになります。


その、支出を減少させる方法も様々に存在します。

もっとも手を付け易いところでは、経費の圧縮になるでしょう。

雇用関連等を中心に、販売管理費を全面的にチェックし、削減出来る経費を徹底的に削減します。

要は、これがリストラに連動した代表的な支出の減少になるのですが、対応が難しくなく、しかも効果的な方法でもあります。


次に考えられるのが、金融機関への借入の返済猶予になります。

支出を減少させるという資金繰り対策において、もっとも基本で初歩的な対応であり、その効果も絶大です。

借入金の返済条件の変更という前提で、借入金の元本の棚上げを中心に返済を猶予してもらうことで、債権者である金融機関と債務者の合意により実施されます。

昔は、リスケジュールという名称で任意に取り組まれていましたが、平成21年12月に「中小企業金融円滑化法」が施行されてからは、法律を根拠に取り組まれるようになりました。

今では、中小零細企業が資金繰りを確保するにおいて、返済猶予は当たり前のように取り組まれる一般的な方法になっています。


その次の段階からは、資金繰りも本当に厳しい状況において用いられる対応となります。

通常の経営においては、絶対に手をつけない方法になりますから、その対策を実行するについては、発生するリスクについて十分に認識してから対応するようにしてください。

その対策としては、取引先への支払い猶予や従業員の給与の遅延、更には税金や社会保険等の遅延ということになるでしょう。

どれも、対策としてでも、用いたくない様な方法ばかりです。

しかし、今の資金繰りが確保できれば、長期的に経営が維持できるなどを前提に、状況に応じて取り組む必要が出てくることもあります。

そのような場合には、今後のことを考えて、事業の継続や信用不安の流出に留意し、取り組むべき優先順位を付けてください。

そして、順序を間違えずに、根拠を持って取り組むことが肝要です。


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資金繰りのテクニックぁ‘出金の流れの整理


資金繰り確保の全般にいえることですが、本来、資金繰りの対策は極めて簡単で単純なものばかりなのです。

理屈さえ理解して、順序さえ間違わなければ難しいものではないでしょう。

その中でも、もっとも単純で効果的な対策が『入出金の流れの整理』になるのではないでしょうか。


『入出金の流れの整理』は、入金後の出金を原則に整理するというもので、資金繰り対策としては初期の対策になります。

また、長期的にも効果のある方法なので、健全な経営時における予防策と考えるべきなのかもしれません。

入出金の流れを整理するだけで、資金繰りは大きく改善する可能性が高く、資金繰り確保のためには効果的な対策なのですが、現実的にはタイムリーに実施されている事例は極めて少ないと思います。

こんな有効な手段が、効果的に活用されていない理由と思われるのは、経営者のプライドと甘い考えではないでしょうか。

経営者は総じてプライドが高く、中小零細企業の経営者といえども、生半可なプライドの持ち主ではなく、そのプライドか、仕入先等の関係者に資金繰りが厳しいとは絶対に思われたくないと考えています。

したがって、初期の資金繰り対策として、未だ余裕のある段階において入出金の流れの整理をするなど、なかなか手を付けることが出来ないのです。


対策ですから、後手になればなるほど効果は薄れますので、タイムリーに一気に対策として実行すべきで、その効果は極めて大きいものです。

大企業ならいざしらず、体力のない中小零細企業が、経営者のブライドで見栄を張っていては、せっかくの資金繰り確保や経営改善のチャンスを逃してしまいますから、初期段階であろうと、まだ余裕がある段階であろうと、この『入出金の流れの整理』という効果的な対策を一気に実行しなければなりません。


まず、得意先には、入金の条件を良くしてもらうように働きかけます。

確実な入金予定の確認に始まり、入金サイトの短縮や、手形決済を現金決済に変更してもらうなど、入金の流れを明確に早くする努力から始めます。

また、何らかの理由で未収になっている売掛金があれば、全力で回収しなければなりません。

10万円の未収は10万円の未収ではなく、利益としての損失になりますから、売上でいうならば利益率5%として200万円の損失になるのです。

こう考えると、どんなことがあっても回収しなければなりませんし、すぐの回収が無理ならば、なんらかの保証や担保をとる必要もあります。


入金と同時に出金の調整もしてみましょう。

出金に関して特に留意することは、徐々に支払い条件を悪化させて信用を失うようなことは絶対に避け、一気に出金の流れを整理することです。

基本は、入金後の出金です。

入金が月末に多いのならば、定時支払いを入金後にして翌月の頭にするだけで、約一ヶ月分の資金繰りの余裕ができることになります。

また、契約段階において、支払い条件を入金後にしておくことも有効です。


特に建設業に多いのですが、日本では、入金前の先払いが当たり前のようにおこなわれています。

昔からの慣例で、人件費の支払いなどは先払いが当然で、すぐに実施されています。


景気が良くて利益率の高い時代なら対応できても、この厳しい経営環境の中で、こんな支払いをしていては資金繰りが確保できるはずがないと思います。


ご紹介したのは、あくまで基本ですが、入出金の流れの整理は極めて効果的な資金具の確保の対策です。

今後の経営を考えて、出来るだけ早く、余裕のあるうちに断固実行してください。

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