かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

税金

年金は差押されないのか・・・?


債務処理の具体的な知識を勉強されたうえで、ご相談に来られる経営者は少なくありません。

事業再生や経営危機の打開に関する知識は、日常では知られることのない特殊な知識ですから、どこで勉強されたのかと驚いてしまいます。

ところが、このネット社会は、様々な情報を容易に与えてくれるようになりました。

その結果、玄人はだしの知識をお持ちのご相談者が増えてこられたのです。



ただ、その知識やスキルには我々も感心するしかないのですが、本当に大丈夫なのかと不安を感じることがあります。

まず、ネットなどで得られた知識は、全てが正確なものではなく、信用できない情報も少なくないということ。

もう一つは、得られた知識が正確だったとしても、それだけで判断して行動するには大きなリスクがあるということです。

ネット上での多くの情報には、断片的や一方的ともいえる様な情報が少なくありません。

その情報だけでは間違っていなくても、その結果として、様々な事象に悪影響を与えてしまうこともあります。

たとえば、代位弁済をすることで、資金繰りが楽になるという情報は間違いではありません。

しかし、それは一時的な資金繰りであり、長期的には資金繰りを破綻に導くことも珍しくありません。

また、残すはずであった自宅などの不動産が、債権回収に回されてしまうことも珍しくないのです。

他にも、年金についても、勘違いされていることが非常に多いのではないでしょうか。

本を読んだりネットで調べられたりして、年金は差押されないと思い込んでおられる方は少なくないでしょう。

たしかに、国民年金法などにおいて、年金の給付を受ける権利は差押できないと規定されています。

ただし、国税滞納処分により差押される場合はこの限りでないとも規定されているのです。

したがって税金の滞納等があれば、年金を差押される可能性があるということになります。

また、私的な年金については、差押を禁止されておらず可能です。

そして、公的な年金でも、年金のうちは差押禁止でも、金融機関の口座に振り込まれて預金になると差押は可能となります。


単純に『年金』だから差押されないと考えるのは、危険な捉え方だといえます。

ネットなどで勉強されるのは良いことですが、単純に信じ込まずに、信憑性や因果関係にも留意して活用されるようにしてください。



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代位弁済後の和解・・・


代位弁済後の債権放棄・・・


色んな捉え方や考え方があるものだと感心します。

会社の資金繰りが悪化した場合、自ら金融事故にして代位弁済を選択される事例が増えているのです。

経営環境がますます悪化する環境において、資金繰り確保をするため代位弁済を検討されるのも仕方がないのでしょう。

しかし、中には、優先的に代位弁済を選択しようとされる経営者もおられますし、積極的に代位弁済を勧められる専門家も少なくはなく、債権者である金融機関が代位弁済を勧める事例も珍しくありません。

我々からすると、代位弁済を勘違いしていないかと驚かされます。

彼らは、代位弁済後の展開を理解しているのでしょうか・・・?

代位弁済とは、債務者が期限の利益を喪失すると、債務者の保証をした信用保証協会等に対して債権者は返済を求め、信用保証協会から代位の弁済が実行されることです。

信用保証協会等が、債務者の債務を保証人として弁済することにより、債権者が有していた債権を求償債権として取得することになり、その結果として債権者となります。

代位弁済後は、債務者として債権者である信用保証協会と交渉して、返済額が大幅に減少されるのが一般的でしょう。

したがって、資金繰りが大きく改善する可能性があり、債務者にとっては検討の価値のある有難い選択肢だといえるのです。

しかし、代位弁済には様々なデメリットがありリスクが発生します。

まず、代位弁済をされるということは、期限の利益の喪失をして正式な金融事故となり、金融機関と健全なお付き合いができなくなり、当然に新規融資も不可能となります。

実際に代位弁済をされれば、高利の遅延損害金が発生して債務総額は増額し続けますし、いつまでも好条件の返済が続くわけでもありません。

また、信用保証協会は、自宅や事業所といった不動産から債権回収するという傾向が強いといえます。

したがって、事業の継続を前提に、資金繰りを確保するために代位弁済を選択した事業者は、代位弁済後の展開について具体的に理解し、準備もしたうえで選択する必要があるのです。


実際、代位弁済後の展開を理解すれば、たとえ資金繰りを確保するための手段だとはいえ、安易に選択すべき手段ではないことに気付かれるでしょう。

できれば、避けるべき選択肢であるのは間違いありません・・・。

それでも、資金繰り確保のために代位弁済に取組もうとされるならば、しっかりとリスクヘッジしたうえで取り組んでください。

もう一つ、最後はどうなるのかということにも留意する必要があるでしょう。

よく、『最後は、債権放棄や和解をしてくれる・・・』などと思っておられる事業者がおられますが、そんな考えは持たれないほうがいいと思います。

信用保証協会は国民の税金で運営されています。

血税で運営されている信用保証協会が、基本的に債権放棄など出来ないのは当然のことだと理解しておくべきでしょう。

しかし、現実には、債権放棄や和解も不可能ではありません。

信用保証協会の債権放棄には、2つのパターンがあると思います。

1つめは、一般的に言われる和解になります。

代位弁済から10数年以上が経過し、誠実に返済を続ける債務者がご高齢の場合などに事例が見られます。

信用保証協会から、残債の一部を一括返済することを条件に、和解を持ちかけることが少なからず存在するのです。

もう1つのパターンは、事業再生を前提とした取り組みにおける債権放棄になります。

以前は、信用保証協会が債権放棄をしないために、民事再生などが失敗する事例は珍しくありませんでした。

それほど、債権放棄については、信用保証協会の拒絶姿勢は強かったといえます。

しかし、最近は、政府の施策に歩調を合わせる様に、信用保証協会も第二会社方式などにおいて、債権放棄ついて柔軟な姿勢を見せる様になっています。

信用保証協会は債権放棄をしてくれないと思われていましたが、時代は大きく変わり、債権放棄を容認するようになってきたといえるのでしょう。

代位弁済を検討されるなら、しっかりとシミュレーションしたうえで取組まれることをお勧めします。



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税金は、優先して弁済する・・・


20年以上、債権債務処理の最前線で仕事をしてきました。

この間、債権回収という目的のために、理性など無視した債権者の本音の対応を、間近で体験することができました。

本当に信じられないような、非人道的な対応をする債権者は珍しくありません・・・。

経営者の命など、全く忖度しない債権回収も、何度も経験してきたといえます・・・。



債権者にも様々な種類がありますが、共通するのは債権回収至上主義ということなのです。

債権者にとって、債権回収は何事にも代えがたい最優先のテーマであり、その実現のためには、ある意味・・・何でもありということなのでしょう。

その様な経験してきた中で、私は債権者にも優先順位を付けて対応してきました。

優先すべき債権者・・・、劣後でもいい債権者・・・、その様に色分けして、経営危機という厳しい環境で対応をすることにしたのです。

その優劣は、今後の展開における影響や、債権者のポジション・性格,債権回収への姿勢などによって決目ました。

そして、多くの経験を積んできて、これらの基準で考えた場合、別格で優先すべき債権者が存在することに気付きます。

それは、税金や社会保険といった、租税公課といわれる債権になります。

何故、優先すべきなのかという、他の債権者で見ることのできない、特別な権限を持っているからになります。

普通であれば、債権者が差押えにより債権回収しようとすれば、裁判所の手続きを経ることになりますが、税金などは自らで差押えできる自力執行権を持っています。

また、銀行などの第3債務者に対して、債務者の情報を開示するには一定の条件の下に裁判所の手続きが必要ですが、税金などの場合は自ら質問し調査できる質問検査権を持っているのです。

さらに、破産しても、税金は免除されません。

会社の場合は、破産により人格が消失して税金の滞納も消滅しますが、個人の場合は、破産をしても人格は継続するので、税金の滞納が免除されることはないのです。

この様に、税金などの租税公課は、他の債権者と比較をすると、様々な権限を持った強い特殊な債権者だといえます。

したがって、税金などの滞納の有無は、その後の債務処理を考えた場合に大きな影響を与えることになりますので、優先して支払うべき特別な債権者だということになるのです。

その様な租税公課の中でも、消費税の滞納については、特に注意すべきだといえます。

なぜならば、同じ税金でも、消費税は収益に関する資金ではなく、預かり金という性質があるために、税務署の対応も特に厳しくなるそうなのです。

当然、消費税を資金繰りに活用をすべきではありませんが、厳しい状況では資金繰りに流用をしてしまうものです。

そして、消費税を納める段になって慌てることになってしまいます。

そんな失敗をしないために、税金の資金は別口座で管理されては如何でしょうか。

経営が厳しい状況だとしても、ケジメをつけて納税準備預金等の別口座で管理されることをお勧めします。

そうすることで、その後の展開は、間違いなく開けやすくなるでしょう。




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保証協会、債権放棄を容認・・・

資金繰りに苦しむ中小事業者にとって、信用保証協会は守り神だといえます。

本当に借り入れが必要になると、普段から取引のある銀行や信金信組などは、ほとんど頼りにならなくなってしまいます。

そんな時に、日本政策金融公庫と信用保証協会だけが最後の砦として頼りになるというのが、厳しい資金繰りを体験した経営者の共通する認識なのです。

そんな信用保証協会も、債権放棄・債務減免を筆をうとする場面では、足枷となって手続きを遅らせることが珍しくありませんでした。


信用保証協会は、全国47都道府県を基本に、横浜市,川崎市,名古屋市,岐阜市などの大きな市にも設けられています。

以前は、他の大きな市にも設けられていたのですが、合理化目的で集約をされて、今は、各都道府県と上記の4市だけになりました。

ご存じのように、信用保証協会は中小事業者の金融の円滑化などを図って経営支援を実施してくれる公的な組織です。

今の環境では、中小事業者に対して民間金融機関がプロパーで融資をしてくれることなどは、よほど健全な経営でない限り考えられません。

大半の中小事業者は、信用保証協会が保証をしてくれることで、借入がスムーズかつ有効に実現できているのではないでしょうか。

しかし、借入が約定通りに返済できなくなり、期限の利益の喪失をして金融事故になると、信用保証協会は我々債務者に成り代わって債権者金融機関に返済をすることになり、これを代位弁済といいます。

代位弁済により肩代わりされると、債権者が金融機関から信用保証協会となりますが、その代位弁済による返済の原資は国民の税金なのです。

税金が信用保証協会の代位弁済の原資となる具体的な流れとしては・・・

政府が全額出資する日本政策金融公庫と、信用保証協会が保険契約を結び、代位弁済が実行されると保険として支払われる。

政府が全国信用保証協会連合会に補助金を支給し、そこから各信用保証協会に代位弁済実行による損失が補填される。

そして、,瞭本政策金融公庫の保険金が、代位弁済額の原資8割を占めているのです。

結果として、国民の税金が代位弁済の原資となっているのですから、信用保証協会が債権回収に真剣に取り組むのは当然のことだといえます。

一般的に、信用保証協会は債権譲渡や債権放棄が簡単にできないといわれますが、国民の税金なのですから仕方がないといえるでしょう。

しかし、信用保証協会においても、債権放棄・債務減免は可能なのです。

ただ、その手続きが簡単ではありません。

債権放棄をするには、信用保証協会を管轄する各自治体の議会において承認が必要とするところが多く、議会承認には2か月から3か月ほど時間もかかってしまいます。

私的な事業再生の案件の場合、処理にスピードは不可欠です。

それなのに、債権放棄が必要だと民間金融機関が対応しても、保証協会対応に時間が掛かり過ぎるために、企業価値を低下させてしまったり、スポンサー候補者が辞退するなどの事例が珍しくなかったのです。

政府は、コロナ後の経営環境において、ゼロゼロ融資の返済などを原因とした倒産が増えないため、最優先の施策の一環として債権放棄をテーマとしています。

その政策上、債権放棄を容易にするために、都道府県などの地方自治体に対して、信用保証協会が代位弁済をした求償権について、債権放棄を容易にするために環境を整える様に要請をしていました。

自治体は、その要請に応え、信用保証協会の債権放棄について見直しをするようになったのです。

その結果、信用保証協会の債権放棄の手続きについて見直しがなされ、議会の承認が必要だったものが、知事の決済で処理できるように条例化する地方自治体が増加しているのです。

全ての自治体が、対応を終えているわけではありませんが、過半数を超える自治体が知事の承認で債権放棄が可能となっています。

この傾向は拡大していますから、いずれは全ての信用保証協会において実現するのではないでしょうか。

それにより、債権放棄を活用した事業の再生が、ますます有効な手段として活用が拡大していくと思われます。

債権放棄がスピーディーに容認されるようになると、再生処理の迅速化が図れて、企業価値の低下を抑制し,雇用喪失や連鎖倒産などの二次被害も抑制できるようになります。

今後、中小事業者の債務処理が拡大する環境において、この信用保証協会の債権放棄の手続きの変化は大きな意味があるのではないでしょうか。



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勘違いしないこと・・・



ようやく、ご相談者に笑顔が戻ってきました。

緊急事態宣言が解除され、休業要請も無くなり、ようやく業務を再開することが出来ました。

資金繰りも確保することができて、しばらくは事業も維持できると、ご相談者にも笑顔が戻りました。

政府が用意したコロナ関連の資金繰り支援策を活用し、融資を受けて手元資金は潤沢ですし、税や社保も猶予をしてもらい、しばらくは、平常に戻って、のんびりとさせていただきます・・・・えっ?



コロナウイルス関連の資金繰り支援策は、近い将来、中小事業者を大きな混乱に陥れる可能性が高いと思います。

政府は、異常事態として、考えられる限りの資金繰り支援策を制度化してくれました。

日本政策金融公庫と信用保証協会といった公的機関だけでなく、商工中金や民間金融機関まで総動員をして、万全の体制を構築して融資体制を整えてくれたのです。

しかも、その融資制度は、健全な常識では考えられない様な好条件であり、融資ありきの姿勢がありありとみて取れます。

実際に、融資の実行を判断する与信も緩く、デフォルトも厭わない様にさえ思えてしまうのです。

この融資制度が、中小事業者の資金繰り破綻を回避させる原動力になったことは間違いありません。

多くの中小事業者が、融資を受けることで、潤沢な資金を確保し、資金繰りを確保することかできました。

もしも、ここまでの対応がとられなかったら、多くの中小事業者は破綻をしていても不思議ではないのです。

ただ、破綻の危機が過ぎ去ったわけではありません。

とにかく、第1段階としての危機を、回避できたに過ぎないのではないでしょうか。



政府は、このコロナウイルスの影響を、未曽有の規模になるとみているのだと思います。

税金や社会保険といった、特別な債権についても、対応措置を用意したのです。

それは、1年間の猶予になります。

税は、社会秩序を維持するための原資として侵すべからずものであり、社会保険は人が人として生きていくために不可欠な債権ですから、どんな事態や環境であろうとも、その徴収は絶対的に優先されるべきものだといえます。

ところが、その税金や社会保険の徴収についても、政府は中小事業者支援策の一環として、1年間の猶予を可能とする制度を設けました。

売上が激減し経費負担に苦しむ中小事業者にとって、この制度は極めて魅力的であり、資金繰りにも大きく寄与するでしょう。

しかも、徴収する側も、猶予の申し込みに対して好意的な対応をしてくれますので、申し込みが殺到したのは当然の結果だといえます。

これで、当座の資金繰りは随分と楽になりましたが、ここで勘違いをすることはできません。

今、納めるべき税金と社会保険を、一定期間猶予してもらっただけという事実を、忘れるわけにはいかないのです。



賢明な読者のことですから、既に、私が主張したいことに気づいておられることだろうと思います。

融資を受けた借入金は、返済をしなければなりませんし、金利支払いも発生します。

今は、棚上げされていても、いずれは実施を求められるのです。

税金や社会保険についても、免除をしてもらったわけではありません。

一時的に猶予をしてもらっただけであり、1年後には納めなければならいのです。

しかも、その時には、新たな税金や社会保険が発生していますから、タプルで資金が必要になります。



そうです、今、資金繰りが楽になったというのは、問題を先送りしたに過ぎないということに気づいていただけたでしょうか。



政府の、資金繰り支援策は、利息や保証料の減免を除き、全てが問題先送りのスキームだったのです。

我々が、コロナ終息後に、とんでもない不況に襲われると主張するのは、この事も原因の一つになっています。

この秋、そして来年の5月頃、この事実を思い知らされることになるのではないでしょうか。



今、資金繰りが楽だというのは、問題を先送りしたからに過ぎません。

何も対応をしなければ、近い将来、今よりも厳しい状況に追い込まれるのは間違いないでしょう。

手元にある潤沢な資金は、使うものではなく、出来るだけストックし、有効に活用してください。

そして、資金繰りが確保できている間に、具体的な方向性を確保し、再生など根本的な解決に向けて取り組むことが求められています。

今が、その最後のチャンスなのかもしれないのです。



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債権者と税金・・・



資金繰りにおいて、税金の捉え方は極めて重要な要素となります。

経営危機を打開する様な、資金繰りの厳しい場面においては尚更で、税金のへの対応を間違えば大変なことになってしまうでしょう。

税金を他の金融債権と同列に捉えて、指導をされる専門家もおられるようですが、これは根本的に間違っていると思います。

税金の性格や特殊性、その実態と権限を知れば、税金をどの様に捉えるかは明らかであり、しっかりと真摯に正面から取り組むべきであることが判ります。



税の滞納について、ご相談をいただく機会は少なくありません。

その様なご相談をいただいた場合、私は、優先的に支払うべきであると、一貫してご説明をしてきました。

コンサルタントとして弱気なアドバイスの様に思われるかもしれませんが、税金を滞納した場合の恐ろしさを、十分に理解をしているからなのです。

税金の持つ、特殊な力や権限を知っており、多くの現場経験から、優先的に支払うことが、ご相談者のプラスになると判っているからなのです。

当然、国民の義務として、そして納税の権利を持つ国民として、税金を他の金融債権と同列に捉えることの愚かさは言うまでもありません。

しかし、何よりも、ご相談者ご自身のために、優先的に支払うべきなのです。



税金は優先的に支払うべきであることを理解するために、まずは、税金の特殊性について理解する必要があります。

税金には、他の債権では考えられないような力が付与されており、代表的なのが自力執行権と質問検査権になります。

自力執行権とは、租税債権について納税義務の不履行があった場合に、租税債権者である国が自ら、滞納処分によって強制的にその履行があったのと同一の効果を実現する権限をいいます。

判り易く表現をすれば、税金に滞納などがあった場合に、裁判所や執行官などの司法機関による履行の強制ではなく、自らが、債務者の資産について差押えなどをして売却によって弁済をさせたり、強制的に取り上げることになります。


質問検査権とは、国税等が所得税に関して調査の必要がある場合、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができることです。

 1. 納税義務がある者、納税義務があると認められる者、納税申告書等を提出した者等

 2. 法定調書等の提出義務者

 3. 納税義務者等と取引がある者」

納税者の納税義務を適正に実現するために納税者に対して行使できる調査権のことで、納税者はこの質問検査権の行使に対して応える義務があります。

裁判所の力を借りずに、差押などができて回収出来るというのが自力執行権、守秘義務の厳しい世の中において情報開示を強制的に求めることのできるのが質問検査権ということになります。

通常の債権回収では、考えられないような強力な権限であるといえます。

他にも、保証人でもないのに、会社に成り代わって納税を求められる第二次納税義務者という制度があります。

納税義務者に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に満たないと判断された場合、その納税義務者と一定の関係がある者に対しても納税義務を拡張する制度になります。

そして、ご存じだと思いますが、税金には別除権があり、破産しても滞納について免責を受けることができません。


この様に、税金には、納税のために特殊な権限が様々に付与されており、他の、金融債権などとは、まったく意味が違うということになるのです。

したがって、資金繰りが厳しいからといって、他の金融債権と同列に捉えて対応すると、収拾がつかなくなってしまう可能性が高いといえます。

何よりも、当事者であるご相談者の事を考え、無難な落し処を求めるならば、優先債権という理解のもとに対応すべきだといえるでしょう。



最近、税金について考えさせられる場面が増えています。

専門的なコンサルタントとして、ご相談者の事を考えてアドバイスするならば、経営危機場面においても、税金については優先した姿勢を見せるべきだと思います。

もし滞納が発生しても、少しずつでも支払う・・・・

もし滞納が発生しても、増やさず減少をさせる・・・・

納税が厳しくなっても、納税者支援調整官などと相談する・・・

前向きに、納税する姿勢を維持する・・・・

これが、資金繰りが厳しい状況においての、納税に対する姿勢の基本になると思います。

そして、結果として、ご相談者(納税者)が得をするということになるのです。



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担保と任意売却・・・



資金繰りを確保するために、金融機関からの借入れが必要不可欠な中小事業者は少なくないと思います。

そして、借入をするときには、金融機関は融資を保全するために担保を取るというのが一般的です。

担保がなければ、なかなか借入もしてもらえないというのが、中小事業者の現実ですから、経営者は担保についての最低限の理解が必要だと思います。

ところが、この担保については、理解されている様でありながら、実は誤解されているということが少なくありません。



担保とは、将来生じるかもしれない債務者の不履行について、それに備えるために債権者に提供され、債権の弁済を補い保証するものです。

判り易く表現すれば、貸し付けた相手が、万が一に弁済できなくなった場合に、弁済を確保するために保証した資産を、貸付に成り代わって換金し弁済に充当させることになります。

もっとも一般的なものは、銀行などの金融機関から借入をするときに、不動産などの資産を担保として提供することになるでしょう。

中小事業者にとって、借り入れをするときに担保を提供するというのは、ごく身近な当たり前の行為なのですが、この担保というもの、随分と誤解されている様なのです。



借入金を返済できなくなっても、担保さえ処分すれば、借金は残らないと考えておられる方が少なくありません。

これは大変な誤解で、担保を処分しても、借入金に不足すれば、残債は弁済をしなければならないのです。

たとえば、2000万円の借入れ残金があり、担保である不動産を1200万円で処分して、弁済に充当させたとします。

すると、2000万円 − 1200万円で、800万円の残債が残ることになり、債務者はこの800万円を弁済しなければならず、残債務の弁済が免除されるわけではありません。



担保に取られた不動産は、担保権者である債権者が勝手に処分してもいいと思っておられる方も少なくありません。

たとえ担保をとった担保権者であろうとも、所有権者ではありませんから、勝手に処分などできません。

所有者の意向に関わらず処分しようとすれば、担保権をもって差押えをして競売をするしかないのです。

任意売却により担保不動産を処分して、弁済に充当するというのも少なくありませんが、この場合は、所有権者が担保権者の同意に元に譲渡するということになります。



担保不動産などに、担保権者の異なる複数の担保が設定されていることが少なくありません。

この様な場合、債権者平等の原則で、全ての担保権者が平等に担保権を主張できると考えておられる経営者が少なくありません。

しかし、現実的には、第1順位の担保権から優先順位があり、その優先順位に則って担保権を主張し実行することになります。

したがって、競売などで配当を受ける場合でも、優先順位に則って順番に回収するということです。



期限の利益の喪失をしたような状況になると、税金などが不動産等の資産に対して差押えをしてくることがあります。

ところが、その差押をした不動産に、金融機関の担保がついていた場合に、優先順位がどうなるかについては誤解が多いようです。

税金には先取特権があるので優先するとか、担保も差押も登記順だとか言われる方が少なくありません。

この担保権と差押えについては、担保の設定日と、差押の原因となる滞納した税金の法定納期限を比較することになります。

担保権が滞納の法定納期限より先に設定されていれば担保権が、担保権の設定が滞納の法定納期限より後であれば税金の差押えが、それぞれに優先することになるのです。

担保権と滞納税の差押えについては、色々と複雑な判断もありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。



この様に担保権は、何か事が起きないと、なかなか深く捉えないために、誤解されていることが少なくありません。

健全時であれば、担保に関する認識を少々間違っていても大きな問題にはなりません。

しかし、実際に担保権が活用される様な金融事故の絡む場面になると、誤解が取り返しのつかない失敗につながる可能性が少なくないでしょう。

期限の利益の喪失するような状況になれば、担保について、しっかりと勉強することが大事かもしれません。



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滞納と国税徴収法・・・



私は、セカンドオピニオンを奨励していますので、他の専門家にご相談をされている経営者から、ご相談を受けることが少なくありません。

そんな経営者から、他の専門家の色々なアドバイスをお伺いするのは、私としても勉強になることが多くあり有り難いのです。

ところが、中には、驚くようなアドバイスをされている専門家がおられます。

特に驚くのは、税金や社保に関してのアドバイスで、金融機関などの債権者と同レベルで、劣後債権として捉えるように指導されている事例が少なくありません。

これは、国税徴収法の恐ろしさを理解しておらず、とても責任ある専門家とは思えない、無責任なアドバイスだといえるのです。



今朝、目を疑う様なニュースが流れてきました。

日本在住の両親から数十億円の贈与を受け、日本で贈与税を滞納していた豪州人の男性について、東京国税局が、豪州の税務当局に租税条約に基づいて徴収共助を要請し、預金から8億円を徴収したというのです。

税額の大きさにも驚きますが、何よりも、国外の資産を差押えして徴収したというのにビックリします。

ここまでしても、納税をさせようとするのは当然でしょうが、現実は簡単なものではなかったようです。

民間の金融債務などは当然のこと、国税などにおいても、海外の資産には手が出せないというのが、今までの認識でした。

ところが、この認識が否定され、これからは海外の資産も対象に徴収を進めるようですから、やはり税金を嘗めてはいけません。



税金は、国税徴収法により徴収をされますから、他の金融機関や商取引の債権とは全く意味が違います。

国税徴収法は、日本の財政の基となる税金を徴収するための法律ですから、規定された権限が尋常ではないほど凄いのです。

まずは、質問検査権という権限を持ち、調査能力が卓越をしています。

守秘義務に頑な金融機関でさえも、税務者から国税徴収法の質問検査権で問い合わせがあれば、前向きに情報の開示をします。

普通であれば、知りうることの難しい貴方の預金口座さえも、すぐに税務署に知られることになるでしょう。

さらに、国税徴収法では、自力執行権が規定をされています。

普通であれば、裁判所に申し立てて、費用と時間と手間を掛けなければならない『差押』も、裁判所に申し立てずに自らで執行できるのです。

不動産や高級車は当然のこと、さきほど質問検査権で知りえた預金口座なども、直ぐに差押えをすることができて、徴収に充当できるのですから凄く効率的だといえるのでしょうか。

他にも、第2次納税義務者という制度があり、滞納者本人ではなく、保証もしていない経営者や株主が、滞納者企業が払えない場合は、一体の責任があるという根拠で徴収の対象となってしまうのです。

民間債権では考えられない様な内容ですが、納税という国民の権利と義務を達成するために、国税徴収法が異常なほどに権限を持った法律だということなのです。

今後は、海外までも追いかけ、現実に回収しようということなのですから、この機会に税金と納税について、真摯に見つめ直すべきなのかもしれません。



企業の経営者として、今後の人生を考えるうえで、税金には前向きに取り組むべきだと思います。

特に、厳しい経営状況に陥り、滞納が現実になる様な経営者は、税金と滞納の意味合いについて、しっかりと理解して真摯に対応をしなければなりません。

滞納が存在するのと存在しないのでは、事業の維持の場面だけではなく、事業を整理する場面において、異なる結果を導いてしまいます。

滞納がなければ、事業の整理をしたとしても、スムーズに目的に向けての取り組みが可能になるでしょう。

しかし、破産をしても免責のない税金や社保の滞納があれば、いつまでも対応が続くことになり、常に徴収に怯えた対応をしなければなりません。

経営者の今後の人生を考えるならば、税金や社保は、優先的に支払うべき債権であるのは間違いありません。



滞納があれば、督促をされるのではなく、こちらから出かけて精一杯の誠意と納税の意思を見せてください。

行くときには、たとえ1万円でも支払うぐらいの姿勢があれば、税務署との交渉は楽になると思います。

そして、滞納額を、今よりも増やさないようにすることが大事です。

間違っても、税金や社保を、金融機関の債権と同レベルで考えないようにし、逃げずに真摯に向き合うようにするべきでしょう。



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全ては誠意から・・・


債権債務の世界において、『誠意』という言葉ほど、重要かつ必要不可欠であり、また効果的な言葉はないかもしれません。


一時、羽賀なんとかという芸能人が、事ある度に無意味に『誠意』を口にし、本来の意味とはかけ離れた薄っぺらで軽い言葉の様に捉えられがちになりましたが、本来の意味はそんな浅いものではありません。

誠意とは、『真っ正直に熱心に物事に当たる気持ち・心』のことで、私利私欲がなくて何とかしようという心のこもった対応のことを言うのです。

そして、文頭でも述べましたが、経営危機を打開するにおいて、この『誠意』が極めて重要なキーワードにもなるのです。



本来は、支払ってもらう約束や、返済してもらえるはずのお金が、相手方の都合で実行されなかった場合に、「仕方がないから待ってやろう・・・」と思う場合があれば、逆に、何としてでも直ぐに支払わせようと思う場合もあります。

全く、両極の対応になるのですが、この違いはいったい何が原因なのでしょうか。

当然に、当事者の性格や環境も影響するでしょうが、大きな理由としては、支払う義務のある債務者がどのように対応するかに集約されるのではないでしょうか。

約束を守れず支払が出来ないことを、事前に説明されて、深く謝罪をされるなどの誠意ある対応を取られれば、環境が許す限り、前向きに待ってやろうと思うでしょう。

ところが、何の連絡もしてこなかったり、金がないので払えなくて当然の様な、誠意の感じられない対応を取られれば、多くの場合、怒りを覚えて許すことが出来なくなり、厳しい対応を取るようになるのではないでしょうか。

何かの事情で、払えないというは同じ条件で仕方がないのでしょうが、その後の対応次第で結果は大きく変わってしまうということになります。

この様に、立場を置き換えて考えれば判り易かったと思いますが、会社を経営する上において、約束を実行できない場合の『誠意』の重要性をご理解いただけたと思います。



立場を戻して、会社の経営者である債務者側として、経営危機場面の債権債務の処理における『誠意』について考えてみたいと思います。

一般の商取引債権において、支払や返済が約束通りに出来なかった場合、この誠意を前面に出して対応しなければなりません。

まず、約束通りに実行できないことを深くお詫びすることから始まるでしょう。

そして、そうなった理由や会社の現状をご説明し、今後の対応についてもご理解をいただかねばなりません。

最後に、必ず約束は守り、迷惑は掛けないという意思を伝えるなど、誠意ある対応を見せることが求められるのです。

これは、銀行や信金などの金融機関は当然のこと、日本政策金融公庫などの政府系の金融機関や信用保証協会、更にはサービサーや保証会社、ノンバンクに対しても共通する基本的な対応方法になります。


税金に関しては、この誠意は更に大きな意味合いを持ちます。

税金の徴収をつかさどる国税徴収法においては、『納税の誠意』について「納税について誠実な意思を有すると認められるとき」と明確に規定されており、この納税の意思があれば対応は変わってくるのです。

ご存知のように、税金は、滞納の徴収について、滞納者の資産等に対して差押できるという強権を持っています。

これは、一般の債権とは違い、裁判所の手続きを経ずして実行できますから極めて強力であり、税務署の徴収官などもさりげなく口にしますから、滞納者のプレッシャーは大きなものになるでしょう。

そして、税務署は直ぐに差押をすると世間では思われていますから、徴収という面では極めて効果的だとも言えます。

しかし、現実的には、税務署の差押はそれほど多くはなく、それは納税者が税金に対しては納税するという誠意を、自然に伝える形になっているからだろうと思います。

税金の納期限を守ろうという強い意志が感じられる対応を取ることは、『納税の誠意』を伝えることになり、その結果、税務署の対応は納税や換価の猶予につながり、差押等の強権的な対応を回避することになります。

出来るだけ早いタイミングで対応し、少しでも多く、早く納税をするという姿勢を見せることが大事だということなのです。


この様に、経営危機での債権債務処理の場面においては、決して逃げることなく、前向きに誠意を見せることが求められます。

その結果、必ず、次の展開は開けてくると思います。

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合理的な生前贈与で・・・


話を、経営危機場面での生前贈与に戻したいと思います。

生前贈与のリスクについて、前々回にご紹介をしました。

資金繰りが悪化している状況であったり、債務超過に陥った経営危機での生前贈与は、『資産の移行』という意味から考えて、詐害行為として取消請求をされる可能性があります。

したがって、この様な環境で生前贈与をするには、万全の手続きが必要だということになります。


生前贈与において留意しなければならないのは、詐害行為だけではなく他にも様々に存在します。

それをしっかりと認識して取り組まなければ、せっかく、その生前贈与の制度を活用して、貴重な資産を子供達等に移して将来の不安を失くしたのに、後々に、その行為が違法であると追及されたのでは何をしているのか判りません。

したがって、スムーズに生前贈与を実施する留意点を、手続きの面から具体的に考えてみると、様々なリスクを回避するために、以下の2点に留意する必要があることが判ります。

  まず、生前贈与をする資産の評価等について、根拠を明確にする。

  そして、出来るだけ早い時期・段階において、生前贈与を実施する。

この2点が、この様な環境で、生前贈与をスムーズに成功させるポイントなのです。


生前贈与は、税務面で優遇されたうえに、合理的に資産を子供等に移すことができる制度です。

その移した資産の価値について、もしも明確な根拠が無ければ、合理的であるべき贈与自体が曖昧なものになってしまうのではないでしょうか。

詐害行為として疑いを持たれないようにするどころか、税務的な追及を受ける恐れがあるのです。

そのリスクを回避するために、生前贈与する資産の評価について、納税を念頭に入れて根拠を明確にしなければなりません。


そのためには、税務の専門家である税理士さんに依頼するのが一番でしょう。

もし、税務署からクレームが入れば、対応するのは税理士さんでしょうから、その税理士さんに資産評価をしていただければ、税務署には税理士さんが責任を持って対応してくれる事になります。

資産評価の根拠を、税理士さんに明確にしてもらうのです。

それにより、税務的な不安は回避できるでしょうから、生前贈与については、必ず税理士さんに相談して進めるようにしてください。


生前贈与において、詐害行為と並んで留意すべき事項が、納税面における資産評価の根拠でしょう。

この根拠については、生半可な知識で対応したり、中途半端な根拠で手続きを進めないように注意してください。

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