かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

社会保険

税金は、優先して弁済する・・・


20年以上、債権債務処理の最前線で仕事をしてきました。

この間、債権回収という目的のために、理性など無視した債権者の本音の対応を、間近で体験することができました。

本当に信じられないような、非人道的な対応をする債権者は珍しくありません・・・。

経営者の命など、全く忖度しない債権回収も、何度も経験してきたといえます・・・。



債権者にも様々な種類がありますが、共通するのは債権回収至上主義ということなのです。

債権者にとって、債権回収は何事にも代えがたい最優先のテーマであり、その実現のためには、ある意味・・・何でもありということなのでしょう。

その様な経験してきた中で、私は債権者にも優先順位を付けて対応してきました。

優先すべき債権者・・・、劣後でもいい債権者・・・、その様に色分けして、経営危機という厳しい環境で対応をすることにしたのです。

その優劣は、今後の展開における影響や、債権者のポジション・性格,債権回収への姿勢などによって決目ました。

そして、多くの経験を積んできて、これらの基準で考えた場合、別格で優先すべき債権者が存在することに気付きます。

それは、税金や社会保険といった、租税公課といわれる債権になります。

何故、優先すべきなのかという、他の債権者で見ることのできない、特別な権限を持っているからになります。

普通であれば、債権者が差押えにより債権回収しようとすれば、裁判所の手続きを経ることになりますが、税金などは自らで差押えできる自力執行権を持っています。

また、銀行などの第3債務者に対して、債務者の情報を開示するには一定の条件の下に裁判所の手続きが必要ですが、税金などの場合は自ら質問し調査できる質問検査権を持っているのです。

さらに、破産しても、税金は免除されません。

会社の場合は、破産により人格が消失して税金の滞納も消滅しますが、個人の場合は、破産をしても人格は継続するので、税金の滞納が免除されることはないのです。

この様に、税金などの租税公課は、他の債権者と比較をすると、様々な権限を持った強い特殊な債権者だといえます。

したがって、税金などの滞納の有無は、その後の債務処理を考えた場合に大きな影響を与えることになりますので、優先して支払うべき特別な債権者だということになるのです。

その様な租税公課の中でも、消費税の滞納については、特に注意すべきだといえます。

なぜならば、同じ税金でも、消費税は収益に関する資金ではなく、預かり金という性質があるために、税務署の対応も特に厳しくなるそうなのです。

当然、消費税を資金繰りに活用をすべきではありませんが、厳しい状況では資金繰りに流用をしてしまうものです。

そして、消費税を納める段になって慌てることになってしまいます。

そんな失敗をしないために、税金の資金は別口座で管理されては如何でしょうか。

経営が厳しい状況だとしても、ケジメをつけて納税準備預金等の別口座で管理されることをお勧めします。

そうすることで、その後の展開は、間違いなく開けやすくなるでしょう。




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これからの経営危機打開・・・


コロナウイルスワクチンの接種がどうなるのか、ほぼ判ってきました。

ワクチンが摂取されると、当然にコロナウイルス騒動も収束するのだと思います。

そうなると、通常の経済に戻り、コロナ過を乗り越えるための借入金の返済や、猶予してもらっていた税金や社会保険の支払いが始まるのでしょう。

しかし、売り上げなどが回復しない中で、返済をするための原資などはなく、要求されても絶対に不可能なのですが・・・。



コロナウイルスが経済に与えた影響は、それこそ未曽有の規模で計り知れないものだといえます。

当初、日本政府も潤沢に資金を供給したり、租税公課などを猶予して中小事業者の資金繰りを支援してきましたが、いつまでも国の財政がもつはずがありません。

徐々に政府の施策は、自助に重点を置いた対策に変化し、自ら生き残ることを求め始めました。

そのような環境で、ワクチン接種などでコロナウイルス禍が収まると、過剰なコロナ融資の弁済や猶予された租税公課の倍付支払いが開始されることになり、中小事業者は必然的に更なる経営悪化に陥り、倒産が一気に増加することになるでしょう。

政府は、中小事業者を救済すべく、効果的な施策を実施しなければなりませんが、既に、コロナ環境で考えられる限りの施策は実施済みなのです。

この状況で、小手先の政策などで効果を期待できるはずもありません。

残された手段はただ1つ、債権放棄を組み込んだ施策しかありません。

事業再生は、地道な対応が必要な困難な作業であることは間違いなく、特効薬はないといわれてきました。

しかし、劇的に状況を改善できる『特効薬』は存在します。

その特効薬が、『債権放棄』になります。

債権放棄とは、債権者が債務者に対し債務を免除する意思を表示したときに、債権が消滅することになります。

具体的には、債務者の意思にかかわらず、債権者の意思のみで債務を消滅させる債権者の単独行為を債権放棄ということです。

一般的には「債権放棄」と呼ばれる事が多いようですが、債務者の立場からすれば債務免除ということです。

債権放棄をされると、債務者は借入金などの債務を免除され、弁済する義務が消失しますから、事業再生の現場では様々な効果を期待できるでしょう。

経営危機を打開する特効薬である『債権放棄』について、コロナ禍後の中小事業者救済の手段として本気で制度化するしかないのではないでしょうか。




コロナ禍において、金融の常識は極端に変化してしまいました。

コロナ騒動の収束とともに、事業再生や経営危機打開の手法も、今までの常識では測れないほど変化していくと思います。

バブル崩壊以降の事業再生に関する制度を見ていると、以下のキーワードにより、今後の事業再生の変化が見えてくるように思います。

 1. 欧米化の与信

債権者である金融機関の姿勢は、ここ数年で大きく変化してきました。

その顕著なものが、連帯保証人についての対応です。

債権回収のために、さんざんに連帯保証人制度を活用してきた金融機関も、世論の批判が激しくなるにつれ連帯保証人制度を見直すようになってきました。

今後は、人的保証である保証人について力点を置かなくなり、物的担保である不動産担保などから債権回収を図ろうという流れになってくるのだと思います。

担保さえ処分すれば、残債は請求しないというノンリコースローンにまでいけば理想ですが、そこまでは難しいのではないでしょうか。

  2. M&Aによる債権放棄

今後、M&Aによる債権放棄を活用した手法が、事業再生や経営危機打開の主要な手法になってくると思われます。

M&Aによる清算価値保証により、金融機関は債権放棄や事業の譲渡を容認しやすくなりますので、総合的なシステムが構築できれば、取り組み事例は飛躍的に増加すると思われます。

ただ、この流れを理解したスポンサーを探すことや、関与する経験の豊富な弁護士を見つけるなどが、今後の解決すべき問題として残ります。



将来の事業再生は、建前に惑わされずに、損得を明確にした本音の取組みに変化し、合理的な手法が活用されるようになるのではないでしょうか。

経営改善などにおいては、再生ができるかもしれない計画ではなく、再生を実現する結果に債権者は注力を置くようになるでしょう。

また、現状の経営形態にこだわらず、債権回収と収益性を優先した別の経営形態での再生を優先するようになると思います。

返済原資を持たないような債務者に対して、手間暇かけて債権回収をするといったような無駄なことは避け、制度を活用して事前に資産を調べて効果的に回収を図る・・・そんなメリハリのある取り組みに変化していくのだろうと思います。

制度の変化は、前向きに加速していくでしょうから、経営者は常にアンテナ張り巡らせて最新の情報を得るとともに、ポジティブに取り組む姿勢が求められるでしょう。




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勘違いしないこと・・・



ようやく、ご相談者に笑顔が戻ってきました。

緊急事態宣言が解除され、休業要請も無くなり、ようやく業務を再開することが出来ました。

資金繰りも確保することができて、しばらくは事業も維持できると、ご相談者にも笑顔が戻りました。

政府が用意したコロナ関連の資金繰り支援策を活用し、融資を受けて手元資金は潤沢ですし、税や社保も猶予をしてもらい、しばらくは、平常に戻って、のんびりとさせていただきます・・・・えっ?



コロナウイルス関連の資金繰り支援策は、近い将来、中小事業者を大きな混乱に陥れる可能性が高いと思います。

政府は、異常事態として、考えられる限りの資金繰り支援策を制度化してくれました。

日本政策金融公庫と信用保証協会といった公的機関だけでなく、商工中金や民間金融機関まで総動員をして、万全の体制を構築して融資体制を整えてくれたのです。

しかも、その融資制度は、健全な常識では考えられない様な好条件であり、融資ありきの姿勢がありありとみて取れます。

実際に、融資の実行を判断する与信も緩く、デフォルトも厭わない様にさえ思えてしまうのです。

この融資制度が、中小事業者の資金繰り破綻を回避させる原動力になったことは間違いありません。

多くの中小事業者が、融資を受けることで、潤沢な資金を確保し、資金繰りを確保することかできました。

もしも、ここまでの対応がとられなかったら、多くの中小事業者は破綻をしていても不思議ではないのです。

ただ、破綻の危機が過ぎ去ったわけではありません。

とにかく、第1段階としての危機を、回避できたに過ぎないのではないでしょうか。



政府は、このコロナウイルスの影響を、未曽有の規模になるとみているのだと思います。

税金や社会保険といった、特別な債権についても、対応措置を用意したのです。

それは、1年間の猶予になります。

税は、社会秩序を維持するための原資として侵すべからずものであり、社会保険は人が人として生きていくために不可欠な債権ですから、どんな事態や環境であろうとも、その徴収は絶対的に優先されるべきものだといえます。

ところが、その税金や社会保険の徴収についても、政府は中小事業者支援策の一環として、1年間の猶予を可能とする制度を設けました。

売上が激減し経費負担に苦しむ中小事業者にとって、この制度は極めて魅力的であり、資金繰りにも大きく寄与するでしょう。

しかも、徴収する側も、猶予の申し込みに対して好意的な対応をしてくれますので、申し込みが殺到したのは当然の結果だといえます。

これで、当座の資金繰りは随分と楽になりましたが、ここで勘違いをすることはできません。

今、納めるべき税金と社会保険を、一定期間猶予してもらっただけという事実を、忘れるわけにはいかないのです。



賢明な読者のことですから、既に、私が主張したいことに気づいておられることだろうと思います。

融資を受けた借入金は、返済をしなければなりませんし、金利支払いも発生します。

今は、棚上げされていても、いずれは実施を求められるのです。

税金や社会保険についても、免除をしてもらったわけではありません。

一時的に猶予をしてもらっただけであり、1年後には納めなければならいのです。

しかも、その時には、新たな税金や社会保険が発生していますから、タプルで資金が必要になります。



そうです、今、資金繰りが楽になったというのは、問題を先送りしたに過ぎないということに気づいていただけたでしょうか。



政府の、資金繰り支援策は、利息や保証料の減免を除き、全てが問題先送りのスキームだったのです。

我々が、コロナ終息後に、とんでもない不況に襲われると主張するのは、この事も原因の一つになっています。

この秋、そして来年の5月頃、この事実を思い知らされることになるのではないでしょうか。



今、資金繰りが楽だというのは、問題を先送りしたからに過ぎません。

何も対応をしなければ、近い将来、今よりも厳しい状況に追い込まれるのは間違いないでしょう。

手元にある潤沢な資金は、使うものではなく、出来るだけストックし、有効に活用してください。

そして、資金繰りが確保できている間に、具体的な方向性を確保し、再生など根本的な解決に向けて取り組むことが求められています。

今が、その最後のチャンスなのかもしれないのです。



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滞納と国税徴収法・・・



私は、セカンドオピニオンを奨励していますので、他の専門家にご相談をされている経営者から、ご相談を受けることが少なくありません。

そんな経営者から、他の専門家の色々なアドバイスをお伺いするのは、私としても勉強になることが多くあり有り難いのです。

ところが、中には、驚くようなアドバイスをされている専門家がおられます。

特に驚くのは、税金や社保に関してのアドバイスで、金融機関などの債権者と同レベルで、劣後債権として捉えるように指導されている事例が少なくありません。

これは、国税徴収法の恐ろしさを理解しておらず、とても責任ある専門家とは思えない、無責任なアドバイスだといえるのです。



今朝、目を疑う様なニュースが流れてきました。

日本在住の両親から数十億円の贈与を受け、日本で贈与税を滞納していた豪州人の男性について、東京国税局が、豪州の税務当局に租税条約に基づいて徴収共助を要請し、預金から8億円を徴収したというのです。

税額の大きさにも驚きますが、何よりも、国外の資産を差押えして徴収したというのにビックリします。

ここまでしても、納税をさせようとするのは当然でしょうが、現実は簡単なものではなかったようです。

民間の金融債務などは当然のこと、国税などにおいても、海外の資産には手が出せないというのが、今までの認識でした。

ところが、この認識が否定され、これからは海外の資産も対象に徴収を進めるようですから、やはり税金を嘗めてはいけません。



税金は、国税徴収法により徴収をされますから、他の金融機関や商取引の債権とは全く意味が違います。

国税徴収法は、日本の財政の基となる税金を徴収するための法律ですから、規定された権限が尋常ではないほど凄いのです。

まずは、質問検査権という権限を持ち、調査能力が卓越をしています。

守秘義務に頑な金融機関でさえも、税務者から国税徴収法の質問検査権で問い合わせがあれば、前向きに情報の開示をします。

普通であれば、知りうることの難しい貴方の預金口座さえも、すぐに税務署に知られることになるでしょう。

さらに、国税徴収法では、自力執行権が規定をされています。

普通であれば、裁判所に申し立てて、費用と時間と手間を掛けなければならない『差押』も、裁判所に申し立てずに自らで執行できるのです。

不動産や高級車は当然のこと、さきほど質問検査権で知りえた預金口座なども、直ぐに差押えをすることができて、徴収に充当できるのですから凄く効率的だといえるのでしょうか。

他にも、第2次納税義務者という制度があり、滞納者本人ではなく、保証もしていない経営者や株主が、滞納者企業が払えない場合は、一体の責任があるという根拠で徴収の対象となってしまうのです。

民間債権では考えられない様な内容ですが、納税という国民の権利と義務を達成するために、国税徴収法が異常なほどに権限を持った法律だということなのです。

今後は、海外までも追いかけ、現実に回収しようということなのですから、この機会に税金と納税について、真摯に見つめ直すべきなのかもしれません。



企業の経営者として、今後の人生を考えるうえで、税金には前向きに取り組むべきだと思います。

特に、厳しい経営状況に陥り、滞納が現実になる様な経営者は、税金と滞納の意味合いについて、しっかりと理解して真摯に対応をしなければなりません。

滞納が存在するのと存在しないのでは、事業の維持の場面だけではなく、事業を整理する場面において、異なる結果を導いてしまいます。

滞納がなければ、事業の整理をしたとしても、スムーズに目的に向けての取り組みが可能になるでしょう。

しかし、破産をしても免責のない税金や社保の滞納があれば、いつまでも対応が続くことになり、常に徴収に怯えた対応をしなければなりません。

経営者の今後の人生を考えるならば、税金や社保は、優先的に支払うべき債権であるのは間違いありません。



滞納があれば、督促をされるのではなく、こちらから出かけて精一杯の誠意と納税の意思を見せてください。

行くときには、たとえ1万円でも支払うぐらいの姿勢があれば、税務署との交渉は楽になると思います。

そして、滞納額を、今よりも増やさないようにすることが大事です。

間違っても、税金や社保を、金融機関の債権と同レベルで考えないようにし、逃げずに真摯に向き合うようにするべきでしょう。



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年金の取り立て・・・


公的保険料が、凄いことになっていますね。

先日の新聞によると、リーマンショック以降のこの厳しい経営環境の中、厚生年金保険料を滞納する事業者が激増しているそうです。

2010年度では、厚生年金に加入している1割弱の、162,461件の事業者が保険料を滞納したということで、過去最高の滞納件数になるというのです。

収納率が97.8%ですから、滞納している事業者は保険料の少ない小規模事業者に偏っているのでしょう。

長引く不況下において、緊急保証やモラトリアムによる返済猶予等により生きながらえてはいますが、もはや厚生年金保険料さえ払えないほどの、厳しい資金繰りに追い込まれた事業者が1割弱もいるということになります。

これは、この不況が、いかに厳しいかを如実に表す凄い数字になるのでしょう。



よく、税金と公的保険を同じように扱う経営者がおられますが、資金繰り悪化時、この公的保険をどう捉えるのかは難しい問題です。

昔は、税金と公的保険の扱いは根本的に違いました。

税金と同じように、特殊な権限を行使して取り立てを図られるように思われていましたが、ほとんどは脅しで使われるだけだったのです。

未納保険料の担保として、小切手や手形を取られることは多々ありましたが、強制徴収をしてまでの取り立てなど現実的にはほとんどなく、資金繰りにおいては、商取引債権と同じ様なポジションで捉えることが多かったのです。

たしかに、1億円を超えるような滞納や、悪質な滞納については強制執行による徴収も明言していましたし、実行されてもいたようですが、通常はそれほど厳しい対応はとっていませんでした。


ところが、この対応が、突然に大きく転換したのです。

2010年1月1日に、旧社会保険庁が解体され、公的年金業務の運営を統括的に担う組織として特殊法人日本年金機構が設立されてから、突然にスタンスを変更しました。

税金の滞納を上回るような厳しい徴収を始めたのです。

預金口座から売掛金にまで、徴収の対象は多岐に亘ります。

対象となる資産も、価値の高いものばかりではなく、数万円の僅かなものまでが対象となっているようなのです。

しかも、担保がついて無剰余となっている不動産などには見向きもせず、徴収に有効な資産だけを対象にしている事例が多く見受けられます。

国税徴収法も活用し、あらゆる手段を使い、どうやら特殊法人日本年金機構は、滞納保険料の徴収に本気なのです。

もはや、掛け声ばかりの徴収は影を潜め、滞納者の環境に配慮した対応など期待できない状況となってしまったのです。


今後、公的保険は、税金と同じようなポジションで捉える必要があるでしょう。

税金と同じような特殊な権限を持ち、それをフルに活用してくるのですから、滞納者は十分な知識を持って対応しなければなりません。

しかし・・・

日本年金機構は特殊法人であり、組織の構成員は、みなし公務員と定義されていても民間人です。

その民間人が、強制徴収をするのですから、疑問を持たずおれません。

しかも・・・

日本年金機構の組織員は、あれだけ無計画に無駄に保険料を焼失させたのに平然として、なんのお咎めも受けないあの旧社会保険庁からの移行なのですから、ちょっと納得できませんね・・・。

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