かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

債権放棄

代位弁済後の和解・・・


代位弁済後の債権放棄・・・


色んな捉え方や考え方があるものだと感心します。

会社の資金繰りが悪化した場合、自ら金融事故にして代位弁済を選択される事例が増えているのです。

経営環境がますます悪化する環境において、資金繰り確保をするため代位弁済を検討されるのも仕方がないのでしょう。

しかし、中には、優先的に代位弁済を選択しようとされる経営者もおられますし、積極的に代位弁済を勧められる専門家も少なくはなく、債権者である金融機関が代位弁済を勧める事例も珍しくありません。

我々からすると、代位弁済を勘違いしていないかと驚かされます。

彼らは、代位弁済後の展開を理解しているのでしょうか・・・?

代位弁済とは、債務者が期限の利益を喪失すると、債務者の保証をした信用保証協会等に対して債権者は返済を求め、信用保証協会から代位の弁済が実行されることです。

信用保証協会等が、債務者の債務を保証人として弁済することにより、債権者が有していた債権を求償債権として取得することになり、その結果として債権者となります。

代位弁済後は、債務者として債権者である信用保証協会と交渉して、返済額が大幅に減少されるのが一般的でしょう。

したがって、資金繰りが大きく改善する可能性があり、債務者にとっては検討の価値のある有難い選択肢だといえるのです。

しかし、代位弁済には様々なデメリットがありリスクが発生します。

まず、代位弁済をされるということは、期限の利益の喪失をして正式な金融事故となり、金融機関と健全なお付き合いができなくなり、当然に新規融資も不可能となります。

実際に代位弁済をされれば、高利の遅延損害金が発生して債務総額は増額し続けますし、いつまでも好条件の返済が続くわけでもありません。

また、信用保証協会は、自宅や事業所といった不動産から債権回収するという傾向が強いといえます。

したがって、事業の継続を前提に、資金繰りを確保するために代位弁済を選択した事業者は、代位弁済後の展開について具体的に理解し、準備もしたうえで選択する必要があるのです。


実際、代位弁済後の展開を理解すれば、たとえ資金繰りを確保するための手段だとはいえ、安易に選択すべき手段ではないことに気付かれるでしょう。

できれば、避けるべき選択肢であるのは間違いありません・・・。

それでも、資金繰り確保のために代位弁済に取組もうとされるならば、しっかりとリスクヘッジしたうえで取り組んでください。

もう一つ、最後はどうなるのかということにも留意する必要があるでしょう。

よく、『最後は、債権放棄や和解をしてくれる・・・』などと思っておられる事業者がおられますが、そんな考えは持たれないほうがいいと思います。

信用保証協会は国民の税金で運営されています。

血税で運営されている信用保証協会が、基本的に債権放棄など出来ないのは当然のことだと理解しておくべきでしょう。

しかし、現実には、債権放棄や和解も不可能ではありません。

信用保証協会の債権放棄には、2つのパターンがあると思います。

1つめは、一般的に言われる和解になります。

代位弁済から10数年以上が経過し、誠実に返済を続ける債務者がご高齢の場合などに事例が見られます。

信用保証協会から、残債の一部を一括返済することを条件に、和解を持ちかけることが少なからず存在するのです。

もう1つのパターンは、事業再生を前提とした取り組みにおける債権放棄になります。

以前は、信用保証協会が債権放棄をしないために、民事再生などが失敗する事例は珍しくありませんでした。

それほど、債権放棄については、信用保証協会の拒絶姿勢は強かったといえます。

しかし、最近は、政府の施策に歩調を合わせる様に、信用保証協会も第二会社方式などにおいて、債権放棄ついて柔軟な姿勢を見せる様になっています。

信用保証協会は債権放棄をしてくれないと思われていましたが、時代は大きく変わり、債権放棄を容認するようになってきたといえるのでしょう。

代位弁済を検討されるなら、しっかりとシミュレーションしたうえで取組まれることをお勧めします。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



過剰債務、それはチャンス・・・


債務超過という言葉に、中小企業の経営者は敏感だと思います。

債務超過とは、会社の資産よりも、債務の方が多い状況をいいます。

全ての資産を処分しても、全ての負債を返済できない状況のことで、貸借対照表の右側下部にある『純資産の合計』がマイナとなっています。

債務超過になると、金融機関からの評価は厳しくなって、新たな借り入れが難しくなるなどの影響がありますので、経営を考えれば何としても回避したいところです。



M&Aなんて、当社には関係ない・・・。

財務内容が悪すぎて、この様に思い込んでおられる経営者は少なくないと思います。

事業は黒字をキープされていても、コロナ禍での借入が多くて債務超過になってしまっている事業者が少なくありません。

債務超過だと、会社の価値は低くなりますから、M&Aの対象になるはずがないと捉えておられるのでしょうが、実はそんなことはありません。

たとえ過剰債務で債務超過であろうとも、M&Aが成功する可能性はあるのです。

たしかに、少し前の感覚で捉えると、債務超過で価値のない会社のM&Aなど成立しないと思われていたでしょう。

しかし、ここ数年、第二会社方式の会社分割や事業譲渡によって債権放棄を受け、事業再生に成功するM&A案件が増加していました。

債権放棄してもらうことで、不要な債務が削除されて財務内容が健全化し、会社を良い商品にすることでM&Aが可能になったのです。

さらにコロナ後、政府は中小企業政策の方向性を大きく見直し、債権放棄を伴う事業譲渡を事業再生の主要施策に位置づけし、それに伴って、様々に制度の整備を実施しました。

これらの環境整備により、今後、債権放棄は取り組みが容易な手続きとなり、債務超過でもM&Aは可能ということになってきたのです。


コロナ後の不況で、経営の破綻を危惧されている経営者の皆さん、安易に経営を諦めないでください。

たとえ過剰な債務があろうとも、会社分割や事業譲渡を活用することで、事業再生を諦める必要はなくなってきました。

過剰債務は、新たな事業再生のチャンスになるかもしれないのです。

ただ、手続きには費用や時間がかかりますで、手遅れにならないタイミングでの着手が必要となります。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



スポンサーの見つからないM&A


M&Aは、確実に市場を広げ、順調に拡大をしているようです。

事業承継などの場面では、既に多用されるようになっており、もはや当たり前の経済行為となっています。

さらに、政府はコロナ後の中小事業者対策として、M&Aを活用した様々な政策を実施するようになりました。

このままでは、事業再生のステージにおいても、M&Aが有効な手段として活用され主役になるのかもしれません。



コロナ後、中小事業者の支援策として、『中小企業の事業再生等に関するガイドライン』が用意されています。

これは、債務免除(債権放棄)を活用しながら事業の譲渡などをして、再生を図ろうという内容になります。
債務超過や過剰債務を抱えた中小事業者を、債権放棄(債務免除)により適正な財務状況にして、別会社に譲渡して再生を図るものです。

今までの常識では考えられない驚くべきシステムで、画期的な事業再生手法だといえます。

裏返せば、それほどに、コロナ後の中小事業者の状況が悪化しており、政府も有効な施策を見いだせないということなのでしょう。

このシステムは、今後の事業再生の主流になる可能性がありますが、同時に、M&Aに大きな警鐘を鳴らすことになります。

この新しい事業再生システムに取組む場合、早い段階でスポンサー(譲受者)を見つけることができなければ、再生を諦めて破産するしかなくなるという問題を抱えることになってしまうのです。

譲渡を希望する中小事業者は、事業再生が必要なほどに財務内容が悪化して資金繰りも厳しい状況です。

いつ破綻しても不思議ではないほどに、残り時間は少ない状況だといえるでしょう。

そんな時間的に厳しく余裕などない状況で、M&Aと債権放棄の手続きに、最後のチャンスと望みをかけてチャレンジされることになります。

まずは、M&Aの仲介会社に依頼し、スポンサーとなる企業を探すことになるでしょう。

仲介会社は、さも自信ありげに受任するかもしれませんが、簡単にスポンサーが見つかること多くありません。

日々、手元資金が減少していく時間との闘いの中で、スポンサーが見つからないことも珍しくないのです。

事業再生どころか、スポンサー企業を探す段階で資金が枯渇してしまい、破産するしかなくなる事例が少なくありません。

M&Aの仲介会社は、じっくりと精査し良いスポンサーをみつけようと努力されたのかもしれませんが、それだけでは駄目な取組みだといえます。

新しい事業再生システムは、スポンサーが見つかってから債権放棄の手続きに着手するために、時間との競争だといえるのです。

取組みを成功させるには、資金繰りが確保できているうちにスムーズにスポンサーを探すことが不可欠だといえます。

それなのに、だらだらとスポンサー探しに時間を費やしてしまえば、破産しか選択肢が残らなくなってしまうでしょう。

M&Aの仲介会社は、この取組んでいる事業再生システムを理解し、タイムチャートに沿ってスポンサーを探すことが求められます。

そして、もし難しいようならば、できるだけ早くその事実を伝えることで、取組の方向性を変化させ、違う選択に取組める可能性もあるでしょう。

M&Aの仲介会社は、相手先企業を紹介して初めて仕事になりますが、いつまでも引っ張れば、依頼者に決定的なダメージを与えかねないのです。

新しい事業再生システムにおいては、資金繰りなどの状況に合わせて、仲介業者は撤収する判断も求められるということになります。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



第2会社は有効なのか・・・


第2会社をご存知でしょうか。

中小企業経営に携わっておられても、第2会社という言葉を聞かれたことはないかもしれません。

経営の厳しい事業者であれば、第2会社についての知識を持っておられる方は増えるでしょう。

第2会社は、経営危機に陥ったときに、事業を維持する極めて有効な方法なのです。



第二会社とは、現在の経営形態とは違う別の形態で、事業を引き継いて運営する事業体のことになります。

その種類としては、任意の第二会社と第二会社方式とがあり、名前は似ていますが、その意味と取り組み方法は全く異なります。

任意の第二会社とは、私的に別形態の会社などを設立して、事業を承継させるやり方になります。

番頭さん等が、得意先や従業員などを引き連れて独立するのとよく似たパターンであり、思い浮かべていただくと判り易いでしょう。

以前は、事業を維持するために頻繁に活用されていましたが、最近は減少傾向にあると思われます。

第2会社方式とは、中小企業庁などが推奨している、公的に認められた事業再生の手法になります。

活性化協議会などをステージとして、新設もしくは既存の別事業体に、債権者同意の下で事業を譲渡する方法です。

第2会社方式には『会社分割』と『事業譲渡』とがあり、債権放棄を前提に、譲渡により健全化した継続可能な財務状況での事業承継が可能となります。

政府の新たな施策にも適合しており、今後、ますます増加して、事業再生手法の主流になると思われます。

任意の第二会社か第二会社方式かを問わず、健全な資産と負債だけで事業を承継しますから、事業維持の手段として極めて有効な手段だといえます。

ただ、第2会社を活用するには、大前提が存在します。

それは、第2会社において、収支とキャッシュフローが確実に確保できるということです。

第2会社において、新規融資などの資金確保は困難でしょうから、収支が確保できなかったり、無駄に資金流出などしてしまえば、たちまち資金破綻を発生させて第2の倒産に至ってしまうかもしれません。

したがって、事前に収支計画を具体的に策定して、安定的に黒字が確保できることが確認できて、はじめて第2会社の選択が可能となるのです。

この点については、我々もくどい程にご説明していますが、黒字を確保できずに失敗される事例は存在します。

失敗事例の大半は、甘い予測が原因であり、第2会社を設立することが目的になってしまっているようです。

第2会社を活用して、事業を維持していくことが目的なのですから、十分な準備の下で、合理的に取組んでいただきたいと思います。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



延命から事業承継の施策へ・・・


中小事業者の経営環境は激変をしています。

それに合わせて、中小事業者に関する制度も大きく変わろうとしています。

特に、経営が厳しくなった事業者に対しての政府の施策は、過去の施策を否定するほどに取組むべき方向性を転換させたといえるでしょう。

そのキーワードは、『延命の否定』と『新陳代謝の促進』となるのでしょうか・・・。



日本の中小事業者施策は、現経営形態のままでの『延命』が基本でした。

『資金繰りを破綻させない』こと、『倒産をさせない』ことに主眼を置いて、政府は施策を展開してきたといえます。

その顕著な施策が、リーマンショック時の『中小企業金融円滑化法』だといえるのではないでしょうか。

それまでも、リスケジュール(借入金の返済条件の変更)は、中小事業者の資金繰り対策として活用はされていました。

しかし、リスケジュールの実施については債権者金融機関がイニシチアブを握り、厳しい対応を取ることが基本だったために、取り組みは困難だったといえます。

そのリスケジュールを、時限立法とはいえ合法化させて、資金繰り対策としてお墨付きを与えて推奨したのが『中小企業金融円滑化法』なのです。

当時は、モラルハザードなどの問題もあげられましたが、リーマンショックという未曽有の不況だからこと容認された施策だったともいえます。

現実的に、この施策の効果は絶大で、多くの中小事業者が倒産を回避することができました。

しかし、問題はその後です。

リーマンショックが落ち着いてからも、リスケジュールは当たり前の資金繰り手段として容認され、その後も継続され続けました。

そして、一度、リスケジュールに手を染めた事業者が、返済を正常化させて再生することは困難で、多くの事業者がゾンビ企業として生き延びるしかなくなったといえます。

そのゾンビ企業が、今、経済や景気を停滞させてしまっていると社会問題化しているのです。

政府も、この現実の問題点について十分に認識をしていると思われます。

コロナ禍当初、ゼロゼロ融資等の施策により、資金繰りを確保させるための施策を全力で展開しました。

しかし、途中から方針を転換し、財務面への配慮を優先した施策に変更したのです。

施策転換に合わせて、様々な政策やガイドラインを打ち出しましたが、その内容を精査してみると、明らかな方向性が見えてきます。

『延命』のための施策を拒否し、『新陳代謝』を図って事業を維持するという驚くべき内容なのです。

今までの様に、資金繰り確保に主眼をおいて延命を図る施策ではなく、いつまでも自力再生できない事業者は市場からの退場を前提に、有望な事業だけを譲渡によって維持を図るという内容になります。

現在の経営形態・・・会社・・・の維持ではなく、事業だけの維持を図るということ・・・。

今までの施策とは180度方針転換したものとなり、事業者には厳しい施策だといえますが、経済や景気の維持を考慮すれば、効果的な方針といえるのかもしれません。

政府は、コロナウイルス感染により大きく経営環境が変化したことで、中小事業者施策の問題点に気付き、根本的に対応を改めたのだと思います。

経済環境を悪化させる延命施策ではなく、事業再生の概念さえも変更して、勇気と目的を持って新陳代謝を図ることが、経済維持のためには正しい方向だと判断をしたのでしょう。

そして、この転換が、今後の中小事業者施策の基本となることは間違いありませんから、事業者も十分に理解する必要があるでしょう。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



本腰を入れ始めた政府・・・。


政府の、中小事業者への姿勢が変わってきたように思います。

今まで、言い訳をするための政策は実施してきましたが、効果の期待できる対応はありませんでしたから、

しかし、中小事業者の実態や取り巻く環境の厳しさに気付き、このままでは大変なことになると、ようやく、状況が見えてきたのでしようか。

ここにきて、中小事業者支援に、政府も本腰をいれ始めたように思います。


中小事業者にとって、金融機関との健全な関係は、融資を受けて資金繰りを確保するなど、経営の維持において不可欠だといえます。

しかし、今後は、融資面での支援にとどまらず、経営改善や事業再生についても直接的に関与する様に、金融機関に対して政府が方針を示したのです。

今までも、政府は、経営指導や事業再生支援に取り組むように、金融機関を指導はしてきました。

しかし、その指導は建前だけのところがあり、面従腹背を常とする金融機関はほとんど無視していたのが実体だったといえます。

ところが、コロナ後の環境において、政府の姿勢に変化が見られるようになったのです。

中小事業者にとってのコロナ後は、想定以上に厳しい経営環境となっており、経営破綻に追い込まれる事業者が増加し、本気で取組まないと大変なことになると政府もようやく気付いたのでしょう。

中小事業者の事業維持について、新たな方向性において積極的に関与するようになってきました。

既に、幾つかの施策が実施されていますが、より方向性を具体化させるために、2024年春に金融機関向けの監督指針を改正すると金融庁が発表をしました。

その内容は、『資金繰り支援にとどまらない、経営改善支援や事業再生支援等について、先延ばしせず実施することを金融機関に求める』というものになります。

今までは、融資を中心とした資金繰り支援が中心でしたが、今後は、収益性や債務状況を勘案して現状を判断し、支援メニューを提示したうえで、事業再生に軸足を移すように金融機関に求めるとのことです。

これだけだと、事業再生の支援を要請しただけかと思われますが、実際の指導目的は、金融機関に前向きに債権放棄に取組ませ、今後の新たな中小事業者の再生スキームを容易にしようということになります。

現実として、ゼロゼロ融資などで過剰債務を抱えた中小事業者が多く、債権放棄を含む抜本的な実施を促さなければ大変なことになってしまうでしょう。

しかし、金融機関にとって、債権放棄は極力回避したいのが本音なのです。

そのため、金融機関が安易にリスケジュールを容認する傾向があるのですが、その結果として、経営環境がより深刻化する可能性が高いため、それを防ぐ意味もあって直接的に債権放棄に言及したのだと思います。

さらに、金融機関を束ねる銀行協会に対しても、債務減免手続きを定めた私的整理ガイドラインについて、早い段階で事業再生に踏み込めるように改正を求めるということです。


政府は金融機関に対して、コロナ禍においては資金繰り支援を求めましたが、ここにきて債権放棄を含む再生支援をするように大きくハンドルを切りました。

この政府の本気の姿勢転換で、新たな事業再生は大きく動き出すと思われます。

しかし、リスケジュールが状況を悪化させていると判断されているのなら、今後、リスケジュールへの取組みは難しくなるのではないでしょうか。

そして、融資が棚上げされ易くなる可能性も否定できません・・・。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



変化したのかサービサー・・・


サービサーとは、債権回収を専門とする会社のことです。

サービサーは、融資を正常に返済できなくなった債権を、金融機関から安く譲り受けます。(債権譲渡)

そして、借入が返済できなくて金融事故になった債務者から、債権回収を図るのが仕事になります。

平成11年2月にサービサー法が施行され、それまで溜まりに溜まったバブル期の不良債権が、一気に処理されたのは記憶に新しいところではないでしょうか。

サービサーを活用した不良債権処理は、それほどに効果を発揮できる権限を持っているといえます。

彼らサービサーは、当然の如くその権限をフル活用し、債務者の状況などお構いなしに、強制執行などにより貴重な資産から債権回収をしていくのです。

しかも、債権は安く譲り受けているのに、額面(原債権額)を請求する権利を持っていますから、債務者からすれば始末に負えない存在だといえるでしょう。

よく、『ハゲタカ』や『ハイエナ』と呼ばれ、非常に悪いイメージがあるのも、当然のことなのかもしれません。

しかし、そんなサービサーも、コロナウイルス感染の環境を経て、その対応は随分と変化してきました。

経済が停滞したコロナ禍において、サービサーがどの様な債権回収をするのかはみものでした。

行動制限により、債務者は資金の動きが止められましたから、それまでの債権回収手法が通用するはずはありません。

案の定、さすがのサービサーも債権回収の手を緩めるしかなかったようです。

ほとんどのサービサーが、強硬的な姿勢を改めて、債権回収を猶予する姿勢を見せました。

それまで、高額の分割弁済を要求していたサービサーが、行動制限以降、僅かな額の返済でいいとサービサーから提案してきました・・・。

毎月の返済をほぼストップして、コロナ終息以降での返済を承諾したサービサーもあります・・・。

あるサービサーは、毎月の返済は払えるだけにして、落ち着いたら担保不動産を処分して終わらせましょうと言ってきました・・・。

コロナ禍では、この様に債権回収を棚上げする様な事例が当たり前の様にみられたのです。

そして、コロナの行動制限解除後、サービサーがどの様に変化するかが問題になりました。

 コロナ禍の延長線上の対応をしてくるのか・・・

 それとも、一気に強硬的な債権回収に転換するのか・・・

厳しい回収をしてくるだろうと思っていましたが、現実は、コロナ禍の延長線上にある債権回収が多くみられる様になっています。

当然、債権回収が可能な債務者に対しては、それなりの厳しい債権回収をしてきています。

しかし、債務者の状況や事情などお構いなしに・・・というのが、コロナ前までのサービサーの債権回収だったのですが、この点が変化して、債務者の状況に一定の配慮をした対応が珍しくなくなったのです。

さらには、サービサーが主体的な立場で、事業再生に取組むような事例が見られるようにまでなりました。

『事業譲渡』,『債務減免』,『株主責任』をキーワードとした、政府のコロナ後の施策に合わせるかの様に、サービサー独自のポジションで債務者の再生に取組んできているのです。

具体的には、いつまでも経営改善できない債務者の債権を金融機関がサービサーに譲渡をして、その後に第2会社方式などを活用して、サービサーが債権放棄を前提に和解をするのです。

その結果、第二会社の適正な財務内容の下で、事業を継続することができることになります。

これは、政府が新たに打ち出した事業再生そのものだといえます。

この様な事例が増加をしていますが、非常に経済的合理性を感じるスキームであり、今後、サービサーを主体とした取り組みが、事業再生の主体となるのではないかとさえ思えてきます。

思い込みを捨てて、サービサーを見直す必要があるのかもしれません・・・。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



保証協会、債権放棄を容認・・・

資金繰りに苦しむ中小事業者にとって、信用保証協会は守り神だといえます。

本当に借り入れが必要になると、普段から取引のある銀行や信金信組などは、ほとんど頼りにならなくなってしまいます。

そんな時に、日本政策金融公庫と信用保証協会だけが最後の砦として頼りになるというのが、厳しい資金繰りを体験した経営者の共通する認識なのです。

そんな信用保証協会も、債権放棄・債務減免を筆をうとする場面では、足枷となって手続きを遅らせることが珍しくありませんでした。


信用保証協会は、全国47都道府県を基本に、横浜市,川崎市,名古屋市,岐阜市などの大きな市にも設けられています。

以前は、他の大きな市にも設けられていたのですが、合理化目的で集約をされて、今は、各都道府県と上記の4市だけになりました。

ご存じのように、信用保証協会は中小事業者の金融の円滑化などを図って経営支援を実施してくれる公的な組織です。

今の環境では、中小事業者に対して民間金融機関がプロパーで融資をしてくれることなどは、よほど健全な経営でない限り考えられません。

大半の中小事業者は、信用保証協会が保証をしてくれることで、借入がスムーズかつ有効に実現できているのではないでしょうか。

しかし、借入が約定通りに返済できなくなり、期限の利益の喪失をして金融事故になると、信用保証協会は我々債務者に成り代わって債権者金融機関に返済をすることになり、これを代位弁済といいます。

代位弁済により肩代わりされると、債権者が金融機関から信用保証協会となりますが、その代位弁済による返済の原資は国民の税金なのです。

税金が信用保証協会の代位弁済の原資となる具体的な流れとしては・・・

政府が全額出資する日本政策金融公庫と、信用保証協会が保険契約を結び、代位弁済が実行されると保険として支払われる。

政府が全国信用保証協会連合会に補助金を支給し、そこから各信用保証協会に代位弁済実行による損失が補填される。

そして、,瞭本政策金融公庫の保険金が、代位弁済額の原資8割を占めているのです。

結果として、国民の税金が代位弁済の原資となっているのですから、信用保証協会が債権回収に真剣に取り組むのは当然のことだといえます。

一般的に、信用保証協会は債権譲渡や債権放棄が簡単にできないといわれますが、国民の税金なのですから仕方がないといえるでしょう。

しかし、信用保証協会においても、債権放棄・債務減免は可能なのです。

ただ、その手続きが簡単ではありません。

債権放棄をするには、信用保証協会を管轄する各自治体の議会において承認が必要とするところが多く、議会承認には2か月から3か月ほど時間もかかってしまいます。

私的な事業再生の案件の場合、処理にスピードは不可欠です。

それなのに、債権放棄が必要だと民間金融機関が対応しても、保証協会対応に時間が掛かり過ぎるために、企業価値を低下させてしまったり、スポンサー候補者が辞退するなどの事例が珍しくなかったのです。

政府は、コロナ後の経営環境において、ゼロゼロ融資の返済などを原因とした倒産が増えないため、最優先の施策の一環として債権放棄をテーマとしています。

その政策上、債権放棄を容易にするために、都道府県などの地方自治体に対して、信用保証協会が代位弁済をした求償権について、債権放棄を容易にするために環境を整える様に要請をしていました。

自治体は、その要請に応え、信用保証協会の債権放棄について見直しをするようになったのです。

その結果、信用保証協会の債権放棄の手続きについて見直しがなされ、議会の承認が必要だったものが、知事の決済で処理できるように条例化する地方自治体が増加しているのです。

全ての自治体が、対応を終えているわけではありませんが、過半数を超える自治体が知事の承認で債権放棄が可能となっています。

この傾向は拡大していますから、いずれは全ての信用保証協会において実現するのではないでしょうか。

それにより、債権放棄を活用した事業の再生が、ますます有効な手段として活用が拡大していくと思われます。

債権放棄がスピーディーに容認されるようになると、再生処理の迅速化が図れて、企業価値の低下を抑制し,雇用喪失や連鎖倒産などの二次被害も抑制できるようになります。

今後、中小事業者の債務処理が拡大する環境において、この信用保証協会の債権放棄の手続きの変化は大きな意味があるのではないでしょうか。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



コロナ後に倒産しないために・・・


借りたお金を返すのは当たり前なのですが、ゼロゼロ融資だけは、とても返済できそうにありません・・・。

コロナ禍における、政府の支援策が異常過ぎたのでしょう。

無担保無保証,元本返済棚上げ,利子補填などといった、正常時では絶対にありえない条件での融資であり、債務者である中小事業者にとっては、命をつなぐことのできた有難い制度だったことは間違いありません。

しかし、元本返済の始まる状況になると、とんでもない借入であったことに気付き、大慌てをすることになりました。

さらに、想定に反して、経営環境は著しく悪化していますから、元本返済する余力を取り戻すことなどできず、多くの中小事業者が大混乱に陥っているという次第なのです。

政府も、ただ手を拱いていたわけではありません。

様々な想定の中で制度も準備をしていたようですが、その内容が陳腐過ぎます。

   中小事業者がゼロゼロ融資を返済するのは困難だろうから、しばらくは借換かリスケで対応する。

   それでも駄目なら、債務の減免を伴う事業譲渡により事業だけは守る。

・・・というスキームを用意しました。

債務の減免が受けられて事業を守れるのは有難いのですが、事業譲渡により経営権を喪失し、経営者としての責任を追及されてはたまりません。

経営者の本音として、この様な制度には頼りたくもないのですが、では、ゼロゼロ融資の返済についてどの様に対応をすればいいのかが見えてきません。

当然の対応として、全力で資金繰りを確保して対応をするしかないのですが、この環境でゼロゼロ融資の返済をしようとすれば、かなり無茶な資金繰りが必要になってしまいます。

今は、返済が厳しくて当たり前という様な環境なのですから、無理して返済のための資金繰りを確保するリスクは回避すべきであり、経営環境に合わせた対応で返済を心掛けるべきだと思います。

それが、政府が制度として用意している『借換』から『リスケジュール』という対応になるのでしょう。

ゼロゼロ融資の元本返済が難しければ、金融機関に相談してみることから始めてみてください。

まず、返済負担が緩和される『借換』を申し込んでみるべきでしょう。

返済期間が長期化されて、毎月の返済額が減額され、資金繰り負担は随分と緩和されるのではないでしょうか。

しかし、現在の経営環境では、この借換だけで資金繰りを確保するのは難しいでしょうから、同時にリスケもお願いすべきだと思います。

借換により返済を長期化したうえで、経営環境が改善するまでの当初2年間程度をリスケで対応してもらえれば、資金繰りは随分と楽になります。

これが、現時点での、ゼロゼロ融資の元本返済対策の最善対策だと思います。

しかし、この対応も容易ではなく、なぜか借換を断られる事例が少なくありません。

そんな時は、リスケを申し込むことになるでしよう。

リスケの交渉は簡単ではありませんが、リスケしなければ資金繰りが破綻するかもしれない状況であれば、気合を入れて交渉に臨むしかありません。

リスケが駄目なら経営破綻するかもしれないが、リスケが認められれば必ず再生できる・・・この考えが、リスケ交渉のポイントになるでしょう。

それでも、リスケが認められなければ、大きく方向を転換するしかありません。

その場合の方向転換については、事業の継続か整理かということになり・・・

   政府の施策に則り、債務減免を伴う事業譲渡
   金融事故になろうとも、第2会社などで事業を守る
   整理

以上の3つが考えられます。

については、冒頭でご説明した『中小事業の事業再生等に関するガイドライン』等に則ったスキームです。

債権放棄を活用した第2会社方式と同じことになりますが、経営責任は追及され、経営権は喪失するという大きなデメリットがあります。

は、私的な第二会社の活用ということになります。

リスケが断られると、資金繰りを確保するために借入金の返済を止めることになります。

その結果、期限の利益の喪失をして金融事故となり、信用保証協会などの代位弁済も発生することになるでしょう。

その後、債権回収が実施されることになりますから、それに対応しながら事業継続を図ることになるのです。

一定のルールの中で対策を実施すれば、この状況での事業維持は十分に可能だといえます。

の整理は、リスケが断られた段階で、視野に入れて検討する必要があります。

リスケが断られて、資金繰りが困難になれば、倒産・破産という流れが一般的です。

現実は、そんな簡単に破産を選択すべきものではありませんが、整理が大きな選択肢であることも間違いありません。

以上の3点が、ゼロゼロ融資対応において、リスケさえも断られた場合の対応の方向となります。

この様にまとめて表現すれば、通常の資金繰り悪化時と同じ対応だということが判るのではないでしょうか。

そして、段階的に対応していけば、事業を守れる可能性が高いこともご理解いただけると思います。

ゼロゼロ融資が返済できなくても、何も諦める必要はありません。

最善の選択をして、ポジティブに取り組んでいただきたいと思います。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



政府は、倒産を容認・・・


コロナ終息後の中小事業者の経営環境が、大変な状況に陥っています。

コロナが終われば、業績は回復するという目論見と、現実の業績とに乖離があり過ぎて、中小事業者の混乱は止まりません。

その原因として、ウクライナ危機,中国危機,円安等の外因が挙げられますが、もっとも大きな影響は、原材料高と人材不足によるものではないでしょうか。

この2つの原因が、利益と売上に強烈なダメージを与え、資金繰り確保を困難にしてしまっているのです。

その結果、事業者は有事での資金繰り対策を実施することになりますが、それでも倒産に至る事業者が増加をしています。

こんな厳しい環境になっているのに、何故か政府もマスコミも、この現実について注意喚起しようとしないのが不思議でしかありません。

そして、追い打ちをかけるように、ゼロゼロ融資の返済が開始されています。

既に、資金繰りが厳しくなっている状況なのに、さらに過剰債務の返済が始まるのですから、事業者にとっては成す術がありません。

もはや、中小事業者の自助努力では、どうにもならなくなっているのではないでしょうか。

しかし、政府は、この様な状況に陥ることを、織り込み済みだったのかもしれません。

コロナ禍における政府の指示で、行動制限により事業者は営業を停止し、その間の資金繰りを確保するためには、政府が用意したゼロゼロ融資を借りるしかありませんでした。

無担保無利子元本棚上げなど、異常な条件で容易に借入できたゼロゼロ融資は、借入時には本当に有り難いと感謝されたことだと思います。

しかし、本来は不要な借入であり、結果として過剰な債務を背負うしかなかったことは、当初より判っていたことなのです。

政府も、その先では返済できなくなるだろうことを、当初より想定し把握していたのではないでしょうか。

コロナ後の施策を見ていると、間違いなく判っていたと思います。

コロナ終息後までの、政府の考え方をまとめると

多くの中小事業者は、行動制限によりゼロゼロ融資を借入するしかない

ゼロゼロ融資を借入した事業者は、過剰債務を抱えることになる

コロナ終息後、中小事業者の経営環境は中途半端にしか回復しない

財務状況により、資金繰り支援政策の継続は不可能

多くの中小事業者が、回復できずに資金繰りを悪化させる

現状の形態での再生は困難になり、倒産が増加する

事業破綻を回避するため、債権放棄が不可欠になる

債権放棄を制度化するには、事業譲渡をセットにするしかない

今後の事業再生の主体を、債権放棄を前提とした事業再生にする

現事業体は整理をすることになり、経営者・株主責任も追及する

この様な流れで、中小事業者の事業再生を捉えているのだと思います。

そして、その結果、『中小事業者の事業再生等に関するガイドライン』などの政策・制度化になってくるのでしょう。

政府は、コロナ後の中小事業の資金繰り支援において、効果の期待できる具体的な施策を実施しようともしませんでした。

コロナ禍対応とは全く異なり、経営の維持や資金繰り対策については、完全に無策を貫いたと表現できるのではないでしょうか。

たしかに、ここ最近の政府の方針を見ていると、現経営形態での再生に関しては、中小事業者は自らで対応しなさいと突き放している様に感じるのです。

その結果、経営の維持が困難になってしまった場合は、その方向での出口を制度として用意をしていたのですから驚きます。


政府は、この環境において、中小事業者が経営を維持するための支援を、積極的に用意する気はありません。

まるで、資金繰りが破綻して当たり前と考えているかの如くにです。

その結果、経営継続が駄目になった場合には、譲渡により事業を維持できる方向で、全て準備済ということになります。

この事実を、我々はしっかり頭に入れておく必要あるのではないでしょうか。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ




株式会社 トップ経営研究所
Archives
Whether

-天気予報コム-
  膺肢鐚