かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

根拠

破産を選択する理由・・・


最近、経済に関するニュースを見ていると、整合性のとれない情報が散乱している様に思います。

景気の良い情報が氾濫しているのに、同時に、景気の悪い情報も溢れているのです。

経済は総体的に変動し、景気もそれにつれて同じ方向に展開するものだと思っていましたが、規模や業種により両極化しているのかもしれません。

いったい、景気は良いのか、悪いのか・・・どちらなのでしょうか・・・?



経営危機打開コンサルタントという仕事の業績は、中小事業者の経営環境や景気に大きく左右をされます。

経営の厳しくなった中小事業者がお客様ですから、景気が良ければ暇になり、景気が悪化すれば忙しくなる・・・というパターンになって当然なのでしょう。

平成20年のリーマンショックは、それまで外形上は好景気で、私の仕事も落ち着いていたのですが、リーマンブラザーズの経営破綻で、一気に驚くほど忙しくなったのです。

私の仕事が忙しくなれば、景気が悪いということになるのですが、今、確実に忙しくなっていると思います。

新聞やテレビのニュースを聞いていると、多くの景気の良い話が飛び込んできますが、実体とは大きく乖離している様に感じるしかありません。

実際、大手や一定の業種は高い業績を上げているようですが、中小事業者の多くは資金繰りを極端に悪化させ、厳しい状況に追い込まれつつあります。

この、コロナ終息に向けての不思議な経営環境は、一体感を喪失して両極化した景気状況になろうとしているのかもしれません。

現実的に、中小事業者の倒産は大幅に増加をしているそうです。

私のお客様に限っても、ここ数か月、破産を選択される方が増えてきました。

私は、『破産など必要ない・・・』という基本スタンスで、経営危機打開や事業再生のコンサルタントをしてきました。

資金繰りが悪化し、経営が厳しくなったとしても、破産以外の様々な選択肢が存在するのが現実だからです。

しかし、破産は必要ないといっても、一定の条件下では、破産を選択すべき場合もあります。

そして、この不思議な環境では、最善の選択として、破産を選択されるべきご相談者が増えているのです。

では、いったい、どの様な状況であれば、破産も選択肢となるのでしょうか、その条件について考えてみたいと思います。


まず資金繰りについてです。

破産の前提は資金繰り破綻ですから、資金繰りの確保が難しくなれば、破産をするしかないと考えられる経営者は少なくありません。

しかし、資金繰りを確保する対策は、経営危機という有事においても様々に存在しますから、破産に直結をするものではありません。

しっかり有事での資金繰り対策を実施することで、経営破綻を免れる事例など珍しくもありません。

有事の対策を実施しても資金繰りが確保できなければ、ようやく破産も選択肢の1つになってくるのだろうと思います。


本業の黒字が確保できない場合です。

本業の黒字とは営業損益と捉え、その営業利益が確保できるかどうかは、事業継続の重要な指標となります。

事業を継続する以上、営業利益の確保は大前提となるのです。

また、営業利益さえ確保できていれば、様々な手段で資金繰り確保が可能になるともいえます。

しかし、経営改善を実施しても、いつまでも営業黒字化が図れないのであれば、その経営形態で事業を継続する意味がありません。

したがって、次の選択肢として、破産も浮上してくることになります。


事業に、将来有望と思われるものが無い

営業利益が確保ではないからといって、未だ、単純に破産を選択される必要はありません。

事業の中に、将来的に有望な業務や部門があれば、その有効活用を考えられるべきだと思います。

採算が取れて将来的に有望な事業があっても、不採算部門や足を引っ張る事業などにより、収益が悪化し資金繰りも確保できない状況に陥っている事業者は珍しくありません。

そんな時は、不採算事業などは切り捨て、有望な事業だけを活かした展開を図る方向を選択すべきなのです。

しかし、そんな有望な事業がないのであれば、事業体の整理に向けて取り組む必要があり、破産がその選択肢となってくるでしょう。


破産をしても、資産等を喪失しない

資産を喪失しないというよりも、喪失する資産が無い状況ということになります。

破産をすれば、最低限の資産しか残せず、自宅などの貴重な資産は喪失してしまう可能性があるため、簡単に破産を選択できません。

しかし、そんな資産が無い、いわゆる『無い袖は振れない』状況であれば、破産のデメリットが減少して選択肢となってきます。


健全な金融債権者だけではない

銀行や信金信組などの健全な金融債権者ばかりであれば、借入金を返済できなくなっても、破産をせずに対応すべき方法は多々存在します。

範囲を広げ、カードローン関係や信販系のノンバンクなどであっても、対応は可能でしょう。

しかし、レベルの低い市中金融などであれば、その債権回収姿勢により、破産を選択するしか落し処が無い場合が少なくありません。

特に最近は、高利といえるファクタリングが増加しており、結果として破産が最善の選択といえる事例は増加しています。

以上が、破産を選択する場合の代表的な判断基準となります。

そうすると、破産を選択するしかない状況は、それほど多くないことが理解していただけると思います。

それなのに、資金繰り悪化から、短絡的に破産を選択してしまう事業者が少なくないのです。

現在の中小事業者を取り巻く経営環境は、非常に難しい段階であり重要な判断を迫られる局面ですから、今後の選択については根拠と責任感を持って取り組んでいただきたいと思います。

今後、中小事業者の破産が、大幅に増加するだろうと予想されているのですから・・・。



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専門家の判断は・・・


その判断は、余りにもおかしいでしょう・・・。

ご相談者の『資金繰りが厳しいので・・・』という言葉だけで、破産を選択する方向で話を進め、その結論に導くのは納得できません。

その弁護士は、相談者が持ってきた決算書などの資料さえも満足に目を通すことなく、知識のない相談者に対して破産しか方法はないと断言し、破産の手続きに着手しようとしています。

いったい、何を根拠に破産という選択をしたのか、相談者も理解されていないまま、事業を諦めようとされているのです。



友人から、ご親戚の案件をご紹介されたので、お話をしてきました。

そのご親戚は、ある中核都市で、県下唯一という特殊な技術を持った仕事を、先代から続けておられますが、ここ最近は収益性が低下し、受注も安定性が無くて、資金繰りの厳しい状況が続いています。

数年前からリスケジュールに取組み、何とか資金繰りを確保してきたのですが、今年に入り受注が更に低下し、仕入先などの支払も不足するような状況に陥ったそうです。

困ったご親戚は、顧問会計事務所の担当者に、資金繰りが厳しいことを相談すると、弁護士と相談するように勧めて紹介をしてくれました。

弁護士と面談をすると、事前に会計事務所から弁護士に状況説明をあったようで、おおまかな話をしただけで、何の躊躇もなく破産を勧められました。

財務資料の精査や具体的な確認もなく,さらには相談者に対する説明も満足になく、破産しか選択肢が残っていないとの前提での決定だったそうです。

当時は、ご親戚も、資金繰りの悪化で健全な思考が確保できていない状況でしたから、弁護士のいうことを信頼し、破産がどういうものか具体的に把握しないまま、また破産以外の選択肢なども理解せぬままに、破産の決定に従ったということです。



たしかに、この様な状況において破産を選択するのは、20年前であれば、当たり前の選択だったのかもしれません。

債権債務処理が多様化した現在においても、弁護士に相談に行った段階で、90%以上の確率で、破産という選択になるのが普通でしょう。

いや、会計事務所の担当者は、既に資金繰りが確保できなくて対策が見いだせないため、破産するしかないという判断をしたうえで、弁護士にその方向でお願いをしたのかもしれません。

ご親戚自身も、厳しい資金繰りに精神は病み、資金繰り確保の方策も見いだせず、前向きな考え方なども持てないという状況でした。

この苦境から、逃げることができたら、それでいい・・・という様な、精神状態だったといえます。

相談した弁護士や会計事務所が破産を勧めたのですから、その選択に従うのはいたしかたないといえるのかもしれません。



しかし、ご親戚の話をお聞きして、私は破産という選択に驚きました。

この現在においては、まだまだ破産を選択すべき状況ではないからです。

ご親戚は、その県では唯一という技術を持ち、民間の大手企業からの評価が高く、今後が期待できる環境だといえます。

今までは、勝手に仕事が舞い込んでいたので、まともな営業などはしていませんでしたから、通常の積極営業を展開すれば、かなりの受注が見込めるとも思われます。

この資金繰りを乗り越えれば、展開は好転する可能性を十分に秘めているといえるでしょう。

しかも、リスケジュールには取り組んでいましたが、本当に厳しい環境を生き延びという有事での資金繰りなど、ほとんど手つかずの状況だったといえます。

この状況からでも、再生への取り組みは十分に可能だと思われるのです。

資金繰り計画を策定し、有事での資金繰り対策を実施すれば、資金繰りが確保できた可能性は十分にあります。

もしも、金融機関借入が金融事故になっても、信用保証協会に代位弁済されることで資金繰りは楽になり、当座は担保不動産を維持することが不可能ではなくなり、再生にチャレンジすることができたでしょう。

最悪、民事再生でも選択すれば、債務を大きく圧縮したうえで、再生の可能性はあったと思います。

まだまだ、他の選択肢も残っているのに、破産です。

しかも、破産するしかないという精査もないままに、弁護士が破産を選択させたことによって・・・。



ご親戚にも、今回の選択と破産以外の取組みについてご説明をしましたが、もはや手の施しようはないのかもしれません。

弁護士は、債権者などに受任通知を発送し、新たな仕事の受注も完全に止めさせていますから、手遅れだといえます。

ご親戚は、まだまだ事業継続や再生の可能性があったのに、専門家に相談したことにより、破産に追いやられたということなったのです。

そのご親戚も、今まで心血を注いできた事業を諦めたいはずはなく、方法があれば頑張って維持したいという考えでした。

しかし、信頼して相談した専門家の弁護士が、破産しかないとアドバイスをしたのですから、それに従うしかありません。

弁護士にとっては、沢山ある債権債務処理案件の1つに過ぎないのかもしれませんが、ご相談者にとっては唯一なのです。

それなのに、現状を具体的に精査せぬまま、破産を勧めるというのは、余りにも傲慢で無責任だといえるのではないでしょうか。



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合理的な生前贈与で・・・


話を、経営危機場面での生前贈与に戻したいと思います。

生前贈与のリスクについて、前々回にご紹介をしました。

資金繰りが悪化している状況であったり、債務超過に陥った経営危機での生前贈与は、『資産の移行』という意味から考えて、詐害行為として取消請求をされる可能性があります。

したがって、この様な環境で生前贈与をするには、万全の手続きが必要だということになります。


生前贈与において留意しなければならないのは、詐害行為だけではなく他にも様々に存在します。

それをしっかりと認識して取り組まなければ、せっかく、その生前贈与の制度を活用して、貴重な資産を子供達等に移して将来の不安を失くしたのに、後々に、その行為が違法であると追及されたのでは何をしているのか判りません。

したがって、スムーズに生前贈与を実施する留意点を、手続きの面から具体的に考えてみると、様々なリスクを回避するために、以下の2点に留意する必要があることが判ります。

  まず、生前贈与をする資産の評価等について、根拠を明確にする。

  そして、出来るだけ早い時期・段階において、生前贈与を実施する。

この2点が、この様な環境で、生前贈与をスムーズに成功させるポイントなのです。


生前贈与は、税務面で優遇されたうえに、合理的に資産を子供等に移すことができる制度です。

その移した資産の価値について、もしも明確な根拠が無ければ、合理的であるべき贈与自体が曖昧なものになってしまうのではないでしょうか。

詐害行為として疑いを持たれないようにするどころか、税務的な追及を受ける恐れがあるのです。

そのリスクを回避するために、生前贈与する資産の評価について、納税を念頭に入れて根拠を明確にしなければなりません。


そのためには、税務の専門家である税理士さんに依頼するのが一番でしょう。

もし、税務署からクレームが入れば、対応するのは税理士さんでしょうから、その税理士さんに資産評価をしていただければ、税務署には税理士さんが責任を持って対応してくれる事になります。

資産評価の根拠を、税理士さんに明確にしてもらうのです。

それにより、税務的な不安は回避できるでしょうから、生前贈与については、必ず税理士さんに相談して進めるようにしてください。


生前贈与において、詐害行為と並んで留意すべき事項が、納税面における資産評価の根拠でしょう。

この根拠については、生半可な知識で対応したり、中途半端な根拠で手続きを進めないように注意してください。

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