かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

債務免除

過剰債務、それはチャンス・・・


債務超過という言葉に、中小企業の経営者は敏感だと思います。

債務超過とは、会社の資産よりも、債務の方が多い状況をいいます。

全ての資産を処分しても、全ての負債を返済できない状況のことで、貸借対照表の右側下部にある『純資産の合計』がマイナとなっています。

債務超過になると、金融機関からの評価は厳しくなって、新たな借り入れが難しくなるなどの影響がありますので、経営を考えれば何としても回避したいところです。



M&Aなんて、当社には関係ない・・・。

財務内容が悪すぎて、この様に思い込んでおられる経営者は少なくないと思います。

事業は黒字をキープされていても、コロナ禍での借入が多くて債務超過になってしまっている事業者が少なくありません。

債務超過だと、会社の価値は低くなりますから、M&Aの対象になるはずがないと捉えておられるのでしょうが、実はそんなことはありません。

たとえ過剰債務で債務超過であろうとも、M&Aが成功する可能性はあるのです。

たしかに、少し前の感覚で捉えると、債務超過で価値のない会社のM&Aなど成立しないと思われていたでしょう。

しかし、ここ数年、第二会社方式の会社分割や事業譲渡によって債権放棄を受け、事業再生に成功するM&A案件が増加していました。

債権放棄してもらうことで、不要な債務が削除されて財務内容が健全化し、会社を良い商品にすることでM&Aが可能になったのです。

さらにコロナ後、政府は中小企業政策の方向性を大きく見直し、債権放棄を伴う事業譲渡を事業再生の主要施策に位置づけし、それに伴って、様々に制度の整備を実施しました。

これらの環境整備により、今後、債権放棄は取り組みが容易な手続きとなり、債務超過でもM&Aは可能ということになってきたのです。


コロナ後の不況で、経営の破綻を危惧されている経営者の皆さん、安易に経営を諦めないでください。

たとえ過剰な債務があろうとも、会社分割や事業譲渡を活用することで、事業再生を諦める必要はなくなってきました。

過剰債務は、新たな事業再生のチャンスになるかもしれないのです。

ただ、手続きには費用や時間がかかりますで、手遅れにならないタイミングでの着手が必要となります。



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第2会社は有効なのか・・・


第2会社をご存知でしょうか。

中小企業経営に携わっておられても、第2会社という言葉を聞かれたことはないかもしれません。

経営の厳しい事業者であれば、第2会社についての知識を持っておられる方は増えるでしょう。

第2会社は、経営危機に陥ったときに、事業を維持する極めて有効な方法なのです。



第二会社とは、現在の経営形態とは違う別の形態で、事業を引き継いて運営する事業体のことになります。

その種類としては、任意の第二会社と第二会社方式とがあり、名前は似ていますが、その意味と取り組み方法は全く異なります。

任意の第二会社とは、私的に別形態の会社などを設立して、事業を承継させるやり方になります。

番頭さん等が、得意先や従業員などを引き連れて独立するのとよく似たパターンであり、思い浮かべていただくと判り易いでしょう。

以前は、事業を維持するために頻繁に活用されていましたが、最近は減少傾向にあると思われます。

第2会社方式とは、中小企業庁などが推奨している、公的に認められた事業再生の手法になります。

活性化協議会などをステージとして、新設もしくは既存の別事業体に、債権者同意の下で事業を譲渡する方法です。

第2会社方式には『会社分割』と『事業譲渡』とがあり、債権放棄を前提に、譲渡により健全化した継続可能な財務状況での事業承継が可能となります。

政府の新たな施策にも適合しており、今後、ますます増加して、事業再生手法の主流になると思われます。

任意の第二会社か第二会社方式かを問わず、健全な資産と負債だけで事業を承継しますから、事業維持の手段として極めて有効な手段だといえます。

ただ、第2会社を活用するには、大前提が存在します。

それは、第2会社において、収支とキャッシュフローが確実に確保できるということです。

第2会社において、新規融資などの資金確保は困難でしょうから、収支が確保できなかったり、無駄に資金流出などしてしまえば、たちまち資金破綻を発生させて第2の倒産に至ってしまうかもしれません。

したがって、事前に収支計画を具体的に策定して、安定的に黒字が確保できることが確認できて、はじめて第2会社の選択が可能となるのです。

この点については、我々もくどい程にご説明していますが、黒字を確保できずに失敗される事例は存在します。

失敗事例の大半は、甘い予測が原因であり、第2会社を設立することが目的になってしまっているようです。

第2会社を活用して、事業を維持していくことが目的なのですから、十分な準備の下で、合理的に取組んでいただきたいと思います。



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延命から事業承継の施策へ・・・


中小事業者の経営環境は激変をしています。

それに合わせて、中小事業者に関する制度も大きく変わろうとしています。

特に、経営が厳しくなった事業者に対しての政府の施策は、過去の施策を否定するほどに取組むべき方向性を転換させたといえるでしょう。

そのキーワードは、『延命の否定』と『新陳代謝の促進』となるのでしょうか・・・。



日本の中小事業者施策は、現経営形態のままでの『延命』が基本でした。

『資金繰りを破綻させない』こと、『倒産をさせない』ことに主眼を置いて、政府は施策を展開してきたといえます。

その顕著な施策が、リーマンショック時の『中小企業金融円滑化法』だといえるのではないでしょうか。

それまでも、リスケジュール(借入金の返済条件の変更)は、中小事業者の資金繰り対策として活用はされていました。

しかし、リスケジュールの実施については債権者金融機関がイニシチアブを握り、厳しい対応を取ることが基本だったために、取り組みは困難だったといえます。

そのリスケジュールを、時限立法とはいえ合法化させて、資金繰り対策としてお墨付きを与えて推奨したのが『中小企業金融円滑化法』なのです。

当時は、モラルハザードなどの問題もあげられましたが、リーマンショックという未曽有の不況だからこと容認された施策だったともいえます。

現実的に、この施策の効果は絶大で、多くの中小事業者が倒産を回避することができました。

しかし、問題はその後です。

リーマンショックが落ち着いてからも、リスケジュールは当たり前の資金繰り手段として容認され、その後も継続され続けました。

そして、一度、リスケジュールに手を染めた事業者が、返済を正常化させて再生することは困難で、多くの事業者がゾンビ企業として生き延びるしかなくなったといえます。

そのゾンビ企業が、今、経済や景気を停滞させてしまっていると社会問題化しているのです。

政府も、この現実の問題点について十分に認識をしていると思われます。

コロナ禍当初、ゼロゼロ融資等の施策により、資金繰りを確保させるための施策を全力で展開しました。

しかし、途中から方針を転換し、財務面への配慮を優先した施策に変更したのです。

施策転換に合わせて、様々な政策やガイドラインを打ち出しましたが、その内容を精査してみると、明らかな方向性が見えてきます。

『延命』のための施策を拒否し、『新陳代謝』を図って事業を維持するという驚くべき内容なのです。

今までの様に、資金繰り確保に主眼をおいて延命を図る施策ではなく、いつまでも自力再生できない事業者は市場からの退場を前提に、有望な事業だけを譲渡によって維持を図るという内容になります。

現在の経営形態・・・会社・・・の維持ではなく、事業だけの維持を図るということ・・・。

今までの施策とは180度方針転換したものとなり、事業者には厳しい施策だといえますが、経済や景気の維持を考慮すれば、効果的な方針といえるのかもしれません。

政府は、コロナウイルス感染により大きく経営環境が変化したことで、中小事業者施策の問題点に気付き、根本的に対応を改めたのだと思います。

経済環境を悪化させる延命施策ではなく、事業再生の概念さえも変更して、勇気と目的を持って新陳代謝を図ることが、経済維持のためには正しい方向だと判断をしたのでしょう。

そして、この転換が、今後の中小事業者施策の基本となることは間違いありませんから、事業者も十分に理解する必要があるでしょう。



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高齢経営者と保証債務・・・


日々、資金繰りが厳しくなっているようで、それに合わせて、連帯保証などについてのご相談も増えてきました。

経営者も、倒産の二文字が脳裏をかすめる様になると、将来に向けての不安要素を取り除こうとされるのは当然のことなのでしょう。

その様な環境において、タイミングよく、信用保証協会との対応や保証債務の処理について、勉強になる興味深いご相談をいただきましたのでご紹介をさせていただきたいと思います。


現在、お父様は、86歳というご高齢です。

そのお父様が代表取締役、お兄様が取締役の事業承継者として、過去に会社を経営されていましたが、約20年前のリーマンショック時に、資金繰り悪化から経営破綻をしてしまったのです。

会社は、当時の都市銀行から、お父様とお兄さまを連帯保証人として、信用保証協会の保証付き融資を借りていましたが、借入返済ができなくなって期限の利益の喪失をしました。

正式に金融事故となり、3000万円ほどの借入元本を代位弁済した信用保証協会が、求償権を持って債権者となりました。

会社は、破産などといった法的な整理はしませんでしたが、廃業をして倒産という扱いにして、その後も、元経営者のお二人は、誠実に20年近く毎月滞りなく、信用保証協会に弁済を続けてこられました。

お父様は2万円,お兄様は1万円,二人合わせて毎月3万円ほどと僅かですが、確実に前向きに弁済をされてこられました。

現在、お父様は80歳のお母さまとお二人で年金生活をされ、お兄様もご両親と同居しながら、倒産後はサラリーマンとして勤務し生活の糧を得ておられます。

この様な状況で、お父様がご高齢なために、将来に向けた不安が錯綜してご質問をいただきました。


ご質問1・・・
父は、自分の死後は死亡診断書を保証協会に提出すれば父の債務は0になり、兄の債務だけを毎月一万円払っていけば良いと言っておりますがそれで可能なのでしょうか?
ご返答・・・
相続をすれば、保証債務も承継しますので、法定相続人が、全員、相続放棄をする必要があります。
また、お兄様の1万円については固定されたものではなく、状況の変化や担当者の対応により変化する可能性があるでしょう。

ご質問2・・・
父が亡くなったらどのように返済すべきなのか、兄は低収入なのでどうすれば良いのかと不安になっております。
2020年の民法改正で、連帯保証人制度の改正がありましたが、兄にとってこの民法改正はどのように影響がありますでしょうか?
ご返答・・・
民法改正以前の債務ですから、お兄さんの債務に民法改正の影響はありません。

ご質問3・・・
父の死後に相続放棄の手続きをすると負債は引き継がなくても良いのでしょうか?
ご返答・・・
はい。関係人全員の相続放棄により、お父さんの保証債務は請求先が無くなりますが、お兄さんの保証債務は全額残ることになります。

ご質問4・・・
保証協会の債務免除は可能な場合もあるのでしょうか?
連帯保証人が債務の返済が難しい場合、「一部弁済による債務免除制度」があると聞きました。
連帯保証人が預金や生命保険といった財産を証明する書類、所得証明書、給与明細書などを提出し、保証協会が独自の観点から承認した金額のみを支払うことで債務の一部が免除される制度だそうですが、このケースに兄は該当しますでしょうか?
ご返答・・・
保証協会の代位弁済は、国民の税金が原資ですから債務免除は簡単ではありません。
保証債務者がお身体の悪い場合やご高齢の場合は、見るべき資産がないという条件下において、和解された事例は少なくありません。しかし、お兄様は未だご高齢ではありませんから難しいのではないでしょうか。
ただ、お兄様の生活が厳しいのであれば、保証協会に説明して返済額の減額をお願いされては如何でしょうか。
私のご相談者では、主債務者企業が廃業している場合は、保証債務者の毎月弁済額は1000円〜3000円程度の方が多いです。
一度、ご検討されてみてください。


以上が、質疑の内容になります。

ここで大事なのは、元本自体は毎月の返済により確実に減少していますが、14%を越える遅延損害金が発生しており、債務総額としては毎月増加しているというのが現実です。

随分と長い間、ご苦労をされて返済を続けられ、大変なことだったと思います。

しかし、今後、良い方向に向かうためには、どこかで、根本的な対応が必要となってくるのではないでしょうか。



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保証協会、債権放棄を容認・・・

資金繰りに苦しむ中小事業者にとって、信用保証協会は守り神だといえます。

本当に借り入れが必要になると、普段から取引のある銀行や信金信組などは、ほとんど頼りにならなくなってしまいます。

そんな時に、日本政策金融公庫と信用保証協会だけが最後の砦として頼りになるというのが、厳しい資金繰りを体験した経営者の共通する認識なのです。

そんな信用保証協会も、債権放棄・債務減免を筆をうとする場面では、足枷となって手続きを遅らせることが珍しくありませんでした。


信用保証協会は、全国47都道府県を基本に、横浜市,川崎市,名古屋市,岐阜市などの大きな市にも設けられています。

以前は、他の大きな市にも設けられていたのですが、合理化目的で集約をされて、今は、各都道府県と上記の4市だけになりました。

ご存じのように、信用保証協会は中小事業者の金融の円滑化などを図って経営支援を実施してくれる公的な組織です。

今の環境では、中小事業者に対して民間金融機関がプロパーで融資をしてくれることなどは、よほど健全な経営でない限り考えられません。

大半の中小事業者は、信用保証協会が保証をしてくれることで、借入がスムーズかつ有効に実現できているのではないでしょうか。

しかし、借入が約定通りに返済できなくなり、期限の利益の喪失をして金融事故になると、信用保証協会は我々債務者に成り代わって債権者金融機関に返済をすることになり、これを代位弁済といいます。

代位弁済により肩代わりされると、債権者が金融機関から信用保証協会となりますが、その代位弁済による返済の原資は国民の税金なのです。

税金が信用保証協会の代位弁済の原資となる具体的な流れとしては・・・

政府が全額出資する日本政策金融公庫と、信用保証協会が保険契約を結び、代位弁済が実行されると保険として支払われる。

政府が全国信用保証協会連合会に補助金を支給し、そこから各信用保証協会に代位弁済実行による損失が補填される。

そして、,瞭本政策金融公庫の保険金が、代位弁済額の原資8割を占めているのです。

結果として、国民の税金が代位弁済の原資となっているのですから、信用保証協会が債権回収に真剣に取り組むのは当然のことだといえます。

一般的に、信用保証協会は債権譲渡や債権放棄が簡単にできないといわれますが、国民の税金なのですから仕方がないといえるでしょう。

しかし、信用保証協会においても、債権放棄・債務減免は可能なのです。

ただ、その手続きが簡単ではありません。

債権放棄をするには、信用保証協会を管轄する各自治体の議会において承認が必要とするところが多く、議会承認には2か月から3か月ほど時間もかかってしまいます。

私的な事業再生の案件の場合、処理にスピードは不可欠です。

それなのに、債権放棄が必要だと民間金融機関が対応しても、保証協会対応に時間が掛かり過ぎるために、企業価値を低下させてしまったり、スポンサー候補者が辞退するなどの事例が珍しくなかったのです。

政府は、コロナ後の経営環境において、ゼロゼロ融資の返済などを原因とした倒産が増えないため、最優先の施策の一環として債権放棄をテーマとしています。

その政策上、債権放棄を容易にするために、都道府県などの地方自治体に対して、信用保証協会が代位弁済をした求償権について、債権放棄を容易にするために環境を整える様に要請をしていました。

自治体は、その要請に応え、信用保証協会の債権放棄について見直しをするようになったのです。

その結果、信用保証協会の債権放棄の手続きについて見直しがなされ、議会の承認が必要だったものが、知事の決済で処理できるように条例化する地方自治体が増加しているのです。

全ての自治体が、対応を終えているわけではありませんが、過半数を超える自治体が知事の承認で債権放棄が可能となっています。

この傾向は拡大していますから、いずれは全ての信用保証協会において実現するのではないでしょうか。

それにより、債権放棄を活用した事業の再生が、ますます有効な手段として活用が拡大していくと思われます。

債権放棄がスピーディーに容認されるようになると、再生処理の迅速化が図れて、企業価値の低下を抑制し,雇用喪失や連鎖倒産などの二次被害も抑制できるようになります。

今後、中小事業者の債務処理が拡大する環境において、この信用保証協会の債権放棄の手続きの変化は大きな意味があるのではないでしょうか。



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借金苦は和解で解消・・・


債務の処理については、様々な場面で、様々なチャンスが存在します。

驚くほど少額の負担で、借金が消滅してしまう・・・、そんな信じられない様なチャンスも、現実の債務処理の現場では珍しくありません。

『和解』も、チャンスの一つであり、債権者と債務者の双方が求める、債務処理の有効な手続きになります。

今後、和解を活用する機会が増えそうですので、借金の処理に悩んでおられる事業者は、和解について理解する必要があるのかもしれません



和解とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩して、争いをやめて合意することだそうです。

一般的には、裁判所が関与した和解をイメージするでしょうが、債務の処理に関する和解は、ほとんどが私法上の和解ということになるのでしょう。

和解は、当事者双方が譲歩をして争いをやめて、紛争が終結することになりますので、借金における和解は、債権債務が存在しなくなる・・・(債務者にとっては借金が無くなる)・・・ということになります。

借金の処理における和解は、以前より存在し活用もされ、20年ほど前からは当たり前の様に積極的に活用をされる様になりました。

それは、サービサー(債権回収専門会社)が債権譲渡を受けた金融事故債権において、一定の弁済により残債権は免除するというスキームの和解になります。

サービサー制度は、この様な和解が前提となる様な制度ですから、この恩恵を受けられた事業者も少なくないと思います。

ところが、サービサーに債権譲渡されるのは民間の金融機関だけであり、公的な金融関係機関は対象となりません。

日本政策金融公庫や信用保証協会といった、公的な金融関係機関は、金融事故後の不良債権について、基本的に債権譲渡や債権放棄をすることができないのです。

その理由は、日本政策金融公庫や信用保証協会で発生した不良債権は、国民の血税を原資としたものですから、債権譲渡や債権放棄をしないというよりも、出来ないと表現した方が正しいのかもしれません。

《信用保証協会に代位弁済された債権について、信用保証協会サービサーという組織から連絡を受けられた債務者もおられると思います。

信用保証協会サービサーという名前ですから、債権回収会社として債権譲渡をされたのかと解釈されるかもしれません。

しかし、信用保証協会サービサーは信用保証協会の関連会社であり、信用保証協会に代位弁済された債権の回収について委託をされているにすぎず、債権譲渡されたわけではありません。》

したがって、サービサーの債権譲渡を活用した和解については、できないというのが現実になります。

しかし、債権譲渡を活用した和解は無理でも、一定の要件の中で債権放棄を活用した和解は、以前より成立をしていたのです。

私のご相談者でも、信用保証協会との和解の実例は存在しました。

ただ、その成立数は、非常に少なかったといえます。

ところが、ここ数年、信用保証協会の和解事例が確実に増加をしてきました。

特に、この一年ほど・・・中小企業の事業再生等に関するガイドラインの運用開始以降・・・実例として随分と増加をしています。

最近でも、私の関与するご相談者で、2件続けて信用保証協会との和解が成立をしました。

1件は、債務者が80歳直前というご高齢者の、代位弁済後14年を経過した案件になります。

1億円弱の債務額ですが、厳しい生活費の中から、毎月5000円の弁済を一生懸命に続けてこられました。

そんなご高齢の債務者に、ある日、債権者である信用保証協会の方から連絡があり、突然に和解についての提案が入ったのです。

当初に提示された和解額は100万円であり、とてもお支払いできる額ではありませんでした。

しかし、信用保証協会の担当者は親切な姿勢で対応してくれ、和解額について折衝を重ねられました。

そして、最終的には15万円という低額で、和解に至ることができました。

もう1件も、ご高齢の経営者の事例で、15年ほど前に代位弁済をされた案件になります。

主債務者である会社に実態はなく、信用保証協会の7500万円の債務について、連帯保証人として毎月3000円を弁済してこられました。

このまま弁済を続けるしかないと思っていたある日、信用保証協会から呼び出しがあり、突然に、和解について提案をされたのです。

毎月の収入や支出の状況,そして、わずかな年金から無理して弁済を続けている現実を確認した後に、10万円の和解額を提示されました。

ちょっと、信じられない様な好条件だと思われるでしょうが、実は、この様な事例は珍しくありません。

当然、誰もが簡単に実現できるわけではないのですが、条件さえ整えば、信用保証協会との和解も夢ではないのです。

   主債務者の事業者は既に実態がない

   連帯保証人は、高齢者もしくは身障者

   少額でも、継続して弁済を続けてきた

   代位弁済後、15年ほどが経過している

   債務者の環境に虚偽がない (債権回収できない状況)

私の持つ和解事例を分析してみると、上記の様な共通項が見つかりました。

この様な条件が整えば、信用保証協会との和解が成立する可能性があるということになります。

他にも、条件があるのかもしれませんが、信用保証協会との和解は夢ではなく、前向きなチャンスがあるということはご理解いただけるのではないでしょうか。

信用保証協会に代位弁済されて以降、本当に長年、弁済に苦労され悩まされ続けてこられた方は、是非、参考にしていただきたいと思います。



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優先すべきもの・・・


色々考えても、答えの得られない環境になっています。

このコロナウイルス感染の環境では、経営者が自ら判断して取り組むのは難しく、政府の施策に頼るしかないのが現実かもしれません。

しかし、中小事業者として、また経営者の責任として、様々なことに考慮しながら、その先まで見つめて対応しておく必要があります。

全てが、思うようには叶わない環境ですので、優先すべきものから順に、具体的に対応していくことが大事なのだと思います。



経営者にとって、成す術もない環境だといえるのでしょう。

コロナウイルス感染の環境は、中小事業者が努力しても解決できない問題が多すぎて、その結果・・・

  現状が理解できない・・・

  何をしていいのか判らない・・・

  これからどうなるのか不安・・・

中小事業者は、この様な共通する悩みを抱えてしまっています。

こんな状況の中で、経営者には、どんな対応方法があるというのでしょうか・・・

  今、経営が確保できれば、それでいいと考えていませんか・・・?

  ただ、資金をつないで、事業を維持しようとされていませんか・・・?

  将来の展開など、判らないことを理由に、対応を放棄されていませんか・・・?

多くの中小事業者が、この様な状況になっているといえますが、よく考えてみる必要があります。

本当に、このままでいいのか・・・?



1年半ほど前、中小事業者の廃業が流行りました。

厳しいコロナ環境での今後を予測し、先手を打って、自ら事業を整理されるのです。

経営者が自らの責任で取り組まれたのですから、本当に立派な判断であり決断であったと思います。

しかし、今は、そんな事例は極端に減少をしています。

当時は、未だ資金的に余裕のある事業者も少なくはなく、全ての負債を返済し、キレイに清算できる状況だったのでしょう。

しかし、今は違います。

多くの中小事業者は、コロナ融資漬けに陥り、過剰債務を抱えて、とても清算などの綺麗な廃業を選択できる状況ではありません。

廃業したくても、負債が残り、簡単に廃業や整理ができなくなっているのです。

ここまでくると、経営者が、自ら明確に回答できる解決策など存在しないのかもしれません。

しかし、コロナウイルス感染の環境は、経営の常識など通用しない異常な環境です。

これから、超法規的で効果的な施策が発表されるかと、中小事業者が期待しても不思議ではありません。

コロナウイルスが蔓延しだすと、政府は、中小事業者の資金繰りを確保するために、無担保,元本棚上げ,実質無利子という、考えられない条件での融資を用意しました。

しかも、当初は満足な与信などされず、無尽蔵にといえるほど簡単に融資実行がなされたのです。

さらに、雇用調整助成金をはじめとする、助成金,支援金,補助金,協力金などが様々に用意され、営業外収入として中小事業者の資金繰りを潤沢に補填しました。

これらの助成金だけで、営業収支では赤字なのに、経常収支で黒字となった事業者も少なくありません。

資金繰りの不安も無くなる程に、政府は倒産回避策を矢継ぎ早に用意しましたから、中小事業者が政府の施策に頼るという考え方を持っても当たり前なのかもしれません。

次は、どんな都合の良い施策が発表されるのか・・・と、首を長くして待っておられる経営者も少なくないでしょう・・・。

しかし、政府は、新たな施策の方向を、大きく切り替えてきています。

今までの様に、何でもありの施策ではなく、財政確保を前提にして、モラルハザードなどにも配慮した施策に方向転換しているのです。

先月、3月4日に発表された『中小企業活性化パッケージ』や『中小企業の事業再生等に関するガイドライン』を見れば、考え方の転換が明らかになります。

これらの詳細については、近々のブログなどで、問題点なども含めて具体的にご紹介をしますが、主役が置き換わってしまっているのです。

今までの、コロナウイルス感染の環境での支援策は、主役が中小事業者・・・債務者だったのです。

債務者である中小事業者を助けるために、様々な施策が実施されてきたといえます。

ところが、この傾向は1年程で終り、その後、主役が代わり始めました。

中小事業者=債務者の資金繰り確保から、国の財政確保を優先させる方向に施策が転換しました。

そして、今年の施策では、今までの債務者支援の姿勢から、金融機関=債権者の債権回収優先と金融規律の回復へとハンドルを大きく切ったといえます。

言葉巧みに、債務者支援を表現していますが、実体は、債権回収を強化するための施策となっているのです。

特に、大きな期待をしていた『債権放棄 =債務免除』については、たしかに施策の重要なテーマとして盛り込まれています。

しかし、債権放棄を受けるには、債務者(主債務者=融資を受けた事業者や保証債務者=連帯保証人)がほぼ全て資産を弁済に充当させ。丸裸になることを前提にしているのです。

これでは、債権放棄をしてもらう意味がありません。

ここまで方向が転換してしまうと、もう、施策に期待しては駄目なのかもしれません。

そろそろ、自らがこの環境を打開すべく、具体的に対応していくタイミングになっているといえるのでしょう。

次回のブログでは、新たな施策の解説と、今後に取り組む効果的な対策についてご説明をいたします。


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個人版の債権放棄・・・


中小企業が経営危機に陥った場合、効果的な対応策は存在するのでしょうか。

実は、『債権放棄』という、劇薬ともいえるほどの特効薬が存在します。

特に、金融機関などからの借入が過剰な場合には、極めて有効な対応策となりうるのですが、極めて難しい手続きにもなります。

銀行などの債権者にとっては、絶対に回避したい取組になるからです。



多くの中小事業者は、このコロナウイルス環境において、膨大な借金を抱えてしまいました。

今は、実質無利子や元本棚上げの制度などがあり、その負担を感じることは少ないのかもしれません。

しかし、アフターコロナ後のことを考えると、空恐ろしい気持ちになります。

コロナウイルスが終息して、経済が再開をしだして、様々な制度も終わりを告げる環境において、この借金が返せるのかと考えると、不安になって当たり前だと思います。

普通に考えれば、コロナ前の経済に戻ったとしても、返せるような借金額ではないでしょう。

しかし、特効薬があるのです。

その特効薬的手段が、冒頭でご紹介した債権放棄になります。

債権放棄とは、債務者の意思にかかわらず債権者の意思のみで債務を消滅させる、債権者の単独行為のことになります。

民法519条において「債権者が債務者に対し債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する」と規定されており、債務者の側からすれば債務免除になりますが、一般的には債権放棄といわれます。

代表的な債権放棄としては、債務者の事業者が経営破綻しそうな状況において、債権者である金融機関などが持っている債権の全額、または一部を放棄する措置があり、事業者の倒産を回避するための金融機関などによる支援策のひとつとになります。

この債権放棄が、経営の厳しい事業者の特効薬となるのですが、このコロナウイルスの環境においても、既に活用が始まっています。

それは、以前にご紹介をしました、コロナ禍による個人の債務減免の制度になります。

昨年、2020年12月1日から、大震災などの自然災害により、返済できなくなった個人の生活や事業の再生を支援する『自然災害債務整理ガイドライン』を改正して、今回のコロナウイルス災害が追加して適用されるようになりました。

個人の住宅ローンや個人事業主の借入金において、返済できなくなった債務分について減免するという画期的な内容となります。

コロナウイルスの環境においては、まさしく不可欠な制度であるといえるでしょう。

ただ、この様な画期的な制度は、政府が責任回避のためだけに用意した掛け声だけの制度であることが少なくありません。

適用開始から8か月が経過し、この制度の成果についてのデーターが発表されましたが、非常に興味深い内容になっていますのでご紹介したいと思います。



対象は、正式には『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』というもので、通常は『自然災害ガイドライン』と呼ばれています。

地震や台風等の自然災害によって、個人で住宅ローン等を借りていたり、事業性ローンを借りている個人事業主が、それらの債務を抱えたままでは再生が困難になる可能性があります。

その様な場合に、法的な手続に頼らずに、債権者と債務者の合意にもとづいて、債権放棄などにより債務整理を行う際のガイドラインになります。

このガイドラインに則れば、自然災害により借入負債の弁済が困難になった個人の債務者は、債権放棄を受けるなどして債務整理ができて、再生が容易になるという手続きです。

そして、昨年12月1日より、コロナウイルスによる債務整理も、この自然災害ガイドラインの対象となったのですが、その成果については、何故か、あまり聞こえてきません。

知り合いの弁護士などの専門家にお聞きしても、情報はほとんど流れていないようですが、それは成果が得られていないからなのかもしれません。

色々と調べてみると、この取り組みが始まってから6月までの7か月間で、1085件の申請があったそうです。

そして、結果として債務整理まで至った案件は、なんと、僅かに3件のみ。

現在、金融機関等と債務整理の手続き中が785件で、残りの300件ほどは手続きに至らなかったそうです。

7か月間で、3/1085・・・0.28%の成功率ということになりますが、あまりにも少な過ぎる数値ではないでしょうか。

たしかに、過半数以上の785件が手続き中ということですから、成功率はこれから増加するのだろうとは思います。

しかし、債権債務処理は時間との戦いですから、いつまでも手続中が続くというのは、制度として機能していないということになってしまいます。

何故、これほど時間が掛かっているのか理由を確認すると、


  取組みに前向きでない金融機関が多い

  債務整理対象となる根拠が不明確

  制度融資など、対象債務が不明瞭

  対応すべき専門家不足,報酬不足

等が挙げられるようで、まとめると、制度・システムとして未成熟なまま運用開始してしまった結果ということになるのではないでしょうか。

自然災害ガイドラインの活用に、期待されている個人は少なくありません。

特に、先の見通せないという、コロナウイルス特有の不況要因においては、債権放棄は極めて有効な手続きなると思われます。

そして、個人の債務整理が進み、コロナも終息して次の段階に移れば、法人を対象とした債権放棄の制度が強く要望される環境になるのも間違いありません。

そのためにも、自然災害ガイドラインによる、個人の債権放棄を活用した債務整理について、しっかりとしたシステムの見直しが急がれるのではないでしょうか。

政府も、掛け声だけの責任回避ではなく、政策としてしっかり成熟させていただきたいと思います。。



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債権放棄の事例・・・

債権放棄という言葉を、耳にされたことがあるでしょうか・・・。

債権放棄とは、金融機関が貸付している資金の返済を減免することであり、債権者である金融機関にすれば大きな損失を発生させることになり、絶対に避けたいところです。

しかし、我々債務者からすれば、借りているお金を免除してもらう(債務免除)、夢のような話になります。

この債権放棄・債務免除という、立場により相反する手続きも、現実の世界では、それほど珍しいことではなくなってきています。




最近、債権放棄(債務免除)といった手法は、様々な場面で活用できるようになってきたといえます。

事業再生や経営危機の打開といった、債権債務処理の現場では、債権放棄を活用した事例が随分と多くなってきました。

代表的な活用方法としては、平成11年2月に施行されたサービサー法により、金融機関が持つ不良債権を債権回収会社(サービサー)に譲渡することで、当たり前の様にサービサーと債務者の間で、多額の債権放棄・債務免除が実施されています。

ただ、サービサーが絡んでくる事例というのは、期限の利益の喪失をして金融事故となった債権が対象となりますので、債権放棄がし易いという事実があります。

したがって、金融事故債権は債権放棄が容易で、金融事故になっていない正常債権においては、債権放棄・債務免除などほぼ不可能だというのが定説でした。

ところが、平成26年に『経営者保証に関するガイドライン』が活用されるようになった頃から、未だ正常な扱いをされている債権においても、債権放棄を受けられる事例が見受けられるようになってきたのです。

当然、事業再生や清算価値保証などといった様々な根拠が求められますが、理屈を理解したうえで取組めば、決して不可能なものではありません。

弊社においても、弁護士などとチームを組んで、株式譲渡などといったM&Aの手法を活用して債権放棄に成功した事例が複数存在しますので、代表的な事例をご紹介したいと思います。





地方の中核都市で、食品小売業を展開されているAさんは、複数の店舗で、地元の老舗として経営をされ、消費者から信頼を得られ喜ばれてきました。

しかし、長年に亘る経済構造の変化により業績が悪化傾向にあるのと、Aさんご本人の体調が思わしくなく、後継者が不在のために事業を整理したいというのがご希望です。

財務内容をチェックすると、それなりの大きな金融負債が存在し、その返済負担が大きく圧し掛かり、ここ数年は税引き後の赤字が続いています。

このまま継続しても良い結果につながらず、場合によれば経営破綻の可能性さえ否定できない状況だといえます。

典型的な、金融債務超過によって事業承継が進まないパターンですが、Aさんのご要望は、負債を全て処理したうえで、綺麗に事業を整理できないかというものです。

簡単なことではありませんが、Aさんには、老舗としての信頼と多くのお得意様という、無形の武器あります。

これは、同業者にとっては、お金を出しても手に入れたい魅力だといえますので、事業を譲渡するスキームを選択することになり、譲渡先を探すことになりました。

ただ、過剰といえる、金融機関からの借入金を何とかしなければ、譲渡など成立するはずがありません。

そこで選択したのが、債権放棄を前提とした、事業の譲渡ということになります。

考え方としては、このままでは事業は維持できず、破産をするしかなくなる。

その場合の配当は、債権額の僅か5%ほどにしかならない。

しかし、事業の譲渡をすることが出来れば、5%を大きく超える配当ができる可能性は高く、債権者に少しでも多く還元することが可能であるというものです。

債権者である金融機関にとっては、損失を減少させることのできる内容ですから、交渉の余地は十分にあります。

この段階で大事なのは、金融機関との交渉において、コンプライアンスの確保と信用ということになりますので、債権放棄の交渉に長けた弁護士さんと組んで、誠意をもって進めなければなりません。

この方向で手続きを進めることになり、まず債権放棄を前提とした購入希望者が見つかりました。

この購入希望者さんとの交渉により、事業の譲渡価格を設定し、弁護士さんが債権者金融機関3行と交渉に入られました。

交渉の中で、バンクミーティングの開催や中小企業支援協議会の関与,債務者企業の処理,保証債務者への対応など様々な要望が出され、それぞれを誠実にクリアーすることで、事業を譲渡するということで合意が得られました。

続いて、購入希望者の具体的なデューデリジェンスの実施により、譲渡額の精査が行われ、ほぼ当初想定の価格で同意が得られました。

その後、事業譲渡を実行することで、Aさんの事業は正式に購入者に譲渡されたのです。

この事業譲渡により、債権者金融機関は、破産であれば5%も配当を受けられないところを、18%もの配当を受けられることになりました。

購入者も、これだけの老舗企業の事業と看板を、安く手に入れ事ができました。

さらに、Aさんは、長年の懸案であった事業を上手く整理することかできて、借入金などの債務も残らないことになりました。





Bさんは、中核都市で、食品の製造販売を、多店舗で展開をされており、色々なボランティア活動により地元の名士でもあります。

堅実な経営を続けてこられましたが、リーマンショックにより大きなダメージを負い、最近の少子化により財務内容は悪化を続けています。

何とか打開しようと、事業展開を広げたり改善にも取り組みましたが、経営を立て直すことは出来ず、資金繰りは徐々に悪化を続け、Bさんも腹をくくるしかなくなりました。

専門のコンサルタントに相談をすると、破産を想定していたのにM&Aを勧められたのです。

以前から、BさんもM&Aに興味を持っていましたが、金融機関からの借入金が多く、債務超過に陥っている状況では不可能だと思い込んでいました。

ところが、そのコンサルタントは、債権放棄を組み入れて金融債務を圧縮し、M&Aの商品として魅力あるものにすれば、譲渡先は見つかるといいます。

現実的に、M&A仲介会社に依頼すると譲渡先は直ぐに見つかり、簡易デューデリで譲渡額まで提示されることになりました。

そして、コンサルタントのアドバイスで、M&Aと債権放棄の経験豊富な弁護士に依頼し、具体的にM&Aに取り組むことにしました。

弁護士が、メインバンクに打診をすると、専門公的機関の関与を条件にされたので、中小企業支援協議会を舞台にM&Aの交渉が始まります。

全ての債権者金融機関が揃ったバンクミーティングで、M&Aの概要が説明され、譲渡価格の提示や、債権放棄の可否について打ち合わせされます。

当初、債権者である金融機関は、債権放棄には否定的でしたが、何度かのバンクミーティングによる誠意ある説明により、既に実質破綻状況に陥っており、このままでは配当はほとんどないことが判りました。

さらに、M&Aが実施されれば、譲渡価格から20%程度の配当も可能であるということが判り、金融機関の対応は前向きに変化します。

その後、数回のバンクミーティングを経て、譲渡先候補が見つかってから約7ヶ月で、M&A(株式譲渡)の合意が得られることになりました。

20%の配当を前提とした譲渡価格で、残債務は全て免除という好条件です。

しかも、Bさん自身の保証債務が、『経営者保証に関するガイドライン』により、全額免除になったことは何よりも大きいのではないでしょうか。




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借金の免除が現実に・・・


このコロナウイルス禍において、中小事業者の経営を維持するには、最終的には債権放棄や債務免除をするしかないということになるのでしょう。

案の定、政府は施策として、住宅ローンや個人事業の借入についての減免を打ち出しました。


中小事業者は、経営の現実の厳しさと将来の不安に翻弄され続け、経営者の精神はボロボロになっており、いつ爆発しても不思議ではないネガティブな状況だといえます。

もう、経営を諦めようかと思いかけた時に、決まって政府の施策が発表されるのですが、今回の施策は、コロナウイルス禍で背負った負債を根本的に処理できるかもしれない、正しく『徳政令』だともいえる内容なのです。



今、中小零細企業は、大変な危機的状況だと、あらゆるメディアが囃し立てます。

まるで、日本経済が破綻し、地球が壊滅してしまう程の表現だったり、ネガティブな指向にしか捉えられない内容の記事ばかりがだと踊ります。

しかし、何故か、資金繰りを確保して経営を維持している事業者が大半であり、倒産件数もそれほどに増加していないのが現実なのです。

その理由は明確であり、政府の中小事業者の資金繰り支援が徹底しているからに他なりません。

金融モラルハザードを完全に無視した、過剰ともいえる内容の融資施策は、ただ中小事業者が経営破綻しないことだけを目的に実施をされ続けています。

その効果は抜群であり、実質破綻企業さえも対象にして、中小事業者の経営維持を可能としているのです。

このコロナウイルス禍では、これほどの施策が中小事業者対策として必要なのであり、その結果として、現在の状況が確保できていると理解すべきなのでしょう。

当然、多くの中小事業者も、これらの施策を有効に活用し、事業が維持できていることに大いに感謝もされているのだと思います。

しかし、今は、感謝している経営者も、いずれは、金融機関と債権回収戦争を繰り広げることになるのではないでしょうか。

何故なら、『借りた金は返す・・・』という基本が、現在の融資施策で考慮されていなかったからです。



コロナウイルス禍という有事下で、ただ、中小事業者の資金繰り確保を目的としていたため、可能な限りの手段を詰め込んだ融資施策となっていました。

その結果、信じられない様な条件が様々に付与されることになりました。

とくに驚くのは、元金返済と利息支払についてです。

10年前のリーマンショック時、中小企業金融円滑化法というリスケジュールを推進する法律が施行され、元金返済の棚上げについて法的根拠を得ることになりました。

多くの中小事業者が、この法律により資金繰りを確保し、経営破綻を免れることが出来たのですが、金融機関を中心にモラルハザードだと散々に批判を展開しました。

ところが、このコロナウイルス禍での融資は、借入の当初から、期間を決めて元本返済が棚上げされており、リスケジュール条件付き融資の様になっています。

さらに驚くのは、利息の棚上げにまで手を出していることです。

元金は債権者金融機関の商品であり、利息は儲け(利益)になりますから、利息を免除することなどあり得ないことであり、利息が支払わなければ金融事故になるのが一般的だといえます。

その利息について、助成金などを用意して実質ゼロにしていますから、異常な融資条件だといえるのです。

利息さえも免除するほどに厳しい経営環境において、中小事業者も大いに感謝をされているでしょうが、同時に、返済について大きな不安も抱いておられます。

いずれは、返済を迫られることになる・・・

その時までに、事業が健全化しているのだろうか・・・

約定通りに、返済できるだけの収支を確保できているのだろうか・・・という不安に、苛まされているのです。

冷静に考えれば、これらの不安が、現実になる可能性は極めて高いといえるでしょう。

コロナウイルスにより、抱えることになった膨大な負債は、本来は不要であった負債になります。

一般的な事業者であれば、コロナウイルス前の健全な経営状況においても、コロナ禍で新たに抱えた過剰負債額を返済するのは簡単ではありません。

しかも、返済が始まる頃には、借入した負債は使い果たし、キャッシュとして残ってはいないのです。

そんな環境で、約定通りに負債を返済できるほどの余力が有るとは、とても考えられません。



今回のコロナ禍における政府の融資施策は、一時的に、中小事業者の資金繰り支援を実施するものであり、その先の返済までは具体的に視野に入れてなかったように思います。

返済が始まる頃には、景気も回復しているだろう程度の感覚で捉え、何とかなるだろうと考えていたのでしょう。

しかし、何とかなるはずがありません。

経営環境が、コロナウイルス前に戻っているとは考えられませんし、中小事業者も更に体力をすり減らしていることでしょう。

ただ、融資をするだけではなく、返済についても効果的な施策を用意しなければ、コロナウイルス禍での資金繰り対策としてのスキームが完結しないのです。


その返済施策として、金融庁が適用の方針を固めたのが、冒頭にご紹介をした『債務を減免する特例措置』になります。

12月1日以降の適用になりますが、大震災などの自然災害により、返済できなくなった個人の生活や事業の再生を支援する『債務整理ガイドライン』に、今回のコロナ災害を追加して適用するとのことです。

その結果、個人の住宅ローンや個人事業主の事業用借入について、返済できなくなった債務分について減免する特例措置が可能となります。

金融事故を回避できますから、自宅の差押や、自己破産手続きなどの法的手続きも回避し、生活や事業の再建を図れることになるのです。

今後、この制度が具体化してきますが、この環境での制度化の効果は大いに期待できるのではないでしょうか。



コロナウイルス禍での融資施策を完結させるには、超法規的な取組方法が不可欠だろうと思います。

具体的には、債権放棄,債務免除を法制化するしか方法はないと思っていました。

そして、案の定、『債務整理ガイドライン』を活用して、個人の債務の一部免除を可能にする施策が打ち出されたのです。

いずれは、個人だけではなく、法人も対象にした制度も用意されるのではないかと思います。

中小事業者の経営維持という観点においてであれば、一部とはいえ債務免除が、最善の施策になるのは間違いありません。

しかし、効果が絶大である分、強烈な副作用が発生する可能性も否定できないでしょう・・・。



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