かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

可能

年金は差押されないのか・・・?


債務処理の具体的な知識を勉強されたうえで、ご相談に来られる経営者は少なくありません。

事業再生や経営危機の打開に関する知識は、日常では知られることのない特殊な知識ですから、どこで勉強されたのかと驚いてしまいます。

ところが、このネット社会は、様々な情報を容易に与えてくれるようになりました。

その結果、玄人はだしの知識をお持ちのご相談者が増えてこられたのです。



ただ、その知識やスキルには我々も感心するしかないのですが、本当に大丈夫なのかと不安を感じることがあります。

まず、ネットなどで得られた知識は、全てが正確なものではなく、信用できない情報も少なくないということ。

もう一つは、得られた知識が正確だったとしても、それだけで判断して行動するには大きなリスクがあるということです。

ネット上での多くの情報には、断片的や一方的ともいえる様な情報が少なくありません。

その情報だけでは間違っていなくても、その結果として、様々な事象に悪影響を与えてしまうこともあります。

たとえば、代位弁済をすることで、資金繰りが楽になるという情報は間違いではありません。

しかし、それは一時的な資金繰りであり、長期的には資金繰りを破綻に導くことも珍しくありません。

また、残すはずであった自宅などの不動産が、債権回収に回されてしまうことも珍しくないのです。

他にも、年金についても、勘違いされていることが非常に多いのではないでしょうか。

本を読んだりネットで調べられたりして、年金は差押されないと思い込んでおられる方は少なくないでしょう。

たしかに、国民年金法などにおいて、年金の給付を受ける権利は差押できないと規定されています。

ただし、国税滞納処分により差押される場合はこの限りでないとも規定されているのです。

したがって税金の滞納等があれば、年金を差押される可能性があるということになります。

また、私的な年金については、差押を禁止されておらず可能です。

そして、公的な年金でも、年金のうちは差押禁止でも、金融機関の口座に振り込まれて預金になると差押は可能となります。


単純に『年金』だから差押されないと考えるのは、危険な捉え方だといえます。

ネットなどで勉強されるのは良いことですが、単純に信じ込まずに、信憑性や因果関係にも留意して活用されるようにしてください。



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公庫と協会と和解・・・



債務者が、ご高齢や身障者の場合の、日本政策金融公庫や信用保証協会などといった公的な金融関係機関の対応についてはご理解いただけたと思います。

債務者の環境に配慮し、無茶な対応はしないというのが前提であり、状況により債権放棄や正式な和解もあり得るということなのです。

しかし、公的な金融関係機関が債権者ですから、債権放棄や和解などは、そんな特殊な事情に依る場合だけだと、考えられる方も多いと思います。

しかし、現実は、様々な状況において成立しているようですので、そんな事例をまとめてご紹介したいと思います。



まずは、日本政策金融公庫の、保証人としての追及についての事例です。

Aさんは、2代目として製造業を営んでおられましたが、メーカーの発注単価の圧縮で業績が悪化し、日本政策金融公庫からの借入金について期限の利益の喪失をしてしまいました。

事業は破綻した訳ではありませんが、従業員は全員解雇して、Aさんご夫婦だけで事業を切り盛りしておられ、売上はほとんど無いという状況です。

期限の利益の喪失後、日本政策金融公庫とは何度も交渉を重ね、厳しく弁済も迫られましたが、弁済すれば生活もままならない状況ですから、1円も弁済できていないのが現実です。

過去の交渉において、破産も勧められましたが、破産すれば収入も全く無くなりますし、破産する費用さえ不足していますから、このまま事業を続けるしかありません。

ある日、日本政策金融公庫の担当者は、面白ことを口にしました。

『現実的には、とっくに事業は破綻しているのですから、破産出来ないならば休眠されたらどうですか?
休眠されたら、僅かな一時金を支払うことで、Aさんを保証人から外しますよ・・・。』

具体的には、会社の休眠手続きをして、10万円を一括で支払えば、それで債務は棚上げするということなのです。

この頃には、僅かに続いていた仕事も途絶えていましたので、Aさんは担当者の提案を受け入れられました。

その後、定期的に、形式的な督促が会社に届きますが、保証人としてのAさんへの督促は一切ありません。

これも、一種の債権放棄といえるでしょう。


これとよく似た事例は、けっして少なくありません。

これも日本政策金融公庫の事例になりますが、期限の利益の喪失後、既に6年が経過しています。

3代目として、小売業を経営されていたBさんは、バブルの崩壊の影響を受けて業績を悪化させ、暫くは頑張り持ちこたえましたが、実施的に経営を破綻させてしまいました。

しかし、Bさんの昔からのネットワークは健在で、細々ではありますが、何とか事業は継続しています。

日本政策金融公庫は、誠意は見せるが、ほとんど弁済はできないBさんに困っていました。

事業は継続しているが、請求しても弁済できず、差押する資産も無いという状況に、日本政策金融公庫は打つ手がありません。

そんな状況で、『廃業されたら、もう請求は停止します・・・』と担当者が言ったのです。

Bさんは、その言葉を受けて現事業を停止されると、たしかに請求は停止しました。

その後も、ネットワークを活用して、個人経営として今まで通りに事業を維持されています。


福井のCさんも、よく似た流れで、将来的な債務の消滅を示唆されたのです。

Cさんは、8年ほど前に期限の利益の喪失をして、信用保証協会に代位弁済をされました。

その後、事業は廃業したという形態において、債務者である旧事業者名で僅かな弁済を続けておられます。

ある日、信用保証協会から連絡があって訪問すると、担当者から、『今後は、保証人であるCさんの個人名で弁済してください・・・』と、言われたのです。

Cさんは、言われるままに、Cさんの個人名で弁済をすることに変更しました。

これは、5年先という将来的に、時効期間を完成させるということになります。

主債務者ではなく、保証債務者名で弁済する訳ですから、5年後には主債務者の時効期間が完成するのです。

それにより、実質的に債権放棄をするということになるのですが、信用保証協会が自ら、長期的な債権放棄計画を示した珍しいケースだといえるでしょう。



この様に、日本政策金融公庫や信用保証協会等といった公的な金融関係機関の、実質的な債権放棄は存在しています。

形態は少し変わっているのかもしれませんが、実質的な債権放棄であるのは間違いありません。

ひょっとすれば、我々も債権放棄が可能になるのかもしれませんから、情報として大事に持っておいてください。

次回は、特殊な債権放棄の事例をご紹介いたします。



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借入額は、返済能力次第・・・



高額を提示し、『いくらまで、お貸しできますよ・・・』という様な情報は、世の中に溢れています。

しかし、『いくらまでなら、借りても大丈夫・・・』という情報は、ほとんど目にしないのではないでしょうか。

事業資金等を借りるとき、経営者として、少しでも多く借りたいと思うものですが、大事なのは、『いくらまでなら、返済が可能なのか・・・』ということなのです。

返済できる余裕もないのに、高額の借入をすれば、その先では、金融事故などの厳しい現実に直面することになってしまいます。



『いくらまでなら、借入しても大丈夫なのか・・・?』という答えは簡単です。

借入金の元本を、契約通りに返済できる限度までということになります。

そして、元本の返済原資は、利益などの手残り資金が対象となりますから、その範囲内であれば大丈夫ということになります。

借入額は、返済可能額で決まるという簡単な図式なのですが、理解されていない事業者も少なからずおられる様です。

理解されていないというよりも、目先の資金繰りを優先し、理屈など無視して、少しでも多く借りようとされているのかもしれません。



多くの中小零細事業者は、日々、資金繰りと対面し、その手段として、金融関係機関からの借入をされているのではないでしょうか。

中小零細事業者にとって、金融関係機関からの借入は資金繰りを確保するための命綱であり、お互いに利害を一致させる貴重な関係になっていると思います。

少しでも多く借りたい借り手側の事業者と、少しでも多く貸したい貸し手側の金融関係機関の利害は、この段階では一致しています。

たしかに、多く借りれば当座の資金繰りは楽になるでしょうし、多く貸せば利息という利益は増えて儲かり、借り手も貸し手も、お互いが得をするということになるのです。

ところが、この段階では、『返済』というキーワードが考慮されていません。

したがって、『いくらまで借り入れが可能・・・』というのは、この段階での、客寄せのキャッチコピーでしかないということになります。

そして、借り手側である事業者が借入を申し込み、実際に融資に動きだすと、貸し手側の金融関係機関は、今までとは逆の本音での対応をとってくることになります。

いくら多くの利息が得られたとしても、元本が戻って来なければ損をしますから、『いくらまでなら貸せるのか・・・』という、抑性の掛かった見方で、返済能力を見極めようとします。

事業の本業としての返済能力に始まり、不動産などの担保余力や、保証人の資力などを審査して、『いくらまでしか貸せない・・・』という貸付の限界を導く出すことになります。

そして、導き出された金額が、借り手側である事業者にとって納得出来るものであれば、そのまま融資の実行ということになるのでしょう。

事業者にとっては、これで資金繰りを確保できて、安心して事業に取り組めることになるのです。



しかし、何か、大きなチェックが抜けていませんか・・・

『いくらまでなら返済できるのか・・・』ということについて、借り手側の事業者がチェックをされてないのです。

多くの事業者は、貸し手側の金融機関が厳正な審査をして導き出した金額だから、借入をして問題はないと考えられるようですが、大きな勘違をされていませんでしょうか。

彼らの審査には、借り手側の事業者が計算に入れてはいけない『担保』や『保証人』が入っており、その分だけ借入額は増えています。

万が一に返済ができなくなったら、保証人である個人に対して請求をしたり、担保である自宅を処分して回収すればいいというのが、貸し手側の金融関係機関審査の考え方なのです。

しかし、借り手側の事業者にとっては、保証人個人に直接請求されたり、経営者の自宅を処分されたりというのは絶対に避けたいでしょう。

したがって、借り手側の事業者自らで、『いくらまでなら返済できるのか・・・』についてチェックをするべきでしょう。



借り手側の事業者が自らチェックする場合、純粋に本業だけでの返済能力で導き出すようにしてください。

借入可能額を導き出す計算方法としては、以下の様になります。


    借入元本返済能力 = 利益 − 納税額


専門家によっては、減価償却費は現金で残るのだから、返済原資として計算に入れるべきという方がおられます。

    借入元本返済能力 = 利益 − 納税額 + 減価償却費

そうすると、この様な計算式になるのですが、私は、この考え方は危険だと思います。

減価償却費は、事業に必要な機材等の資産について、劣化しても更新により維持するために用意しておく費用であり、健全な事業を継続しようとする場合、手を付けてはいけない資金であるはずなのです。

もしも、減価償却費も計算に入れて、いくらまでなら返済できるかを計算して、目いっぱいの借入をしたとします。

当然、借入についての元本返済は、手残り資金全てを充当することになりますから、事業に必要な機材が劣化して買い換えをする場合、充当すべき手元資金は残っておらず、新たな借入が必要ということになります。

その結果、借入金の返済額は増えるが、借入元本返済能力は減少するという、悪循環に陥ることになるでしょう。

特に、製造業などの減価償却費の多い業種は、この様なパターンに陥り易いといえます。

本当に資金繰り厳しい状況であるならば、ある程度は仕方がないのかもしれませんが、将来的に健全な経営を維持しようとされるならば、減価償却費は除外し、

    借入元本返済能力 = 利益 − 納税額

この計算式をベースに、借入の限度を決められるべきではないでしょうか。



『いくらまでなら返済できるのか・・・』という確認を、事前に自らでされず、金融関係機関の言われるままに借入をされている事業者は少なくないと思います。

その結果、限界を超えた高額の借入をされ、財務内容を悪化させているのかもしれません。

その先に、返済猶予(リスケジュール)に頼って慢性的な資金繰り悪化に陥ったり、担保を処分したりということにならないために、借り手側である事業者が自らチェックされることをお勧めいたします。

簡単な計算ですので、既に借入をされている方も、『いくらまでなら返済できるのか・・・』について、チェックされては如何でしょうか。

もし、返済可能額以上に借入をしてしまっていたら、何らかの対応も必要になると思います。

担保に入っている自宅や、保証人としての自らの人生は、今と変わらず守り続けたいものです。


今回のブログは、非常に、初歩的な話になって申し訳ありませんでした。
しかし、判っているようで判っていない大事な内容だと思いますので、お許しください。



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6年振りのお電話・・・



経営者が、諦めさえしなければ、経営は維持出来るものなのです。

たとえ倒産扱いされようが、不渡りを出そうが、そんなことは関係ありません。

最低の資金繰りの維持と、仕組みさえ確保することができれば、事業は続けられます。

経営を続けるかどうかは、金融機関や債権者の判断ではなく、債務者の意思で決められるものなのです。



以前、お聞きしたことのある様なお名前の経営者から、ご連絡をいただきました。

随分と前に、ご相談をさせていただき、又、聞きたい事があったので、久し振りにご連絡をいただいたとのことでした。

お電話をいただいた時、私は留守をしていましたので、折り返しのお電話をする前に、過去の、その経営者とのご面談記録を確認しました。

すると、前回のご面談は、平成23年の春ですから、6年も前になります。

しかも、その時のご相談内容を確認すると、経営破綻直前の単語が並んでいます。

最初に、『政府系金融とA信金は返済猶予中』・・・これは、健全経営においても、当たり前の様にある内容になりますね。

続いて、『保証協会付き融資は期限の利益の喪失をして、全て代位弁済』・・・経営危機の真っただ中で、打開のために頑張っておられたのでしょう。

そして、『2月と3月に、続けて2度の不渡り』・・・なんと、倒産に至る、決定的な結果を出されています。

そう、普通であれば、今すぐ『破産』をしても不思議ではない状況で、暗い内容のご相談だったのでしょう。

ところが、面談記録では、そんな悲観的でネガティブな表現など、一言も書かれていません。

『このまま経営継続』,『担保の買い戻し』,『第2会社』,『仕入先の協力』等の、前向きな言葉が躍っているのです。

具体的なご相談内容も、いかに資金繰りを確保して、必要最小限の関係者の協力を取り付けて、事業を維持していこうかという内容。

そして、担保に入っている不動産を維持・確保するための具体的な方法や、第2会社を設立して長期的に事業を展開していくための対応について、細かに打合せをさせていただいています。

さらに、経営者からは、保証協会等の債権者との対応方法や、時効についてのご質問までもいただいております。

この経営者は、事業を断念する考えなど、全く持っておられなかったのです。



今回のご相談の内容は、現在の商取引に関することで、前回のご相談とは全く関係のない内容でした。

前回のご相談から、6年という歳月が過ぎているのですが、その経営者は普通の口調で、当たり前の如く、事業が継続していることをご説明くださいました。

もし、私が、『6年間も、よく頑張られましたね・・・』とでも言えば、怪訝な声を挙げられたかもしれませんが、この結果は、頑張ったでは済まないほど凄いことだと思います。

不渡りを2回出して、倒産扱いをされても、事業を維持すること可能ですし、現実に、私がご相談をさせていただいた方でも、他にも複数そんな経営者はおられます。

しかし、多くの場合は、その後に別形態に移行されることがほとんどで、同形態で6年間も維持されているという事例はありません。

経営者の強い心が、引き寄せた結果でしょうし、関係者の思いの集約でもあるのでしょう。

諦めないという気持ちが、経営にとって、如何に大事なのかという稀有な実例だと思います。



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